「ファクタリングと債権譲渡はどう違う?」
「そもそも債権譲渡ってどういう意味なんだろう?」
そんな疑問をもったあなたのために、この記事ではファクタリングと債権譲渡それぞれの意味、違い、債権譲渡禁止特約の概要についてご紹介します。
専門家の力を借りながら、落ち着いて問題を解決していきましょう。
- ファクタリングとは
- 債権譲渡とは
- ファクタリングと債権譲渡の違い
- ファクタリングにおける債権譲渡登記
- 債権譲渡禁止特約とは
- まとめ:ファクタリングと債権譲渡の違いを徹底解説
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ファクタリングは資金調達の手段の一つです。
一般的に資金調達の手段としては借り入れ、つまり融資が思い浮かぶと思いますが、ファクタリングは借り入れとは異なります。
普段のビジネスで掛け取引をしている場合、自社の商品やサービスを納入した時点では相手から代金を頂かず、後日の約束された期日にまとめて支払いを受けます。
その支払いを受けられるまで取引先に対しては売掛債権が発生しますが、ファクタリングはこの売掛債権を譲渡して現金を調達するものです。
借り入れは金銭の消費貸借契約ですので返済が必要ですが、ファクタリングは債権の譲渡取引のため返済という概念は存在しません。
二社間ファクタリングと三社間ファクタリングがある
ファクタリングによる資金調達を考える場合、売掛債権を買い取ってくれるファクタリング会社と交渉することになります。
ファクタリングには二社間ファクタリングと三社間ファクタリングがあり、取引の仕組みが若干異なります。
ファクタリング取引では以下の三者が関与するので押さえておきましょう。
二社間ファクタリングは売掛債権譲渡企業とファクタリング会社だけが契約当事者となり、売掛先は当事者となりません。
売掛債権をファクタリング会社が買い取り、その代金を受け取ることで資金調達が可能となります。
売掛金は普段通りに債権を譲渡した企業に支払われるので、これを原資にしてファクタリング会社に手数料を支払います。
二社間ファクタリングは売掛先にファクタリングの利用を知られるリスクが低い反面、手数料は三社間ファクタリングに比べて割高になります。
一方、三社間ファクタリングは売掛先の承諾を得て契約当事者になってもらいます。
当然売掛先にはファクタリングの事実を知られてしまいますが、手数料は割安になります。
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売掛先の承諾を得ているため、売掛金は売掛先企業からファクタリング会社に直接支払われます。
以上がファクタリングの概要です。
次の項では債権譲渡について、いくつか例を挙げながら見ていきます。
債権譲渡とは
債権譲渡とは、その債権の所有権を他者に譲渡することを言います。
債権譲渡とファクタリングの関係においては、以下の二点を押さえるとイメージがしやすくなるでしょう。
- ファクタリングは債権譲渡の一種である
- 債権譲渡はファクタリングを包含する概念である
以上を押さえた上で、債権譲渡の例を挙げると以下のようになります。
それでは順番に見ていきましょう。
債権譲渡の例① ファクタリング
上でお話ししたように、ファクタリングも売掛債権という債権を譲渡する取引ですので、ファクタリング会社に売掛債権を売って資金調達とする行為も債権譲渡の一例となります。
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債権譲渡の例② 不良債権の譲渡
ファクタリングは売掛金の支払い期日に達していない債権が取引の対象になります。
一方で、支払期日になっても支払いを受けられない場合、その債権はいわゆる不良債権の扱いになります。
不良債権も譲渡することで一定の代金を手にすることができますが、支払期日が過ぎた不良債権は一般のファクタリング会社が買い取ることはできません。
不良債権を買い取り、債務者から債権回収を行えるのは法務大臣から許可を得た者(サービサーと呼ばれます)だけです。
サービサーは一定の弁護士や弁護士法人、その他民間の企業がなれますが、一定額以上の資本金が必要な他、取締役に一人以上の弁護士を入れる、暴力団等の参入を排除する仕組みを導入するなどの厳格な条件があります。
債権譲渡の例③ 代物弁済
債権譲渡は代物弁済において選択肢となることもあります。
仮に、自社で支払いが必要な場面で資金がなく支払いができないという場合、金銭に変わる何らかの給付を行うことで取引先に満足を得てもらうことも可能で、これを代物弁済といいます。
代物弁済の給付対象として認められるのは財産的価値のあるものに限られますが、自社が保有する不動産や在庫となっている商品だけでなく、財産的価値を有する売掛債権も対象になります。
例えばA社に支払いを求められたシーンで自社にお金が無く支払いができないという場合、取引先B社に対して有している売掛債権を代物弁済の対象とすることが検討できます。
なお代物弁済の対象となるのは支払期日が未到来の、不良債権化していない売掛債権となります。
債権譲渡の例④ 債権譲渡担保
債権譲渡担保とは、ある取引において支払いを受けられるか心配がある時に、別の取引における売掛債権を便宜上譲渡することで担保に供し、不払いリスクに対応する手法です。
例えば自社で継続的に商品やサービスを購入したいと考えるA社がいますが、A社はこちらの支払い能力に疑いを持っており取引に及び腰になっています。
そのような場面で、自社が他のB社に対して保有している売掛債権がある場合、これを担保として提供し、A社の不安を軽減することができます。
担保に供する売掛債権の所有権は便宜上A社に移りますが、自社がA社に対して滞りなく支払いを続けている限りはB社の売掛金は自社に支払われます。
万一自社が支払いを滞らせた時には、A社はB社に対して直接売掛金の回収行動を取れます。
債権譲渡担保の対象になる売掛債権も、不良債権化していない、支払期限が到来する前の債権が対象です。
ファクタリングと債権譲渡の違い
ファクタリングも債権譲渡の一種ですが、ここで他の債権譲渡との違いについて見ていきます。
ファクタリングと債権譲渡の違い
- 目的が違う
- 手続きの難易度が違う
- コスト・代金が違う
- 売掛先に知られるリスクが違う
ファクタリングと債権譲渡の違い① 目的が違う
ファクタリングは資金調達を目的とし、すぐに必要な現金を手元に確保するために利用します。
資金ショートを避けたい、新規取引に臨む際の資金を確保したいなどのシーンで、売掛金を早期に現金化して対応することができます。
他の債権譲渡は、ファクタリングとは違い不良債権の処分だったり金銭に代わる弁済、不払いリスクに備えるための担保提供が目的です。
ファクタリングと債権譲渡の違い② 手続きの難易度が違う
ファクタリングは、三社間取引となる場合は売掛先の承諾を得るというハードルがあるものの、売掛債権をファクタリング会社に譲渡するだけですのでそれほど複雑なロジックではなく、実務上の難度はそれほど高くありません。
他の債権譲渡では、債権を譲渡した事実を明確にするために内容証明郵便で売掛先の企業に通知したり、確定日付のある方法で債務者の承諾を得る、あるいは債権譲渡登記をするなど手間がかかり、実務的な難度が上がります。
また債権譲渡担保においては将来的に発生する債権まで担保の効力を及ばすために、対象とする債権を明確化する必要があるなどの留意点もあります。
ファクタリングと債権譲渡の違い③ コスト・代金が違う
ファクタリングは売掛金を買い取るファクタリング会社に一定の手数料の支払いが必要です。
業者によって、また個別のケースでも変わってきますが、二社間ファクタリングでは債権額の10%~20%、三社間ファクタリングでは3%~5%が手数料の目安とされています。
不良債権化した売掛債権の売却ではほとんどの場合これよりも多くの手数料を取られることになるでしょう。
他の債権譲渡では内容証明郵便代や債権譲渡登記費用がかかります。
内容証明郵便は一通1252円、債権譲渡登記は基本的に一件の債権につき7500円かかり、債権の数が5000個を超えるときは一件あたり15000円かかります。
手続に専門家を利用した場合はその報酬も必要です。
ファクタリングと債権譲渡の違い④ 売掛先に知られるリスクが違う
ファクタリングは三社間取引の場合は売掛先も契約当事者になるのでファクタリングの事実を知られますが、二社間取引の場合は基本的に売掛先に知られずに利用できます。
信用の低下を避けたい場合は二社間取引が都合が良いでしょう。
不良債権をサービサーに売却する場合は相手に知られても問題ないでしょうが、代物弁済や債権譲渡担保においては手続き上で売掛先に知られることが多くなります。
債権譲渡担保では、支払いを滞りなく続けられている間は良いとしても、支払いを滞らせれば債権の所有権を持つ売却先の企業が直接取り立てるので売掛先に知られることになります。
ファクタリングにおける債権譲渡登記
ファクタリングでも二社間取引となるケースでは債権譲渡登記が行われることがあるので、メリットとデメリットを押さえておきます。
ファクタリングで債権譲渡登記を行うメリット
債権譲渡登記を行うことでファクタリング会社はリスクを低減させることができるため、手数料の面で優遇されることが多いです。
また素性の良くない悪質なファクタリング会社は登記という公的な手続きを避ける傾向にあることから、副次的に悪質業者を避ける効果も期待できます。
ファクタリングで債権譲渡登記を行うデメリット
三社間ファクタリングではそもそも売掛先の承諾を必要とするため、債権譲渡登記は二社間ファクタリングで検討されます。
二社間ファクタリングは取引先に知られないのが大きなメリットですが、債権譲渡登記は他社も自由に閲覧できるため、売掛先や他の企業にファクタリングの利用を知られる可能性があります。
ただし登記情報は能動的に動かなければ見ることができないので、リスクとしてはそれほど大きく無いと考えて良いでしょう。
債権譲渡禁止特約とは
ここでは債権譲渡禁止特約の意味や法的性質について確認します。
債権の譲渡を禁止する特約
債権譲渡禁止特約は、その債権を他者に譲渡することを禁止する約束をいいます。
この特約は債権者と債務者との間で交わされ、例えば自社が保有する売掛債権があるが、これに債権譲渡禁止特約が付いているという場合、その売掛債権を他社に譲渡することが禁止されます。
これにより、特約で譲渡が禁止されている債権をあえて第三者に譲渡した場合の処遇が問題になることがありました。
この点、近年改正された民法における債権法のルールにより、債権譲渡禁止特約が付いた債権でも実質的に譲渡が可能となりましたので次の項で解説します。
債権譲渡禁止特約とファクタリングとの関係
債権譲渡禁止特約は当事者である債権者と債務者による合意ですが、仮に債権者がこの合意を破り売掛債権をファクタリング会社に売却した場合はどうなるでしょうか。
旧民法では、譲渡禁止の特約が付いた債権を譲渡した場合、原則としてその譲渡は無効となります。
これが改正された新しい民法では、債権譲渡禁止特約が付いた債権でも譲渡は有効である、としています。
原則無効であったものが有効となったわけですから、制度としては大転換と言って良いでしょう。
実際の条文はこちら。
(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
第四百六十六条の二 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
2 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
3 第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。
民法 | e-Gov法令検索より引用
ただし、売掛先となる債務者への配慮も必要なため、一定の配慮規定が設けられています。
改正民法では、債権を譲り受けた譲受人が債権譲渡が禁止されていることについて知っているか、重大な過失により知らなかった場合、債務者は債権の譲受人に対する支払いを拒むことができ、元々その債権を保有していた譲渡人に対して債務の弁済をすれば良い、としています。
これにより過誤払いでトラブルになる危険を回避して、債務者のリスクを軽減しているわけです。
では上記の場合で、もし債務者がその債務の弁済を行おうとしない場合はどうなるでしょうか。
この場合、債権の譲受人は債務者に対し、債権の譲渡人に対する債務の履行を催告できるとされています。
債務者→債権譲渡人→債権譲受人の道筋で債権回収ができるようにするわけですね。
ただ債務者の返済欲が薄く、債権譲渡人も積極的に債権回収に動かない場合、思ったように債権回収が進まないことも考えられます。
そのため一定期間の間に債務者が債務の履行をしない場合、債権の譲受人は債務者に対して直接債権回収を行うことができるとされています。
民法改正前は、債権譲渡禁止特約が付いた債権を売買した場合の効力は原則無効でしたが、改正後は当事者間で譲渡禁止の取り決めをしていたとしても法律上は有効という扱いになったので、ファクタリングによる現金化が可能になりました。
ファクタリング会社側が譲渡禁止の特約を知っていた場合などは債権回収の手順に一定の制限がかかりますが、ビジネス取引としてのうまみは十分にあるので買取に応じる業者が多いと思われます。
まとめ:ファクタリングの手数料の相場を詳しく解説【悪質ファクタリングの可能性】
- ファクタリングには二社間ファクタリングと三社間ファクタリングがある
- 債権譲渡とは債権の所有権を他者に譲渡することで、ファクタリングは債権譲渡の一種
- 債権譲渡はファクタリング以外にも不良債権譲渡、代物弁済、債権譲渡担保などがある
- ファクタリングは他の債権譲渡と比べて難易度が低く、手数料が安い傾向がある
- 債権譲渡禁止特約は、その債権を他者に譲渡することを禁止する約束のこと
- 改正された新しい民法で、債権譲渡禁止特約が付いた債権でも譲渡は有効になった
今回はファクタリングと債権譲渡それぞれの意味、違い、債権譲渡禁止特約の概要についてご紹介しました。
債権譲渡とは債権の所有権を他者に譲渡することで、ファクタリングは債権譲渡の一種です。
そしてファクタリング以外の債権譲渡は以下の種類があります。
また債権を他者に譲渡することを禁止する約束のことを債権譲渡禁止特約といいます。
従来の債権譲渡禁止特約では特約の付いた債権の譲渡は無効でしたが、2020年の改正民法によって債権譲渡禁止特約が付いた債権でも譲渡は有効となりました。
悪質なファクタリング会社でお困りの方へ
また、万が一悪徳ファクタリング会社を利用してしまった時は弁護士に相談することでスムーズに問題を解決することができます。
ファクタリング被害を弁護士に相談すると以下のようなメリットがあります。
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- 過払い金請求が可能な場合もある
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