ファクタリング

ファクタリングの契約書の注意点を細かく解説

更新日:

  • 本記事の監修弁護士
弁護士 田島 聡泰 シン・イストワール法律事務所

監修者

弁護士 田島 聡泰

シン・イストワール法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属。
注力分野:債務整理(自己破産・過払い金・闇金・ファクタリング)・養育費回収など

「ファクタリングの契約書ってどんな内容が書かれているんだろう?」
「ファクタリング会社の契約書に不自然な部分がある... 相手が悪質業者か確かめる方法を知りたい!」

そんな疑問をもったあなたのために、この記事ではファクタリングの契約書の概要や注意点、手数料が高額な悪質ファクタリング会社の特徴についてご紹介します。

専門家の力を借りながら、落ち着いて問題を解決していきましょう。

本記事のテーマ

  • そもそもファクタリング契約とは
  • 債権譲渡契約以外の契約
  • ファクタリングの契約書に書かれている内容
  • ファクタリングの契約書で注意すべきポイント
  • 悪質ファクタリング会社の確認方法
  • 悪質ファクタリングの被害に遭ったら弁護士に相談しよう
  • まとめ:ファクタリングの契約書の注意点を細かく解説
ファクタリング被害を弁護士に相談するメリットや注意点をご紹介

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そもそもファクタリング契約とは

まず、ファクタリングの基礎知識を通して、ファクタリング契約の本質に迫っていきます。

そもそもファクタリングとは?

サービス業などを除き、ほとんどの会社は信用取引で売買しています。

信用取引とは、取引先の信用(支払い能力)を頼りに商品を事前に提供し、代金を後払いとする取引のことです。

取引先に信用取引で商品を販売・納入し、納品書や請求書を発行したタイミングで「売掛金」が発生します。

この売掛金をファクタリング会社に売却(譲渡)して、資金を調達する方法をファクタリングといいます。

ファクタリング契約≒債権譲渡契約

売掛金は売掛債権(後日、代金の支払いを受ける権利)の一種であり、権利そのものを売買することも可能です。

売掛金を売却するという意味において、ファクタリングは、

「ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社における債権譲渡取引」

と考えることができます。

また債権譲渡取引には、債権譲渡契約が必要です。

ファクタリングの際にファクタリング会社と交わす契約を、一般に「ファクタリング契約」と表現しますが、実質的には債権譲渡契約とほぼイコールです

ファクタリング契約の内容からも、このことは明らかです。

詳しくは後述しますが、ファクタリング契約には「譲渡対象となる売掛債権の特定」「債権譲渡通知の有無」「債権譲渡登記の有無」など、債権譲渡取引に欠かせない条項が軸となっています。

ファクタリングと債権譲渡の違いを解説

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債権譲渡契約以外の契約

もっとも、ファクタリング契約には債権譲渡契約以外の契約が含まれることもあります。

例えば、2社間ファクタリングの場合、

債権譲渡契約以外の契約

  • 回収業務委託契約
  • 債権譲渡登記代行契約

なども含めてファクタリング契約を結ぶのが一般的です。

債権譲渡契約以外の契約① 回収業務委託契約

2社間ファクタリングは、売掛先が全く関与せず、利用会社とファクタリング会社の2社間だけで取引するファクタリング方式です。

売掛金を売却しても、売掛先には債権譲渡を通知しないため、売掛先にファクタリングの事実を知られることもありません

これにより、資金繰り悪化を売掛先から疑われるリスクを避けることができます。

ファクタリングによって、債権は利用会社からファクタリング会社に移るわけですが、この事実を知らない売掛先は、支払い期日になるといつも通り利用会社に支払います。

つまり、売掛金回収の流れは、
「売掛先(債務者)⇒ファクタリング会社(債権者)」
ではなく、
「売掛先(債務者)⇒利用会社(元の債権者)⇒ファクタリング会社(債権者)」
となるのです。

利用会社は、売掛先に対して代金回収業務を行う形になるため、ファクタリング契約の際には回収業務委託契約が欠かせないのです

債権譲渡契約以外の契約② 債権譲渡登記代行契約

2社間ファクタリングの際には、債権譲渡登記代行契約を結ぶことも多いです。

ファクタリングに関与するのが利用会社とファクタリング会社の2社だけであれば、第三者の関与によって債権譲渡の事実を裏付けることが困難です。

また二重譲渡(ファクタリングした売掛金を、さらに別のファクタリング会社に譲渡すること)などのリスクもあります。

そこで、権利関係を法的に裏付けるために、ファクタリング会社は債権譲渡登記を求めるのが一般的です。

債権譲渡登記は、ファクタリング後にファクタリング会社が代行するため、債権譲渡登記代行契約を交わす必要があります

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ファクタリングの契約書に書かれている内容

ここまでの内容から、ファクタリング契約の意味・意義をご理解頂けたかと思います。

ではファクタリングの契約書にはどういった内容が書かれているのでしょうか

雛形・テンプレートの条項

ファクタリングの契約書の内容は、ファクタリング会社によって異なり、ファクタリングの方式や条件によっても変わってきます。

しかしながら、ファクタリング契約に必ず記載される条項や、多くの場合に共通する条項から、ファクタリング契約書の雰囲気を知ることも可能です。

一般的によく知られる、ファクタリング契約書の雛形・テンプレートは、主に以下の条項によって構成されています。

ファクタリング契約書の雛形・テンプレート

  • ファクタリングの定義
  • 契約の目的と対象債権の範囲
  • 売掛金譲渡の流れや方法
  • 売掛金の買取代金の支払い方法
  • 譲渡した売掛金の回収方法
  • 債権譲渡通知の有無と方法
  • 債権譲渡登記の有無と方法
  • 償還請求権の有無
  • ファクタリングに伴う手数料
  • 担保設定の有無
  • 売掛先に関する報告義務
  • 免責条項(損害賠償や違約金)
  • 契約の解除
  • 契約期間と解約方法

契約書によって条項の増減はあるものの、基本的には以上の条項によってファクタリング契約を結びます。

ファクタリングの契約書で注意すべきポイント

ファクタリング契約書の注意点を、雛形の条項に照らしながらみていきましょう。

ファクタリングの契約書で注意すべきポイント

  1. 譲渡する対象債権の確認
  2. 債権譲渡通知の有無
  3. 債権譲渡登記の有無
  4. 償還請求権の有無
  5. 手数料の額
  6. 担保の設定の有無
  7. 報告義務の有無
  8. 損害賠償、違約金
  9. ファクタリング契約の解除
  10. ファクタリングの契約期間・解約方法

それでは順番にご説明します。

注意点① 譲渡する対象債権の確認

条項の「2」には、ファクタリングの対象となる売掛金の範囲が記載されています。

多くの場合、この条項には「営業によって生じた債権を対象とする」などの簡単な取り決めがあるだけです。

このほかに、別途「覚書」を交わすのが一般的です。

覚書には、

甲(利用会社)と乙(売掛先)との間の商品売買契約に基づき、甲から令和〇年〇月〇日付で請求され、令和●年●月●日に支払いが予定された売掛債権(支払予定金額金×××円)

などと記載されています。

これによって、ファクタリングする売掛金が特定されます。

まずはこの部分を確認し、利用会社とファクタリング会社の認識に食い違いがないことを確認しましょう

注意点② 債権譲渡通知の有無

条項6には、債権譲渡通知の有無と方法が記載されます。

売掛先が関与しない2社間ファクタリングでは、債権譲渡通知も不要ですから、債権譲渡通知を行わない旨の記載があります。

「2社間ファクタリングなのに債権譲渡通知が有りになっている」といった食い違いがないことをチェックしてください。

ただし、3社間ファクタリングは利用会社・売掛先・ファクタリング会社の3社間で契約を交わすため、売掛先への債権譲渡通知が必須です。

したがって、この条項において

ファクタリング会社の指定する用紙によって、利用会社の責任において債権譲渡を通知する

などと記載されます。

注意点③ 債権譲渡登記の有無

2社間ファクタリングでは、債権譲渡登記を求められるのが一般的です。

そこで条項7のように、債権譲渡登記の有無と方法に関する条項を設けます。

債権譲渡登記が必要であり、なおかつファクタリング会社が登記手続きを代行する場合には、その旨(あるいは別途契約を交わすこと)が記載されます。

一般的に、3社間ファクタリングならば債権譲渡登記は不要です。

債権譲渡通知書を簡易書留で送付し、売掛先が通知書を受け取った事実を以て債権譲渡を法的に裏付けることができるからです。

注意点④ 償還請求権の有無

条項8の償還請求権は特に重要な部分です。

償還請求権とは、ファクタリング会社が利用会社に対し、売掛金の買い戻しを請求する権利を意味します。

ファクタリングは「償還請求権無し」の契約が基本です(詳しくは後述)。

ここでは、償還請求権が無いことをチェックしましょう。

注意点⑤ 手数料の額

条項9では、ファクタリングに伴う手数料を記載します。

手数料の仕組みは、ファクタリング会社によって大きく二つに分かれます。

  • 全ての費用をまとめて、ファクタリング手数料として請求する
  • 買取手数料のほか、必要に応じて経費を加算して請求する

ファクタリングの申し込み時に把握している料金設定と、契約上の料金設定に食い違いがないことを確認しましょう。

料金が高いと感じた場合には内訳を尋ね、納得できなければ契約を見送るべきです。

ファクタリングの手数料の相場を詳しく解説【悪質ファクタリングの可能性】

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注意点⑥ 担保の設定の有無

条項10に挙げた担保設定も重要な項目です。

ファクタリングは、あくまでも「会社の流動資産である売掛金の売却」であり、資産売却による内部資金調達に分類されます。

外部資金調達である融資とは根本的に異なり、返済義務もありません。

当然ながら、返済義務がなければ返済不能に備えるための担保も不要です(詳しくは後述)。

契約書に担保の設定が無いことを確認してください。

注意点⑦ 報告義務の有無

条項11の「報告義務」とは、売掛先の変化をファクタリング会社に報告する義務のことです。

もっとも、重大な情報(売掛先が手形交換所の取引停止処分を受けたなど)に限って報告義務を負うため、実際に報告しなければならないケースは稀といえます。

報告義務の範囲などを確認することが大切です。

注意点⑧ 損害賠償、違約金

条項12では、免責条項を定めます。

免責条項とは、サービスの提供者であるファクタリング会社の責任を免除または限定するための条項です。

例えば、

  • ファクタリングした売掛金が実在せず、売掛金を回収できない場合、利用会社は売掛金を買い戻す
  • 利用会社が報告義務を果たさず、売掛金の回収が遅れて損害が生じた場合、ファクタリング会社は利用会社に損害賠償を請求できる

といった内容が定められています。

損害賠償や違約金が発生する条件については、細かくチェックしてください。

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注意点⑨ ファクタリング契約の解除

条項13では、契約解除の条件などを記載します。

基本的には、重大な契約違反があった場合に契約解除に至ると考えてください。

契約の「解除」は「解約」とは異なります。

  • 解除:契約の成立そのものを否定する
  • 解約:契約が成立していることを前提として、契約を解消する

したがって、契約解除に至った場合には、そもそも契約が成立していないと考えるため、受け取った代金を返還しなければなりません

契約解除の条件も注意点と考えましょう。

注意点⑩ ファクタリングの契約期間・解約方法

条項14では、ファクタリングの契約期間と解約の方法を定めます。

通常、ファクタリング契約は、対象債権の売買が完了した時点で終了する、単発の契約です。

その一方でファクタリング会社によっては、一定期間にわたって契約を継続することも可能です。

単発利用ならば毎回契約する必要がありますが、継続利用ならば契約期間中は簡単な手続きだけでファクタリングできます
ただし、利用会社が単発利用を希望していても、ファクタリング会社が継続利用を前提としていることもあるため、契約期間の定めは要チェックです。

また、継続利用を選ぶ場合には、契約期間中の解約方法や解約金の有無などを注意しましょう。

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悪質ファクタリング会社の確認方法

残念ながら、ファクタリング業界には悪質業者も存在します。

悪質ファクタリング会社を利用すれば、不利な契約を迫られ、経営悪化の原因になるため注意が必要です。

悪質ファクタリング会社を見抜くポイントは以下の4つです。

悪質ファクタリング会社の確認方法

  1. 提出書類が少ない
  2. 手数料が高い
  3. 業者が売掛債権回収のリスクを負わない
  4. 担保・保証人が必要

それでは順番にご説明します。

確認方法① 提出書類が少ない

提出書類が少ないほど簡単に利用できるため、提出書類の少なさはメリットに思われがちです。

しかし、

  • 決算書
  • 成因資料(売掛金の存在を裏付ける資料)
  • 売掛先との売買契約書
  • 売掛先からの入金履歴

などの重要書類さえ求められない場合、悪質ファクタリング会社の可能性が高まります。

これらの重要書類がなければ、業者側も満足な審査やリスク測定ができません。

それでもファクタリングできるならば、何か裏があると考えるのが妥当です。

少なくとも、まともなファクタリング会社ではありえないことですから、避けたほうが無難でしょう。

確認方法② 手数料が高すぎる

手数料が高すぎる場合にも注意してください。

ここでいう「高すぎる」には、以下の二つの意味があります。

  • 当初の説明に比べて高すぎる
  • 相場に比べて高すぎる

当初の説明に比べて高すぎる場合、必ずしも悪質とは言い切れません。

審査前には把握できなかったリスクが審査によって明らかになり、手数料を引き上げなければリスクに対応できない、といったケースも珍しくないのです。

しかし、手数料の相場に比べて高すぎる場合、悪質ファクタリング会社の可能性が高まります

ファクタリングの一般的な相場は、

  • 2社間ファクタリング:10~30%
  • 3社間ファクタリング:1~10%

です。

色々な理由をつけて、相場より高い手数料を請求してくる業者は避けるようにしましょう。

確認方法③ 業者が売掛債権回収のリスクを負わない

ファクタリングと償還請求権の関係について、金融庁は以下の見解を公式に打ち出しています。

金融庁の見解

  • 償還請求権無しの債権譲渡取引⇒ファクタリング
  • 償還請求権有りの債権譲渡取引⇒ファクタリングではなく「売掛債権を担保とした貸付」

まともな業者であれば、金融業者の総監督である金融庁の見解に沿って、「償還請求権有りのファクタリング」は「売掛債権担保融資」として提供します。

あえて「ファクタリング(償還請求権有り)」として提供しているならば、おかしいと判断して構いません。

金融庁も、そのような条件で契約する業者は、「ファクタリングを装った違法業者(ヤミ金業者など)である可能性が極めて高い」としています。

確認方法④ 担保・保証人が必要

担保や保証人は、債務者が債務不履行に陥った場合に、債権を保全するためのものです。

例えば不動産担保であれば競売にかけることで債権を回収し、保証人がいれば弁済を求めることで債権回収を図ります。

そもそも、ファクタリングは資産売却の一種であり、借入れではありません

返済義務がないのですから、担保や保証人も不要です。

契約で担保や保証人を求められた場合、これもファクタリングを装った違法業者の可能性が高いため、利用は見送るべきです。

悪質ファクタリング詐欺の被害に遭ったら弁護士に相談しよう

悪質なファクタリング会社の被害に遭った場合や契約前に疑問を感じたときには、すぐに弁護士へ相談しましょう。

警察に相談しても効果は期待できない

ファクタリング会社が違法行為をしている場合、本来なら警察が取り締まるべきです。

しかし警察は証拠のない段階ではほとんど動いてくれません

また利用しているファクタリング契約が債権譲渡か金銭消費貸借かについては法律の専門的な判断が必要なので、法律の専門家でない警察官には判断しがたいのです。

給与ファクタリングならば取締対象ですが、法人ファクタリングの場合「通常の法人ファクタリングなら合法ではないか」といわれて、被害届を受け付けてもらえないケースが多々あります。

それに対して弁護士であれば、違法行為を行っているファクタリングに対して過払い金請求をしたり、違法な取り立てをやめるよう警告を出してくれたりします。

必要に応じて裁判対応もしてくれるので、強い味方となります。

>> ファクタリング被害について弁護士に無料相談する

弁護士を選ぶ際の注意点

悪質、詐欺のファクタリング会社とのトラブルを依頼するなら、ファクタリング取引の法律規制に詳しい弁護士を選びましょう。

すべての弁護士がファクタリングに詳しいわけではありません。

理解のない弁護士に依頼すると、かえって不利になってしまう可能性もあります。

ホームページの記載内容をみて、ファクタリングトラブルの解決実績が高く力を入れている法律事務所を選んで相談してみてください。

悪質なファクタリング被害でお困りの方はファクタリング取引に詳しいシン・イストワール法律事務所にお任せください!

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まとめ:ファクタリングの契約書の注意点を細かく解説

  • ファクタリングは実質的には債権譲渡契約とほぼイコールの意味合いを持つ
  • よくある債権譲渡契約以外の契約として回収業務委託契約や債権譲渡登記代行契約がある
  • ファクタリング契約書の雛形・テンプレートは大体決まっているので事前に注意点を確認しておくことが大切
  • ファクタリング業界には悪質業者もいるので契約書や手数料をしっかり確認してから契約することが大切
  • ファクタリング会社の被害で困ったら弁護士に相談するのがオススメ

今回はファクタリングの契約書の概要や注意点、悪質ファクタリング会社の特徴についてご紹介しました。

今回紹介したようにファクタリング契約書の雛形・テンプレートは大体決まっているので事前に注意点を確認しておくことが大切です。

もしも契約書の内容が不自然だったり、相手業者の素性が不透明な場合、相手は悪質ファクタリング会社である可能性が高いです。

今一度あなたの周りのファクタリング会社が安全かどうか確認しておきましょう。

また、万が一悪徳ファクタリング会社を利用してしまった時は弁護士に相談することでスムーズに問題を解決することができます

ファクタリング被害を弁護士に相談すると以下のようなメリットがあります。

  • 取り立てがなくなる
  • 分割・減額が可能
  • 過払い金請求が可能な場合もある
  • 和解合意書に対応してくれる
  • 債権譲渡登記対応も可

相談には相当お金が掛かるのではないのか、またきちんと相談に乗ってくれるのだろうかと不安を抱えている人もいるかもしれません。

弁護士依頼にはもちろん費用は掛かりますが、業者に返済を続けるよりもずっと安い金額で済みます

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