ファクタリング

ファクタリングと電子記録債権の違いを解説

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  • 本記事の監修弁護士
弁護士 田島 聡泰 シン・イストワール法律事務所

監修者

弁護士 田島 聡泰

シン・イストワール法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属。
注力分野:債務整理(自己破産・過払い金・闇金・ファクタリング)・養育費回収など

「ファクタリングと電子記録債権(でんさい)はどう違う?」
「そもそも電子記録債権ってどういう意味なんだろう?」

そんな疑問をもったあなたのために、この記事ではファクタリングと電子記録債権それぞれの意味、違いや共通点についてご紹介します。

専門家の力を借りながら、落ち着いて問題を解決していきましょう。

本記事のテーマ

  • ファクタリングとは
  • 電子記録債権(でんさい)とは
  • ファクタリングと電子記録債権の違い
  • ファクタリングと電子記録債権の共通点
  • ファクタリング・電子記録債権に向いている企業の特徴
  • まとめ:ファクタリングと電子記録債権の違いを徹底解説

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ファクタリングとは

貸借対照表の資産の部には、「流動資産」という項目があります。

流動資産は流動性の高い資産であり、具体的には「1年以内に現金として資金繰りに活用できる資産」です。

流動資産のひとつとしてよく知られているものに「売掛金」があります。

売掛金は売掛債権の一種であり、信用取引で販売した場合の代金を、将来のある時期(支払期日)に受け取る権利のことです。

債権を譲渡(売買)する取引を「債権譲渡取引」といいますが、売掛金も譲渡することができます。

自社の所有している売掛金をファクタリング会社(売掛金買取専門業者)に売却し、支払期日を待たずに代金を回収する方法を「ファクタリング」といいます。

ファクタリングは売掛金を早期資金化することで資金繰りの負担を軽減できるだけではなく、リスクマネジメントやオフバランス化などにも役立つとして、近年注目を浴びている方法なのです。

電子記録債権(でんさい)とは

売掛債権の中でも、特に新しい形の債権として「電子記録債権」の普及が進んでいます。

「でんさい」の名でも知られており、銀行では「でんさいファクタリング」などのサービスも提供しています。

このため、ファクタリングと電子記録債権の違いが分かりにくいと感じる人も多いことでしょう。

電子記録債権とファクタリングは全くの別物です。

上記の通り、ファクタリングは資金調達の方法を意味する言葉ですが、電子記録債権は「電子記録を活用した金銭債権」を意味します。

電子記録債権の特徴は、電子債権記録機関の記録原簿に債権の情報(発生や譲渡など)を記録することです。

イメージとしては、約束手形が電子化されたものと考えるのが分かりやすいでしょう。

金融機関によって名称が異なりますが、電子記録債権を資金繰りに活用できるサービスとして「でんさいファクタリング」や「でんさい割引」などを提供しています。

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ファクタリングと電子記録債権の違い

ファクタリングは資金調達方法の名称であり、電子記録債権は売掛債権の名称です。

これを踏まえて、ファクタリングと電子記録債権の違いをみていきましょう。

結論からまとめると以下の通りになります。

ファクタリング電子記録債権
取引の手間かからない金融機関に申し込み、審査を受け、でんさいネットに登録する手間がある
取引手数料2社間ファクタリング:10~30%
3社間ファクタリング:1~10%
年率1.5~5.5%
貸倒れによる支払いリスクなしあり
売掛先に知られるリスク2社間ファクタリング:なし
3社間ファクタリング:あり
あり
他機関の介入なし登録先の金融機関、譲渡先の金融機関など

それでは順番に詳しく見ていきましょう。

違い① 取引先と契約締結をする手間

ファクタリング電子記録債権
取引の手間かからない金融機関に申し込み、審査を受け、でんさいネットに登録する手間がある

ファクタリングと電子記録債権の最大の違いは「手間」にあります。

ファクタリングを利用する場合、特に手間はかかりません

これまでも信用取引によって売掛金が発生している会社では、その売掛金を用いてファクタリングできます。

新たな手続きなどは特に必要ありません。

しかし、電子記録債権を利用する場合には手間がかかります

電子記録債権を利用するには、自社と取引先の双方が金融機関に申し込み、審査を受け、でんさいネットに登録する必要があるためです。

どちらかが電子記録債権に登録していない場合、まずは登録手続きから始めなければなりません。

取引先がこの手間を嫌い、電子記録債権への登録を拒否すれば利用は不可能です。

取引先と電子記録債権のよる取引を交渉し、登録手続きを行い、無事に登録が完了して初めて電子記録債権の利用が可能となります。

違い② 取引手数料

ファクタリング電子記録債権
取引手数料2社間ファクタリング:10~30%
3社間ファクタリング:1~10%
年率1.5~5.5%

ファクタリングと電子記録債権の違いは、取引手数料からも見て取れます。

ファクタリングは、売掛金のファクタリングに伴い手数料を支払う仕組みです。

手数料率はファクタリング方式によって異なります。

自社とファクタリング会社の2社間で取引する「2社間ファクタリング」は、売掛金の額面金額に対して10~30%が相場です。

一方、自社・売掛先・ファクタリング会社の3社間で取引する「3社間ファクタリング」の場合、売掛金の額面金額に対して1~10%が相場となります。

電子記録債権も譲渡(割引)することで早期資金化が可能です。

その場合、額面金額に割引率をかけたものが手数料となります。

割引率の相場は年率1.5~5.5%です。

ファクタリングも電子記録債権も、売掛先(債務者)の信用力や、支払期日までの残存日数などによって手数料が変わります。

基本的には、電子記録債権のほうが手数料は安いです。

ファクタリングの手数料の相場を詳しく解説【悪質ファクタリングの可能性】

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違い③ 貸倒れによる支払いリスク

ファクタリング電子記録債権
貸倒れによる支払いリスクなしあり

ファクタリングと電子記録債権のリスク面での違いはどうでしょうか。

原則的に、ファクタリングは償還請求権なしの契約です。

このため、売掛先の経営悪化などによって、ファクタリングした売掛金が回収できなくなった場合にも、買い戻しを請求されることはありません

一方、電子記録債権には貸倒れリスクがつきまといます。

銀行に割り引いてもらった電子記録債権が回収不能になれば、自社は買い戻しを求められるからです。

電子記録債権の手数料が安い理由もここにあります。

貸倒れになれば、銀行は元の債権者(割引を依頼した会社)に買い戻しを求めることでリスクを回避できるため、手数料が安くとも採算が取れるというわけです。

違い④ 売掛先に知られるリスク

ファクタリング電子記録債権
売掛先に知られるリスク2社間ファクタリング:なし
3社間ファクタリング:あり
あり

ファクタリングで問題になるのが、売掛先に知られるリスクです。

売掛先にファクタリングの利用を知られると、資金繰り難を疑われて信用を損なう恐れがあります。

2社間ファクタリングの場合、自社とファクタリング会社だけで取引するため、売掛先に知られることはありません。

しかし、3社間ファクタリングは売掛先への譲渡通知が必須ですから、ファクタリングの利用を必ず知られます。

電子記録債権を譲渡する際には、売掛先への譲渡通知によって知られるリスクはありません。

しかし、電子記録は債務者側でも確認できるため、売掛先が債権の情報を確認すれば電子記録債権を譲渡したことがバレてしまいます

違い⑤ 他機関の介入

ファクタリング電子記録債権
他機関の介入なし登録先の金融機関、譲渡先の金融機関など

ファクタリングに関与するのは、2社間ファクタリングならば自社とファクタリング会社、3社間ファクタリングならば自社・売掛先・ファクタリング会社です。

それ以外の機関が関与することはありません。

強いて言えば、ファクタリング後に債権譲渡登記を行う際、登記を代行する司法書士が関与するくらいのものです。

電子記録債権を利用する場合、まず登録先の金融機関が関与します。

電子記録債権の譲渡にあたっても、譲渡先である金融機関の関与が欠かせません。

また、金融機関が関与することから、利用の際には銀行間で信用情報を共有する「全国銀行個人信用情報センター」への照会が必須です。

ファクタリングと電子記録債権の共通点

ファクタリングと電子記録債権には共通点もあります。

主な共通点は以下の3つです。

ファクタリングと電子記録債権の共通点

  1. 売掛債権の譲渡が可能
  2. 早期資金化が可能
  3. 債権の分割

共通点① 売掛債権の譲渡が可能

まず、ファクタリングも電子記録債権も譲渡できる点で共通しています。

ファクタリングは、売掛金をファクタリング会社に売却することで資金を調達します。

ここでいう「売却」とは、正確には「譲渡」のことです。

売掛金を譲渡して対価を受け取るため、便宜上「売却」と表現するのが一般的です。

自社からファクタリング会社へ売掛債権を譲渡する取引ですから、ファクタリングは債権譲渡取引の一種といえます。

電子記録債権も譲渡可能です。

金融機関によって名称は異なりますが、「でんさいファクタリング」や「でんさい割引」などのサービスを通して譲渡できます

共通点② 早期資金化が可能

売掛金も電子記録債権も、支払期日まで待たなければ代金を回収できません。

見方を変えると、これは売掛先の代金を自社が一定期間にわたって立て替えていることにほかならず、売掛債権が増加すると資金繰りが悪化します。

ファクタリングや電子記録債権の割引によって、支払期日を待たずに資金化すれば、資金繰りの負担が軽減できます。

もっとも、資金調達スピードには差があるため留意しておきましょう。

ファクタリングは、手続きが簡易的な2社間ファクタリングを利用することによって、即日での資金化も可能です。

一方、電子記録債権の早期資金化は手続きや審査に時間がかかり、1週間程度を要します。

どちらも早期に資金化できますが、スピードに着目すれば「ファクタリング>電子記録債権」となります。

共通点③ 債権の分割

ファクタリングや電子記録債権の共通点は「譲渡できること」ですが、譲渡の際に債権を分割できる点でも共通しています。

ファクタリングで売掛金を売却する場合には、売掛金の一部だけ買い取ってもらうことによって、分割譲渡できます。

電子記録債権も、債権の一部を分割して譲渡可能です。

約束手形の割引は分割ができませんが、電子記録債権に変更することで分割できるようになります。

もっとも、分割の単位や最低金額はケースバイケースで異なるため注意が必要です。

ファクタリング会社の多くは、ファクタリングの最低利用金額を設定しています。

個人事業主向けのファクタリングなどでは「最低1万円~」「下限なし」といった設定も見られますが、大抵は「30万円~」「100万円~」といった設定です。

電子記録債権の譲渡時には譲渡記録の請求が必要ですが、譲渡記録請求の最低金額は1万円となっています。

ファクタリング・電子記録債権に向いている企業の特徴

ファクタリングと電子記録債権の違いや共通点から、どちらも資金繰りに利用できることがわかります。

実際のところ、どちらを選ぶべきなのでしょうか。

ファクタリングが向いている企業の特徴

電子記録債権よりもファクタリングが向いているのは、

  • 利便性を重視したい企業
  • リスクマネジメントに役立てたい企業

などです。

ファクタリングは、電子記録債権以上に利便性の高い方法です。

でんさいネットなどの外部機関に登録する必要がなく、取引形態や売掛先の事情に関係なく利用できます。

また2社間ファクタリングを利用すれば売掛先に知られる心配もなく、スピーディな資金調達が可能です。

そして、ファクタリングには償還請求権がないため、電子記録債権のように回収不能時に買い戻しを求められることもありません

これは、貸倒れリスクをファクタリング会社に移転できるということですから、リスクマネジメントに非常に役立ちます。

電子記録債権が向いている企業の特徴

ファクタリングよりも電子記録債権が向いているのは、

  • コスト削減や業務効率化に取り組みたい企業
  • 調達コストを抑えたい企業

などです。

約束手形や売掛金など、従来の売掛債権から電子記録債権に切り替えることによって、コスト削減や業務効率化に大きな効果が期待できます

例えば、手形を受け取った企業では、手形の管理や紛失・盗難防止にコストがかかりますが、電子記録債権ならばそれらのコストを大幅にカットできます。

手形の取立依頼や領収書発行なども不要となり、業務改善にも効果的です。

このほか、電子記録債権の割引料はファクタリングよりも安いため、調達コストを抑えたい企業にも適しています

まとめ:ファクタリングと電子記録債権の違いを徹底解説

  • 自社の所有している売掛金をファクタリング会社(売掛金買取専門業者)に売却し、支払期日を待たずに代金を回収する方法を「ファクタリング」という
  • 電子記録債権は「電子記録を活用した金銭債権」を意味する

今回はファクタリングと電子記録債権それぞれの意味、違いや共通点についてご紹介しました。

改めてファクタリングと電子記録債権の違いを復習しておきましょう。

ファクタリング電子記録債権
取引の手間かからない金融機関に申し込み、審査を受け、でんさいネットに登録する手間がある
取引手数料2社間ファクタリング:10~30%
3社間ファクタリング:1~10%
年率1.5~5.5%
貸倒れによる支払いリスクなしあり
売掛先に知られるリスク2社間ファクタリング:なし
3社間ファクタリング:あり
あり
他機関の介入なし登録先の金融機関、譲渡先の金融機関など
ご覧のように利便性やリスクマネジメントを重要視している企業であれば、ファクタリングを利用したほうがいいでしょう。

また、万が一悪徳ファクタリング会社を利用してしまった時は弁護士に相談することでスムーズに問題を解決することができます

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