「ファクタリングって貸金業法違反に該当する?」
「よくファクタリングはニュースになるけど、違法な業者?闇金?」
今回はこのような疑問を解決していきます!
結論から申し上げると、ファクタリングという仕組み自体は合法です。
ただし、手数料や紹介料などと称して悪質に料金を引き上げ、貸金業法に違反する業者も存在します。
本記事では、ファクタリングと貸金業法の関係や貸金業法違反のファクタリング会社の特徴について、シン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説していきます。
悪質ファクタリングの被害は、弁護士に相談することでスピーディーかつ適切に解決できます。記事を読みながら一緒に解説していきましょう。
- 貸金業法とは
- ファクタリングと貸金業法の関係
- 貸金業法違反のファクタリング会社の特徴
- 悪質なファクタリング会社に対する公的機関の見解
- 貸金業法違反のファクタリング会社を利用したら弁護士に相談しよう
- まとめ:ファクタリングは貸金業法違反になる?【詳しく解説】
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※ 債務整理受任に関しては弁護士との面談が必要ですが、諸事情により面談が困難な方はお気軽にご相談ください。 貸金業法とは

ファクタリングの違法性を考えるために、まず貸金業法について理解しましょう。
ここでは貸金業法がどのようなものか、法律が制定された意図や内容面について概要を見ていきます。
貸金業法は国民の不利益を避けるための法律
貸金業法は、消費者金融などが貸金業を行うためのルールを定めた法律です。
かつてこうした規制が無かった時代には、法外な利息を取って利用者を苦しめるなど、立場の弱い側が力の理論で追い詰められる事案が多くあったと言われています。
貸金業法が定められた背景として、金融庁は「多重債務」があったと説明しています。
近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となったことから、これを解決するため、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。
金融庁「貸金業法のキホン」より
つまり、お金を必要とする人々の需要を賄いつつ、貸金業者が適正にビジネスを行うためのルールとして貸金業法が定められたのです。
法律の性質としては、国民の不利益を避けるために貸金業者を規制する規制法としての性格が濃いものとなります。
なお銀行については銀行法という別の法律で規制されるため、貸金業法の適用はありません。
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貸金業法の内容
ここで貸金業法の内容について、大枠の概要を取り上げて見てみましょう。
貸金業法の内容
- 貸金業を営む者の登録制度
- 指定信用情報機関の制度創設
- 貸付にかかる各種ルールの制定
- 行政による監督
それでは順番に見ていきましょう。
内容① 貸金業を営む者の登録制度
誰でも貸金ビジネスに参入できてしまうと悪質な業者が必ず出てきます。
貸金業を営むにはルールに則って営業許可を得る必要があり、正規に許可を取った事業者は「貸金業登録番号」を所持しています。
国民はこの登録番号があることで正規の業者だと認識でき、安心して取引に臨むことができます。
登録番号は、その事業者が一つの都道府県内のみに営業所を設ける場合は県知事の、複数の都道府県にまたがって営業所を設ける場合は本社がある地域の財務局長の名前で与えられます。
もしも貸金業登録番号が不明、でたらめの場合は違法貸金業者の可能性が高いです。貸金業登録番号が実在するか検索するときは金融庁が運営している登録貸金業者情報検索サービスをご利用ください。
内容② 指定信用情報機関の制度創設
利用者の借り過ぎを防ぎ、また貸金業者がリスクを把握したうえで貸し付けに臨むためには、顧客の信用情報を参照する必要があります。
そのためには個別の貸金事業者だけでなく、業界全体で顧客の信用情報を一括で管理し、必要に応じて参照できる枠組みを作る必要があります。
これを可能にするため、指定信用情報機関を創設し顧客の借り入れ状況を一元で管理できる体制が整えられています。
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内容③ 貸付にかかる各種ルールの制定
細かいルールについて詳説は避けますが、借り入れをする際の収入制限を設けたり、金利(利息)の上限を設けたり、債権の取り立てに関して一定のルールを設けたりと、貸し付けに関する各種のルール設定がされています。
更に詳しい情報については以下の記事をご覧ください。
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貸金業法ってどんな法律なの?【弁護士が分かりやすく解説します】
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内容④ 行政による監督
貸金業法は金融庁が所管しており、金融庁が貸金事業者を指導、監督できるようになっています。
必要に応じて立ち入り検査なども実施でき、悪質な事業者を廃除する仕組みが備わっています。
ファクタリングと貸金業法の関係

このように貸金業法は貸金業を営む事業者を規制するものですが、ファクタリングと貸金業法はどのような関係となるのでしょうか。
ファクタリングは貸金業法の適用外
貸金取引は借りたお金に利息を付けて返すというのが基本的なやり取りで、法律上の性質としては金銭消費貸借契約となります。
貸金業法はこの種の取引に関する規制ですから、貸金業者は同法の規制対象になるわけです。
一方のファクタリングは債権の譲渡取引に該当します。
債権という財産的価値を持つ権利を売る、買うということで、債権の譲渡取引は金銭消費貸借とは異なる性質ですから貸金業法の適用はありません。
従って、ファクタリングサービスを提供する事業者も基本的には貸金業法の適用を受けません。
貸金業法の適用外だと悪質ファクタリング会社が生まれやすい
ファクタリングは債権譲渡に該当するため貸金業法の適用外となります。
このことはつまり、国の厳格な規制下に置かれず、比較的自由なビジネス展開が望めるということです。
金利(利息)という概念が無く、手数料で利益を上げるファクタリング会社は自由に手数料額を設定できますし、債権の買取金額に法律上の制限が出ることもありません。
規制が強い貸金業と違い、比較的自由なビジネス展開ができるファクタリングは、登録制でもないことから悪質な業者が参入しやすい状態となっています。
そのため資金調達を望む企業が知らずに悪質な業者と付き合ってしまい、不利益を受ける事案も少なからず発生しています。
先ほどファクタリングは貸金業法の適用を基本的に受けないとお話ししましたが、ファクタリングに見せかけて実質的な貸し金取引に誘導する悪質な業者もいるため注意が必要です。
実質的に貸金取引となる場合は、名目上がファクタリングとなっていても貸金業法の規制対象になることがあるので覚えておきましょう。
次の項では貸金業法違反となる可能性があるファクタリング会社の特徴を見ていきます。
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貸金業法違反のファクタリング会社の特徴

貸金業法違反となる悪質業者は以下のような特徴があるので、これを察知した場合はすみやかに取引から離脱するか、難しい場合は弁護士に相談してください。
悪質ファクタリング会社の特徴
- 取り立てが激しい
- 買戻特約がついている
- 償還請求権がついている
- 貸金業登録をしていない
それでは順番に見ていきましょう。
特徴① 取り立てが激しい
ファクタリングは債権の売買取引ですから返済という概念がなく、基本的には取り立てを受けることはありません。
しかし手数料の支払いが必要で、売掛先の支払期日が到来した時点でファクタリング会社に対して精算が必要になります。
精算ができないと悪質な業者は激しい取り立てを行い、精神的にも社会的にも追い詰められる危険があります。
二社間ファクタリングでは、売掛先やほかの取り引先にファクタリングの事実をばらして信用を貶めるような脅しがよく見られますが、これはまだ可愛い方です。
中には闇金まがいの手口で迫ってくる業者もいるので厄介です。
連日連夜の電話、自社や取引先に乗り込んで喚き散らす、役員や従業員の家族を脅す、子どもが通う学校に嫌がらせの電話をする、古典的なものでは寿司やピザなどの宅配を大量に無断で注文する、タクシーや救急車、霊きゅう車を勝手に呼ぶなどの手口もあります。
このような取り立てをする業者はまっとうな事業者ではありませんので、通常の対応では解決が難しいと思われます。
闇金まがいの取り立てを受けた場合は速やかに弁護士に相談するようにしてください。
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特徴② 買戻特約がついている
買戻特約とは何らかの事情で売掛金からの資金回収ができなくなった時に、債権を譲渡した企業が売却した売掛債権を買い戻す約束をいいます。
売掛債権を譲渡した企業は一旦売却代金を手にすることができますが、売掛先が期日に売掛金を支払わない、あるいは倒産するなどして債権の回収ができなくなった場合には、売った債権を買い戻さなくてはならないということです。
ファクタリング会社から見た場合、「買戻特約」の他に買戻しを請求できる権利を留保するという意味で「買戻し請求権」などの文言で契約書に盛り込むことがあります。
このような特約が付く場合、実質的に貸し金取引と同視できるため貸金業法の適用対象になる可能性があります。
買戻特約を付けることを取引の条件にするファクタリング会社がいたら、色々と理由を付けながら穏便に交渉から離脱するようにしましょう。
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特徴③ 償還請求権がついている

買戻特約と混同されやすいのですが、償還請求権についても注意が必要です。
償還請求権とは、やはり売掛先からの債権回収ができなくなった場合に、ファクタリング会社が債権を譲渡した会社に代わりに支払いを求めることができる権利をいいます。
こちらも結局のところ、万一債権の回収ができなくなれば債権を譲渡した企業が肩代わりをしなければならないので、この意味では買戻特約と作用は同じと言えます。
償還請求権が付く場合も貸金取引と同視できるため、貸金業法が適用される余地があり、貸金業登録をしていないファクタリング会社が行う場合は貸金業法違反となります。
償還請求権については「リコース」「ノンリコース」などの表現が用いられることもあります。
一般的なファクタリング取引ではノンリコースがうたわれ、これは償還請求権がない取引を指します。
従ってノンリコース取引では売掛先が倒産するなどして債権回収ができなくなった場合でも、その負担はファクタリング会社が負い、債権を譲渡した企業はその責任を負う必要がありません。
これがリコース取引となる場合、償還請求権付取引を意味するので、こちらも速やかに取引から離脱するようにしましょう。
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特徴④ 貸金業登録をしていない
実質的に貸金業とみられる取引をしたいならば、事前に貸金業者としての登録をすれば済むのですが、煩わしい規制を嫌う業者はこれを嫌がります。
貸金業者として登録することは金融庁の規制下でコントロールされることを意味し、指導・監督を受ける立場となるので悪いことができなくなります。
ルール違反を犯せばペナルティの対象になるなど、悪質業者にとっては良いことがありません。
闇金もそうですが、できるだけ利用者からうま味をむさぼることを考えれば、他者の介入を排して自分で自由に行動したいと思うのは自然なことです。
この意味では、あえて法律の規制下に入ることで自らを律している貸金業者であれば、利用者の目から見てひとまず安心できる相手と考えることができます。
貸金業登録をしている事業者の場合、貸金取引もファクタリング取引もどちらもできるので、安心を考える意味では貸金業登録を済ませている業者を検討するのも手です。
貸金業登録を行っているかどうかは貸金業登録番号を調べれば分かります。もしも貸金業登録番号が不明、でたらめの場合は違法貸金業者の可能性が高いです。貸金業登録番号が実在するか検索するときは金融庁が運営している登録貸金業者情報検索サービスをご利用ください。
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悪質なファクタリング会社に対する公的機関の見解

ここでは悪質なファクタリング会社に関する金融庁や貸金業協会の見解を見てみます。
貸金業協会の見解
日本貸金業協会は悪質なファクタリングも含め、様々な金融犯罪について注意喚起を行っています。
ファクタリングについては「偽装ファクタリング」として下記ページ中段で紹介されています。
「偽装ファクタリング」とは、高額な手数料を差し引き、売掛債権の買い取り代金を支払うものの、正規の債権売買でないことから、買主が回収リスクを負わず、債権回収できない場合は買戻しを行わせるもので、実態は貸付けです。貸金業の登録がされていない無登録業者のヤミ金融です。くれぐれもご注意ください。
【お知らせ】[注意喚起]悪質な金融業者にご注意! | 日本貸金業協会より引用
より詳しく紹介されているPDFでは、償還請求権付の取引の他、ファクタリングをかたった実質的な貸金取引を行う事業者の存在を指摘し、注意喚起しています。
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金融庁の見解
金融庁も同じように償還請求権や買戻し特約が付いたファクタリングが実質的に貸金業と同視されるとし、不審に思った際には相談するようにアナウンスしています。
具体的に金融庁が警鐘を鳴らしているファクタリング会社の特徴は以下の通りです。
ファクタリングを装った貸付けの疑いがある業者
・ファクタリングとして勧誘を受けたが、契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」であることが定められていない
・ファクタリング会社から受け取る金銭(債権の買取代金)が、債権額に比べて著しく低額である
貸金業に該当するおそれがある業者
・売主が債権を買い戻すこととされている
・売主自身の資金によりファクタリング会社に支払をしなければならないこととされている
ファクタリングに関する注意喚起:金融庁より
また貸金業に該当するかどうかは契約書の文言だけでなく、経済的側面や実態とも照らし合わせながら慎重に確認するようにしましょう。
また少しでも不審な点があった場合は、被害が大きくなる前に弁護士などの法律の専門家に相談することをオススメします。
>> ファクタリング被害について弁護士に無料相談する
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貸金業法違反のファクタリング会社を利用したら弁護士に相談しよう

契約前であれば交渉から離脱するのは比較的容易ですが、契約を済ませてしまった後は簡単にはいきません。
対応が難しい場合はできるだけ早く弁護士に相談するのがオススメです。
ファクタリング被害を弁護士に相談するメリット
ファクタリング被害を弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
ファクタリング被害を弁護士に相談するメリット
- 違法な取り立て行為をやめさせることができる
- 事案に応じて有利な和解を取り付けることができる
- 支払いが必要な場合も分割払いや減額の交渉ができる
- 貸金取引とみられる場合は金利(利息)に相当する部分の過払い金について返還請求できる
- ケースによっては売掛先に知られないようにしながら事案の解決を進められる
特に売掛先にファクタリングの事実を知られたくない場合、ファクタリング会社による報復的な債権譲渡通知がされる危険があるので、これを防ぎつつ柔軟な和解案を探る必要があります。
当事者間では難しいですが、弁護士が入ることで安全な和解を目指すことができます。
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弁護士に相談する際の注意点
全ての弁護士がファクタリングに詳しいわけではないので、弁護士選びの際はファクタリングに詳しいかどうか見極めが必要です。
金銭問題の中でもファクタリングは独特のロジックを持つので、この分野に特に詳しい弁護士でないと的確な対応が望めない可能性があります。
HPなどでファクタリングについて詳しく解説しているかなど、事前に調べてから相談するようにしましょう。
ファクタリング被害でお困りの方はシン・イストワール法律事務所にお任せください!!
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まとめ:ファクタリングの手数料の相場を詳しく解説【悪質ファクタリングの可能性】

- 貸金業法は消費者金融などが貸金業を行うためのルールを定めた法律
- ファクタリングは貸金業法の対象外
- 買戻特約や償還請求権があるファクタリング会社は貸金業者となるので注意が必要
- ファクタリング業界には悪質業者もいるので契約書や手数料をしっかり確認してから契約することが大切
- ファクタリング会社の被害で困ったら弁護士に相談するのがオススメ
今回はファクタリングと貸金業法の関係や貸金業法違反のファクタリング会社の特徴についてご紹介しました。
貸金業法は消費者金融などが貸金業を営む上でのルールを定めている法律です。
そのため債権譲渡に該当するファクタリングは貸金業法の適用外と考えるのが一般的です。
ただファクタリングの中には買戻特約や償還請求権を設けている、実質的に貸金業に該当する業者も少なくありません。
そうした貸金業に該当する業者は貸金業登録や法定利率、取り立て行為の原則などの貸金業法の条項を遵守する必要があります。
ファクタリング会社と契約する際には契約書や経済的側面や実態をしっかりと確認した上で取引を行うようにしましょう。
また、万が一悪徳ファクタリング会社を利用してしまった時は弁護士に相談することでスムーズに問題を解決することができます。
ファクタリング被害を弁護士に相談すると以下のようなメリットがあります。
- 違法な取り立て行為をやめさせることができる
- 事案に応じて有利な和解を取り付けることができる
- 支払いが必要な場合も分割払いや減額の交渉ができる
- 貸金取引とみられる場合は金利(利息)に相当する部分の過払い金について返還請求できる
- ケースによっては売掛先に知られないようにしながら事案の解決を進められる
相談には相当お金が掛かるのではないのか、またきちんと相談に乗ってくれるのだろうかと不安を抱えている人もいるかもしれません。
弁護士依頼にはもちろん費用は掛かりますが、業者に返済を続けるよりもずっと安い金額で済みます。
シン・イストワール法律事務所は、これまでに10,000件以上の借金問題を解決してまいりました。
ファクタリング問題のノウハウや経験が豊富なシン・イストワール法律事務所へ、まずはお気軽にご相談ください。
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