最近、SNSを利用した「ひととき融資」による被害が増えています。
「そもそも、ひととき融資ってなんのこと?」
「ひととき融資って安全なの?」
今回そんな疑問に答えるべく、ひととき融資について弁護士が詳しく解説していきます。
ひととき融資は、法律に違反している非常に危険な行為です。
この記事を読んで、いざトラブルが発生してしまったときの対処法まで知っておきましょう。
本記事のテーマ
- ひととき融資とは
- ひととき融資の手口
- ひととき融資の違法性
- ひととき融資の対処法
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目次
ひととき融資ってなに?
ひととき融資とは、性行為を条件にしてお金を貸し付ける行為のことをいいます。
以下のツイートをご覧ください。
【注意喚起】SNS等で勧誘し、お金の貸し借りを行う「個人間融資」は、たとえ個人が行う場合であっても、貸金業法の規定に抵触する場合があります。貸す側も、借りる側もご注意ください!詳しくはこちらをご覧ください。https://t.co/lnwh1mjCt9#個人間融資 #個人融資 #お金貸します #ひととき融資 pic.twitter.com/6RP0xwW9Tc
— 金融庁 (@fsa_JAPAN) August 19, 2019
弁護士の永野さんが作ってくださったコロナ対策カードです。ひととき融資やソフト闇金は、裸の写真と身分証を提示させ、セックスを強要する悪質な犯罪です。個人間融資を頼らず、行政などを頼ってください。分からなければ聞いてください#ひととき融資#ソフト闇金#個人間融資#お金貸してください pic.twitter.com/Pnk2hrnMcB
— 新月(27) (@kangokugai) August 3, 2020
このようにひととき融資は、金融庁が危険を呼びかけるほど悪質な犯罪であることが分かります。
そしてひととき融資の主なターゲットとなるのは、女性です。
非正規雇用であることから十分な収入が得られない女性も多く、正規に営業している消費者金融などが利用できない理由からターゲットにされているのです。
特に、どこからもお金を借りることのできない、いわゆるブラック状態の人が標的にされやすいです。
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「ひととき」融資と呼ばれる理由
ひととき融資の「ひととき」とはどこから来ているのでしょうか?
一説によると
- 性行為の相手と、一時(ひととき)を過ごして貸付をする
- 「人(ひと)」+「-(と)」+「木(き)」を組み合わせた「体」、つまり性行為を条件にして融資する
ということが由来であると言われています。
多くの女性がひととき融資を利用してしまう理由
ひととき融資を利用したいと考えてしまうのは、やはり借金の問題で悩んでいる女性でしょう。
厚生労働省などが発表している年収のデータを見ても、女性の方が年収にして男性よりも100万円以上安いというものがあります。
こうしたデータを見ても、女性が仕事をしていても収入が低いのが分かります。
そのため生活費が赤字になった時には、お金を借りるしかなくなるのです。
もちろんのこと本業以外に副業をして、赤字を埋めるという人も多いでしょう。
ですが昨今では消費税の増税による経済の落ち込みに加えて、コロナ禍による経済状況の悪化が大きく影響しています。
比較的にお金が借りやすいのが消費者金融ですが、貸金業法にある総量規制によって年収の3分の1を超える融資は受けられません。
そのためギリギリまで借りていると、なかなか正規の貸金業者からはお金が借りられなくなるのです。
そうなると採れる選択肢としては闇金といった違法業者か、ひととき融資のような個人間融資を利用するしかないと考えてしまいます。
SNSがひととき融資の温床になっている
ツイッターやインスタグラム、フェイスブックなどのSNSで#ひととき融資と検索してみましょう。
表示されたツイートを順番に見ていくと
- 性行為を条件にお金を貸し付けたい男性
- 性行為を条件にお金を借りたい女性
が、SNS上にたくさんいることが分かります。
このようなひととき融資を募集する投稿は、ツイッターをはじめとするSNSに限らずインターネットの掲示板でも確認できます。
今回はツイッターを例に、ひととき融資の特徴について探っていきましょう。
ひととき融資の例① 女性側の投稿
まずは、お金を借りる側である女性側の投稿の特徴を見ていきます。
ひととき融資に限らず、ツイッター上でお金を借りたい人の投稿には
#お金貸してください
#お金困っています
#個人融資
といったタグが付けられています。
さらにいつまでにいくらのお金が必要なのかといった、希望する融資の条件についてまで書かれている場合も多くあります。
そしてひととき融資を目的としたツイートには、性行為をほのめかすタグが付けられています。
こういったタグを使うことで、性行為を条件としたひととき融資を募集するのです。
ひととき融資を知らない人から見れば、何の投稿なのかが分かりません。
ですが、これはお金を貸してくれる男性側へのメッセージを意味しているのです。
ひととき融資の例② 男性側の投稿
次にお金を貸す側の男性の投稿の特徴を見ていきましょう。
お金を借りたい女性側と同様、男性側からのツイートにも、
#ひととき
#ひととき融資
#パパ活
#P活
といったタグが付いています。
また、融資を希望する女性に対して「最初に自撮り画像を送るように」といった指示が書かれていることもあります。
こちらに関しても性行為が融資の条件であることを匂わす内容となっています。
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ひととき融資の手口
ひととき融資は、以下のような流れで行われます。
ひととき融資の流れ
- ネット掲示板やSNS上に、ひととき融資の募集を投稿する
- 投稿を確認してDM(ダイレクトメッセージ)などでやり取りをし、融資の合意を取る
- お互いに直接会って、お金を貸し借りする
SNSや掲示板で女性と男性がマッチングすると、融資をする男性がメッセージを送ります。
その内容としては以下の通りです。
- 10万円なら即決で融資をしてあげる
- 初回1万円~5万円までの融資可能
などのように甘い言葉を使って誘ってくるのです。
こうしたメッセージは相手の年齢を、20代~40代を限定しているのが特徴だと言えます。
このメッセージにお金に困っている女性から返信があると、DMや無料の通話アプリなどを使って個人的に連絡をするのです。
そこで融資の説明をして女性にお金を貸すという内容になります。
悪質なのはお金が必要であるという女性の悩みにつけこむようにして、しっかりと利息を取りつつも性交渉を強要する点です。
「性行為してくれれば、利息なしで融資してあげるよ」
「性行為が大丈夫なら、毎月の返済額を減らしてあげるよ」
といった言葉で、巧みに交渉します。
「性行為なんて絶対に嫌!」
普通の女性の感覚ならそう考えるでしょう。
しかし結局は
「どうしてもお金が必要だから仕方ない…」
と、条件を飲み込んでしまうのです。
このようにひととき融資は、女性の弱みにつけ込んだ非常に劣悪な行為です。
また貸し倒れのリスクを減らすために、融資の際には学生証や免許証などのコピーを取るケースも少なくありません。
また、性行為におよんだ際に性的な写真や動画を撮影されてしまうことがあります。
そして撮った画像や動画で脅され、さらなる金銭を要求されるなんてこともよくある話です。
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性行為の強要は返済の時?
ひととき融資では最初に行われる融資のルールや、実際に融資をされる段階では性行為の強要などは行われないそうです。
実際に行われるのは融資の後で、返済の時などに要求されることが多いとされます。
性行為をしないと返済額が1万円追加
脱いでくれたら追加で融資をする
性行為をすれば利息を少しまけてあげる
などといった誘い文句を使います。
こうした人の弱みにつけこむようにして、性行為を強要するのです。
そして一度応じてしまうと、その時の行為を動画で撮影されるなどして逃げられなくします。
ひととき融資の危険性を知っておこう
次にひととき融資の危険性についても見ておきます。
ひととき融資の危険性
- 性行為の強要がある
- 暴行されることもある
- 避妊されないことがある
- 写真や動画を撮影されて脅迫される
- 法外な利息を取られる
- 性感染症のリスクがある
- 個人情報を悪用される危険性がある
といったものが代表的でしょう。
特に性行為については避妊などをせずに、無責任に行われることが多いそうです。
当然ですがもし子どもができたとしても、相手は責任を取りません。
そうした相手ですので性感染症に罹患するリスクもあるでしょう。
確かにSNSなどを使った個人間融資は、借金で困っている人にとっては魅力的に映るかもしれません。
ですが実際にはリスクの方が大きいものであり、その点をしっかりと認識しておく必要があるでしょう。
ひととき融資による逮捕者も出ている
ひととき融資で逮捕された事例
2019年6月、ネットで知り合った複数の女性に対して性行為を条件にお金を貸し付けたとして、大阪府千早赤阪村の元職員の男性(36才)が逮捕されました。
男性は懲戒免職に加えて懲役2年6カ月執行猶予5年、罰金300万円(求刑懲役2年6カ月、罰金400万円)の判決を言い渡されました。
男性は当時、無登録で貸付をしており、その利息は法律で決められた上限金利をはるかに超えていました。
逮捕された男性の自宅からは、16人の女性に対する借用書も見つかっています。
借用書には返済期限や利息は記されていたものの、性行為についてはまったく触れられていませんでした。
つまり実際の手口では、性行為が条件であることを、書面ではなく口頭のみにて伝えていたようです。
また男性は、融資や返済をするたびに相手と性交渉に及んだとされています。
もしも女性が性行為を拒否したら「利息を増やすぞ」などと脅して、劣悪な性行為を繰り返していました。
この事件がきっかけで「ひととき融資」という言葉が世間に知られるようになりました。
ひととき融資が違法である理由
ひととき融資で逮捕された人がいる、という言葉だけを聞くと
「どうせ買春とか強制わいせつで逮捕されたんでしょ?」
と思うかもしれません。
確かにひととき融資という行為は以下の法律違反に該当する可能性があります。
- 利息制限法の上限を越えた利息設定
- 性行為の強要は強制わいせつ
- 被害者が未成年の場合は児童売春禁止法違反
- 児童買春禁止法違反
ですがひととき融資が「強制わいせつ」や「児童売春禁止法」で立件された事例はほとんどありません。
実際、先程の大阪府の男性のケースでは、買春やわいせつとは関係のない貸金業法違反と出資法違反の容疑で逮捕されています。
売春では逮捕されないの?
売春防止法において、売春とは
「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」
と定義されています。
これに対しひととき融資での性交の相手は不特定ではなく、ある程度特定できる間柄であることが多いです。
融資における「貸主」と「借主」といったような関係です。
つまりひととき融資は売春防止法に反してはいないのです。
また、売春防止法によって罰せられるのは売買春をした本人ではなく、売買春を支援していた者です。
具体的には、客引きや売春場所の提供、売春婦の管理などをおこなった人たちが罰せられるのです。
つまりひととき融資をした当本人たちを買収防止法で取り締まることはできないといえます。
強制わいせつでも立件ができない
強制わいせつ罪で立件するためには、
「暴行や脅迫行為によって相手方が拒否できない状況にさせた」
という要件を満たさなければなりません。
それに対してひととき融資は、お互いの同意をもとに融資がおこなわれています。
つまり、強制わいせつ罪でひととき融資を立件することも不可能といえます。
ただ場合によっては強制的に性行為に及んだといったケースもあるかもしれません。
そうした場合は強制わいせつ罪となると考えても良いでしょう。
強制わいせつ罪で有罪になった場合は、6ヶ月以上10年以下の懲役刑となっているので、かなり重い罪だと言えます。
相手が未成年だと児童買春禁止法違反
最近では未成年でもSNSを活用しています。
むしろ未成年こそコミュニケーションツールとして、SNSを用いていることの方が多いでしょう。
そのため未成年がひととき融資の被害に遭う場合もあります。
このケースだと児童買春禁止法違反という罪状になるでしょう。
有罪となると5年以下の懲役刑、または300万円以下の罰金が課せられます。
リスクが非常に高いため、ひととき融資を募集する場合でも20代~40代といったように年齢制限をしているのです。
ですが実際にはお金に困っているからと、未成年でも年齢を誤魔化してひととき融資の案件に乗る女性もいるかもしれません。
確かにお金そのものは手に入るかもしれませんが、前段で紹介したように大きなリスクが伴うものです。
不正な融資を取り締まる法律
ひととき融資の違法ポイント
それではなぜ、ひととき融資は貸金業法・出資法に触れるのでしょうか。
理由は以下の2つです。
- 無登録で貸金業を運営したから
- 高い利息で融資をしていたから。
これらの理由から、ひととき融資は違法であるといえるのです。
法を破って融資をおこなう、闇金となんら変わりません。
① 無登録で貸金業を営んではいけない
まず貸金業法では、貸金行為を反復継続するには貸金業としての登録が必要である、と決められています。
ひととき融資では、貸し手が複数の相手に対して融資を繰り返しているケースも多く、貸金業者として正規機関への登録が必要となります。
「ひととき融資は個人間の融資だから、貸金業には該当しないし登録も必要ない!」
一人を相手に、一回だけ融資をするなら登録は必要ないでしょう。
しかし、SNSでお金を貸している場合、不特定多数を相手にしていることがほとんどです。
登録もせずに貸付をしていれば、貸金業法に違反していると判断されても仕方ないでしょう。
② 法定を超える利息をとってはいけない
ひととき融資では、法外に高い利息をとっていることが多いです。
出資法では融資における上限金利について次のように定めています。
- 貸金業者が年20%を超える利息を付した場合
⇒5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(又は併科) - 貸金業者が年109.5%を超える利息を利息を付した場合
⇒10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金(又は併科) - 非貸金業者が年109.5%を超える利息を付した場合
⇒5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(又は併科)
先ほどの大阪府の男性のひととき融資のケースでも、出資法で定められた年109.5%をはるかに超える金利でお金を貸し付けていました。
だから出資法違反の容疑で逮捕されたのです。
③ 民法上の責任
今回紹介した取り上げた男性は関係していませんが、ひととき融資は民法によって違法行為とみなされることもあります。
以下の解説をご覧ください。
民法第710条の規定により、ひととき融資という不法行為により債務者が精神的苦痛を追った場合は、被害者である債務者に対する損害賠償責任が生じる可能性があります。
また、行われたひととき融資が不法行為かつ公序良俗違反(民法第90条)とされた場合は融資契約が無効となり、さらに民法第708条の規定により融資金額の返還を求めることもできなくなります。
ベリーベスト法律事務所より引用
このように精神的苦痛や公序良俗違反に該当した場合でも、民法を違反することになります。
他にも
- 売春防止法違反
- 淫行勧誘罪
- 児童買春・ポルノ禁止法違反
- 各都道府県の青年保護条例違反
など様々な罪に問われる可能性があります。
つまりひととき融資は無数の法律を犯している正真正銘の違法行為ということになります。
ひととき融資被害の対処法
もしあなたがひととき融資の被害者になってしまったら、
「周りに相談もできないし、まずは自分で解決しないと…!」
そんなふうに考えてはいませんか。
実は貸し手と借り手の関係上、ひととき融資を当事者だけで解決するのは非常に難易度が高いです。
こちらが下手に出ると、相手は弱みにつけ込んでさらなる脅しや金銭の要求をしてくるでしょう。
「だからといってお金のために性行為をしてしまったなんて、誰にも相談できない…」
悩んでいるだけでは問題は解決するどころか、次第に悪化してしまいます。
考えられる解決方法は2つあります。
- 生活福祉金制度を利用する
- 弁護士に相談する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
生活福祉金貸付制度とは
生活福祉資金貸付制度とは、各都道府県の社会福祉協議会が行う支援制度です。
- 必要な資金を他から借りるのが難しい低所得者世帯
- 障害者世帯
- 65歳以上の高齢者がいる高齢者世帯
この3つのいずれかに該当していると、支援を求めることができます。
支援制度としては生活保護が有名ですが、生活保護になる前にこうした制度があると考えてください。
特にコロナ禍によって収入が大きく減じた世帯などを対象にして、政府は貸付対象を大幅に拡大しています。
低所得者世帯以外でも申込みができるようになっているので、生活費で赤字を出しているという人は利用してみるといいでしょう。
「緊急小口資金」「住居確保給付金」といったような形で、現在のところは支援を行っています。
他にも生活福祉資金貸付制度には、以下のようなものがあります。
- 生活支援などを目的とする総合支援資金
- 病気療養や介護のための福祉資金
- 教育に関する教育支援資金
- 持ち家などの不動産を担保とした不動産担保型生活資金
一般的にお金に困っているのなら総合支援資金を利用するといいでしょう。
ひととき融資の解決相談は弁護士へ
結論からいうと、まずは弁護士に相談するのが良いでしょう。
ひととき融資をする業者は、実は闇金のような違法賃金業者であることも少なくありません。
ですがご安心ください。
違法な条件で結ばれた融資の場合には、それは不法原因給付とみなされ、お金の一切を返済する必要がないのです。
勇気を持って相談すれば法律の専門家である弁護士が、闇金に悩むあなたの強い味方となるでしょう。
まとめ:違法業者のひととき融資に気をつけよう
- ひととき融資とは、性行為を条件とした金銭の貸付行為のこと
- ひととき融資は違法な融資行為なので、返済不要
- ひととき融資の解決には弁護士相談がおすすめ
ひととき融資を始めとする闇金問題は放っておくと、事態はより深刻になっていきます。
被害が拡大して取り返しがつかなくなる前に、解決に向けて動き出しましょう。
だいたい、コロナ禍で風俗業が壊滅して、ひととき融資が流行ってんだよ。風俗潰したら、こういう違法行為が流行るんだ。行政とか福祉とか、そっちを機能させなきゃ駄目なんだよ。
— 新月(27) (@kangokugai) July 13, 2020
こちらの投稿のように、最近はコロナ禍で風俗業が撤退しているため、ひととき融資の危険はますます高まっています。
美味しい話に見えたとしても待っているのは地獄、絶対に利用しないようにしましょう。
シン・イストワール法律事務所には、ひととき融資をはじめとした、数々闇金問題の解決実績があります。
「もう闇金の返済で悩みたくない…」
「ひととき融資の生活から抜け出したい…」
そんなあなたは、今すぐシン・イストワール法律事務所にご連絡ください。
電話、メールでのご相談を無料で受け付けています。