個人間借金

風俗客からの借金トラブルで悩んでいる方へ【弁護士が最短即日で解決する方法を解説】

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  • 本記事の監修弁護士
弁護士 田島 聡泰 シン・イストワール法律事務所

監修者

弁護士 田島 聡泰

シン・イストワール法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属。
注力分野:債務整理(自己破産・過払い金・闇金・ファクタリング)・養育費回収など

普段から指名してくれるお客さんに借りたお金の返済義務はあるの?
援助と言ってお金を渡されているのに、会わなくなったら急に「返済しろ」と脅迫されている。
お客さんからいただいたはずのお金の返済を迫られている…

今回は、お客さんからもらったお金の返済義務と適切な対処方法について、ご説明します。

風俗で働く女性が、お客さんからお金をもらったつもりが、後日「返済しろ」と迫られるケースは少なくありません。

女性は「もらった」つもりでいても、お客さんは「貸した」つもりのケースが多く、言った言わないの論争に発展することも。

なかには、店の外でお金を受け取っていたため「店の人にバレたらクビにされる…」と悩む多く女性もいらっしゃいます。

解決を後回しにしていると、お店や家族にバラされるなど取り返しのつかない事態になる危険性があるため、早期に対処しておくことが重要です。

今回は、風俗客との借金トラブルの解決方法についてシン・イストワール法律事務所の弁護士がケース別に詳しくご紹介いたします。

問題を放置すると、執拗に催促の連絡が来るなど精神的なストレスが大きくなります。なるべく早めに弁護士と一緒に解決していきましょう。

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【ケース別に解説】お客さんからもらったお金に返済義務はあるの?

早速、ケース別に適切な解決方法について、弁護士が詳しく解説していきます。

ご自身の状況と似ているケースについて、しっかり理解を深めていきましょう。

事例① 援助のはずが、借金として返済を要求されている

現役ソープ嬢で消費者金融で借金ありの者です。

1年前にソープで知り合ったお客さんに10月頃に20万お金を借りました。

そのときは貸してほしいとお願いし、借用書などもなく、LINEのやりとりで手渡しでもらいました。

その後、その方とお付き合いをはじめてから、月々5~20万ほど援助をしてもらってました。

このお金は返さなくていいからとも言われてました。

でも、数ヶ月前に喧嘩をして今は別れようとなり客以上の恋人未満みたいな関係ですが、お店にきたり、外で会ったりしてました。

別れてからも月々の援助は2~5万くらいしてくれていました。

先日私の仕事のことに関して言い合いがあり、いきなり今までの援助金を返してくれれば終わりにしてやると言われました。

その提示された金額が今まで援助してきた額いれて90万と言われました。

援助してもらったのは借りてたと思ってないので返せと言われても納得いきません。

でも、向こうは私の実家、私の車、私の本名など知ってるので、風俗してるのをバラし、裁判沙汰にすると言われています。

こちらの相談例は、風俗店の顧客から交際中・交際後に援助を受けていたが、言い合いがきっかけで援助金を返せと言われているケースです。

さらに相談者の方は、本名・実家・車などを相手に知られている状態で、風俗で働いていることをバラし、裁判沙汰にするとも脅されています。

このようなケースで取るべき対応は2つです。

①これ以上相手方と直接連絡を取らない

②すぐに弁護士へ相談する

まずは、相手方と直接連絡を取ることを控えるようおすすめします。

「家族にバラす」「裁判を起こす」と脅されている様子から、相手はかなりヒートアップした状態であると推測できるからです。

連絡を取り続けると、再び言い合いになった際に本当に家族にバラされてしまったり、あなたが返済させられたりするなど、事態がさらに悪化するリスクがあります。

「風俗店で働いていることを絶対に知られたくない」という方は、できる限り相手との接触を避けることをおすすめします。

また、援助金の返済ですが、贈与として受け取ったお金は返済する必要が無いため、ご安心ください。

相手に「援助は貸したつもりだった。返せ!」と主張されたら、「返還合意」が成立していたか確認を取りましょう。

返還合意とは、「後で返すね」「○月〇日までに返済する」というお金の返還についての約束のことです。

  • 返還合意がある場合…法律上の「消費貸借」「使用貸借」に該当し、返済義務が生じる可能性がある
  • 返還合意がない場合…返済義務は生じない可能性が高い

第五百八十七条
消費貸借(お金などの金品を借り、返済期が来たら金品を返す行為)は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

第五百九十三条
使用貸借(お金などの金品を借り、収益を出すために利用し、のちに借りた金品を返す)は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

参考:e - GOV法令検索 民法

ただし、風俗店の顧客からの援助は口頭でのやり取りが多く、書面やメール等の証拠が残っていないケースがほとんどで、返還合意が成立するかどうか判断がつきづらい問題です。

本人同士で返還合意について確認しても、決着がつかない・覚えていない・さらに言い争いが起こると推測できます。

事態が悪化する前に、当事者間ではなく弁護士などの専門家を介入させ、状況を整理しながら交渉する方法が最短で解決できるため、おすすめです。

ご相談された方は、消費者金融でも借金をされているとのことですが、弁護士に相談すれば、消費者金融での借金もまとめて解決可能です。

債務整理などの借金問題に強い弁護士が、あなたに最適な借金の解決方法をご提案いたします。

ひととき融資ってなに?闇金なの?【弁護士がその恐ろしい実態を解説します】
参考【超最悪】ひととき融資の恐ろしい手口や違法性を徹底解説

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事例② いきなり相手の態度が豹変し、援助を返済するよう求められている

元風俗嬢です。借金があり、返済のため風俗で働いていました。

指名のお客様より『風俗上がるためなら借金分のお金を渡す』と言われ、断りましたが『返さなくていい』と言われ合計400万円程受け取ってしまいました。口座振込ではなく手渡しです。

その旨のLINEと返さなくていいという旨のLINEのやり取りは残っておりスクショ済みです。

お客様には家庭があり、お金を渡してもらう上で体の関係を持つことや付き合うなどのお話は全く無く、LINE上では幸せになるために使って欲しいという旨の内容だったので、安心してしまいました。

その後もちろん風俗はやめ、普通に昼間の仕事をしています。そのお客様とは近況報告も兼ねて3ヶ月に1度のペースで体の関係はなくお食事だけでお会いしていました。

ところが昨日、何も思い当たることもないのですが、いきなりお金を250万円返せ、電話番号を教えろ、詐欺罪だ、出るとこに出る、という内容のメールとLINEがかなり強めの口調できました。

お金は借金返済に当ててしまいそんな大金用意できませんし、贈与されたものと思っていました。もちろん借用書等はありませんし、返済する等のメールのやり取りもしていません。

LINEとフリーメールのアドレスしか相手には教えていませんが、本名と出身校を知られているので下手に刺激して何かされるのは怖いと思いまだ返事も何もしていません。(電話番号、住所等は知られていません)

今回の相談ケースでは、返さなくていいとLINE上で合意を取ったが、急に返済を要求されたケースです。

「お金を返す」という約束(返還合意)をしていないので、返済義務はないと考えられます。

原因は分からないが相手の態度が豹変した場合、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

あなたが身の危険にさらされるリスクがあるからです。

相手が急にお金が必要になりパニックになっている、あなたに一方的な恨みをもっているなどの可能性があり、相手がいつ・どんな手段に出るか想像がつかないため非常に厄介です。

弁護士などの専門家に相談し、問題を根本的に解決することをおすすめします。

また、弁護士であれば問題解決後、あなたに一切かかわらないなどと「接触禁止」の約束を取り付けることも可能です。

風俗店の顧客との金銭トラブルは証拠が残されにくく、判断がつきにくいケースも少なくありません。

今回のケースでは、LINEやりとりの証拠を残しているとのことですので、弁護士が返済義務の有無について徹底的に調べることが可能です。

やり取りの履歴がある方は、早い段階から残しておくことをおすすめします。

事例③ 借りたお金のことで、相手が裁判を起こすと言っている

風俗嬢です。お客さんに35万お金を借りました。

その時にお客さんが作った借用書も記載しました。でも返したくありません。

顧問弁護士ついてるんだよとか色々連絡も来ます。

実際に弁護士通してそれ以上のお金請求されたりとか、裁判沙汰になることはあるのでしょうか?

今回相談事例では、借用書にて返還合意を交わしたが、返済したくないとお困りのケースです。

借用書などで「借りたお金は返す」と約束を取り付けた場合、あなたには返済義務が生じます。

「返したくない」の一点張りでは問題を解決できないため、早い段階から対処することをおすすめします。

返還合意があるのに返済に応じない場合、遅延損害金などのペナルティが課されるリスクがあるからです。

本当にお金がなくて返せない場合、自己破産・個人再生・自己破産などの債務整理で風俗店の顧客との借金を帳消しまたは減らせる可能性があります。

弁護士であれば、本当に返済義務があるのか、徹底的に調査できます。

あなたの状況を整理しながら最適な債務整理手続きを行ったり、返済スケジュールを緩やかにするように相手と交渉することも可能です。

今回のケースでは、相手が弁護士を介して本格的に交渉をスタートさせてからでは手遅れになる可能性がありますので、できるだけ早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

事例④ 援助したことを理由に、相手が交際を持ちかけてくる

知り合って数年の風俗客の男性から、好意を持たれ、生活費とか色々な理由でお金を借りる?ような事をしました。

相手方は40〜45歳、私は20歳です。

借用書や返す約束は一切ありません。相手方は、携帯番号しか知りません。

相手方の好意もあり、店に出るとしんどいだろって言われ、ずるずると借りての繰り返しでした。

こちらは返すのは難しい事は前々から伝えてありました。

ですが、最近になって店に話をするとか2人で会いたいと言ってきます。

もうしつこくて精神的に参ってます。

金額は定かではありませんが、計200万円も無いと思います。

その間にホテルで身体の関係もあり、私は借りたというよりは、好意を持っていてくれたから、助けるためにくれたのかと思っていました。

そして、相手方はここまでしたのだから、付き合えるとも思っています。

ですが、あくまでも客としてしか私は見ていません。

こうゆう場合は、返還義務や相手の要求に応じる必要はありますか?

今回のケースは、風俗店の顧客から援助を理由に交際を持ちかけられている事例です。

実は、交際などの無理な条件をあなたに承諾させるために、援助を通して自分が優位に立とうとする風俗店の顧客は少なくありません。

このような場合、早い段階から弁護士に相談することがおすすめです。

これまでに援助を受けた額が高額であるうえに、相談された方が精神的に大きなストレスを抱えているためです。

精神的に参っている場合、適切な判断ができなくなり、理不尽な条件でも誤って受け入れ、のちのち後悔する恐れがあります。

さらに今回の事例ではホテルに行くほどの関係であることから、裸の写真を要求されたり、最悪の場合はネット上にさらされるリスクもあります。

心身が疲弊して取り返しのつかない事態になる前に、弁護士へ相談することをおすすめします。

また、ご質問されている返済義務ですが「あとで返すね」などと返還合意を取り付けていないのであれば、返済義務は生じません。

返済義務が本当にないのかなどの判断は、ノウハウをもつシン・イストワール法律事務所の弁護士へご相談ください。
参考【インスタグラムに闇金?】危険性や対処法を弁護士が解説

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事例⑤ 借金の条件として、店の外で会うことを執拗に要求されている

デリヘルで相手と知り合い連絡先を交換致しました。

元々お店の設定として「奨学金返済のため、貯金のために働いている」と様々な客に伝えていました。実際は親への将来的な学費返済、貯金のためです。

その後相手から奨学金返済の為に働いているなら条件付きで援助をしたいと言われました。条件は、デリヘル勤務を辞めること、月に一度は会いたいこと(お店を通さずホテルで)、泊まりたいなら要調整で、私が相手の指定先まで向かうことでした。

私は私立大学に通い、奨学金250万程ある、条件を全てのむと伝えました。

ですが実際は、専門学校に通い、学費は将来返済すると告げその時点では親負担、該当客とはお店の外で会いながらデリヘル勤務を続けていました。
実際の専門学校の学費は諸々込みで150万程です。

相手から頂いたお金は、ホテル内手渡しで200万円です。会っていた頻度は、月に一度、4ヶ月程度です。

4ヶ月程会いましたが、しつこいLINEに嫌気がさし、コロナ禍を理由に相手指定先に向かうことを辞める旨を伝えました。

借りる、貸す、等のやり取りは無く頂いたお金は別のことに使わずそのままとってあります。

今回の事例では、条件付きで援助を受けていたが、しつこい連絡に疲弊し、関係を切りたいというケースです。

援助を返済するように請求はまだされていませんが、近い将来には請求される可能性があります。

また、受け取った金額が200万円と高額なため、相手が態度を豹変させて、より強く交際を迫ったり、返済を要求する事態も想像できます。

もし「お金は返す」と約束していた場合、返済義務が生じる可能性もあるため、早めに精査することをおすすめします。

相談者の方のように「お店での設定で生活苦と勝手に想像され、お金を受け取ってしまった」「援助だと思っていたが、返済するか返済できないなら交際を要求されている」という方は、今すぐ弁護士へ相談しましょう。

あなたが直接交渉するよりも、弁護士を介入させた方が、スムーズに・安全に・根本的に解決することが可能ですので、早い段階からご相談ください!

借金トラブルを根本的に解決したいなら、弁護士に相談がベスト!

ここまで、風俗店の顧客からの金銭トラブルの事例と適切な解決方法を弁護士が解説してきました。

どんな事例でも、できるだけ早期に弁護士への相談をおすすめしておりますが、それは警察への相談がおすすめできないうえに、お店に相談しても根本的な解決にならない可能性があるためです。

なぜ警察やお店への相談が解決にならないのか、最後に詳しく解説していきます。

警察への相談がおすすめできない理由

警察には民事不介入の原則があるため、適切に対処してもらえない可能性があります。

民事不介入の原則とは「借金などの債務不履行の問題は、司法権(裁判所)がつかさどるところで、警察が関わるべきではない」とする原則のことです。

民事不介入原則とは「個人の財産権の行使・親族権の行使・民事上の契約などは個人間の私的関係たるに止まり、その権利の侵害・債務の不履行などに対する救済は、もっぱら司法権のつかさどるところで、警察権の関与すべき事項ではない」と説明される。

参考:大阪府暴力追放推進センター「民事不介入原則の誤解」

つまり、警察で金銭トラブルの相談をしても「借金問題は当事者間、または裁判所で解決してください」と返される可能性があります。

民事不介入の原則があるため、警察に風俗客との金銭トラブルを相談することはおすすめできません。

ただし、暴力や脅迫など、目に見える被害・証拠がある場合は、警察へ相談しましょう。

警察が刑事事件として対応する可能性があります。

お店に相談しても根本的な解決にならない可能性がある

警察と同様に、あなたが所属するお店への相談もおすすめできません。

理由は大まかに2つ考えられます。

  1. 顧客との店外での個人的なやり取りをルール違反とみなし、問題を解決することなく、あなたを解雇する恐れがあるため。
  2. 顧客が来店しなくなる不利益をおそれ、あなたが受けている被害を我慢するように店から指示される可能性があるため。

いずれの場合も、店に相談してあなたが得られるメリットはほとんどないと想像できます。

万が一、お店にバレてしまったら、顧客に逆恨みをされたり、「関係を断とうとしている」として逆にしつこく付きまとわられるリスクがあります。

事態に波風を立てないようにするためにも、お店への相談はおすすめできません。

弁護士に相談するメリット

ここまで、警察・お店への相談はおすすめできないとご説明しました。

「じゃあ結局、誰に相談して解決すればいいの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

風俗店の顧客との金銭トラブルは、弁護士に今すぐ相談することをおすすめします。

なぜなら、弁護士へ相談することで得られるメリットは数えきれないからです。

弁護士に相談するメリット

  • 最短即日で執拗なメールや電話をストップできる
  • 相手との交渉は弁護士がすべて代行するので、あなたが相手と顔を合わせる必要はない
  • 感情的な話し合いではなく、冷静に交渉できる
  • 本当に返済義務はあるのか、法律的な観点から徹底的に精査できる
  • トラブル解決後「今後一切あなたと接触しない」と約束を取り付けることも可能
  • これまでの借金トラブルを解決した実績から、あなたに最適な解決方法を提案できる
  • 必要であれば自己破産などの法的な手続きで、あなたの生活の再スタートをサポート
  • 警察では対応できない個人間のトラブルも弁護士なら解決できる

弁護士に相談すれば、あなたが相手と連絡をとる必要はなくなり、すべての手続き・交渉を弁護士が代行いたします。

風俗店の顧客との金銭トラブルは、相手がしつこく連絡してくるなどで精神的に大きなストレスを抱える女性が多くいらっしゃる問題です。

弁護士が介入することで、トラブルの解決はもちろん、解決後に「あなたと一切接触しない」と約束を取り付けることも可能です。

さらに、問題が複雑化した場合や、が他の消費者金融などの借金を解決したい場合には、法的な手続きをスピーディーに実行することができます。

ただし、すべての弁護士が金銭トラブルが得意というわけではないため、弁護士選びには注意が必要です。

シン・イストワール法律事務所は、借金トラブルのなかでも特に悪質な闇金との交渉を得意とする法律事務所です。

手ごわい闇金を相手に培った交渉ノウハウや、多重債務の方の生活の再スタートを応援するノウハウを豊富に持ち合わせておます。

たとえ風俗客がしつこく理不尽な要求をしてきても、あなたに代わって粘り強く交渉・解決いたしますので、ご安心ください。

もしあなたが金銭トラブルを得意としない法律事務所を選んだ場合、風俗客の無理な主張に負け、不利な条件で合意させられる恐れがあります。

さらに深刻なケースでは、風俗客からの連絡がエスカレートしたり、ストーカー行為されるリスクもあります。

法律事務所ごとに得意とする案件が異なりますので、弁護士選びの際は、借金問題に精通した専門家を選ぶことが重要です。

とはいっても、弁護士に依頼する費用が気になる…
自分のケースだと、どんな解決方法が適しているのか分からない…

このようにお悩みの方は、シン・イストワール法律事務所へご相談ください。

シン・イストワール法律事務所は、電話・メールにて無料相談を受け付けている全国対応の法律事務所です。

相談料・着手金・通話料0円ですので、安心してご相談ください。

お悩みの状況を詳しくヒアリングし、シン・イストワール法律事務所でどのように解決していくか丁寧にご説明いたします。

ご依頼いただいた後は、迅速に交渉を開始いたしますので、最短即日で相手方からの督促ストップを実現いたします。
参考ツイッターに闇金がいるって本当!?【弁護士が徹底解説】

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まとめ:風俗客からの借金トラブルで悩んでいる方へ【弁護士が最短即日で解決する方法を解説】

まとめ

  • 風俗客との金銭トラブルは「返還合意」が成立するかどうかで、返済義務の有無が決定する
  • 援助として受け取っていても、あとから返済を要求されることもあるため、注意が必要
  • 風俗客の態度が豹変し、あなたの身が危険にさらされる恐れがあるため、できるだけ早期に弁護士相談がおすすめ
  • 警察や所属するお店に相談しても、根本的に解決できる可能性は低い
  • シン・イストワール法律事務所なら、最短即日で督促ストップが可能

今回は、風俗客との借金トラブルの解決方法についてシン・イストワール法律事務所の弁護士がケース別に詳しくご紹介いたしました。

繰り返しになりますが、風俗客との金銭トラブルはシン・イストワール法律事務所へご相談ください。

金銭トラブルについて、本当に返済義務はあるのかしっかり精査いたします。

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