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元夫との金銭トラブル!「金を返せ」と執拗に要求された時の対処方法とは?

更新日:

  • 本記事の監修弁護士
弁護士 田島 聡泰 シン・イストワール法律事務所

監修者

弁護士 田島 聡泰

シン・イストワール法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属。
注力分野:債務整理(自己破産・過払い金・闇金・ファクタリング)・養育費回収など

元夫から離婚後に「今までの金返せ。生活費を払え。」と要求されている…
結婚生活で元夫名義のクレジットカードを使用していたが、今になって元夫から請求されている。

このようにお悩みの方は、本記事必見です!

実は、結婚生活が順調だった頃に使っていたお金を、離婚後に元夫から執拗に請求されて悩んでいる女性は少なくありません。

具体的には、クレジットカード利用代金・生活費・飲食費・車の頭金や維持費・子どもに関わる費用など元夫が負担した分について、離婚後に請求してくるケースが多いのです。

今回は、相談事例をもとに元夫との金銭トラブルの解決方法について、離婚後の金銭トラブルに強いシン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説いたします。

現在金銭トラブルでお悩みの方は、本記事を参考に一緒に解決していきましょう。

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※表記の解決イメージないし事例は、過去の取り扱い事件を元に依頼者の特定を防止するため一部抽象化しております。

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【ケース別】元夫との金銭トラブルを根本的に解決する方法

さっそく、元夫の金銭トラブルを根本的に解決する方法について、4つの事例をもとに弁護士が解決方法をご紹介します。

離婚後に、結婚生活での生活費・クレジットカード利用代金・飲食費

ご自身の状況に似ている事例がありましたら、詳しく見ていきましょう。

ケース① 結婚生活で夫が負担したお金を返すように催促されている

子供に対する行為で被害を受け離婚をする事になりました。慰謝料請求で示談の上、慰謝料を貰いましたが、今度は今まで結婚生活を行っている時に自分が出したお金を返して欲しいと請求されました。

お金を借りた訳でもなく、借用書もありません。

例えば購入で頭金を主人が出しましたが、頭金を貸す等の言葉もなく、返すつもりはないと伝えると「俺が出すからいいよ」と言っていました。

主人は子供の教習所の費用も負担していましたが、その際も主人は返す必要はないと言っています。

しかし、先日家購入の頭金など、主人が結婚生活でこれまで負担した金額を返済するように請求してきたのです。

主人が原因で離婚に至ったのですが、急にお金を返せと言われても、意味が全く分かりません。

今回の事例は、家の頭金など結婚生活で元夫が負担したお金を返して欲しいと要求されているケースです。

元夫が「自分が出すからいいよ」と言って支払いをしたという背景から、返還合意はないと考えられます。

返還合意がない場合、相談者の方に返済義務は生じませんのでご安心ください。

返還合意とは、「後で返すね」「○月〇日までに返済する」というお金の返還についての約束のことです。

  • 返還合意がある場合…法律上の「消費貸借」「使用貸借」に該当し、返済義務が生じる可能性がある
  • 返還合意がない場合…返済義務は生じない可能性が高い

第五百八十七条
消費貸借(お金などの金品を借り、返済期が来たら金品を返す行為)は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

第五百九十三条
使用貸借(お金などの金品を借り、収益を出すために利用し、のちに借りた金品を返す)は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

参考:e - GOV法令検索 民法

借金以外にも、元夫が請求してくる費用として「婚姻費用」があります。

婚姻費用とは、別居中の夫婦が生活していくために必要な費用のこと。
具体的には以下の費用が含まれる。

  • 衣食住の費用
  • 出産費
  • 医療費
  • 未成熟子の養育費
  • 教育費
  • 相当の交際費 など

一般的に収入が少ない側が多い側へと請求するが、DVや不倫など別居の理由を自らが作った場合は、婚姻費用の請求は認められないケースが多い。

今回のケースで、元夫が離婚前の別居期間の婚姻費用を相談者の方に請求しても、婚姻費用の請求は認められない可能性が高いでしょう。

なぜなら、離婚原因を作ったのは元夫であるためです。

ここまでの状況をまとめると、相談者の方が元夫にお金を返済する義務はないと言えます。

ただし、返済義務が無いからと言って、金銭トラブルを放置することはおすすめできません。

元夫の態度が豹変して、あなたやお子さんに身の危険が及ぶリスクがあります。

事態が悪化する前に弁護士などの専門家へ相談して、問題を解決しましょう。

ケース② 別居中の婚姻費用としての食費について「金返せ、こそどろ!」と脅迫してくる

別居中、食費として毎月5万円もらって一人暮らしをしていました。

離婚前に私の親が旦那の親に、お金貰ってないと勘違いで手紙をだしたのをきっかけに、旦那と旦那の親が腹を立てています。

その後離婚しましたが、元旦那が今まで払ったお金を返せと言ってきてます。払ってたのに払ってないと言うなら全部返せと主張しています。

メールでこそどろとか金返せと言ってきてます。このお金は返さなければなりませんか?

今回のケースは、別居中に婚姻費用として月5万円を受け取っていたが、最近になって返済するように請求されたという事例です。

結論から申し上げますと、相談された方が婚姻費用(毎月5万円)を返済する必要はありません。

なぜなら、別居中の夫婦間において、婚姻費用は収入が多い側から少ない側へ支払う費用として定められているからです。

ただし今回の事例のように、双方のご両親が介入したり、元夫がヒートアップしている場合は、早い段階で弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

一般的に元夫婦間での金銭トラブルは、関係者が多くなればなるほど、元夫の態度が悪化すればするほど、解決に時間がかかるからです。

金銭トラブルが深刻化する前に弁護士を介入させることで、①利害関係を最小限に抑え、②当事者が直接顔を合わせることなく解決できます。

ヒートアップした状態だと、冷静な話し合いができず、後から後悔する結果になるリスクがありますので、弁護士を話し合いに介入させましょう。

ケース③ 元夫が負担した奨学金、クレジットカード代を急に返済するように要求された

昨年11月に離婚しました。結婚し、すぐに浮気をされました。

妊娠してからホルモンバランスの関係で冷たい態度をとったことが原因です。

何度も説明をし、わかったと言われてましたが、結果ずっと浮気をしてたようです。

はじめての妊娠で不安もあり旦那は家にほぼ寝る以外で帰宅しないため実家に帰省することもありました。

つわりが酷くなり仕事に行くことが出来ず仕事を辞めました。
その時期から生活費は旦那にもらっています。

具体的には、毎月食費1万円・日用品1万・お小遣い1万円・奨学金返済1万円・クレジットカード返済24000円・携帯代をもらっていました。

ですが、離婚と同時に 奨学金とクレジットカード代、生活費を返せと言ってきています。

最初は全部で7万と言われ7万なら何とかすれば集まると思いすぐには返せないが返すと言いました。
(これを返さないがために養育費を払わないと言われても困るため)

ですが今日になって急に7万どころじゃないと言い出しました。

今回のケースは、相談者の方が妊娠をきっかけに働けなくなり、奨学金返済代や食費をはじめとした生活費を元夫から受け取っていたが、離婚後に急に返せと要求されたケースです。

結論から申し上げますと、返済する必要はありません。

なぜなら、夫婦は互いに助け合って生活すると民法で定められているからです。

婚姻の効力

第七百五十二条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

参考:e - GOV 法令検索 民法752条

今回のケースでは、相談者の方が仕事できなくなった理由が妊娠であり、離婚原因が元夫の不倫であることから、相談者の方に非はないと考えられます。

このような場合にとるべき行動は2つです。

①元夫と直接連絡を取ることを控える

②なるべく早く弁護士へ相談する

元夫が返済を急に要求してきたことや、返済額が根拠なく変わっていることから、相手は今後も理不尽な要求をしてくると予想できます。

相談者の方は、妊娠中あるいは出産直後と文面からうかがえるため、元夫と連絡を取ることによる精神的ストレスを回避する必要があります。

そのため、これ以上元夫の連絡を控えることがおすすめです。

今回の場合、慰謝料請求できる可能性や、元夫から養育費を受け取る権利がありますので、弁護士への相談が最適な解決策と言えます。

ご自身で交渉しようとすると、冷静な話し合いができなかったり、理不尽な条件で合意させられるリスクがあるからです。

事態が悪化する前に、弁護士と一緒に状況を整理して、スピーディーに解決していきましょう。

ケース④ 相手の主張が意味不明で、まともに話し合いができない

離婚した元旦那からアパートの退去費用を払えと連絡がきました。

なので、私が家具・家電を売って得たお金と、元旦那に振り込まれている児童手当(3ヶ月分くらい)を退去費用に当ててほしいという旨と、差額は振り込むと伝えました。

その際、金額の詳細を写真で送ってもらい、保存してあります。

出産祝いも返せとのことだったので、振り込み先を教えてほしいということと、全額返す代わりに養育費請求させてもらうと伝えました。

ですがLINEがブロックされたようで連絡が取れなくなってしまったので放っておいていました。

ところが突然メッセージで連絡がきて、退去費用をこちらで出せという事と、私が持ってきた荷物の中に元旦那の私物があったという主張で、心当たりがないため、何のことを言っているのかわかりません。

連絡してこないと窃盗で警察に被害届を出すと連絡が来ました。

今回の事例は、元夫が意味不明な主張で結婚生活で使用したアパートの退去費用を請求しているケースです。

このような場合は、自力で元夫と交渉しないことをおすすめします。

お互いに要求をし合うだけして、根本的な解決には至らない可能性があるからです。

特に、相談者の方が「何のことを言っているか分からない」と相談されているほど、相手の主張が意味不明なケースではなおさらです。

相手の主張が意味不明で適切な対応が分からないという場合もご安心ください。

弁護士が詳しくヒアリングし、状況を整理するところから始めます。

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元夫と金銭トラブルになった時にとるべき行動【3つ】

ここまで4つの相談事例を参考に、元夫と金銭トラブルになった時にとるべき行動について、解決してきました。

元夫と金銭トラブルになった際、どんなケースの場合でも共通して取るべき行動があるとご存知でしょうか?

最後に、あなたが元夫と金銭トラブルで揉めた時に、すぐにとるべき行動を3ステップに分けてご紹介します。

ステップ① 元夫とむやみに連絡をとらない

金銭トラブルになった際、まずは元夫と直接連絡をとることを控えましょう。

元夫の性格によっては、あなたが連絡をとっていた何かの拍子に怒ったり、無理な要求をしてくる可能性があります。

また、言い争いになった際にあなたが耐えられずに「お金は返す」などと言ってしまうと、証拠として悪用されるリスクも考えられます。

連絡を取ったことにより事態が深刻化しないよう、元夫との接触はできる限り控えることがおすすめです。

ステップ② 証拠となる情報があれば、残しておく

元夫との金銭トラブルについて、証拠となる情報があれば、残しておくことをおすすめします。

具体的には、以下の情報が役立ちます。

  • 元夫の現住所、電話番号
  • 元夫の勤務先、勤務先の電話番号
  • 金銭トラブルの詳細
  • 返済に関する約束の有無が分かる事実 など

金銭トラブルに関する客観的事実が分かるものがあれば、弁護士が状況整理したり、元夫と交渉したりする際に非常にスムーズです。

ステップ③ 早い段階で弁護士へ相談する

元夫から「金を返せ!」と理不尽な要求をされた時は、すぐに弁護士へ相談しましょう。

弁護士へ相談すると多くのメリットがあります。

弁護士に相談するメリット

  • 最短即日で執拗なメールや電話をストップできる
  • 元夫との交渉は弁護士がすべて代行するので、あなたが相手と顔を合わせる必要はない
  • 感情的な話し合いではなく、冷静に交渉することができる
  • トラブル解決後「今後一切あなたと接触しない」と約束を取り付けることも可能
  • これまでの借金トラブルを解決した実績から、あなたに最適な解決方法を提案できる
  • 必要であれば自己破産などの法的な手続きで、あなたの生活の再スタートをサポート
  • 警察では対応できない個人間のトラブルも弁護士なら解決できる

特に、あなたがご希望される場合、金銭トラブルが解決した後に「今後一切あなたと接触しない」と保護命令を申立てられることが、弁護士に相談する大きなメリットと言えます。

保護命令とは、配偶者(元の配偶者及び内縁関係も含む。)からの身体への暴力を防ぐため、裁判所が配偶者(相手方)に対し、被害者である配偶者(申立人)に近寄らないよう命じる決定です。

保護命令には5種類ありますが、その一部をご紹介します。

(1)接近禁止命令
6か月間,相手方が申立人の身辺につきまとったり,申立人の住居や勤務先の付近をはいかいすることを禁止する命令です。

(2)電話等禁止命令
相手方に次の行為をいずれも禁止する命令です。
ア 面会の要求
イ 行動の監視に関する事項を告げること等
ウ 著しく粗野・乱暴な言動
エ 無言電話,連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)
オ 夜間(午後10時~午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)
カ 汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等
キ 名誉を害する事項を告げること等
ク 性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書・図画の送付等

(4)親族等への接近禁止命令
相手方が申立人の親族その他申立人と社会生活において密接な関係を有する者(以下「親族等」という。)の身辺につきまとったり,勤務先等その通常いる場所の付近をはいかいすることを禁止する命令です。

参考:裁判所「保護命令の申立てをご希望される方へ」

保護命令はご自身でも申し立てることができますが、裁判所を介した手続きが必要です。

弁護士に相談することで、すべての手続きを代行いたしますので、負担なく解決できます。

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まとめ:元夫との金銭トラブル!「金を返せ」と執拗に要求された時の対処方法とは?

まとめ

  • 元夫との金銭トラブルは、返還合意が無ければ返済義務がない
  • 理不尽な要求をしてくるケースが多いため、自力で解決しようとせずに、弁護士への相談がおすすめ
  • 元夫の性格によっては、やりとりで腹を立てたことにより暴力や脅迫をしてくる恐れがある
  • 元夫との金銭トラブルは事態が深刻化する前に弁護士へ相談!

今回は、元夫との金銭トラブルの解決方法についてシン・イストワール法律事務所の弁護士がケース別に詳しくご紹介いたしました。

繰り返しになりますが、元夫との金銭トラブルはシン・イストワール法律事務所へご相談ください。

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法律事務所ごとに得意とする案件が異なりますので、弁護士選びの際は、借金問題に精通した専門家を選ぶことが重要です。

もしあなたが金銭トラブルを得意としない法律事務所を選んだ場合、元夫の無理な主張に負け、不利な条件で合意させられる恐れがあります。

さらに深刻なケースでは、元夫からの連絡がエスカレートしたり、ストーカー行為されるリスクもあります。

シン・イストワール法律事務所は、借金トラブルのなかでも特に悪質な闇金との交渉を得意とする法律事務所です。

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そのため、元夫が理不尽な要求をしてきたり、意味不明な主張を無理やり通そうとしてきても、決して屈しません。

さらに、問題が複雑化した場合や、消費者金融などの借金も併せて解決したい場合には、法的な手続きをスピーディーに実行することができます。

とはいっても、弁護士に依頼する費用が気になる…
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