あなたは、高利貸しの意味を知っていますか?
この記事では、高利貸しの意味や歴史、危険性について具体例を交えながらご説明します。
「そもそも高利貸しってなんのこと?」
「自分は高利貸しからお金を借りてしまったのでは…?」
そんな思いをもったあなたのために、高利貸しトラブルの解決策も最後にご紹介します。
この記事のテーマ
- 高利貸しとは
- 高利貸しの歴史
- 高利貸しの利息ってどれくらい?
- 高利貸しと闇金の違い
- 消費者金融や街金と闇金の違い
- 高利貸しの危険性
- 高利貸しトラブルの対処法
それでは詳しく見ていきましょう!
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目次
高利貸しとは?
まずは高利貸しとはどういう意味を指すのか、どのような歴史があるのか解説していきます。
高利貸しとは?
高利貸しというのは文字通り、一般的な基準よりも高い利息・利息でお金を貸し借りする業者のことを指しています。

一般的に融資の審査が甘く、少額の融資に対応していることから、借金を重ねて経済的に困窮している人に利用されやすい傾向があります。
日本では平安時代頃から同じような業者が存在していたと言われています。
高利貸しの歴史
日本における「高利貸し」の歴史は古く、平安時代には高利貸しと同じ様な金融業者が存在していたと言われています。
当時は中央政府が役人に貸付を行っていましたが、月利13%~15%という高利で貸付をしていました。
鎌倉時代から室町の時代になると、民間からでも質屋のように担保によってお金の貸し借りを生業とする業者も現れました。

「高利貸し・高利貸」という言葉が生まれたのは江戸時代になってからです。
江戸時代では高額な利息や手数料を差し引いた額を貸し付ける業者が急増し、多くの庶民を困窮させる社会問題にもなりました。
江戸幕府は何度も「制令」によって高利貸し業者を取り締まり年13~15%の利息が定められましたが、大きな効果はなかったと言われています。
高利貸しを規制する法律の歴史
日本で最初に高利貸しを禁止した法律は1877年(明治10年)に制定された利息制限法と言われています。
この利息制限法ではお金の貸し借りの際の利息の割合、貸付規制などが定められています。
やがて第二次世界大戦が終結すると、インフレ下で闇金が横行したことを受け1949年(昭和24年)に「貸金業等の取締に関する法律」が制定されます。
さらに1954年(昭和29年)には「出資の受入れ、預り金及び利息等の取締りに関する法律」(出資法)が制定されて「貸金業等の取締に関する法律」に代わるものとなります。
この出資法によると10万円以下の貸付は年20%が上限利息で、10万円以上100万円以下の場合には年18%、100万円以上の場合には年15%となっています。
一般にこの基準を上回る利息でお金を貸し借りしている場合には高利貸しとなりますが、時代や価値観の変化にも影響されるために明確な定義はありません。
高利貸しの利息はどれくらい?
高利貸しの利息
高利貸しの利息で有名なのがトイチやトゴというような用語です。
これはそれぞれ10日間で1割の利息、10日間で5割の利息を意味しています。
例としてトゴを単純計算していくと10日間で5割の利息の場合、月利は150%、年利は1800%、つまり法律で定められている基準の約100倍もの利息になってしまいます。
例えば5万円を高利貸しに借りてしまったという場合には、10日経つ度に2万5000円を支払う必要があります。
もちろんこの時にすべての金額を返済してしまえば問題ないのですが、高利貸し業者に手を出す方のほとんどは返済ができません。

高利貸しがお金を巻き上げるさらなる仕組み
これらの高い利息に加えて、多くの高利貸しではシステム金融という仕方で返済シミュレーションをする場合があります。
このシステム金融は非常に巧妙なシステムで、2週ごとに再貸しを行っていくことによって、債務者が永遠に利息を払い続けるように仕向けていくわけです。
借金をしている方のほとんどは手元に資金がなくなっているため、つい2週ごとに借金を重ねてしまい、結果として元にあった借金がどんどん膨れてしまっていくわけです。
システム金融について詳しく知りたい方はこちらの記事がオススメです。
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利息が明示されない高利貸し業者も
正規に登録されている金融業者の場合、実質年率の表記を広告などに掲載しなければいけないことになっているのですが、高利貸し業者の中にはあいまいな表現を使うことによって利息の詳細が分からないようにしているところもあります。
よくあるのは「実質年率0.9%から」というようにあえて上限を記載していないというケースです。
借りる側は利率が低いと思っていても、実際に借りるときになってそれをはるかに上回る利率を提示されることがあります。
同様に実質年率ではない記載をしている業者も少なくありません。

これらの書き方は誤解を生みやすく、利率が低いと勘違いをしたまま利用してしまうことになるので注意しましょう。
さらに広告上であえて分かりづらい場所に重要なことを書いていたり、小さい字で記載しているというケースもあります。
このように高利貸しは、利用者を誘い込むために様々なずる賢い手口を行っているのです。
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高利貸しと闇金の違い
高利貸しと闇金は同じものであると考えている方がよくいますが、実は全く同じというわけではありません。
闇金とは
まずは高利貸しと闇金の違いについて考える前にまずは闇金の意味について知っておきましょう。
闇金とは何かしらの法律を違反している貸金業者です。
具体的には出資法、利息制限号、貸金業法といった法律が該当します。
- 違法な割合の利息での貸し付け(高利貸しが該当します)
- 固定電話を構えずに営業している
- 事務所を構えずに営業している
- 貸金業登録を済ませていない
- 過剰な取り立て行為
- 誇大広告
これらに該当している業者はすべて闇金だと考えて良いでしょう。
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高利貸しは闇金の一種
上で紹介した3つの法律のいずれかに違反している場合、正規の金融業者ではない違法貸金業者「闇金」ということになります。
ちなみに利息制限法のなかでは年利18%が上限利率になっていますので、高利貸しも闇金業者に含まれます。
一般的には高利貸しと闇金は同じようなくくりに分類することができますが、闇金のほうが意味が広いと言えるでしょう。

消費者金融や街金と闇金の違い
消費者金融・街金のすべてが闇金というわけではない
闇金業者というのはあくまでも、貸金業法や利息制限法、出資法などの法律を守らずに貸金を生業としている会社なので、消費者金融・街金がみんな違法貸金業者であるとはいえません。
大手の消費者金融や街金のなかには、内閣総理大臣か都道府県知事の登録をきちんと済ませて、正規の金融業者として営業しているところもあります。
気になるのはその利息ですが、消費者金融の場合には3~18%、街金は6~18%のところが多くなっており、利息制限法の定める18%の上限利率を下回っているため違法ではありません。

自分が利用している消費者金融や街金が闇金かどうか気になる方は、まずは利息の利率を確認してみると良いでしょう。
街金の詳細、街金と闇金の違いについて詳しく知りたい方はこちらの記事がオススメです。
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消費者金融と街金の違い
消費者金融・街金と闇金には他にもさまざまな違いがあります。
たとえば、借金の取り立て方法です。
消費者金融・街金の場合、法律上認められた範囲内で取り立てを行います。
そのため着信の回数や時間帯を守りながら取り立てを行います。
同様に取り立てを行う相手も、法律では契約者本人に対してのみ可能であり、家族や恋人などへの取り立ては違法行為になっています。
これに対して闇金は、基本的に法律を無視して営業をおこなっているので利息などもかなり高く設定されています。
取り立てでは暴力や拉致、脅迫をするような業者もあります。
また契約者だけではなく、家族や友人、会社に対して嫌がらせや取り立てをするケースもありますので、被害は多岐に及びます。

だからといって安心してはいけません。
消費者金融や街金の中には、法律を破って運営している闇金が潜んでいることもありますので注意しましょう。
消費者金融や街金でも安心はできない
悪質なケースでは実際には貸金業務をしておらず、第三者の金融業者を紹介してくるという業者もいます。
そこで紹介された業者が悪徳業者であり、結局高利で融資を受けてしまったというケースも報告されています。
同様のやり口で、おとり広告というものも存在します。
これは大手消費者金融業者よりも低い利息などを広告で記載されており、実際に借り入れをしようとすると、理由をつけて高い利息を要求してくるというケースです。
一般的に、銀行から融資を受けられる大手の消費者金融と比べて、中小の消費者金融がさらに低い利息でお金を借り入れさせてくれるとは考えにくいでしょう。
高利貸しの危険性
このように闇金と高利貸しは多少意味の違いがありますが、どちらも法律に違反しており非常に危険な金融業者だといえるでしょう。
高利貸しの悪質な手口
高利貸しはかなり巧みで、さまざまな手段を使って利子を増やして、債務者が完済しないように図ってきます。
すぐに返すからいいだろうと軽い気持ちで借りてしまったが最後、利息が増えに増えてしまい、その利息を返すだけでも生活が苦しいというケースは珍しくありません。
高利貸し業者は、若い方でも気軽にキャッシングできるような広告をインターネット上で見かけることもあり、イメージ戦略をとっていたりもするため注意が必要です。
また高利貸しを始めとする「闇金」はドラマや漫画で見るものとは異なり、最初は丁寧な態度であることが多いです。
そのため簡単に騙されてしまい、後になって後悔をするという方は少なくありません。

高利貸しトラブルの対処法
では高利貸しの被害に巻き込まれた場合、どのような対処法を取れば良いのでしょうか?
高利貸しの借金に返済義務は無い
ちなみに平成20年の最高裁の判決では、高利貸しなどの闇金からの借金には返済の義務がないということが示されています。
法律に違反している貸金業者から借りたお金は、返済しなくても問題ありません。
ただ、相手のなかには、暴力や嫌がらせによって圧力をかけてくる業者も少なくないでしょう。
こちらから法律を引き合いに出して、返金義務がないことを闇金に言えば解決できるだろうと考える方もいるかもしれませんが、相手はそもそも法を犯した行為を行っていますので彼らに法律を説いたところで効果はあまり望めません。
場合によっては激昂させてしまい、取り立てや嫌がらせがさらにひどくなってしまうということもあるので注意が必要です。
ではどのような対策を取れば良いのでしょうか?
高利貸しトラブルを警察に相談するのは大丈夫?
高利貸しなどの闇金によって嫌がらせや執拗な取り立てがあった場合には、警察に相談すれば大丈夫だと思う方もいるかもしれません。
しかし「民事不介入の原則」によって、実害がない場合には警察も動くことができず、警察を呼んだことで闇金業者が激昂してしまう危険性もあります。

高利貸しトラブルは弁護士に相談しよう
では警察が駄目ならどこに相談すれば良いのでしょうか?
結論から申し上げると法律の専門家である弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
特におすすめなのは弁護士へ相談することです。
法律の専門家である弁護士なら、借金がゼロになるだけでなく、闇金や高利貸しからの激しい取り立てをすぐにストップできます。
弁護士事務所の中には電話やメールで無料相談を受け付けているところも少なくありません。

司法書士と弁護士を比較すると、司法書士は弁護士に比べて法律相談、交渉、訴訟といった取り扱える業務に制限があります。また通常の司法書士と認定司法書士との間にも取り扱える業務に違いがあります。そのため確実にあらゆる借金問題を解決するためにも弁護士に相談することをオススメします。
まとめ:高利貸しってなに?闇金との違いは?【弁護士がわかりやすく解説】
- 高利貸しの歴史は古く、日本では平安時代から存在しており「高利貸し」という名前が付いたのは江戸時代だと言われている
- 高利貸しとは一般的な基準よりも高い利息・利息でお金を貸し借りする業者のこと
- 闇金とは貸金業法、出資法、利息制限法を始めとした何かしらの法律を違反している貸金業者
- 高利貸しは闇金の一種といえる
- 一方で消費者金融や街金は法律を遵守している合法の貸金業者
- 高利貸しでのトラブルで困ったら弁護士への相談がおすすめ
今回は高利貸しの意味や危険性、対処法についてご紹介しました。
特に昨今のコロナ情勢では経済的に苦しんでいる方も多く、闇金被害は拡大傾向にあります。
金融業者のトラブルには十分注意しましょう。
もし高利貸しなどの闇金からの借金や恐喝でトラブルを抱えているのであれば、まずは弁護士に相談をしましょう。
闇金業者も弁護士には弱く、弁護士に介入してもらうだけであっさり取り立てがなくなったというようなケースもあります。
法律の専門家の力を借りて、いち早く安らかな生活を取り戻しましょう。
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