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利息制限法ってどんな法律なの?【弁護士が詳しく解説します】

更新日:

  • 本記事の監修弁護士
弁護士 田島 聡泰 シン・イストワール法律事務所

監修者

弁護士 田島 聡泰

シン・イストワール法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属。
注力分野:債務整理(自己破産・過払い金・闇金・ファクタリング)・養育費回収など

利息制限法とは?【金銭トラブルに強い弁護士による徹底解説】

利息制限法ってなんだろう…?」
「闇金はそもそも法律を守っているの?

そんな疑問をもったあなたのために、この記事では利息制限法についてご説明します。

闇金に悩まされている方にとって、利息制限法をはじめとした法律知識を身につけておくことはとても重要です。
金銭トラブルに強い弁護士による徹底解説により、闇金を適切に対処できるようになるでしょう

この記事のテーマ

  1. 利息制限法の重要性
  2. 利息制限法で定められている上限金利
  3. 利息制限法で定められている遅延損害金の上限
  4. 利息制限法違反の罰則

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1. 利息制限法の重要性

1. 借金の利息や遅延損害金の利率を制限することを目的とした法律
利息制限法についてご存知の方の中には、消費者金融をはじめとする貸金業者が法律の対象であると認識している方も多いでしょう。
この認識は間違ってはいませんが、利息制限法は個人にも適用されます

つまり無登録で営業を行っている闇金であっても、利息制限法は守らなければいけません

利率が異常に高く設定されていると、債務者側にとっては非常に不利な条件で取引をすることになります。
利息を返済するだけでやっと、あるいは利息を返済することすらままならない事態にもなりかねません。

こうしたことを防ぐ意味で、利息制限法の存在は重要なのです。
この法律によって、借金の利息や返済するのが滞ってしまった場合に生じる遅延損害金の上限も定められています

2. 利息制限法で定められている上限金利

2. 借金に対する利率上限
すでに述べたとおり、利息制限法は借金の利息や遅延損害金の利率を制限するためにある法律です。

まず、借金に対する利率の上限について確認してみましょう。

  • 元金10万円未満は、年率20%
  • 元金10万円以上100万円未満は、年率18%
  • 元金100万円以上は、年率15%

闇金の利用者の中には、上記の利率の上限が非常に低いと感じた方もいるのではないでしょうか。
というのも、闇金は10日で10%の利率を設定するトイチなど、異常に高い金利での返済を要求されることが多いためです。
ちなみにこの「トイチ」の年利は365%であり、法定利率を18倍も上回っています。

つまり闇金は、利息制限法を全く守っていないということになります。

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3. 利息制限法で定められている遅延損害金の上限

3. 遅延損害金の利率上限
みなさんにあまり理解されていないことですが、返済するのが遅れてしまうと遅延損害金が生じてしまいます
これは闇金に限った話ではなく、適法で運営されている消費者金融などの貸金業者であっても発生する費用です。

遅延損害金は、元金や利息とは別に支払わなければいけないお金です。
ただこの費用についても、際限なく高い金額に設定をしても良いというわけではありません。

遅延損害金にも上限がある

元金に対する上限利率の1.46倍までであれば設定してよい決まりとなっています。
たとえば元金が10万円未満であれば年率29.2%、元金が100万円未満であれば年率26.28%、元金が100万円以上は年率21.9%が上限です。

当然ではありますが、闇金はこの遅延損害金の上限利率を守っていることもまずないと考えてよいでしょう。

4. 利息制限法違反の罰則

4. 利息制限法違反の罰則
違法行為をした場合、そのペナルティを受けることになるのは当然と認識している方が多いでしょう。

しかし実際には、法としての定めはあっても、破ることによる罰がない法律も存在します。
利息制限法は、このような法律の一つとしてあてはまります。

利息制限法に違反しても、刑罰や行政罰を受けることはありません

貸金業法や出資法には罰則がある

利息制限法には罰則がありませんが、別の法律によってペナルティを受けることはあります。

貸金業法出資法によって、刑罰を科されたり、行政処分が下されたりします。

闇金にいたっては、ヤミ金融対策法によるペナルティを受けることになります。

【注意】利息制限法についてもっと知りたい方は貸金業法とは?弁護士が徹底解説!【4分でわかる貸金業者】をご確認ください。

5. 上限利率超過分は返済する必要があるの?

5. 上限利率超過分は返済する必要があるの?
いま闇金の利用者になっている方の中には、この点に疑問を感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

利息制限法によって定められている上限利率をオーバーする利息や遅延損害金の契約を交わした場合、超過分は無効の扱いになります。
つまり、上限利率の範囲内で返済すればよいのです。

すでに上限を超える分の利息を払ってしまったら?

また、すでに上限利率を超える利息を支払ってしまっているというケースもあるでしょう。
その場合、上限超過分の利息は、元金に充当されたものとして法的に取り扱われます。

元本に充当されたものとして計算してみると、すでに完済しているのに利息や遅延損害金を返済しているケースがあります。
完済しているのに余計に返済している分については、過払い金として返還請求することが可能です。

心当たりのある方は弁護士や司法書士に相談すれば安全に手続きを済ますことが出来るでしょう。

まとめ:利息制限法を理解しよう!

6. 闇金は利息制限法とは違った考え方をする

  • 利息制限法では利息の上限が定められている
  • 払いすぎた利息は、過払い金請求で返ってくる
  • 闇金の法律に関するお悩みは、弁護士に相談するのがよい

利息制限法上は、上限利率内で返済をすればよいのですが、相手が闇金となると話は別です。

闇金は異常な高金利で返済することをなお要求してきますが、利用者は利息を支払う義務がありません
また、元金についても返済する義務はないのです。
現状、必死になって返済しているという方は、このことをよく理解しておいたほうが良いでしょう。

ただしこのことが法律で定められているとはいえ、闇金に対して個人で違法性を主張したところで相手にしてくれないケースがほとんどです。
元金と利息のどちらも返済する義務がないはずなのに、いまだ返済を続けてしまっているという方は、闇金トラブルの解決に強い弁護士・司法書士の力を借りましょう

法外な利息を支払い続けるよりはるかに軽い費用負担で、解決へと導いてくれるでしょう。

シン・イストワール法律事務所では、これまでさまざまな種類の闇金問題を対応してきました。
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