相談事例

闇金の嫌がらせの実態とは!?【実際にあった被害相談を3つご紹介】

更新日:

  • 本記事の監修弁護士
弁護士 田島 聡泰 シン・イストワール法律事務所

監修者

弁護士 田島 聡泰

シン・イストワール法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属。
注力分野:債務整理(自己破産・過払い金・闇金・ファクタリング)・養育費回収など

闇金の嫌がらせ被害の相談事例
闇金からの嫌がらせ対処方法を知りたい。
闇金からの嫌がらせの相談はどこにしたらいいの?

今回は、このようなお悩みを解決していきます。

闇金で最も恐ろしいことの1つは、嫌がらせです。
嫌がらせは放置していると、家族や友人、同僚など周囲の大切な人へと被害が拡大してしまいます。

本記事では、実際にあった相談事例をもとに闇金の嫌がらせの実態、適切な対処方法について、シン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説していきます。

もし、これから紹介する相談事例と同じような悩みをお持ちであれば、今すぐにご相談ください。

私たちシン・イストワール法律事務所は、相談料・着手金0円で、最短即日にも闇金問題を解決いたします。

今回のテーマ

  1. 相談事例①「闇金に返済ができず、嫌がらせが始まってしまいました…」
  2. 相談事例②「張り紙やデリバリーをつかった嫌がらせを、闇金がしてきます…」
  3. 相談事例③「闇金が母の会社に嫌がらせをしてしまい、損害賠償までさせられそうです」
  4. まとめ:闇金の嫌がらせの実態とは!?【実際にあった被害相談を3つご紹介】

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※表記の解決イメージないし事例は、過去の取り扱い事件を元に依頼者の特定を防止するため一部抽象化しております。

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相談事例①「闇金に返済ができず、嫌がらせが始まってしまいました…」

闇金への返済が続かず、ついに嫌がらせを受けました

闇金の相談をさせてください。
現在2社の闇金からお金を借りており、取り立てを受けています

そのうち1社は、一度は完済したものの再び借りてしまいました
取り立てはひどく、妹夫婦の職場や甥の学校にまで嫌がらせをされています。

身内は「とにかく完済すれば、取り立ても終わる」と言っています。
ただ、もう返済を続けていける状況ではありません

インターネットで調べてみると闇金への返済は不要であるとありましたが本当なのでしょうか?

助けていただきたいです。

結論から申し上げますと、闇金からの借金は元本、利息ともに返済する義務はありません。

闇金をはじめとする違法貸金業者は「トイチ」「トサン」と呼ばれる違法な利息で融資を行っているからです。

ヤミ金融対策法では、年利109.5%を超える利息での貸付契約は無効であり、利息の返済義務は無いと定められています。

登録業者・無登録業者を問わず年109.5%を超える利息での貸付契約を行った場合には、当該契約は無効であり、利息については一切支払う必要がありません。

引用:金融庁「ヤミ金融対策法が成立しました」

さらに平成20年最高裁判所は、著しく高利で契約した融資について、利息分だけはなく、支払った元本の支払い義務もないと判決を出しています。

平成20年6月10日、「ヤミ金融業者が著しく高利で貸し付けた場合、利息分だけでなく、支払った元本・利息の全額を損害として請求することができる」旨の判断が最高裁において下されましたので、概要を公表します。

なお、金融庁が作成した「多重債務者相談マニュアル」の中にも「ヤミ金融の行為が極めて悪質であるなど、個々の事情によっては、貸付け自体が公序良俗に反することとなり、元本自体も民法上の不法原因給付に該当すると判断され、ヤミ金融に返す必要がない場合もある」との記載があり、今回の判決は、この点についての一つの例となると考えられます。

参考:金融庁「ヤミ金融業者に係る最高裁判決の概要について」

ヤミ金融対策法、最高裁判所の判決から、闇金からの借金には元本・利息ともに返済義務はないといえるのです。

また、こちらの相談ケースの「妹夫婦の職場や甥の学校にまで嫌がらせ」は、違法行為とみなされる可能性があります。

正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為の具体例について、法律で明確にされるとともに、罰則も引き上げられました(無登録業者の行為も罰則の対象となります)。

罰則の引上げ ⇒ 2年以下の懲役、3百万円以下の罰金
(注)罰則の引上げについては、9月1日に施行

参考:金融庁「ヤミ金融対策法が成立しました」

今回の相談ケースでは「とにかく完済すれば、取り立ても終わる」とお考えですが、適切な解決策とは言えません。

なぜなら、闇金は利息を長期的にむさぼるために、完済できない仕組みを作り上げているからです。

完済を目指してお金を用意し続けても、かえって闇金との関係を長期化させてしまうでしょう。

闇金との関係が長期化すると、嫌がらせも悪化するため、精神的ストレスが大きくなります

万が一、完済できたとしても「お金に困ってないですか?」と闇金はしつこく勧誘してくると考えられます。

闇金に返済をせずに縁を切るためには、弁護士への相談がおすすめです。

法律の専門家である弁護士なら、闇金の違法性を正確に指摘し、闇金との関係を完全に断ち切ることが可能です。

警察が民事不介入の原則のために解決できないことでも、弁護士があなたに代わって徹底交渉いたします。

民事不介入の原則とは、借金などの個人間のトラブルは当事者同士での解決が望ましく、警察が介入する必要はないとする考え方です。
警察は、日々多くの事件・事故を取り扱っており、個人間のトラブルまでは介入しきれないという背景があります。

闇金からの借り入れ、嫌がらせでお悩みの方は、今すぐシン・イストワール法律事務所にご相談下さい。
参考闇金から職場への嫌がらせはどう対処したらいい?【弁護士が徹底解説】

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参考闇金が嫌がること7選と撃退方法【弁護士が徹底解説】

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相談事例②「張り紙やデリバリーを使った嫌がらせを、闇金がしてきます…」

個人の貸金業者から、嫌がらせを受けて困っています。

友人に紹介された業者から、50万円を借りました。
毎月2割の利息があり、なかなか完済ができません。

そのうち、向こうからの連絡を無視してしまいました。
すると嫌がらせに、自宅ポストに借用書のコピーを入れられて、家族に怪しまれることになりました。

また相手が勝手に頼んだであろうピザが、自宅へ届いたりもします
ほかにも、マンションの集合ポストに「カネを返せ」といった紙を、強力な接着剤で貼られたりもしています。

まさに映画や漫画で見た闇金の取り立てを目の前にして言葉も出ません。

振り込みをしようにも、口座を教えてもらえないので返済ができません
相手は「直接会って話そう」の一点張りです。

正直おそろしいので、会いたくありません。
だんだん家族にも影響が出てきており、とにかく不安です。

こんな激しい取り立ては許されるんでしょうか?
もし法に触れているなら相手を追い出したいです。

嫌がらせをやめさせることはできないでしょうか?

今回の相談ケースでは「毎月2割の利息」とのことですが、年利に換算すると200%超となりま

貸金業法では、上限金利を以下のように定めているため、月2割の利息は違法と言えるのです。

上限金利

  • 元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20%まで
  • 元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18%まで
  • 元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%まで

引用:日本貸金業協会「お借入れの上限金利は、年15%~20%です」

さらに今回の相談ケースでは、嫌がらせが家族にまで及ぶなど、非常に悪質なケースと判断できます。

「頼んでもないピザが届く」「呼んでないのに救急車が来る」といった嫌がらせは、闇金が初期段階の嫌がらせとしてよく使う手段です。

闇金の嫌がらせは限度無くエスカレートし続けるので、深刻な被害が出る前に一刻も早く解決に向けて動きだすことが重要です。

現在進行形で被害にお悩みの方は、弁護士にご相談ください。借金だけではなく、嫌がらせまで徹底的にストップいたします。

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相談事例③「闇金が母の会社に嫌がらせをしてしまい、損害賠償までさせられそうです」

闇金が母の会社に嫌がらせをして、損害賠償までさせられそうです。

私は1年前に個人の貸金業者からお金を借りました。
しかしどうも様子がおかしく、「振込先が違う」などと難癖をつけて完済をさせてもらえません

警察に相談して口座を凍結すると、一度は解決したかに思えました。
しかし、ひどいのはその後です。

闇金は嫌がらせのターゲットを、私の母の勤務先にしました
勤務先にタクシーやデリバリーを勝手に呼ばれたり会社の電話番号を流出させられて迷惑電話がかかってくるようになりました。

母からは、もはや賠償金を払うように言われています

家族だけでなく親戚との関係も悪化していて困っています。

母の会社が、闇金の迷惑を一番受けている状態です。
もうどうにもならないのでしょうか。

そもそも闇金はこんな乱暴な取り立てをして許されるんでしょうか?

助けてください。

今回の相談ケースでは、家族や職場に被害が出ているケースです。

実は、闇金は利用者本人ではなく、家族や友人などの周囲の人に嫌がらせをしつこく行うという特徴があります。

「家族に迷惑をかけたくない」という利用者の心理を利用して、返済を促すためです。

繰り返しになりますが、正当な理由なく職場や第三者に嫌がらせを行うことは違法行為とみなされます。

正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為の具体例について、法律で明確にされるとともに、罰則も引き上げられました(無登録業者の行為も罰則の対象となります)。

罰則の引上げ ⇒ 2年以下の懲役、3百万円以下の罰金
(注)罰則の引上げについては、9月1日に施行

引用:金融庁「ヤミ金融対策法が成立しました」

闇金の嫌がらせを防ぐために返済を続けていては、闇金の思うつぼです。

いま嫌がらせでお困りの方は、弁護士に相談してすぐに解決しましょう。

まれに自力で解決しようとする方がいらっしゃいますが、闇金に自力で立ち向かうことは非常に危険で、かえって事態を悪化させてしまいます。闇金問題は、知見と実績を豊富に持つ弁護士に相談するのがおすすめです。
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まとめ:闇金の嫌がらせの実態とは!?【実際にあった被害相談を3つご紹介】

闇金による嫌がらせの実態について、ご理解いただけたでしょうか。

闇金の取り立てや嫌がらせは皆さんの想像以上に乱暴で過激です。
一度取り立てをされたらもう逃げ切ることは困難です。

嫌がらせは、絶対に放置してはいけません
また返済を続けることも、闇金の正しい解決方法ではありません。

激しい取り立てでお困りの方はできるだけ早く、闇金対応の実績がある弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が動き出せば、すぐに闇金が手を引くことも少なくありません。

シン・イストワール法律事務所は、これまでに数多くの闇金問題を解決してきました。
近年の闇金の手口についてもフォローしている私たちに、まずはご相談ください

【注意】こちらの記事もおすすめです【誰でもできる!】闇金の嫌がらせへの対処ステップ4つ

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