個人間融資

個人間融資の実態!?【実際にあった被害相談を3つご紹介】

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  • 本記事の監修弁護士
弁護士 田島 聡泰 シン・イストワール法律事務所

監修者

弁護士 田島 聡泰

シン・イストワール法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属。
注力分野:債務整理(自己破産・過払い金・闇金・ファクタリング)・養育費回収など

個人間融資で現金手渡しのやり取り指定されたけど、危ないがする…
個人間融資は闇金の可能性があるって聞いたけど、本当?

今回はこのようなお悩みを解決していきます!

「個人間の貸し借りだから…」と気軽に個人間融資を利用したところ、相手は悪質な闇金であったというケースは少なくありません。

本記事では、実際にあった相談事例をもとに個人間融資の実態と危険性について、シン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説していきます!

個人間融資は悪質な闇金が関係していることが多く、深刻なトラブルに発展しやすいため、早めの対処が重要です。

ご紹介する相談事例と同じお悩みをお持ちであれば、今すぐにご相談ください。

シン・イストワール法律事務所は、最短即日で取り立て・嫌がらせをストップいたします。

今回のテーマはこちら

  1. 個人間融資の被害事例【3つ】
  2. 個人間融資で起こりやすいトラブル3選
  3. まとめ:個人間融資の実態!?【実際にあった被害相談を3つご紹介】

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個人間融資の被害事例【3つ】

では、さっそく個人間融資の被害事例をご紹介します。

現在進行形で個人間融資でお悩みの方は、一緒に見ていきましょう。

個人間融資の被害事例①
「相手の電話番号しか分からないのですが、対処できますか?」

個人の金貸しから15万程度、お金を借りました。
しかし、信じられないほどの金利を設定されています

返済のためにまたお金を借りてばかりしていたら、今では借金も100万円を超えました。

個人間の手渡しでお金を借りておりやり取りの証拠もありません
お願いして口座も教えてもらいましたが、その名義は相手の男性ではありませんでした。

相手のことで把握できているのは電話番号だけなのですが、どうにか対応してもらえないでしょうか?

こちらの相談事例は、個人間融資で違法な利息を求められているケースです。

個人間のやり取りであっても、繰り返し金銭を貸し付ける行為は「貸金業」とみなされます。

貸金業を営むためには、貸金業者としての登録を行い、貸金業法を守った貸付業務を行う必要があります。

個人であっても、反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うことは、貸金業法上の「貸金業」に該当します。
貸金業を営む場合は、国又は都道府県の登録を受ける必要があります。

引用:金融庁「消費者金融等について」

つまり、今回の相談ケースでは、個人間融資の相手が貸金業者としての登録をしないまま繰り返し貸し付けを行っているとして、貸金業法違反に当たる可能性があります。

また、貸金業者として貸し付け行為を行う場合、以下の上限金利を守る必要があります。

  • 元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20%
  • 元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18%
  • 元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%

参考:日本貸金業協会「お借入れの上限金利は、年15%~20%です」

15万円の貸し付けに対し、年18%以上の金利を請求されている場合、利息制限法違反に当たる可能性があるのです。

個人間融資では、足跡をつけずに取引を行うため「現金手渡し」を指定されることが一般的と言われています。

つまり、個人間融資の相手は違法行為であることを自覚しながら取引を行っているのです。

このように、個人間融資を法律に当てはめてると、違法な闇金であると気づくことが出来ます。いま一度、確認してみましょう。

こちらのご相談者の方は「相手の電話番号しか知らない」とお悩みですが、知っている情報が電話番号のみの場合でも、一度弁護士にご相談下さい。

弁護士に相談することで、違法性や解決方法などを、法律的な観点から一緒に考えることが出来るからです。

もちろん、相手の氏名、住所、メールアドレスなど、より詳しい情報を知っていればスムーズに解決できるでしょう。

しかし、闇金問題はスピードは非常に重要ですので、悩まずにご相談することをおすすめします。

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個人間融資の被害事例②
「個人間融資のことで不安です…」

個人間融資を利用したのですが、とにかく不安です。

融資の際に自分の個人情報に加えて、友人20名分のLINEアカウントを担保として教えてしまいました。
「きちんと返済していれば、友人に連絡することはない」と言われていますが、信じられません。

次々と返済期日が迫っています
どうしたらよいでしょうか?

こちらは、個人間融資での取引の際にご自身の個人情報とご友人の連絡先を教えてしまったケースです。

個人間融資は、TwitterやインスタグラムをはじめとしたSNSで集客を行うという特徴があります。

SNSにおける個人間融資については、たとえ個人が行う場合であっても、貸金業法の規定に抵触する場合がありますので注意が必要です。

不特定多数が閲覧できるSNSなどで「お金貸します」などと書き込んで契約の締結を勧めることは、貸金業法の規定に抵触するおそれがあります。

引用:政府広報オンライン「新たな手口のヤミ金融に注意!」

たとえ集客方法がSNSで、取引の証拠が残りづらくても、悪質な個人間融資は闇金です。

今回のケースのように、個人間融資の相手が担保として友人や家族の連絡先を要求してくることも少なくありません。

利用者が女性の場合、裸の写真や下着姿の写真を要求されることもあります。

個人間融資のサイトを利用していた知人の紹介で、個人とメールなどでやり取りするようになり、15万円の融資を依頼した。毎月の返済額は1万5,000円がぎりぎりだと相手に伝えたところ、「その額だと利息がついて総額100万円を超す返済額になる」とのことだった。ただし、下着姿や裸の写真を送れば、利息を免除するというので、要望されるままに何点か写真を送った。しかし、融資は受けられず、いくら連絡しても返信がない。(30歳代女性)

引用:政府広報オンライン「個人間融資の具体的被害事例」

相談事例のように「返済期日が迫っている」「友人に危害が及ぶ可能性がある」など、緊急性が高い場合はすぐ弁護士に相談することをおすすめします。

「証拠が無い」という理由で警察では解決できない悩みも、弁護士であれば法律的な観点からスムーズな解決が期待できるからです。

現在進行形で被害にあわれている方は、以下の情報をできる限り集めると、スムーズに解決できるでしょう。

  • 相手の氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • SNSのアカウント
  • メッセージの履歴やスクリーンショット
  • その他、取引相手を特定できる情報
ご自身だけでなく、大切な家族や友人を守るために、すぐに解決に向けて動き出すことをおすすめします。
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個人間融資の被害事例③
「個人間融資やソフト闇金の借金で悩まされています」

ソフト闇金でしばらくお金を借りていました。
それに加えて、この前はついに個人間融資でお金を借りてしまいました。

毎月借りては返すの繰り返しで、もう貯金は尽きています
取り立ても恐ろしく、以前に返済が遅れたときは脅迫もありました

毎日がとても不安です。

早急に対処していただけないでしょうか?
もうほかに頼れる人がいません。

ソフト闇金とは、激しい取り立てや嫌がらせを行わない親切そうな態度をとる闇金のことです。

「ソフト」と言っても実際の金利は通常の闇金と変わらず法外に高利で、1日でも返済が遅れると陰湿な嫌がらせや取り立てを開始するでしょう。

個人間融資も最初は「お金にお困りですか?お助けできます」などと、物腰柔らかそうに接近してきます。

しかし、しばらくすると高圧的な態度で法定外の金利を要求してくるのです。

脅迫や暴力など、目に見える実害がある場合は、警察に相談するのも有効です。
証拠がある場合は、刑事事件として取り扱うでしょう。

ソフト闇金、個人間融資は徐々に態度が変わったり、被害にあっていることに気づきにくいため、違和感を感じたらすぐに相談することが重要です。

「お金を借りている相手がソフト闇金かも?」と心当たりがある方は、シン・イストワール法律事務所の弁護士へご相談下さい。
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まとめ:個人間融資の実態!?【実際にあった被害相談を3つご紹介】

まとめ

  • 個人間融資はSNSなどのやり取りで、融資を行う貸金方法
  • 個人間融資は、利息制限法、貸金業法に違反している可能性が高い
  • 違法金利で必要以上にお金を失う、個人情報を拡散される恐れがある
  • 個人間融資、ソフト闇金は被害に気付きにくい
  • 闇金被害、借金問題は弁護士に相談するのがおすすめ

個人間融資の実態は闇金の可能性もあり、非常に危険です。
自分で解決をしようとせずに、専門家を頼って借金問題の根本的な解決を目指しましょう。

できるだけ早く、闇金対応の実績がある弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が動き出せば、すぐに闇金が取り立てをストップすることも少なくないのです。

相談には相当お金が掛かるのではないのか、またきちんと相談に乗ってくれるのだろうかと気になっている人もいるかもしれません。

弁護士依頼にはもちろん費用は掛かりますが闇金に返済を続けるよりもずっと安い金額で済みます。

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