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個人間融資に時効はある?【弁護士が徹底解説!】

更新日:

  • 本記事の監修弁護士
弁護士 田島 聡泰 シン・イストワール法律事務所

監修者

弁護士 田島 聡泰

シン・イストワール法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属。
注力分野:債務整理(自己破産・過払い金・闇金・ファクタリング)・養育費回収など

SNS上で知り合った人からお金を借りたけど、取り立てが怖くて困っている。
ホストクラブでのツケがたまっていて、払えそうにない。違法な利息を請求されている。

今回はこのようなお悩みを解決してきます。

SNSで知り合った相手、友人、ホストクラブの推しなど、消費者金融などの金融機関を通さずに借りたお金を一般的に「個人間借金」と呼びます。

実は「軽い気持ちからお金を借りけど返せなくて困っている」「返済しないと取り立てする」と脅されている人は少なくありません。

ですが、個人間借金は利率や営業形態などが違法に当たる可能性があります。

本記事では、個人間借金の定義や、違法性、適切な解決方法について、シン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説していきます。

いま個人間借金でお悩みの方は、弁護士に解決をお任せ下さい。
闇金などの借金問題を得意とする弁護士が最後まで徹底対応いたします。

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個人間借金とは?

金融機関を通さない、個人同士での借金のこと

個人間借金とは、銀行や消費者金融などの金融機関を通さずに融資をやりとりされる借金のことです。

具体的には、TwitterやインスタグラムなどのSNSで知り合った個人同士での借金、家族・友人間での借金、ホストクラブなどの推しから借りた借金を指します。

実は、近年SNSを介した個人間の借金に困っている方が急増しているのをご存知でしょうか。

コロナ禍での収入減などを理由に、銀行や消費者金融などの金融機関で融資を受けられない方が、個人間借金を利用するというケースが後を絶ちません。

さらに、ホストクラブや地下アイドルなどの「推し」に貢ぐためにどうしてもお金が必要で、個人間借金を利用するという方も増えています。

個人間借金は、正式な金融機関ではないため不透明な部分も多くトラブルになりやすいため、注意が必要です。

個人間借金に、時効はある?

個人間の借金は口約束で取り決められることが多く、契約内容が曖昧になりやすいため、トラブルになることも少なくありません。

契約が曖昧な個人間借金に、時効は存在するのでしょうか?まずは確認していきましょう。

個人間の借金にも時効は存在する

結論から申し上げますと、個人間の借金にも時効は存在します。

口約束で取り決めた場合、契約内容を書面に残さない場合であっても、書面にて契約した場合と同様に時効は存在します。

時効については、民法第587条で詳しく定められています。

(消費貸借)
第五百八十七条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

(書面でする消費貸借等)
第五百八十七条の二
消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

参考:e - GOV法令検索「民法」

法令から分かる通り、時効は契約書の有無にかかわらず、借金を受けた時から成立します。

SNS上で契約を交わした場合、証拠として認められる可能性が高いため、スクリーンショットなどで残しておくことがおすすめです。

借金の時効は5年または10年

2020年3月31日以前に成立した借金については「債権を行使できる時から10年」、2020年4月1日以降に成立した借金については「5年」と定められています。

原則として、弁済期(借金や利息の支払期日)から5年を経過すると、時効によって消滅します。

もっとも、時効期間が経過したからといって、自動的に借金や利息(債務)が消滅するわけではありません。
債務を消滅させるためには、時効期間が経過した後に、債務者が消滅時効を援用(一定の事実を自分の利益のために主張すること)する意思表示をすることが必要です。

【民法改正の施行日(令和2年(2020年)4月1日)前に債権(借金・利息)が生じた場合】
個人や、会社組織でない信用金庫等からの借金やその利息は、10年で時効消滅します。(ただし、この場合でも、借り手が商人のときは時効期間が5年になります。)

引用:日本司法支援センター 法テラス「借金や利息は、何年で時効によって成立しますか?」

時効が成立すると、借金の返済義務は消滅するため、あなたは借金を返済する必要はありません。

しかし「消滅時効が成立するまで借金を返済せずに放置しよう」と考えるのは、非常に危険なのでおすすめできません。

個人間借金は、契約が曖昧なため、取り立てや脅迫など深刻なトラブルに発展しやすいからです。

個人間借金にも遅延損害金が発生する

遅延損害金とは、約束した返済期日までに借金を返済できなかった場合に生じる損害賠償金のことです。

あらかじめ約束した返済期日を1日でも過ぎると、その翌日から遅延損害金が発生します。

遅延損害金の法定利率は以下の通りです。

【支払いが遅れた日が2020年3月31日以前】年5%

【支払いが遅れた日が2020年4月1日以降】年3%

個人間の借金は、口約束・書面による約束など契約形態を問わず、通常の借金と同様に利息、遅延損害金が発生します。

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【ケース別】個人間借金のトラブル

ここまで、消滅時効について詳しくお話ししました。

一言に「個人間借金」といっても、さまざまなケースが存在し、トラブルの内容も様々です。

ここからは、個人間借金のトラブルの内容について、ケース別にご紹介します。

① 親子、兄弟姉妹、親戚など家族から借りた

親子、兄弟姉妹、親戚などの家族間での借金は、きちんと借用書をつくることも少ないため、揉めやすい傾向にあります。

家族間の借金で利息や取り立てを受けることは多くはないと考えられますが、以下のケースでは特に注意が必要です。

  • 「返済が遅れてるから」と違法な利息を請求されている
  • 返済期日が過ぎたことで悪質な嫌がらせを受けている

いかなる理由があっても違法に高額な利息を請求したり、悪質な嫌がせを行うことは禁止されています。

具体的には、以下の上限利息を超える融資は違法です。

  1. 元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20%
  2. 元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18%
  3. 元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%

参考:貸金業協会「お借入れの上限は、年15~20%です」

また、以下のような悪質な嫌がらせや取り立て行為も禁止されています。

ポイント

正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為の具体例について、法律で明確にされるとともに、罰則も引き上げられました(無登録業者の行為も罰則の対象となります)。

罰則の引上げ ⇒ 2年以下の懲役、3百万円以下の罰則
(注)罰則の引上げについては、9月1日に施行

参考:金融庁「ヤミ金対策法が成立しました」

個人間借金は貸金業者ではないため、貸金業者のように規制されることは少ないですが、悪質な取り立てを受けている場合は、刑事事件として告訴することも可能です。

家族間で高額な利息を請求されたり、激しい取り立てをされたりするケースは少なくありません。

借りたあなたとしても、今後の関係性を円滑に保つためにできる限り返済しようと試みるかもしれませんが、違法な借金を返済する義務はないと覚えておきましょう。

精神的に疲弊する前に、弁護士へご相談ください。

② 友だちから借りた

友人、知人間の借金は思わぬところからトラブルにつながるため、注意が必要です。

具体的なトラブル例をご紹介します。

友人の知り合いから友人経由で35万借金しました。

支払い期日を二ヶ月過ぎてしまい利息込みで300万を請求されています。

利息を支払わなければ、SNSに私の写真付きで、住所と借金を延滞していることをバラすと脅迫されました。

他にも、身内や知り合いからも強制的に回収すると言われています。

借用書は無く、証拠はメールのやり取り履歴だけです。

借りた額は返済する気がありますが、時間がかかりそうで困っています。

こちらの相談事例では、明らかに違法な利息を請求されて困っているというケースです。

個人であっても、反復継続する意思を持って金銭の貸し付けをしている場合、貸金業者として認められ、貸金業法違反を指摘することが可能です。

また、貸金業者と認められなくても脅迫などの刑事罪を指摘できる可能性があります。

ご相談された方は借金を返済する意向ですが、今回のように法外に高額請求されている場合は、問題が長期化、深刻化するため、1人で解決しようとすることはおすすめできません。

弁護士であれば、状況を整理しながら適切な解決策のもと、最後まで徹底交渉することが可能です。

事態が深刻になる前に、弁護士へご相談ください。

③ SNSを通じて知り合った相手からお金を借りた

実は、SNSを通じて知り合った相手から借り入れを行ってトラブルになる例が後を絶ちません。

例えば、Twitterやインスタグラム、マッチングアプリなどでトラブルになりやすい傾向です。

具体的な相談例をご紹介します。

金銭面に困り、Twitterで知り合った方から6万円を借りました。

金銭借用書の取り交わしをしたのですが、その際に利息と合わせて倍の12万円を返済するように求められています。

借用書には12万円を借りたことで記載されており、サインしてしまいました。期日までに返済に向けて努力してなんとか元金の6万円の返済が出来そうなのですが、利息が期日に間に合いません。

また、契約時には裸の写真を担保として渡しており、返済が間に合わなければ、その写真でパパ活サイトで登録もしくはAVの撮影をすると言われました。

安易に借用したことを本当に反省してますが、恐怖でどうしたらいいかわかりません。助けて欲しいです。

今回のケースでは、利息が法外に高額であること、裸の写真を担保に脅されていることが主な問題点です。

個人間借金でも、以下の要点に当てはまる場合は、継続的に融資を繰り返している違法貸金業者の可能性があると考えられます。

  • 借用書を周到に準備していること
  • 担保として裸の写真を要求していること
  • 返済できない場合のペナルティ(パパ活サイト登録など)をあらかじめ指定していること

このような相手から融資を受けている方は、深刻なトラブルになる前に弁護士へご相談ください。

SNSなどのインターネット上で、個人間融資を行っている相手は警察などからの摘発をかいくぐる手を熟知しており、交渉が難航する手強い相手だからです。

特に女性の場合、裸の写真がSNS上で公開される等、取り返しのつかない事態となる危険性があります。

弁護士であれば、個人間借金の違法性を正式に指摘し、最短即日で嫌がらせをストップすることも可能です。

④  ホストクラブでの売掛金がたまっている

ホストクラブでの売掛金も個人間借金に当てはまります

具体的な事例をご紹介します。

六月にホストクラブで支払いが出来なかった代金、売掛金について相談します。

お会計が14万3000円で、4万だけその場で支払い、10万ちょっと売掛をして、伝票にサインをしました。

今日期限ですが、今月は出費が多いうえに今月の給料日がまだなので支払いができません。

分割にして欲しいと伝えたところ「それなら現金作れる仕事手引きしようか?」と言われました。

具体的には、風俗または援助交際とのことです。

風俗または援助交際で働かずに、返済を延滞し続けるなら回収屋に頼むと脅されています。

今回の場合、利息は特に設けられていないが、風俗で働くよう脅されている事例です。

ホストクラブで売掛金を滞納した結果、風俗や援助交際、パパ活を勧められたという相談例は少なくありません。

「回収屋に頼む」のように強く脅迫されている状況では、冷静な判断ができなかったり、断りづらかったりすると想像できます。

しかし、理不尽な要求を受け入れる必要は全くありません。

今回の場合、貸金業法違反や脅迫罪に当たる可能性が高いからです。

弁護士であれば、相手の不当な要求を法律の専門的な観点から、正確に指摘することが可能です。

問題解決のために何から始めれば良いか分からないという方は、弁護士へ詳しくご相談ください。
借金問題に精通した弁護士が、あなたに適した解決策でスピーディーに解決いたします。

悪質な個人間借金の解決方法

ここまで、個人間借金の定義、違法性、相談事例について、詳しく弁護士が解決してきました。

では、実際に被害にあった場合はどのように対処すれば良いのでしょうか。

最後にご紹介します。

ステップ1:証拠を集める

弁護士や警察に相談する前に、まずは証拠となる情報を集めしょう。

具体的に以下の情報を抑えておくと、スムーズに解決可能です。

  • 相手の氏名
  • 相手の電話番号
  • 相手の住所
  • 借用書
  • (借用書がなければ)融資を約束したトーク履歴などのスクリーンショット
  • そのほか相手の個人情報

もちろん、無理に集める必要はありませんが、可能な限り証拠を残しておくことをおすすめします。

証拠が残っていれば、適切な解決手段を迅速に判断できるため、その分迅速に解決可能です。

ステップ2:弁護士へ相談する

相手の情報や相手とのやり取りを整理できたら、弁護士へ相談しましょう。

「困りごとがあったらまずは警察に相談することが原則では?」と疑問に感じる方も少なくないと思います。

実は、迅速かつ的確な解決を期待するなら弁護士への相談がおすすめです。

警察には民事不介入の原則があるため、個人間借金の相談には応じてもらえない可能性があるからです。

民事不介入の原則とは「借金トラブルのような民事上の個人間の契約は、当事者同士または裁判所などで解決されるべきで、警察の関知するところではない」と定める原則のことです。

個人の財産権の行使・親族権の行使・民事上の契約などは個人間の私的関係たるに止まり、その権利の侵害・債務の不履行などに対する救済は、もっぱら司法権のつかさどるところで、警察権の関与すべき事項ではない(警察権は。借家人の立退を強制するとか貸金債権の取立をするなど、民事上の債権の執行に協力する権限を有するものではない)。

引用:大阪府暴力追放推進センター「民事不介入の誤解」

民事不介入の原則から分かるように、警察に借金トラブルを相談して解決できる可能性は少ないと分かります。

つまり、借金トラブルをスピーディーかつ的確に解決するなら弁護士がおすすめです。

弁護士であれば、法律的な観点から、違法な個人間借金の悪質性を的確に指摘し、トラブルを根本から解決できます。

また、借金問題に精通した弁護士なら、自己破産をはじめとした債務整理を行い、生活を再スタートするまで対応することも可能です。

個人間借金で困ったら、まずは弁護士へ相ご相談ください。

まとめ:SNS上の知り合い、友人からの借金に時効はある?【悪質な融資の解決方法】

まとめ

  • 個人間借金とは、銀行や消費者金融などの金融機関を通さずに融資を行う借金形態のこと
  • 具体的には、家族間、友人間、SNS上で知り合った相手との借金が当てはまる
  • 借用書の有無にかかわらず、個人間借金にも時効は成立する
  • 個人間借金を迅速に解決するなら、弁護士への相談がベスト

今回は、個人間借金の定義や、違法性、適切な解決方法についてシン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説してきました。

個人間借金は、トラブルになりやすく、自力での解決は難しい問題です。

特にSNSを介したやり取りや、ホストクラブでの売掛金は「個人間借金」と名乗りつつも、貸し出し側は警察の摘発をかいくぐる方法を熟知しており、あなた1人で立ち向かうには危険すぎると言えます。

個人間借金をはじめとした借金トラブルはシン・イストワール法律事務所の弁護士へご相談ください。

弁護士であれば、貸金業法、ヤミ金対策基本法をはじめとした法律的な観点から相手の違法性を正式に指摘し、トラブルを根本的に解決できます。

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