SNS上で知り合った人からお金を借りたけど、取り立てが怖くて困っている。
ホストクラブでのツケがたまっていて、払えそうにない。違法な利息を請求されている。
今回はこのようなお悩みを解決してきます。
SNSで知り合った相手、友人、ホストクラブの推しなど、消費者金融などの金融機関を通さずに借りたお金を一般的に「個人間借金」と呼びます。
実は「軽い気持ちからお金を借りけど返せなくて困っている」「返済しないと取り立てする」と脅されている人は少なくありません。
ですが、個人間借金は利率や営業形態などが違法に当たる可能性があります。
本記事では、個人間借金の定義や、違法性、適切な解決方法について、シン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説していきます。
いま個人間借金でお悩みの方は、弁護士に解決をお任せ下さい。
闇金などの借金問題を得意とする弁護士が最後まで徹底対応いたします。
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※ 債務整理受任に関しては弁護士との面談が必要ですが、諸事情により面談が困難な方はお気軽にご相談ください。 【ケース別】個人間借金のトラブル
ここまで、消滅時効について詳しくお話ししました。
一言に「個人間借金」といっても、さまざまなケースが存在し、トラブルの内容も様々です。
ここからは、個人間借金のトラブルの内容について、ケース別にご紹介します。
① 親子、兄弟姉妹、親戚など家族から借りた
親子、兄弟姉妹、親戚などの家族間での借金は、きちんと借用書をつくることも少ないため、揉めやすい傾向にあります。
家族間の借金で利息や取り立てを受けることは多くはないと考えられますが、以下のケースでは特に注意が必要です。
- 「返済が遅れてるから」と違法な利息を請求されている
- 返済期日が過ぎたことで悪質な嫌がらせを受けている
いかなる理由があっても違法に高額な利息を請求したり、悪質な嫌がせを行うことは禁止されています。
具体的には、以下の上限利息を超える融資は違法です。
- 元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20%
- 元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18%
- 元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%
参考:貸金業協会「お借入れの上限は、年15~20%です」
また、以下のような悪質な嫌がらせや取り立て行為も禁止されています。
ポイント
正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為の具体例について、法律で明確にされるとともに、罰則も引き上げられました(無登録業者の行為も罰則の対象となります)。
罰則の引上げ ⇒ 2年以下の懲役、3百万円以下の罰則
(注)罰則の引上げについては、9月1日に施行
参考:金融庁「ヤミ金対策法が成立しました」
個人間借金は貸金業者ではないため、貸金業者のように規制されることは少ないですが、悪質な取り立てを受けている場合は、刑事事件として告訴することも可能です。
家族間で高額な利息を請求されたり、激しい取り立てをされたりするケースは少なくありません。
借りたあなたとしても、今後の関係性を円滑に保つためにできる限り返済しようと試みるかもしれませんが、違法な借金を返済する義務はないと覚えておきましょう。
② 友だちから借りた
友人、知人間の借金は思わぬところからトラブルにつながるため、注意が必要です。
具体的なトラブル例をご紹介します。
友人の知り合いから友人経由で35万借金しました。
支払い期日を二ヶ月過ぎてしまい利息込みで300万を請求されています。
利息を支払わなければ、SNSに私の写真付きで、住所と借金を延滞していることをバラすと脅迫されました。
他にも、身内や知り合いからも強制的に回収すると言われています。
借用書は無く、証拠はメールのやり取り履歴だけです。
借りた額は返済する気がありますが、時間がかかりそうで困っています。
こちらの相談事例では、明らかに違法な利息を請求されて困っているというケースです。
個人であっても、反復継続する意思を持って金銭の貸し付けをしている場合、貸金業者として認められ、貸金業法違反を指摘することが可能です。
また、貸金業者と認められなくても脅迫などの刑事罪を指摘できる可能性があります。
ご相談された方は借金を返済する意向ですが、今回のように法外に高額請求されている場合は、問題が長期化、深刻化するため、1人で解決しようとすることはおすすめできません。
弁護士であれば、状況を整理しながら適切な解決策のもと、最後まで徹底交渉することが可能です。
③ SNSを通じて知り合った相手からお金を借りた
実は、SNSを通じて知り合った相手から借り入れを行ってトラブルになる例が後を絶ちません。
例えば、Twitterやインスタグラム、マッチングアプリなどでトラブルになりやすい傾向です。
具体的な相談例をご紹介します。
金銭面に困り、Twitterで知り合った方から6万円を借りました。
金銭借用書の取り交わしをしたのですが、その際に利息と合わせて倍の12万円を返済するように求められています。
借用書には12万円を借りたことで記載されており、サインしてしまいました。期日までに返済に向けて努力してなんとか元金の6万円の返済が出来そうなのですが、利息が期日に間に合いません。
また、契約時には裸の写真を担保として渡しており、返済が間に合わなければ、その写真でパパ活サイトで登録もしくはAVの撮影をすると言われました。
安易に借用したことを本当に反省してますが、恐怖でどうしたらいいかわかりません。助けて欲しいです。
今回のケースでは、利息が法外に高額であること、裸の写真を担保に脅されていることが主な問題点です。
個人間借金でも、以下の要点に当てはまる場合は、継続的に融資を繰り返している違法貸金業者の可能性があると考えられます。
- 借用書を周到に準備していること
- 担保として裸の写真を要求していること
- 返済できない場合のペナルティ(パパ活サイト登録など)をあらかじめ指定していること
このような相手から融資を受けている方は、深刻なトラブルになる前に弁護士へご相談ください。
SNSなどのインターネット上で、個人間融資を行っている相手は警察などからの摘発をかいくぐる手を熟知しており、交渉が難航する手強い相手だからです。
特に女性の場合、裸の写真がSNS上で公開される等、取り返しのつかない事態となる危険性があります。
弁護士であれば、個人間借金の違法性を正式に指摘し、最短即日で嫌がらせをストップすることも可能です。
④ ホストクラブでの売掛金がたまっている
ホストクラブでの売掛金も個人間借金に当てはまります。
具体的な事例をご紹介します。
六月にホストクラブで支払いが出来なかった代金、売掛金について相談します。
お会計が14万3000円で、4万だけその場で支払い、10万ちょっと売掛をして、伝票にサインをしました。
今日期限ですが、今月は出費が多いうえに今月の給料日がまだなので支払いができません。
分割にして欲しいと伝えたところ「それなら現金作れる仕事手引きしようか?」と言われました。
具体的には、風俗または援助交際とのことです。
風俗または援助交際で働かずに、返済を延滞し続けるなら回収屋に頼むと脅されています。
今回の場合、利息は特に設けられていないが、風俗で働くよう脅されている事例です。
ホストクラブで売掛金を滞納した結果、風俗や援助交際、パパ活を勧められたという相談例は少なくありません。
「回収屋に頼む」のように強く脅迫されている状況では、冷静な判断ができなかったり、断りづらかったりすると想像できます。
しかし、理不尽な要求を受け入れる必要は全くありません。
今回の場合、貸金業法違反や脅迫罪に当たる可能性が高いからです。
弁護士であれば、相手の不当な要求を法律の専門的な観点から、正確に指摘することが可能です。
問題解決のために何から始めれば良いか分からないという方は、弁護士へ詳しくご相談ください。
借金問題に精通した弁護士が、あなたに適した解決策でスピーディーに解決いたします。
悪質な個人間借金の解決方法
ここまで、個人間借金の定義、違法性、相談事例について、詳しく弁護士が解決してきました。
では、実際に被害にあった場合はどのように対処すれば良いのでしょうか。
最後にご紹介します。
ステップ1:証拠を集める
弁護士や警察に相談する前に、まずは証拠となる情報を集めましょう。
具体的に以下の情報を抑えておくと、スムーズに解決可能です。
- 相手の氏名
- 相手の電話番号
- 相手の住所
- 借用書
- (借用書がなければ)融資を約束したトーク履歴などのスクリーンショット
- そのほか相手の個人情報
もちろん、無理に集める必要はありませんが、可能な限り証拠を残しておくことをおすすめします。
証拠が残っていれば、適切な解決手段を迅速に判断できるため、その分迅速に解決可能です。
ステップ2:弁護士へ相談する
相手の情報や相手とのやり取りを整理できたら、弁護士へ相談しましょう。
「困りごとがあったらまずは警察に相談することが原則では?」と疑問に感じる方も少なくないと思います。
実は、迅速かつ的確な解決を期待するなら弁護士への相談がおすすめです。
警察には民事不介入の原則があるため、個人間借金の相談には応じてもらえない可能性があるからです。
民事不介入の原則とは「借金トラブルのような民事上の個人間の契約は、当事者同士または裁判所などで解決されるべきで、警察の関知するところではない」と定める原則のことです。
個人の財産権の行使・親族権の行使・民事上の契約などは個人間の私的関係たるに止まり、その権利の侵害・債務の不履行などに対する救済は、もっぱら司法権のつかさどるところで、警察権の関与すべき事項ではない(警察権は。借家人の立退を強制するとか貸金債権の取立をするなど、民事上の債権の執行に協力する権限を有するものではない)。
引用:大阪府暴力追放推進センター「民事不介入の誤解」
民事不介入の原則から分かるように、警察に借金トラブルを相談して解決できる可能性は少ないと分かります。
つまり、借金トラブルをスピーディーかつ的確に解決するなら弁護士がおすすめです。
弁護士であれば、法律的な観点から、違法な個人間借金の悪質性を的確に指摘し、トラブルを根本から解決できます。
また、借金問題に精通した弁護士なら、自己破産をはじめとした債務整理を行い、生活を再スタートするまで対応することも可能です。
個人間借金で困ったら、まずは弁護士へ相ご相談ください。
まとめ:SNS上の知り合い、友人からの借金に時効はある?【悪質な融資の解決方法】
まとめ
- 個人間借金とは、銀行や消費者金融などの金融機関を通さずに融資を行う借金形態のこと
- 具体的には、家族間、友人間、SNS上で知り合った相手との借金が当てはまる
- 借用書の有無にかかわらず、個人間借金にも時効は成立する
- 個人間借金を迅速に解決するなら、弁護士への相談がベスト
今回は、個人間借金の定義や、違法性、適切な解決方法について、シン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説してきました。
個人間借金は、トラブルになりやすく、自力での解決は難しい問題です。
特にSNSを介したやり取りや、ホストクラブでの売掛金は「個人間借金」と名乗りつつも、貸し出し側は警察の摘発をかいくぐる方法を熟知しており、あなた1人で立ち向かうには危険すぎると言えます。
個人間借金をはじめとした借金トラブルはシン・イストワール法律事務所の弁護士へご相談ください。
弁護士であれば、貸金業法、ヤミ金対策基本法をはじめとした法律的な観点から相手の違法性を正式に指摘し、トラブルを根本的に解決できます。
シン・イストワール法律事務所は、これまでに10,000件以上の闇金関連の問題を解決してきました。闇金問題に関する知識と経験を豊富に持つ当事務所へ、お気軽にご相談ください。
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