貸金業法ってどんな法律なの?わかりやすく知りたい!
今回はこのような疑問を解決していきます!
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。
近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となったことから、これを解決するため、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。
参考:金融庁「貸金業法のキホン」
分かりやすく言うと、お金を貸す側である消費者金融やカードローン会社に対して規制を定めた法律のことです。
本記事では、貸金業のそもそもの定義や利用者との関連性について、借金トラブルに強いシン・イストワール法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。
特に、貸金業法と闇金などの関係について詳しくご紹介しますので、要チェックです。
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※ 債務整理受任に関しては弁護士との面談が必要ですが、諸事情により面談が困難な方はお気軽にご相談ください。 貸金業法とは?
貸金業法では、消費者利益の保護を目的として、貸金業者の登録制度や規制がまとめられています。
はじめは貸金業規正法という名称で1983年にスタートした法律ですが、2007年の改正で貸金業法に変更されました。
名前にもあるとおり、貸金業法の対象となるのは貸金業者です。
まず貸金業者とは一体どのような事業者を指すのかということですが、これにはまず消費者金融があてはまります。
そのほか、キャッシングサービスを提供しているクレジットカード会社なども、貸金業者に該当します。
貸金業法第2条1項
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。
貸金業法第2条1項 - e-Gov
銀行は貸金業法の対象外
銀行はどうなのかと思った方もいるでしょうが、銀行は銀行法によって規制されています。
カードローンを扱っているため貸金業者に該当するのではないかと思う方もいるかもしれませんが、貸金業法の対象には含まれていません。
貸金業を営むには登録が必要
なお、貸金業者として運営するには、正式に登録を受ける必要があります。
2つ以上の都道府県に営業所・事務所を置いて運営を行う際には内閣総理大臣の登録を受けなければいけません。
一方、1つの都道府県に営業所・事務所を置いて運営する場合は、所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
この義務を果たしていない業者は違法であり、すなわち闇金であるといえます。
貸金業法の内容
続いては貸金業法の概要について見ていきましょう。
貸金業法で重要なポイントは「総量規制」「上限金利」「取り立て規制の強化」「収入証明書」「ヤミ金規制の強化」の5つです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
貸金業法の内容① 総量規制
みなさんは総量規制をご存知でしょうか。
すでに借金がある方であれば、よくご理解いただけているでしょう。
総量規制は利用者が必要以上にお金を借りすぎて返済できなくなるトラブルを防ぐために決められた規制です。
具体的には貸金業者が、利用者個人の年収の3分の1を超える融資をしてはいけないというルールです。
複数の金融業者から借金をする場合、1業者ごとに年収の3分の1を超えていなければよいのではなく、全ての借金をあわせて年収の3分の1以下に抑えていなければなりません。
貸金業法第13条2項
貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。
貸金業法第13条2項 - e-Gov
例えば利用者Sさんの年収が300万円で、すでに貸金業者Aから80万円借り入れている場合、貸金業者BはSさんに対して20万円までしか貸すことができないというわけです。
貸金業法の内容② 上限金利
上限金利とは文字の通り、借金に課せられる金利の上限のことです。
上限金利を定める法律は利息制限法と出資法の2つがあります。
かつて2つの法律で制定されていた上限金利は数字が異なっていました。
そのため利息制限法ではアウトだけど出資法ではセーフ、といったグレーゾーンが存在したのです。
ですが10年ほど前に、貸金業法が改正されて利息制限法の低い方の上限金利に揃えられました。
ちなみに両方の法律で定められている上限金利は以下のようになります。
貸金業法の内容③ 取り立て規制の強化
貸金業者による取り立て行為の規制がさらに厳しくなりました。
具体的には
- 必要のない時間での取り立て
- しつこい取り立て
- 利用者の自殺によって保険が支払われる契約
などがすべて禁止されました。
これにより貸金業者たちは今まで通りの、過激な取り立てをできなくなってしまうのです。
貸金業法の内容④ 収入証明書の提出
貸金業法では、業者に適正な金額を融資させるため、債務者は借入額に応じて収入証明書を提出しなければなりません。
具体的には借入金額が1社で50万円を超える場合または2社以上で100万円を超える場合には、「収入を証明する書類」の提出が必要です。
この収入証明書ですが以下のような書類が挙げられます。
- 源泉徴収票
- 支払調書
- 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上のもの)
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 収支内訳書
- 納税通知書
- 納税証明書
- 所得証明書
- 年金証書
- 年金通知書
金融庁 - 貸金業法Q&Aより
貸金業法の内容⑤ ヤミ金規制の強化
貸金業法を違反している貸金業者を、世間一般では闇金と言います。
貸金業法では違反したときの罰則を厳しくすることで、闇金に対する規制を強化しています。
貸金業法第47条
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者
二 第十一条第一項の規定に違反した者
三 第十二条の規定に違反した者
参考:貸金業法第47条 - e-Gov
このように貸金業登録をしないで営業をしている業者に対しては10年以下の懲役、もしくは3000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
貸金業法違反での契約は無効
年利20%を超える契約は無効
万が一あなたが貸金業法違反である闇金と契約してしまったとしても心配いりません。
貸金業法では登録業者かそうでないかに関係なく、年間で20%を超過する利息で融資する契約は無効とされています。
もちろん利息を返済する必要もないのです。
既に超過額を払ってしまった方は、元本の返済に割り当てることもできます。
契約が無効であることや、利息の返済もする必要がないと知って、少し肩の荷がおりたと感じる方もいるでしょう。
あとはいかにして解決するかですが、貸金業法上無効なことを闇金に必死に伝えたところで、相手にしてくれない場合がほとんどです。
借りたものは返すのが筋、違法行為に加担しているなどとして、返済することを続けさせてくるでしょう。
そんな時は闇金退治のプロである法律の専門家に相談しましょう。
法律の専門家に相談しよう
闇金トラブルで困ったら弁護士への相談がおすすめです。
法律の専門家である弁護士は違法業者である闇金の違法性を正式に指摘することが出来ます。
借金の無効化はもちろん、取り立て行為を即日で停止させることも可能です。
そのため多くの闇金は弁護士のことを非常に恐れており、弁護士が介入通知を知らせただけで取り立てが完全にストップすることもあります。
弁護士費用が気になる方もいるかもしれませんが、心配ご無用!
最近では電話やメールでの無料相談を実施している弁護士も増えてきていますので、資金で困っている方はこうした無料サービスを利用してみましょう。
まとめ:貸金業法ってどんな法律なの?【分かりやすく解説します】
貸金業法ってどんな法律なの?【分かりやすく解説します】
- 貸金業法は貸金業者を取り締まるための法律
- 貸金業法を違反している業者を闇金という
- 闇金トラブルで困ったら弁護士に相談しよう
今回は貸金業法の内容や闇金との関係について徹底解説しました。
今まで合法だと思っていた貸金業者も、よく調べてみたら闇金だったなんて話も珍しくありません。
貸金業法の知識を増やして、闇金トラブルに備えましょう。
もし利用してしまった方は放置していても被害は拡大するばかりです。
被害が小さい今のうちに、適切な対処法を実践していきましょう。
闇金でお困りの方は、今すぐ弁護士に相談をしましょう。
誰かに悩みを打ち明けるだけでも、きっと心が軽くなります。
シン・イストワール法律事務所は、これまでに10,000件以上の闇金問題を解決してまいりました。
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