養育費を受け取ると、母子手当がもらえないって聞いたことがある…
今回はこのような疑問を解決していきます!
離婚したひとり親が受け取れるお金として養育費のほかに、母子手当(児童扶養手当)があるのをご存知でしょうか。
経済的に安心して子育てができるように、母子手当についても知っておきたいところです。
本記事では、養育費と母子手当(児童扶養手当)の関係性、養育費の回収方法について、シン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説していきます。
養育費の不払い・未払い問題でお困りの方は、弁護士に相談することで適正額を迅速に受け取れますので、ぜひ一度ご相談下さい。
養育費回収でお悩みなら
シン・イストワール法律事務所へ
今すぐ
無料相談!
養育費は子の権利であり、親の義務です。
泣き寝入りは終わりにしましょう。
シン・イストワール法律事務所が最後まで徹底交渉いたします!
養育費をもらうと母子手当(児童扶養手当)がもらえないって本当?
「養育費をもらうと母子手当がもらえない」という噂を耳にしたことがある方も少なくないでしょう。
早速、噂は本当なのか見ていきましょう。
養育費をもらうと、母子手当(児童扶養手当)が減額される可能性は高い
結論から申し上げますと、養育費をもらうと母子手当(児童扶養手当)が減額される可能性は高いでしょう。
というのも、母子手当(児童扶養手当)を受け取るには条件があるからです。
母子手当の受け取り額は、所得に応じて一部支給または全部支給と定められています。
母子手当を受け取るうえで、所得は非常に重要な要素ですが、所得には養育費も含まれる点に注意しましょう。
あなたと元配偶者の所得が上限以内に収まっている場合、あなたの所得額に応じて、母子手当が全部または一部支給されます。
扶養人数 | あなたの上限 (全部支給) | あなたの所得上限 (一部支給) | 元配偶者の所得上限 |
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 174万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
扶養人数とは、あなたが扶養する人数のことです。
例えば、離婚後も子供の扶養は父親のままで、生活はあなたと2人でしているという場合は、扶養人数は0人となります。
子供の扶養者はあなたで、生活も子供と2人でしているという場合は、扶養人数が2人と認識されます。
子供以外にも、あなたがご両親を(子供にとっての祖父母)を扶養している場合は、扶養人数として加算されますので注意しましょう。
具体的な支給額は、
全部支給…月額43,070円(児童1人のケース)
一部支給…所得に応じて月額43,060円から10,160円まで10円単位で変動した額
と定められています。
繰り返しになりますが、所得には養育費も含まれるため注意しましょう。
「所得 = 収入(前年度の年収)- 給与所得控除などの必要経費 + 養育費の8割相当額」と定められています。
つまり、養育費を受け取っているとその分所得が多いとみなされるため、結果的に母子手当(児童扶養手当)が減額される可能性があるのです。
ここまで、養育費をもらうと母子手当(児童扶養手当)が減額される可能性があると分かりました。母子手当を受給するうえで「所得」は重要な要素と言えます。
-
参考養育費請求調停で聞かれること5つと有利に進めるコツ【弁護士が徹底解説】
続きを見る
母子手当(児童扶養手当)を受給しているという理由で、養育費は減額されない
ここまで、養育費を受け取ると母子手当(児童扶養手当)が減額される可能性が高いと分かりました。
反対に、母子手当(児童扶養手当)を受け取っているという理由で、養育費を減額されることはないのでご安心ください。
養育費の金額はあなたと元配偶者の収入によって決まりますが、収入には母子手当(児童扶養手当)が含まれないからです。
母子手当(児童扶養手当)は「児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当」という公的扶助である性質上、収入としては算出されません。
元配偶者が「母子手当を受け取っているのだから、養育費は少なくていいだろう」と減額を主張してくるケースがありますが、こちらは正当な理由ではありません。
母子手当(児童扶養手当)は親から子への扶養義務を補充する役割を持つからです。
あくまでも養育費をきちんと支払って親から子への扶養義務を果たすことが前提で、養育費で扶養義務を果たされない場合に利用されるべき制度と言えます。
どんな理由があろうとも養育費を支払う扶養義務は果たさなければなりません。養育費の交渉は泣き寝入りせずに、弁護士と一緒に最後まで闘いましょう。
-
参考未婚でも養育費を受け取ることは可能?【2種類の"認知"がポイントです】
続きを見る
母子手当(児童扶養手当)とは?
養育費を受け取ると母子手当(児童扶養手当)が減額される可能性があるが、母子手当を受け取っても養育費を減額されることはないと分かりました。
次に、母子手当とはそもそも何かについて、深く理解していきましょう。
母子手当(児童扶養手当)とは公的な給付金
母子手当(児童扶養手当)とは、ひとり親世帯を対象に国が支給する経済的な援助のことです。
親から子への扶養義務がきちんと果たされない場合の補助的な措置で、あくまでも養育費が支払われることが前提です。
以前は母子家庭を対象としていましたが、平成28年から父子家庭も支給対象となったため、正確には「児童扶養手当」と言います。
児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(国制度)
引用:東京都福祉保健局「児童扶養手当」
母子手当(児童扶養手当)は、18歳未満の児童(一定以上の障がいの状態にある場合は20歳未満)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、父母に代わって児童を養育している方のいずれかに支給されます。
母子手当が、養育費などの扶養義務が果たされないときの補助的な支援制度であると言えます。
-
参考養育費請求するときはDNA鑑定は必須?【弁護士が分かりやすく解説】
続きを見る
母子手当(児童扶養手当)を受け取る条件
母子手当(児童扶養手当)を受け取るには、主に2つの条件があります。
- 児童が支給対象に当てはまっているか
- あなたと相手の所得は上限内に収まっているか
条件の1つ目として、児童が以下のいずれかであることが前提となります。
支給対象となる児童
・父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童
・父又は母の生死が不明である児童
・父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母が不明な場合(棄児等)
参考:東京都福祉保健局「児童扶養手当」
母子手当(児童福祉手当)は、事実婚の場合でも受け取ることができますので覚えておきましょう。
条件の2つ目に、母子手当(児童扶養手当)を受け取るには所得が以下の上限に収まっている必要があります。
扶養人数 | あなたの所得上限 (全部支給) | あなたの所得上限 (一部支給) | 相手(元配偶者)の所得上限 |
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 174万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
あなたと相手(元配偶者)の前年度の所得によって、全部支給または一部支給となります。
ご自身の所得は「所得 = 収入(前年度の年収)- 給与所得控除などの必要経費 + 養育費の8割相当額」で算出できます。
給与所得控除額は、収入に応じて以下のように変動します。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
~1,625,000円 | 550,000円 |
1,625,000円~1,800,000円 | 収入金額 × 40% - 100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円 | 収入金額 × 30% + 80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円 | 収入金額 × 20% + 440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円 | 収入金額 × 10% + 1,100,000円 |
8,500,001円~ | 1,950,000円 |
母子手当(児童扶養手当)の手続きを始める前に、一度ご自身の所得を確認してみるとスムーズです。
支給額は毎年の物価により変動しますが、令和4年4月時点での支給額は以下の通りです。
児童の人数 | 支給額(全部支給) | 支給額(一部支給) |
1人 | 43,070円 | 10,160円~43,060円 |
2人 | 10,170円 | 5,090円~10,160円 |
3人 | 6,100円 | 3,050円~6,090円 |
3人目以降の児童は、全部支給の場合は1人につき6,100円加算、一部支給の場合は1人につき6,090円~3,050円が加算されます。
2つの条件をクリアしていると確認出来たら、手続きに移りましょう。
-
参考【年収1000万円】子供の人数・年齢別に養育費の相場を弁護士がご紹介!
続きを見る
-
参考養育費の相談事例をご紹介【未来分まで回収したい方のケース】
続きを見る
母子手当(児童扶養手当)を受け取るまでの流れ
母子手当(児童扶養手当)を受け取る手順
- 必要書類をそろえる
- 市区町村役場の窓口(子育て支援課、福祉課など)で申請手続きをする
- 自治体で審査が行われる
- 申請が承認されれば、申請の翌月以降から支給開始される
まずは、必要書類をそろえるところから始めましょう。
具体的には、以下の6つが重要です。
これらの書類を提出して自治体の審査が通れば、申請月の翌月以降から支給が開始されます。
原則として毎年、奇数月に前2ヵ月分をまとめて支給されるルールです。
児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支払いが続きます。
住所変更、氏名変更、児童の人数変更など、申請時とは変更が生じた場合はすぐに届出を行いましょう。
支給要件を満たしていることを確認したらすぐに、手続きを開始することをおすすめします。
-
参考養育費は取り決め無しでも請求できるの?【弁護士が徹底解説】
続きを見る
母子手当(児童扶養手当)を受け取っても、養育費回収は諦めないで!
ここまで、母子手当(児童扶養手当)と養育費の関係性、母子手当の仕組みについて、具体的に解説しました。
「母子手当を受け取っているなら、養育費は渡したくない」と元配偶者が支払いを拒否するケースが実在しますが、これは正当な主張ではありません。
もし母子手当(児童扶養手当)を受け取っても、養育費を受け取る権利があることに変わりないからです。
養育費は「子の権利であり、親の義務」
養育費とは「子どもの監護や教育のために必要な費用」で、親の子に対する扶養義務に基づいて支払い義務が発生します。
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。
参考:法務省「養育費」
さらに近年、養育費の不払いや未払い問題が深刻化した背景を受けて「養育費は子の権利で、親の義務」という認識を再定義する動きが広がりつつあります。
養育費の請求権は、離婚後に子を監護する親がもう一方の親に対し、必要な費用の分担を求める権利とされる。
扶養義務に基づく扶養料を親に請求できるとされる子の権利を代わりに行使するものと位置づけ、民法に明示する規定を新設するといい、子自身の権利であることを明確にする。
引用:朝日新聞デジタル「養育費請求は『子の権利』 民法明記を法制審検討へ」
ここまで、養育費は「子の権利であり、親の義務」と分かりました。
元配偶者が払いたくないと主張していても、泣き寝入りする必要はありません。
養育費を受け取っている母子家庭はおよそ2割
平成28年の厚生労働省の調査によると、養育費を継続的に受け取っている母子家庭は全体のおよそ2割にとどまっています。
養育費について取り決めをしている母子家庭…全母子家庭のうち約40%
全母子家庭のうち、
・養育費を継続的に受給している家庭…およそ20%
・過去に受けたことがある家庭…およそ20%
・一度も受け取ったことがない家庭…およそ60%
引用:厚生労働省「養育費について」
養育費は子の権利であり、親の義務であるにもかかわらず、養育費をきちんと受け取っている母子家庭はおよそ2割で、多くのシングルマザーが泣き寝入りをしている状態です。
しかし、養育費は子供の成長と自立に必要不可欠ですので、請求を諦める必要はありません。
-
参考再婚したら養育費ってどうなる?【養子縁組がポイント】
続きを見る
養育費回収は弁護士への相談が近道!
「養育費を諦める必要はないと言っても具体的にはどうすればいいの?」とお悩みの方は、弁護士への相談がおすすめです。
養育費回収は各家庭によって取り決め状況や事情が異なるため、適切な解決プランを判断するのが難しいからです。
あなたに合ったプランで進めなければ、かえって回収までに時間がかかってしまうこともありえます。
他にも、自力で交渉して失敗するケースとして「適正額を回収できなかった」という事例が代表的です。
弁護士に相談すれば、各ご家庭の事情をうかがいながら解決方法を決めるので、あなたに合ったベストプランでの解決が可能です。
法律の専門家としての知見を活かして、適正額での交渉を進めるため、納得のいく解決策を期待できます。
他にも、弁護士に相談するメリットとしては数えきれないほど挙げられます。
弁護士に相談するメリット
- 相場額ではなく、適正額での交渉が可能
- 養育費回収に時間を取られずに、育児や仕事ができる
- 元配偶者と交渉せずに済むので、精神的なストレスが少ない
- 養育費回収に必要なあらゆる書類手続きを代行してくれる
- 裁判所や第三者機関とのやり取りも代行してくれる
- 養育費回収までがスピーディー
- 減額請求を拒否できる可能性が上がる
- 増額請求が認められる可能性が上がる
- 無料相談の事務所が増えてきている
- 分割後払いできる事務所が増えてきている
- 着手金が無料の事務所が増えてきている
- 完全報酬型の事務所も増えてきている
-
参考養育費の相談事例をご紹介【元配偶者が自営業者のケース】
続きを見る
まとめ:養育費をもらうと母子手当(児童扶養手当)がもらえないって本当?【弁護士が徹底解説】
まとめ
- 母子手当(児童扶養手当)とは、児童の成長と自立を促進するための公的な援助
- 母子手当の受給には、支給対象と所得上限の条件がある
- 養育費をもらうと母子手当が減額される可能性がある
- 母子手当を受給しているという理由で、養育費を減額されることはない
- 母子手当を受け取っても養育費回収を諦めるべきではない
- 養育費は弁護士へ相談すると解決の近道
今回は、養育費と母子手当(児童扶養手当)の関係性、養育費の回収方法について、シン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説いたしました。
母子手当は児童の成長と自立を促進するための公的な援助で、養育費などの扶養義務がきちんと果たされない時の補助的な役割を持ちます。
親から子への扶養義務である養育費は、母子手当(児童扶養手当)の受給有無にかかわらず、請求する権利があるので、泣き寝入りする必要はありません。
養育費回収でお悩みの方は、私たちシン・イストワール法律事務所へご相談下さい。
シン・イストワール法律事務所は、初回相談無料・成果報酬型の費用体系ですので、弁護士費用が心配な方でも安心してご相談下さい。
そんなことは言っても、元配偶者が絶対払いたくない」と主張している。
ちゃんと回収してくれるの?
そんな不安をお持ちの方もシン・イストワール法律事務所へ安心してお任せください。
当事務所は、借金問題に強い弁護士事務所として高い実績があります。
借金問題では、威圧的な態度の金融業者や、他人からお金を借りては踏み倒しを繰り返す多重債務者まで、 さまざまな人たちと金銭的な交渉を行わなければなりません。
知識と経験を活かした高度な交渉スキルこそ、他では真似のできない、当事務所の強みなのです。
だからこそ、たとえば元配偶者が威圧的かつ暴力的な態度で子供の養育費の支払いを拒否したとしても、 当事務所の弁護士が未払い分の交渉を行えば問題はスピーディーに解決できます。
いざとなれば、法的な手段でのぞむことが可能なのも、法律を専門に扱う法律事務所ならでは自信をもって言えます。
ずっと思い描いていた子どもの笑顔に出会うために、電話・メールでシン・イストワール法律事務所へご相談下さい。
私たちがベストプランでスピーディーな解決へと尽力いたします。
-
参考養育費を行方不明の相手から請求することってできるの?
続きを見る