元夫が養育費の期日を守らない場合は、どうすれば良い?
このように悩んでいる方、必見です!
シン・イストワール法律事務所の弁護士が、豊富な経験を踏まえ、養育費回収の解決策を5つご紹介します。
養育費についてせっかく取り決めをしても、元配偶者が期日を守らないために、受け取れないというケースは少なくありません。
養育費は子供の成長に欠かせない費用です。泣き寝入りする必要はありません。
本記事では、元配偶者が養育費の期日を守らない時の対処方法について、養育費回収に強いシン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説していきます!
養育費回収のお悩みは、弁護士に依頼することで精神的ストレスなくスピーディーに解決できます。私たちと一緒に対処していきましょう。
今回のテーマ
- 元配偶者が養育費の支払い期日を守らないときの対処方法【5つ】
- 社会的問題である養育費の未払い
- 養育費回収問題は弁護士に相談しよう
養育費回収でお悩みなら
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養育費は子の権利であり、親の義務です。
泣き寝入りは終わりにしましょう。
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元配偶者が養育費の支払い期日を守らないときの対処方法【5つ】
さっそく、元配偶者が養育費の支払い期日を守らない時の対処方法を4つご紹介します。
養育費回収は、個人の事情によって最適な解決方法が異なります。
自分に合った方法で解決していきましょう。
対処方法① 遅延損害金が発生することを知らせる
遅延損害金とは、金銭債務において債務不履行があった場合の損害賠償金のことです。「遅延利息」と呼ばれることもあります。
養育費においても、元配偶者が支払い期日を守らなかった場合、ペナルティーとして遅延損害金が発生します。
離婚公正証書などの債務名義にまとめることで「金銭債務」が発生し、遅延損害金を請求すできるからです。
遅延損害金とは、金銭債務について債務不履行があった場合の損害賠償のことです。
契約の内容の中で、消費者が支払いを怠った場合の遅延損害金について利率を定めていることが普通です。
この場合、原則として契約で定めた利率の遅延損害金を支払う義務を負います。
引用:国民生活センター「法定利率」
ただし、遅延損害金は、公正証書と呼ばれる債務名義がある場合にのみ認められますので注意しましょう。
債務名義として有効な書類には、以下のように種類があります。
《名称》 | 《内容》 |
離婚公正証書 | 夫婦で合意した離婚内容をまとめたもの。 |
調停調書 | 離婚時に養育費の取り決めについて、当事者間では話し合いが不可能な場合、家庭裁判所による調停で解決するのが一般的。調停で決着がついたときに作成されるもの。 |
審判書 | 調停で解決しない場合、裁判所で裁判官が両者の言い分を聞き、審判を下す。最終的な審判の内容が書かれたもの。 |
和解調書 | 裁判において、裁判所が提示した和解内容で決着をつけた場合に、その内容がまとめられたもの。 |
判決書 | 和解とならずに、裁判官の判決によって話をまとめた際に残されるもの。 |
債務名義が無い場合は、債務名義を作成するところから始めましょう。
公正証書などの債務名義が存在するだけで、遅延損害金の請求や強制執行など、法的措置をとれるため有利でしょう。
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対処方法② 内容証明郵便で督促する
「内容証明郵便」とは、郵便を出した内容や発送日、相手が受け取った日付などの情報を郵便局が正式に証明するサービスのことです。
内容証明郵便によって文書の内容が証明されるため、後に訴訟を行う際、意思表示の日付や内容等を立証する手段として役立つでしょう。
電話やメールよりも正式な証拠として有利に機能することで知られています。
内容証明郵便は、郵便物の内容について、いつ、どんな内容のものを、誰から誰にあてて差し出したかということを、差出人が作成した謄本(内容を写したもの)によって証明するものです。
自主交渉ができない(話合いがつかない、使用者が応じない)場合には、配達証明付き内容証明郵便で相手に意思を伝えると効果的な場合があります。
引用:埼玉県「配達証明付き内容証明郵便について」
内容証明郵便による督促は、公正証書が無い場合でも可能です。
「元配偶者が公正証書作成の話し合いにも応じない」という場合は、内容証明郵便でプレッシャーをかける効果が期待できます。
ただし、内容証明郵便には法的な強制力がないので、確実な養育費請求方法とは言えません。元配偶者が督促に応じなかった場合は、すぐに次の手段に移りましょう。
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対処方法③ 家庭裁判所の履行勧告・履行命令で督促する
内容証明郵便でも効果が無い場合、家庭裁判所による履行勧告・履行命令の制度がおすすめです。
元配偶者が家庭裁判所の履行勧告に応じない場合、一定期間内に自主的に支払うように履行命令を出します。
家庭裁判所に履行勧告の申出をすると、家庭裁判所は必要な調査を行った上で、支払義務者に対し、取り決められたとおりに支払うよう勧告をします。
履行勧告の申出は、書面によっても、口頭によっても行うことができます。電話によって申出をすることもできます。
履行勧告の手続に費用はかかりませんが、義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。
引用:裁判所「履行確保の手続について」
履行勧告・履行命令は、家庭裁判所の調停・審判・人事訴訟で定められた事項について行われるものです。
つまり、公正証書などの当事者間で合意したものに関しては、履行勧告・履行命令が利用できないため、注意しましょう。
履行勧告・履行命令では、法的公共機関である家庭裁判所が当事者間に介入するので、元配偶者が支払いに応じるという一定の効果は期待できます。
しかし、履行勧告・履行命令には法的な強制力がないので、養育費回収のための確実な方法とは言えません。
対処方法④ 強制執行で養育費を回収する
債務名義となる公正証書を作成し、内容証明郵便、履行勧告・履行命令をしても元配偶者が支払いに応じない場合は、強制執行に移りましょう。
強制執行とは、裁判所が相手方の財産を移動できないように差し押さえをして、養育費として必要な分を強制的に請求・回収する方法です。
実際には、元配偶者の預貯金、給与債権を差し押さえて養育費を回収するケースが一般的で、確実に回収できるというメリットがあります。
特に給与を差押えの対象にすると、未来分も回収可能です。
ただし未来分までの一括回収には、元配偶者の合意が必要だったり、総額が減ってしまったりするデメリットもありますので、事前によく考えることをおすすめします。迷ったら弁護士に相談しましょう。
強制執行は、大まかに以下の手順で行われます。
強制執行による養育費回収の流れ
- 強制執行申立に必要な書類を用意
- 元配偶者の居住地域を管轄する地方裁判所に申立を行う
- 書類が審査され、差し押さえ申立が成立する
- 取り立てを行う
- 回収後に取り立て届けを裁判所に提出
強制執行は法的効力が強い分、申し立てるための条件があることも覚えておきましょう。
強制執行の条件
- 相手の現住所を把握している
- 相手の資産状況を把握している
- 債務名義を持っている
「元夫と連絡はつくけど、現住所や資産状況までは知らない」とお悩みの方も、心配不要です。
弁護士であれば、元配偶者の現状を調査するところから始められますので、ご安心ください。
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対処方法⑤ 弁護士を通して、支払うよう督促する
どの方法が最適か分からない場合は、悩みを丸ごと弁護士に相談しましょう。
「強制執行を会社に拒否されて、他の手段が無い…」
「元配偶者の資産状況が不明なので、回収できる気がしない…」
このようにお悩みの方は、信頼できる弁護士へご相談ください。
弁護士であれば、専門知識と豊富な経験のもと、あなたの状況に合った解決策をご提案できます。
裁判所や元配偶者とのやり取りなど、面倒な作業もすべて代行いたします。
弁護士を通して督促することで、元配偶者が話し合いに応じた、自力で進めるよりも早く養育費回収に成功したという事例も少なくありません。
万が一、交渉に難航しても、弁護士であれば幅広い選択肢をもって交渉可能です。
特に「自分に合った対処方法が分からない」「交渉につかれた」という方は、弁護士への相談がおすすめです。
養育費の未払いは社会的な問題
ここまで、配偶者が養育費の支払い期日を守らない場合の対処方法について、解説してきました。
残念ながら、養育費の取り決めをしても支払いの約束を守らないケースは少なくないのです。
養育費を受け取っているのは母子家庭のおよそ2割という現実
平成28年の厚生労働省の調査では、養育費の支払い状態について、次のように分かっています。
・全母子家庭のうち、養育費について取り決めをした家庭…およそ4割
・全母子家庭のうち、養育費を継続的に受けている家庭…およそ2割
母子家庭の母が養育費の取り決めをしていない理由は、以下の通り。
・相手とかかわりたくない…31.4%
・相手に支払う能力が無いと思った…20.8%
・相手に支払う意思が無いと思った…17.8%
参考:厚生労働省 子ども家庭局家庭福祉課「養育費について」
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養育費は「子の権利であり、親の義務」
養育費は子の権利であり、親の扶養義務と言われています。
実は、養育費は扶養義務に基づいて支払われる費用として、民法887条で定められているのです。
第877条【扶養義務者】
- 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
- 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
WIKIBOOKSより
民法からわかるように、血族(血縁関係がある人)には互いに扶養義務があります。
たとえ両親が離婚したからと言って、夫婦ともに子どもに対する扶養義務は無くなりません。
子供に対する扶養義務がある限り、養育費の支払いは拒否できないのです。
民法で定められているにもかかわらず、養育費の不払いが横行している背景を受けて、養育費の請求権は子の権利であると民法に明記する動きが活発化しています。
養育費の請求権は、離婚後に子を監護する親がもう一方の親に対し、必要な費用の分担を求める権利とされる。ただ、現行の民法に明文規定はなく、報告書ではこれを、扶養義務に基づく扶養料を親に請求できるとされる子の権利を代わりに行使するものと位置づけ、民法に明示する規定を新設するといい、子自身の権利であることを明確にする。
参考:朝日新聞デジタル「養育費請求は『子の権利』 民法明記を法制審検討へ 」
ここまで「養育費は親の義務であり、子の権利」と理解できましたね。養育費は、泣き寝入りせずに徹底交渉していきましょう。
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養育費の未払い問題は弁護士に相談しよう
ここまで元配偶者が養育費の支払い期日を守らない場合の対処方法、社会的な問題である養育費の未払いについて、弁護士が解説してきました。
では、自分に合った養育費回収の方法が分からない時、どのように解決すれば良いのでしょうか。
自力で回収するのは簡単ではない
養育費回収は自力で交渉することも可能です。
必要書類のテンプレートは裁判所のホームページで確認でき、法律的な知識を持たない人でも準備できます。
自分ひとりで進めると「希望額より減額された」「元夫とまともに話し合いができなかった」という失敗に陥る可能性があるからです。
過少金額では自分が損してしまい、過大金額では元配偶者が納得せず交渉が難航するというケースが多くあります。
交渉に1度失敗すると元配偶者に主導権を握られて、その後の養育費請求で不利になる恐れもあるのです。
交渉に失敗して後から後悔しないように、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
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養育費回収を弁護士に相談するメリット
養育費回収を弁護士に相談するメリットは数えたらキリがありません。
一部をご紹介します。
養育費回収を弁護士に相談するメリット
- 養育費を適正額で交渉できる
- 精神的ストレスなく解決できる
- 弁護士であれば弁護士照会制度を利用できる
- 債務名義に必要な書類手続きを代行してくれる
- 強制執行に必要な書類手続きをすべて代行してくれる
- 裁判所や第三者機関とのやり取りも代行してくれる
- 減額請求を拒否できる可能性が上がる
- 増額請求が認められる可能性が上がる
- 無料相談の事務所が増えてきている
- 分割後払いできる事務所が増えてきている
- 着手金が無料の事務所が増えてきている
- 完全報酬型の事務所も増えてきている
自力で回収する場合と大きく異なるのは、弁護士に相談すると「弁護士会照会制度」を利用できることです。
弁護士会照会を利用すると、弁護士会の判断のもと、資料や事実調査などが進められ、円滑に準備ができます。
弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度(弁護士法第23条の2)です。
個々の弁護士が行うものではなく、弁護士会がその必要性と相当性について審査を行った上で照会を行う仕組みになっています。
参考:日本弁護士連合会「弁護士会照会制度(弁護士会照会制度委員会)」
自力で手続きすると元配偶者の現住所や資産状況が分からずに苦戦することも、弁護士会の制度を利用すれば、簡単に把握できるでしょう。
弁護士に相談すると、自力ではできないような手段で養育費回収が可能です。
最近では、無料相談を受け付けている法律事務所も増えていますので、一度相談してみましょう。
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まとめ:元配偶者が養育費の期日を守らないときの対処方法【弁護士が徹底解説】
まとめ
- 養育費の支払い期日が守られない場合「損害遅延金が発生すると伝える」「内容証明郵便で督促」「履行勧告・履行命令で督促」「強制執行で回収」「弁護士を通して督促」の方法が有効
- ただし、内容証明郵便、履行勧告・履行命令には法的効力が無いので注意
- 養育費回収を自力で行うと「適正額で交渉できない」「書類準備に失敗する」などのリスクがある
- 弁護士会照会制度を利用できるため、弁護士に相談するのがおすすめ
今回は、元配偶者が養育費の支払い期日を守らない場合の対処方法について、シン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説いたしました。
現在、養育費を貰えていないひとり親家庭の親は全体の80%を超えています。多くの方が泣き寝入りをしている状況です。
一般的な法律事務所や回収会社にお願いをしても、実際に貰える事は少ない様です。
シン・イストワール法律事務所は、最大限の調査を行い妥協することのない交渉で徹底回収をしています。
養育費は誰も奪う事の出来ないお子様の大切な権利です。
お子様の未来の為にも決して諦めず、一緒に頑張っていきましょう。
※相談料や着手金は一切無料です。
実際に養育費が貰えた時のみに、その中から決められた報酬料と調査料をいただきます。
回収出来ない場合には、報酬料はかかりませんのでご安心ください。
シン・イストワール法律事務所は養育費に関して全国からの受付をしておりますので来所の必要はございません。
その為一度はお電話にてご事情や説明をを伺う時間をおとりいただくようにお願いしております。
わたしたちと一緒に、あなたの抱える養育費問題を解決していきましょう!電話・メールにて相談受付中です。