今回は、このようなお悩みを解消していきます!
養育費の強制執行は、子供の生活や成長のための費用の確保方法の1つとして存在しますが、デメリットも無視できません。
具体的には、以下のようなデメリットがあるとご存じでしょうか?
- 強制執行には条件がある
- 手続きが難しく、自分でやると大変
- 費用がかかる
- 手続きをしても、強制執行が認められないこともある
- 元配偶者との関係が悪化する可能性がある
養育費は一度手続きをすると、その先10~20年に影響してくる問題です。
養育費回収に強い専門家と一緒に進めていきましょう。
本記事では、養育費回収に強いシン・イストワール法律事務所の弁護士が、養育費の強制執行のデメリットと強制執行以外の養育費回収方法について徹底解説します。
養育費の未払い・不払いでお悩みの方は、弁護士私たちと一緒に解決していきましょう。
今回のテーマ
- 養育費の強制執行に潜む【デメリット5つ】
- 強制執行以外の養育費回収方法
- まとめ:【意外と知らない】養育費の強制執行のデメリットとは?弁護士が徹底解説!
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養育費の強制執行に潜む【デメリット5つ】

養育費の強制執行は、不払い養育費を確実に回収できる一方で、実は知られていないデメリットも存在するのです。
強制執行の代表的なデメリットを5つご紹介します。
デメリット① 強制執行には条件がある
養育費の強制執行は法的効力が非常に強い措置であるため、実際に行うためには条件が設けられています。
強制執行を開始しようとしても、条件を満たさないために諦めるといったケースは少なくありません。
条件を満たさないと強制執行できないことは、意外なデメリットと言えるでしょう。
具体的には、以下の3つが条件として挙げられます。
養育費の強制執行の条件
- 債務名義を取得していること
- 相手の現在の住所を把握していること
- 相手の資産状況を把握していること
強制執行の1つ目の条件として「債権名義を取得していること」が挙げられます。
公正証書などの債務名義を取得していれば、支払いが取り決め通りに履行されない場合に、スムーズに強制執行などの法的手段に移ることができるため重要です。
離婚公正証書以外にも、債務名義には以下のような種類があります。
《名称》 | 《内容》 |
離婚公正証書 | 夫婦で合意した離婚内容をまとめたもの。 |
調停調書 | 離婚時に養育費の取り決めについて、当事者間では話し合いが不可能な場合、家庭裁判所による調停で解決するのが一般的。調停で決着がついたときに作成されるもの。 |
審判書 | 調停で解決しない場合、裁判所で裁判官が両者の言い分を聞き、審判を下す。最終的な審判の内容が書かれたもの。 |
和解調書 | 裁判において、裁判所が提示した和解内容で決着をつけた場合に、その内容がまとめられたもの。 |
判決書 | 和解とならずに、裁判官の判決によって話をまとめた際に残されるもの。 |
債務名義は非常に重要な書類ですが、厚生労働省の調査によると、全国の母子世帯のうち、養育費について書面で取り決めをしている世帯はおよそ7割にとどまっています。
公正証書に「支払いが履行されない場合は、強制執行をしてよい」とする執行受託文言があるとベストな状態です。
執行受託文言付きの債務名義をお持ちの方は、スピーディーに強制執行ができるでしょう。
「債務名義を持っていないから養育費回収できない」と落ち込む必要はありません。
公正証書を作成するところから、弁護士と一緒に始めましょう。
強制執行の2つ目の条件として「相手の現住所を把握していること」があります。
養育費に限らず、強制執行をする際には相手の住所を把握しておく必要があるからです。
一般的に、強制執行が開始した際に、裁判所が発布する「差押命令」を元配偶者へ送付します。
差押命令が相手に届かない状態での強制執行は認められません。
「相手の現住所なんて知らない」という方も心配不要です。
「弁護士会照会制度」で簡単に元配偶者の住所を特定できます。
弁護士会照会制度とは、必要書類や資料などの情報を、公的機関や一般企業に対して開示要求できる制度のことです。
弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度(弁護士法第23条の2)です。
個々の弁護士が行うものではなく、弁護士会がその必要性と相当性について審査を行った上で照会を行う仕組みになっています。
引用:日本弁護士連合会「弁護士会照会制度(弁護士会照会制度委員会)」
養育費回収をはじめとする債権回収に強い弁護士に相談することで、スムーズに相手の現住所を把握できるというメリットがあります。
強制執行の3つ目の条件として「相手の資産状況を把握していること」も重要と言えるでしょう。
相手の養育費未払いが続いていたとしても、仕事や生活状況の変化などによって、相手の資産がまったく無ければ差し押さえは不可能だからです。
そのため相手の資産状況を特定し、どのように強制執行を進めるか前もって計画しておく必要があります。
強制執行の対象となる資産には、以下のような種類があります。
相手の資産状況と同様に、収入状況も把握できていると望ましい状態と言えます。
給料などの収入が0の場合、給料から天引きする仕組みでの強制執行ができないなどの可能性があるからです。
強制執行はいきなり始めるのではなく、前もってプランを練る必要があります。あらゆるケースを想定して、弁護士と一緒に計画していくと良いでしょう。
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デメリット② 手続きが難しく、自分でやると大変

養育費の強制執行では、いくつも書類を用意する必要があるため、自力でやるには非常に手間がかかります。
強制執行をするにあたって、思った以上に手間が必要となることは、デメリットと言えます。
実際に強制執行をするには、以下の書類を地方裁判所に提出しなければなりません。
必要な書類
- 強制執行の申立書
- 債務名義
- 送達証明書
- 申立手数料(収入印紙)
- 郵便切手
- 第三債務者(法人)の資格証明書(商業登記事項証明書または代表者事項証明書)
- 債権者または債務者の住所・氏名に変更がある場合の必要書類
引用:裁判所「養育費に関する手続」
どれか1つでも欠けているとスムーズに強制執行ができません。
自力で行うには手間と時間がかかるので、法律の専門家である弁護士に任せることをおすすめします。
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デメリット③ 費用がかかる
養育費の強制執行には、申立手数料や郵便切手代金として数千円かかることがあります。
他にも、弁護士に回収代行させる場合は、弁護士費用がかかるでしょう。
費用をデメリットに感じて、養育費回収に踏み切れない方は、少なくありません。
しかし、未払い養育費の回収をする場合、強制執行以外のどの手続きでも諸費用はかかると想定されます。
「諸費用の負担は仕方ない」と割り切って、養育費回収を始めることをおすすめします。
養育費回収をすることで、一時的な諸費用よりもはるかに大きい金額を得られる可能性が高いからです。
自力で行うよりも、法律の専門家である弁護士に依頼することで、適正額をスピーディーに受け取れるメリットがあります。
養育費回収でお悩みの方は、一度弁護士に相談しましょう。
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デメリット④ 手続きをしても、強制執行が認められないこともある
養育費の強制執行を開始しても、必ずしも成功するわけではありません。
さまざまな理由で養育費を受け取ることができない場合があります。
代表的な失敗ケースは以下の4パターンですので、覚えておきましょう。
- 相手が資産を隠している
- 相手が口座から預金を移した
- 相手が退職した
- 相手に支払い能力がない
相手が差し押さえの口座から預金を勝手に移し替えた場合や、給料天引き予定の会社を突然退職した場合は、強制執行が予定通りに行われず、新たな手間がかかる恐れがあります。
強制執行をスムーズにするためにも、差押え前の準備は入念に行いましょう。
また、失敗しそうな心当たりがある方は、早めに弁護士へ相談して対策を練っておきましょう。
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デメリット⑤ 元配偶者との関係が悪化するリスクがある
繰り返しになりますが、強制執行すると相手の給与や資産が差し押さえられるため、相手は生活に不自由を強いられます。
相手の生活を大きく変えてしまうので、相手が不満を持つケースも少なくありません。
さらに、将来的な子供の面会交流などの問題に影響を及ぼす可能性もあります。
養育費を払わないことは相手に非があるため、気にする必要はありませんが、デメリットとして起こりうると考えておきましょう。
強制執行以外の養育費回収方法

ここまで、強制執行のデメリットを5つご紹介しました。
養育費の強制執行は確実性が高い方法ですが、デメリットも少なくないので、強制執行以外の方法を検討するのも得策かもしれません。
ここからは、強制執行以外の方法を5つご紹介します。
方法① 相手と話し合い、公正証書を作成する
相手と連絡がつく状態なら、まずは話し合いで養育費に関する取り決めをすることをおすすめします。
話し合いで決着がついたら、内容を離婚公正証書などの書面に残すことを忘れないようにしましょう。
公正証書などの債務名義があれば、養育費が支払われない場合に法的な手段で回収できるというメリットがあります。
離婚協議では、以下のポイントをしっかりと詰めて話し合いをしましょう。
- 離婚を合意した旨の簡単な経緯
- 慰謝料はどちらがどれだけ支払うのか
- 財産分与はどうするのか
- 子供の親権はどちらが持つのか
- 養育費の支払いに関する取り決め
- 面会交流権についての取り決め
- 年金分割
特に養育費は、以下のポイントを中心に話し合うとスムーズです。
- 養育費の金額
- 支払いはいつまでするのか
- 支払い方法どうするのか
- 不払いだった時の執行受諾文言
- 双方の環境が変わった時の再協議について
ここまで話し合いがまとまったら、公正役場に行って公正証書を作成しましょう。
ただし、公証役場には当事者双方がそろって同席する必要がある点に注意してください。多くの公証役場の営業時間は平日9:00~17:00のみになります。
相手の協力を得たり、時間の都合を合わせたり、何かと手間がかかる公正証書の作成ですが、公正証書の有無によって養育費回収の結果が大きく異なります。できるだけ作成することをおすすめします。
相手と連絡も取りたくない、手続きが分からないという方は、弁護士に相談するのも有効です。
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方法② 内容証明郵便で督促する
「内容証明郵便」とは、郵便を出した内容や発送日、相手が受け取った日付などの情報を郵便局が正式に証明するサービスです。
内容証明郵便では文書の内容が証明されるため、後日訴訟などを行う際に、意思表示の日付や内容等を立証する手段として役立つでしょう。
電話やメールよりも、正式な証拠として有利に機能します。
「相手が公正証書作成の話し合いにも応じない」という場合は、内容証明郵便でプレッシャーをかける効果が期待できるのです。
内容証明郵便は、郵便物の内容について、いつ、どんな内容のものを、誰から誰にあてて差し出したかということを、差出人が作成した謄本(内容を写したもの)によって証明するものです。
自主交渉ができない(話合いがつかない、使用者が応じない)場合には、配達証明付き内容証明郵便で相手に意思を伝えると効果的な場合があります。
引用:埼玉県「配達証明付き内容証明郵便について」
内容証明郵便による督促は、公正証書が無い場合でも可能です。
ただし、内容証明郵便には法的な強制力がないので、確実な養育費請求方法とは言えません。相手が督促に応じなかった場合は、すぐに次の手段に移りましょう。
方法③ 養育費請求調停を申し立てる
離婚協議で決着がつかない、内容証明郵便で効果が無かったという場合は、養育費請求調停を申し立てましょう。
養育費請求調停では、家庭裁判所の調停委員が当事者双方の意見を聞き、収入状況などの提出資料をもとに、お互いにとっての最善の解決策を提案します。
話し合いがまとまれば、債務名義書類の1つ「調停調書」を作成して終了です。
その後は調停調書に基づいて養育費の支払いが始まり、不払いが発生したときには強制執行などの法的な手段で養育費を回収します。
養育費請求調停で決着がつかない場合は、自動的に審判手続きに移行されます。審判手続きでは裁判官が仲介となり、養育費の金額などを決定します。
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方法④ 履行勧告・履行命令で督促する

家庭裁判所で調査、調停などの手続きで養育費について取り決めがなされた場合は、家庭裁判所による履行勧告・履行命令の制度が利用できます。
相手が家庭裁判所の履行勧告に応じない場合、一定期間内に自主的に支払うように履行命令を出して、支払いを促します。
相手方が取決めを守らないときには、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所では、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。
履行勧告の手続に費用はかかりませんが、義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。
引用:裁判所「履行確保の手続について」
履行勧告・履行命令では、法的公共機関である家庭裁判所が当事者間に介入するので、相手が支払いに応じるという一定の効果は期待できます。
しかし、履行勧告・履行命令には法的な強制力がないので、養育費回収のための確実な方法とは言えません。
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まとめ:【意外と知らない】養育費の強制執行のデメリットとは?弁護士が徹底解説!

まとめ:【意外と知らない】養育費の強制執行のデメリットとは?弁護士が徹底解説!
- 強制執行には条件がある
- 手続きが難しく、自分でやると大変
- 強制執行には費用がかかる
- 元配偶者との関係が悪化するリスクがある
- 強制執行以外の養育費回収方法として、内容証明郵便や履行勧告などがある
今回は、養育費の強制執行のデメリットと強制執行以外の養育費回収方法について、シン・イストワール法律事務所の弁護士が詳しく解説しました。
養育費の強制執行は、法的効力が強いため未払回収がスムーズにできるというメリットがある反面、条件が厳しかったり、手続きが煩雑であるなどのデメリットもあります。
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