養育費の強制執行を、元配偶者の会社が拒否してきた!対処方法は?
給料の天引きで養育費を回収するには、どうすれば良いの?
今回はこのような疑問を解決していきます!
給料の天引きは、養育費回収の確実性が高い方法の1つです。しかし、給料の天引きで強制執行に失敗したというケースは少なくありありません。
養育費の強制執行は法的効力が強い措置ですが、100%成功するとは言い切れないのが現実です。
本記事では、養育費を給料の天引きで回収する仕組み、給料の天引きを会社が拒否する理由と対処法について、シン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説していきます。
養育費回収は弁護士に依頼するメリットが多く、ストレスなく解決できるのでおすすめです。
養育費の未払いでお悩みの方、強制執行を検討中の方は、なるべく早期に弁護士へご相談ください。
- 養育費を給料から天引きする流れ【3ステップ】
- 【理由別】元配偶者の会社が強制執行を拒否してきたときの対処法
- 養育費回収を弁護士に相談するメリット
- まとめ:養育費の強制執行を元配偶者の会社が拒否したら?対処方法を弁護士が徹底解説!
養育費回収でお悩みなら
シン・イストワール法律事務所へ
今すぐ
無料相談!
養育費は子の権利であり、親の義務です。
泣き寝入りは終わりにしましょう。
シン・イストワール法律事務所が最後まで徹底交渉いたします!
【理由別】元配偶者の会社が強制執行を拒否してきたときの対処法
養育費の強制執行は法的効力が強いことから、回収の確実性が高いといわれています。
しかし、実際には「元配偶者の会社に強制執行を拒否された」というケースも少なくありません。
会社が強制執行を拒否する理由は何なのか、どのように対処すればよいのか、会社が強制執行を拒否する理由別に解決していきます。
理由① 元配偶者が退職したから
養育費の強制執行を会社が拒否する理由としては「強制執行が決定してから開始するまでの間に、元配偶者が退職した」というものが代表的です。
給料日など日程の関係で「退職届は受理されているが、給料や退職金は振り込まれていない」という場合は、あなたが直接会社に取り立てましょう。
しかし、会社に取り立てても回収できるのは一時的なものにとどまります。
給料の差し押さえが見込めない場合、別の財産を差し押さえることを検討しましょう。
給料の次に確実性が高い財産は「預貯金」です。
養育費を支払えない人が建物などの財産を持ち合わせているとも考えにくいので、預貯金を差し押さえることをおすすめします。
元配偶者が退職している場合、退職金や退職するまでの給料が振り込まれているはずです。
生活必需品である口座を差し押さえることで、より確実に、長期的に養育費回収できると見込めます。
万が一、預貯金が当てにならない場合は、新しい勤務先を差し押さえ対象にする選択肢もあります。
差し押さえ財産を変更する多少の手間はありますが、泣き寝入りせずに、弁護士と一緒に回収しましょう。
理由② 会社側が元配偶者の味方をしているから
ごくまれに「元配偶者の勤務先会社が、元配偶者をかばって強制執行を拒否している」というケースが存在します。
会社が元配偶者の家族経営である場合や、元配偶者と経営者が親密である場合に起こるものです。
こちらのケースでは「取立訴訟」で解決しましょう。
本来、地方裁判所から元配偶者の会社へ強制執行が知らされると、会社は元配偶者への給料の支払いが禁止されます。
もし会社が債権差押命令を無視して給料の支払いを続けた場合、あなたは債権差押命令に基づいて取り立てできます。
取り立てに関する一連の手続きのことを「取立訴訟」と呼びます。
一般的に取立訴訟は以下の3ステップで進みます。
適切な手続きを踏めばほとんどのケースで取立訴訟が認められますが、取立訴訟は一時的な措置となると予想されます。
地方裁判所の債権差押命令に応じない元配偶者と会社が、心を入れ替えて継続的に支払いを続けるとは考えにくいからです。
取立訴訟は一時的には有効ですが、長期的に考えて、未来分の養育費を一括請求することも視野に入れるといいかもしれません。
-
参考養育費の相談事例をご紹介【未来分まで回収したい方のケース】
続きを見る
-
参考養育費の相談事例をご紹介【一括請求を希望している方のケース】
続きを見る
養育費を給料から天引きするまでの流れ【3ステップ】
養育費の強制執行において給料から天引きする方法はよく利用されますが、どのような仕組みなのでしょうか?
強制執行を申立ててから、養育費を受け取るまでの仕組みについて詳しく解説していきます。
ステップ① 手続きの前に、強制執行のための条件を満たす
以下の条件がそろっている場合、強制執行を申立てることが可能です。
- 相手の現住所を把握している
- 相手の資産状況を把握している
- 債務名義を持っている
強制執行の申立てに条件が設けられている理由は、強制執行が非常に法的効力が強い措置だからです。
調停・審判などの裁判所の手続や公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)で決められたとおりに養育費や婚姻費用を支払わない人(債務者)に対し,支払を強制する制度として,強制執行があります。
債権執行とは,支払を受けられていない人(債権者)の申立てに基づき,地方裁判所が債権差押命令を出し,債務者の持っている債権(給料や預貯金など)を差し押さえて,その中から強制的に支払を受けるための手続です。
引用:裁判所「養育費に関する手続」
強制執行を受ける側、つまり元配偶者は、強制執行により給料や預貯金などの財産を差し押さえられ、これまで通りの生活ができない状況になる可能性があります。
元配偶者が不当に不利益を被ることが無いように、強制執行には条件が設けられているのです。
条件の1つ目「相手の現住所を把握している」についてですが、強制執行が開始した際に、裁判所が発布する「差押命令」を元配偶者へ送付するために必要です。
差押命令が元配偶者に届かない状態での強制執行は認められません。
「離婚してから連絡を取っていないので、相手の情報なんて知らない」という方も、心配不要です。
弁護士が「弁護士照会制度」を利用することで、簡単に元配偶者の住所を特定することが出来ます。
弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度(弁護士法第23条の2)です。
個々の弁護士が行うものではなく、弁護士会がその必要性と相当性について審査を行った上で照会を行う仕組みになっています。
引用:日本弁護士連合会「弁護士会照会制度(弁護士会照会制度委員会)」
「現住所が分からずに困っている」「元配偶者と顔を合わせたくもない」という方は、弁護士に相談していただければ、すべての面倒な作業を代行いたします。
-
参考養育費請求するときはDNA鑑定は必須?【弁護士が分かりやすく解説】
続きを見る
条件の2つ目「相手の資産状況を把握している」についですが、強制執行を円滑に進めるために必要です。
いくら養育費の未払い状況が続いていても、元配偶者が生活や仕事の変化によって財産を全く持っていないという状況であれば、差押えは不可能です。
実際に「強制執行しようとしても、元配偶者の財産が想定以上に少なくて断念した」という事例も少なくありません。
適切に強制執行を行うために、元配偶者の財産状況を把握し、前もって計画を立てておく必要があります。
強制執行では、以下の財産・資産が差押えの対象となります。
事前によく調べておくことをおすすめします。
「現住所は知っていても財産状況は分からない」「口座が何個あるか分からない」という場合は、弁護士に相談しましょう。私たち弁護士があなたの不安に寄り添い、ベストなプランを法律的な観点から一緒に考えます。
-
参考未婚でも養育費を受け取ることは可能?【2種類の"認知"がポイントです】
続きを見る
条件の3つ目「債務名義を持っている」についてですが、債務名義は強制執行するうえで非常に重要な書類です。
債務名義とは「裁判所などの公的機関が、個人に養育費を受け取る権利があると認めた書類」で、強制執行が正式に認められます。
離婚公正証書が債務名義として重要ですが、他にも債務名義として認められる書類にはいくつか種類があります。
《名称》 | 《特徴》 |
離婚公正証書 | 夫婦で合意した離婚内容をまとめたもの。養育費に関する執行受託文言がついているとベスト。 |
調停調書 | 離婚時に養育費の取り決めについて、当事者間では話し合いが不可能な場合、家庭裁判所による調停で解決するのが一般的。調停で決着がついたときに作成されるもの。 |
審判書 | 調停で解決しない場合、裁判所で裁判官が両者の言い分を聞いて審判を下す。最終的な審判の内容が書かれたもの。 |
和解調書 | 裁判において、裁判所が提示した和解内容で決着をつけた場合に、その内容をまとめられたもの。 |
判決書 | 和解とならずに、裁判官の判決によって話をまとめた際に残されるもの。 |
とはいっても「養育費は口約束で決めた」「公正証書までは残さなかった」というケースが多いのが現状です。
厚生労働省の調査によると、離婚時に養育費の取り決めを行ったうえで公正証書を作成した母子家庭の割合はおよそ2割にとどまっています。
債務名義をお持ちでない場合も泣き寝入りする必要はありません。養育費請求調停を申立て、債務名義を作成するところから始めましょう。私たち弁護士が最後まで徹底的に交渉いたします。
-
参考養育費調停の流れやポイント【有利に進める5つのコツを徹底解説】
続きを見る
ステップ② 裁判所に強制執行を申立てる
- 相手の現住所を把握している
- 相手の資産状況を把握している
- 債務名義を持っている
3つの条件を満たしたら、地方裁判所で強制執行の手続きを行いましょう。
手続きは、元配偶者の現住所を管轄している地方裁判所で行うもので、あなたの地域の地方裁判所ではないため注意が必要です。
強制執行の申立てには、以下の書類が必要です。
- 申立書
- 債務名義の正本
- 送達証明書
- 申立手数料(収入印紙)
- 郵便切手
- 当事者の住所・氏名に変更がある場合の必要書類
詳しい情報は、事前に裁判所ホームページで確認しましょう。
あなたの申立てが認められると、地方裁判所が元配偶者へ債権差押命令を出します。
債権差押命令によって、元配偶者の給料や預貯金が差し押さえられ、養育費の支払いが開始されるのです。
日頃の家事や育児と並行してこれらの書類を完璧に集めるのは非常に難しいでしょう。書類不備により養育費が受け取れなくなることが無いよう、弁護士がすべて代行いたします。
ステップ③ 会社の協力のもと、給料から天引きされる
債権差押命令が出されると、いよいよ養育費の支払いが開始されます。
差し押さえ対象が給料の場合は勤務先の会社、預貯金の場合は金融機関から養育費を受け取ることが可能です。
養育費の強制執行は、勤務先の会社や金融機関などの第三者を介して行われるため、確実性が高い方法と言われているのです。
しかし、元配偶者の勤務先機関が養育費回収を拒否してきたというケースも存在するのが現状です。
もし会社が養育費の強制執行に協力的でない場合は、どのように対処すればよいのでしょうか。詳しく解説していきます。
養育費回収を弁護士に相談するメリット
ここまで、養育費の強制執行の仕組み、元配偶者の会社が強制執行を拒否したときの対処方法について、弁護士が徹底解説しました。
養育費回収は、強制執行など段階に関わらず、弁護士に一括して依頼することがおすすめです。
最後に、法律の専門家である弁護士に相談するメリットをご紹介します。
メリット① 適正な養育費の金額を交渉できる
弁護士に相談する最大のメリットとして、適正な養育費の金額で交渉できることが挙げられます。
法律の専門家である弁護士は、豊富な知識と経験をもとにあなたに合った養育費を算出できます。
実際に、自力で養育費を回収するときに起こりがちなのが「適正金額を誤る」という失敗です。
過少金額では自分が損してしまい、過大金額では元配偶者が納得せず交渉が難航するというケースが多くあります。
交渉に1度失敗すると元配偶者に主導権を握られて、その後の養育費請求で不利になる恐れもあるのです。
かといって、自分で適正な金額を判断して交渉するのは非常に難しいですよね。
適正な金額の養育費をスムーズに受け取りたいという方は、自力よりも弁護士に相談するほうが得策だといえます。確かなノウハウを持った弁護士が、あなたに代わって徹底交渉いたします。
-
参考養育費の平均相場っていくら?【パターンごとに詳しく解説】
続きを見る
メリット② 時間と手間をかけずに解決できる
弁護士に相談すると、時間と手間を最小限に抑えることが可能というメリットもあります。
ここまでご説明した通り、養育費請求は元配偶者の反応によって予想外に交渉が長期化したり、手続きが煩雑化する可能性があります。
育児や家事、仕事といった普段の生活に加えて、手続きを並行することは簡単ではありません。
なるべく普段通り過ごしたい、手続きで時間を取られるのが嫌という方は、信頼できる弁護士に相談しましょう。
メリット③ 精神的負担を軽減できる
養育費回収でどうしても避けられないことは、元配偶者と連絡を取ることです。
離婚するほどの相手ですから、もう二度と顔を合わせたくないという方もいらっしゃるでしょう。
また、元配偶者のDVが原因で離婚した場合、元配偶者と再会することで、あなたが新たな危険にさらされるリスクがあります。
弁護士など法律の専門家に手続きや交渉を代行させることで、精神的ストレスやリスクを最小限に抑えることが可能です。
養育費回収や離婚問題に強い弁護士は、そうした個人の事情に配慮しながら交渉を進めます。
もう二度と会いたくないからと言って、養育費を代わりに諦める必要はありません。
養育費は子供の権利であり、親権をもたない親の扶養義務です。
泣き寝入りせずに解決していきましょう。
弁護士に養育費回収を相談するメリットは、以下のように他にもたくさんあります。
養育費回収を弁護士に相談するメリット
- 債務名義に必要な書類手続きを代行してくれる
- 強制執行に必要な書類手続きをすべて代行してくれる
- 裁判所や第三者機関とのやり取りも代行してくれる
- 減額請求を拒否できる可能性が上がる
- 増額請求が認められる可能性が上がる
- 無料相談の事務所が増えてきている
- 分割後払いできる事務所が増えてきている
- 着手金が無料の事務所が増えてきている
- 完全報酬型の事務所も増えてきている
-
参考養育費の相談事例をご紹介【元配偶者のDVが原因で離婚したケース】
続きを見る
まとめ:養育費の強制執行を元配偶者の会社が拒否したら?対処方法を弁護士が徹底解説!
まとめ
- 養育費の強制執行には条件がある
- 養育費の強制執行を元配偶者の会社が拒否するケースは存在する
- 会社が拒否する理由として「元配偶者が退職したから」「会社が元配偶者の味方をしているから」がよくあるケース
- 会社に拒否された場合、取立訴訟を申立てるか、差し押さえ対象を変更する
- 養育費回収は弁護士に相談することで、手間・時間・ストレスを最小限に抑えられる
今回は、養育費の強制執行が元配偶者の会社に拒否された場合の対処方法について、シン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説しました!
残念ながら、養育費の強制執行を元配偶者の会社が拒否するケースは少なくありません。
強制執行を拒否された場合、取立訴訟を起こすか、差し押さえ対象を変更するなどの対処がおすすめです。
養育費回収は個人の事情により、適切な解決策が大きく異なる難しい問題です。弁護士に依頼すれば、面倒な準備をすべて代行するだけでなく、不測の事態にもスムーズに対応いたします。
シン・イストワール法律事務所は、これまで数多くの養育費回収トラブルを解決に導いてきました。
豊富な経験とノウハウを知り尽くしたシン・イストワール法律事務所へ、安心してご相談ください。
このようにお悩みの方は、無料の初回相談で費用に関する相談をすることをおすすめします。
初回無料相談で、誠実に対応してくれるか、信頼できるかをしっかり見極めることも重要です。
シン・イストワール法律事務所では、電話相談・メール相談・着手金をすべて無料で受け付けております。
養育費回収にあたってまず何をしたら良いのか分からない、という方はぜひ一度無料相談をご利用ください。
わたしたちと一緒に、あなたの抱える養育費問題を解決していきましょう!
-
参考養育費の相談事例をご紹介【口約束で養育費の取り決めをしたケース】
続きを見る