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養育費は取り決め無しでも請求できるの?【弁護士が徹底解説】

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  • 本記事の監修弁護士
弁護士 田島 聡泰 シン・イストワール法律事務所

監修者

弁護士 田島 聡泰

シン・イストワール法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属。
注力分野:債務整理(自己破産・過払い金・闇金・ファクタリング)・養育費回収など

養育費について、取り決めせずに協議離婚してしまった!
養育費の取り決めなしの状態で、離婚から時間が経ってしまった。今からでも請求できるの?

今回はこのようなお悩みを解決していきます。

結論から申し上げて、取り決めがない場合でも養育費回収は可能です。
ただ、当事者同士で取り決めをするところから始める必要があるため、やや手間と時間がかかるでしょう。

本記事では、取り決め無しでも養育費を請求できる理由、取り決め無しから始める養育費の請求方法について、シン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説していきます。

養育費回収は手続きが複雑でストレスが大きい問題ですが、弁護士に依頼することでスピーディーかつ最小限の精神的負担で対処できます。

今回のテーマ

  1. 取り決め無しでも養育費請求は可能
  2. 取り決め無しからの養育費回収方法【3ステップ】
  3. まとめ:養育費は取り決め無しでも請求できるの?【弁護士が徹底解説】

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※表記の解決イメージないし事例は、過去の取り扱い事件を元に依頼者の特定を防止するため一部抽象化しております。

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養育費は子の権利であり、親の義務です。
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取り決め無しでも養育費請求は可能

実は、養育費は離婚時の取り決めがない状態からでも請求が可能です。

なぜ取り決めがない状態でも請求できるのか、具体的に解説していきます。

取り決め無しでも請求できる理由

そもそも、養育費とは未成熟子が社会的に自立を果たすまで必要とされる費用のことで、生活費や学費、医療費などが該当します。

養育費は、扶養義務に基づく費用として民法877条に定められています。

たとえ両親が離婚して婚姻関係が消滅しても、親子関係は変わらないため、取り決めの有無にかかわらず親の扶養義務は発していると言えるのです。

第877条【扶養義務者】

  1. 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
  2. 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  3. 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

参考:WIKIBOOKS

さらに近年「養育費は子どもの権利であり、親の義務」という認識が広まりつつあり、民法に明記する動きも見られます。

養育費の請求権は、離婚後に子を監護する親がもう一方の親に対し、必要な費用の分担を求める権利とされる。

扶養義務に基づく扶養料を親に請求できるとされる子の権利を代わりに行使するものと位置づけ、民法に明示する規定を新設するといい、子自身の権利であることを明確にする。

引用:朝日新聞デジタル「養育費請求は『子の権利』 民法明記を法制審検討へ」

養育費は取り決めや親の意思にかかわらず、同居しない親は支払う義務があり、同居する親は子供に代わって請求する権利があるといえるでしょう。

「取り決めをしていないから養育費請求は無理…」と諦めている方も、泣き寝入りは不要です。養育費回収に強い弁護士があなたに代わって徹底交渉いたします。

参考養育費と扶養料の違いとは?【弁護士が分かりやすく解説】

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取り決めをしている母子家庭は全体の4割

平成28年の厚生労働省の調査で、離婚時に取り決めをしているケースは多くないと分かっています。

全母子家庭のうち、離婚時に養育費について取り決めた母子家庭…約4割
取り決めをした母子家庭のうち、継続的に支払われている家庭は…約半分

取り決めをしない理由としては、主な3つが挙げられる。
相手とかかわりたくない…約30%
相手に支払う能力がないと思った…約21%
相手に支払う意思がないと思った…約17%

参考:厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「養育費について」

このように、養育費について取り決めをしている母子家庭は多くありません。

しかし取り決めをしていなくても、養育費は請求可能です。
養育費は子供の権利であり、同居していない親の義務なので、泣き寝入りせずに交渉しましょう。

参考養育費の不払いを解消したいときの対処法を詳しく解説

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取り決め無しからの養育費回収方法【3ステップ】

ここまで、養育費は取り決めがない状態からでも請求可能であると解説してきました。

では実際に請求するときはどのような手順で行えばよいか、ここから3ステップに分けてご紹介します。

これから養育費回収をしようとお考えの方は、しっかりと理解していきましょう。

① 当事者同士で話し合う

養育費について取り決めをしていない場合、まずは当事者同士で話し合うことから始めましょう。

話し合いの内容は後々公正証書として正式に残すため、お互い納得できる合意が必要です。養育費の取り決めは以下のポイントを中心に進めます。

  1. 養育費の金額
  2. 支払期間
  3. 支払時期
  4. 振込先

参考:法務省「養育費」

養育費は、お互いの合意があれば一括請求も可能です。

ただし一括支払いは、逃げられる前に確実に養育費を受け取れるメリットがある一方で、総支払額が少なく設定される可能性があるデメリットにも注意しましょう。

「離婚してから顔を合わせたくない」「相手が行方不明」という場合は、弁護士に代行させることで、円滑に解決できるでしょう。
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② 公正証書を作成する

話し合いで取り決めの内容が決まったら公正証書を作成しましょう。

インターネット上でテンプレートを無料で利用できるので、公正証書の作成は難しくありません。

デメリットとして手数料がかかったり、当事者同士が公証役場に出向く手間が挙げられますが、作成をおすすめします。

「メールに残したから大丈夫」「2人できちんとメモした」と安心される方がいらっしゃいますが、これらは公的書類として強い効力を持ちません。

公正証書の内容は証拠能力が高く、仮に裁判になっても有力な証拠として扱われます。

公正証書は公証役場で20年間保管されるため、万が一紛失しても心配不要です。
詳しくは日本公証人連合会ホームページを確認しましょう。

相手が話し合いに応じないなど、当事者同士で取り決めができない場合は、養育費請求調停にて調停証書を作成しましょう。

養育費請求調停では、家庭裁判所で調停委員の立会いのもと、養育費について話し合いをします。

調停でも話し合いがまとまらなかった場合は、裁判での合意を目指します。

他にも、公正証書と同じ債務名義として法的な効力を持つ書類は複数あるのです。

《名称》《内容》
離婚公正証書夫婦で合意した離婚内容をまとめたもの。
調停調書離婚時に養育費の取り決めについて、当事者間では話し合いが不可能な場合、家庭裁判所による調停で解決するのが一般的。調停で決着がついたときに作成されるもの。
審判書調停で解決しない場合、裁判所で裁判官が両者の言い分を聞き、審判を下す。最終的な審判の内容が書かれたもの。
和解調書裁判において、裁判所が提示した和解内容で決着をつけた場合に、その内容がまとめられたもの。
判決書和解とならずに、裁判官の判決によって話をまとめた際に残されるもの。

公正証書があれば、養育費の不払いが起こったときに対処できる可能性が大きく変わります。
離婚した相手との話し合いは非常にストレスがかかりますが、できる限り作成しましょう。

「当事者同士での話し合いが無理」「手続きがよく分からない」という場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士があなたに合ったプランで、すべての手続きを代行いたします。

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③ 支払われない場合は強制執行(差し押さえ)

取り決め通りに養育費が支払われない場合は、強制執行にて養育費を回収しましょう。

養育費の強制執行では、元配偶者の給料や預貯金を差し押さえるのが一般的です。

強制執行は強い法的措置であるため、条件付きで認められています。
以下の条件を満たした場合に、強制執行が可能です。

強制執行に必要な条件

  • 相手の現住所を把握している
  • 相手の資産状況を把握している
  • 債務名義を持っている

元配偶者の住所が分からないという場合も心配不要です。

令和2年の民事執行法改正により、裁判所を介した債務者の個人情報開示がしやすくなりました。

債務名義を有する方であれば、裁判所に申立てをして、債務者の財産に関する情報のうち、①預貯金等については銀行に対し、②不動産については登記所に対し、③勤務先については市町村に対し、強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができます。

参考:法務省「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律について」

債務名義とは公正証書や調停調書などの書類のことで、債務名義があれば強制執行もスムーズにできると分かります。

参考【養育費の強制執行】必要な条件や手続きの流れ【弁護士が徹底解説】

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まとめ:養育費は取り決め無しでも請求できるの?【弁護士が徹底解説】

まとめ

  • 離婚時に養育費について取り決めをしていなくても請求可能
  • 取り決めがない場合、まず当事者間で話し合い、公正証書を作成する
  • 公正証書の内容通りに支払われない場合は、強制執行で回収可能
  • 養育費回収問題で悩んだら弁護士に相談する

今回は、取り決め無しの状態から養育費は請求できるのか、解説しました。

繰り返しになりますが、取り決めの有無や親の意思にかかわらず請求可能です。
養育費は、親の扶養義務であり、子供の権利だからです。

「取り決めをしていないから」
「相手と連絡が取れないから」
「手続きが難しそうだから」
このような理由で泣き寝入りしている方も、弁護士に相談すればスピーディーかつストレスなく解決できます。

養育費回収は、相談ケースごとに適切な対処方法が異なります。
自分で交渉して失敗に終わり、適正な額がもらえないというケースも少なくありません。

弁護士なら専門知識と豊富な経験のもと、あなたに合ったプランで回収代行いたします。

費用の方も心配ご無用です。
最近の弁護士事務所では相談料や着手金を無料としている事務所もあります。

まずは無料相談で予算についてだけでも話し合うのも良いかもしれません。

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