本記事ではこんな疑問や悩みにお答えしていきます。
子供がいる家庭で離婚をする時に重要なのが養育費です。
養育費を幾らにするのかは、基本的に算定表を参考にします。
今回は養育費の金額を決めるのに欠かせない養育費算定表の見方について詳しく解説していきます。
目次
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養育費は子の権利であり、親の義務です。
泣き寝入りは終わりにしましょう。
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本記事ではこんな疑問や悩みにお答えしていきます。
子供がいる家庭で離婚をする時に重要なのが養育費です。
養育費を幾らにするのかは、基本的に算定表を参考にします。
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養育費算定表とはどういうものなのでしょうか。
最初に養育費の額を左右する要素や、基本的な算定方法について確認します。
養育費の額に大きな影響を与える要素は主に4つあります。
この4つの要素で大きく養育費の額が違ってくるのです。
そもそも養育費とは子育てをする親のためではなく、子供の権利になります。
だからこそ1人につき、幾らといったような養育費の計算を行うのです。
さらに子供の年齢も重要な要素です。
15歳未満か、15歳以上か
ここで大きく判断されると考えてください。
要するに義務教育の範囲か、そうでないのかです。
原則として15歳未満の方が養育費の額は低くなり、15歳以上だと額がアップする傾向があります。
これは学費が高校、専門学校、大学となるにつれて上がっていくためです。
さらに自分と元配偶者がどの程度の年収を得ているのかも重要になります。
例えば専業主婦もしくは、パートで年収100万円以内に押さえているというような人もいれば、正社員として仕事をしている人もいます。
それぞれに生活レベルが異なるため、養育費の算出額も違ってくるのです。
また自営業なのか、会社員として給与所得を得ているのかでも計算方法は違うので注意しなくてはいけません。
養育費の額を決める時に参考とするのが算定表です。
この算定表ですが、実は2つの種類があります。
基本的に養育費算定表としては、1つ目の裁判所作成の方が使われることが多いです。
特に養育費回収などで裁判した時は、この算定表が使われると考えてください。
ただし裁判所による養育費算定表は、統計をベースとして生活に必要な額を算出しているもので、実際には額として低すぎるという指摘がありました。
その欠点を補うために日本弁護士連合会が、金額をアップした算定表を作っていたのです。
ですが2019年に最高裁が裁判所作成の算定表の見直しを行ったことから、最近では養育費の額が増額される傾向にあります。
ここからは実際に養育費算定表の見方を解説していきます。
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養育費の額を決める時の参考にするのが算定表です。
この算定表ですが、裁判所のウェブサイトに記載されているものを確認しましょう。
見ると分かるのですが、表の種類が9つあるはずです。
上述の3つの条件でパターン分けをして養育費算定表が作成されているからです。
そのため先ずは自身の環境が当てはまる算定表を選ぶようにしましょう。
例えばお子さんが1人で、現在は10歳だとします。
この場合に該当するのは、子1人(0歳~14歳)と記載されたものです。
当然ですが3つの要素によって、記載されている養育費の額が異なります。
ちなみに裁判所のウェブサイトにある養育費算定表は、全部で19種類あるのです。
養育費というのは離婚をした時に請求できるものだと考える人がほとんどです。
ですが正式な離婚をしておらず別居をしていたとしても、子供と一緒に暮らしている方は養育費を受け取ることができます。
正確には養育費ではなく、婚姻費用と呼ばれるものです。
婚姻費用とは夫婦が生活する上で、必要となる生活費すべてのことだと考えてください。
などのようなものが該当します。
離婚予定で別居しているのだから婚姻費用は支払わなくていい、と勘違いをしている人も多くいるはずです。
ですが婚姻費用は養育費を含んだものであるため、基本的に支払わないといけないものになります。
子供がいないケースでも収入が少ない方が、婚姻費用を受け取る権利があるのです。
最後に子供の条件でどの養育費算定表を見るのか、簡単に解説しておきます。
以上、自分の環境が該当する養育費算定表を裁判所のウェブサイトから閲覧するか、ダウンロードして確認しましょう。
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子供の年齢や人数にあう養育費算定表を見つけたとして、次の段階に進んでいきましょう。
養育費算定表を見ると分かりますが、縦と横で年収の額が記載されています。
縦軸横軸ともに年収が2列の表記になっているはずです。
この2列の意味は以下の通りになります。
次に確認しておきたいのが年収といっても、手取りの額なのか税金が引かれる前の額なのかという点です。
この違いがあるので確認してください。
ちなみに給与所得者の場合は、前年の源泉徴収票を参考にします。
ここに記載されている額面部分を、参考額にするということです。
ここまで理解できれば、後は算定表の見方と言っても難しくありません。
養育費の支払いをする側の年収と、受け取る側の年収の双方からラインを伸ばしていき、交わる部分に記載されている額が基準となります。
養育費算定表を見ると分かりますが、金額が記載されている部分は白と灰色の2色に塗り分けられているのです。
そして基準額が色ごとで記載されていますので、双方のラインが交わる部分に記載されている額面を見るだけになります。
特に難しい要素はないのですが、例えば相手が自営業をしていてはっきりとした収入が分からないケースもあるでしょう。
こうした時は弁護士に依頼をするのがおすすめです。
例えば調停を申立して、資料の提出を要求することができます。
仮に相手が調停に出廷すらしないとしても、裁判所が相手の年収を調査するといったことがあるのです。
それでも分からないケースでは、賃金センサスが使われています。
賃金センサスとは厚生労働省が、毎年実施している大規模調査のことです。
これによって年齢や性別、学歴、職業別の平均的な賃金が分かります。
相手が資料を出さないのだから、平均的な賃金をベースにして養育費の算定を行うといった仕組みです。
裁判所を通すことになるので、自分で手続をするのも良いですが、やはり弁護士に一任した方がはるかに楽でしょう。
当然ですが自分や子供にも生活があり、そのためには仕事をして収入を得なくてはいけません。
仕事をする時間を削ってまで自身で手続きをするのは大変なので、弁護士に依頼するのがおすすめです。
では実際に幾つかのパターンで養育費算定表を使って、どの程度の額が目安になるのかを確認していきましょう。
この条件に見合う養育費算定表は、子供が1人で14歳未満となります。
上述の条件を探してみると、表1が該当するはずです。
後は両親の収入条件に合わせて、収入が0円の人が受け取るとしましょう。
このケースだと養育費算定表に記載されているのは、4万円~6万円です。
逆に受け取る方が年収400万円だとするのなら、0円~1万円となります。
子供の人数は2人
1人は15歳以上で、1人は14歳未満
両親は共働きで1人が年収400万円、もう1人は200万円の会社員
この条件で考えてみると、該当する養育費算定表は表4となります。
後は収入条件で表を見ていくだけです。
最初に年収200万円の人が受け取る方だとしましょう。
このケースだと養育費算定表では2万円~4万円となっています。
受け取る側と支払い側を逆にしてみます。
支払側が年収200万円、受け取る側が年収400万円のパターンです。
この場合だと1万円~2万円という結果になります。
子供は3人
1人が15歳以上、2人は14歳未満
両親ともに会社員で1人は年収550万、もう1人は年収300万円
この条件だと該当する養育費算定表は表7になります。
年収550万円の人が支払う側で、300万円の人が受け取り側としましょう。
養育費算定表を見ると、8万円~10万円であるのが分かります。
逆の条件でも確認しておきますと、こちらは4万円~6万円です。
養育費算定表における額というのは、飽くまでも参考に過ぎません。
実際にはここから増減があると考えて良いでしょう。
基本的には当事者同士で協議をして、実際に支払う養育費の額を取り決めします。
養育費算定表を使ったとしても、自分では良く分からないのなら弁護士に相談をしてみるのも1つの方法です。
最近だと初回相談料は無料という弁護士事務所も増えています。
養育費算定表の見方と基礎的な知識についてでした。
養育費を決める要素としては子供の人数と年齢、両親の年収の3つがあります。
また給与所得者なのか、自営業者なのかでも違いが出てくるものです。
こうした情報をまとめ、参考にできる数値になるのが養育費算定表と呼ばれるものです。
裁判所作成のものと日本弁護士連合会作成のものの2つがありますが、一般的には裁判所の方が利用されています。
見方としては特に難しい要素はありません。
子供の人数と年齢によって該当する表を選び、後は両親の収入に合わせて見るだけだからです。
また「養育費の未払い問題」「養育費回収の手続き」「元配偶者からの減額請求への対応」といった養育費に関するトラブルでお困りの場合は、弁護士に相談してスムーズに問題を解決することをオススメします。
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