今回は、このようなお悩みを解決していきます!
離婚した夫婦間で支払いが行われる養育費ですが、似た種類の費用として「扶養料」と比較されることがあります。
実は、養育費と扶養料が一緒に請求されることは非常にレアなのです。
本記事では、養育費と扶養料の共通点と相違点、養育費回収の方法についてシン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説しています。
養育費の未払い、不払いは弁護士に相談することで円滑に解決できます。
一緒に養育費回収問題を解決していきましょう。
- 養育費とは?
- 扶養料とは?
- 養育費と扶養料の共通点と違い
- まとめ:養育費と扶養料の違いとは?【弁護士が分かりやすく解説】
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養育費は子の権利であり、親の義務です。
泣き寝入りは終わりにしましょう。
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養育費とは?
養育費と扶養料の違いについて考える前に、まずは養育費の意味について詳しく知っておきましょう。
養育費とは
養育費とは未成熟子が社会的に自立を果たすまで必要とされる費用のことで、生活費や学費、医療費などが該当します。
一般的には離婚した夫婦間で、子供と暮らしていない非監護親から子供と暮らす監護親に支払われます。
「養育費は元配偶者に対して支払われる費用」だと間違って認識されやすいですが、養育費はあくまでも子供に対して支払われるものです。
振込先が自分の口座だからと言って、私利私欲のために使ってはいけません。
民法に明記される動きもあるほど、近年「養育費は子どもの権利」という認識が広まりつつあります。
養育費の請求権は、離婚後に子を監護する親がもう一方の親に対し、必要な費用の分担を求める権利とされる。
扶養義務に基づく扶養料を親に請求できるとされる子の権利を代わりに行使するものと位置づけ、民法に明示する規定を新設するといい、子自身の権利であることを明確にする。
引用:朝日新聞デジタル「養育費請求は『子の権利』 民法明記を法制審検討へ」
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養育費は「子の権利」であり「親の扶養義務」
養育費は子の権利であり、親の扶養義務とも言えます。
実は、養育費は民法887条で定められている扶養義務に基づいて支払われる費用なのです。
第877条【扶養義務者】
- 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
- 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
WIKIBOOKSより
民法からわかるように、血族(血縁関係がある人)には互いに扶養義務があります。
たとえ両親が離婚したからと言って、夫婦ともに子どもに対する扶養義務は無くなりません。
子供に対する扶養義務がある限り、養育費の支払いは拒否できないのです。
しかし、現実には養育費の支払いが正しく行われていないという実態があります。
平成28年度の厚生労働省の調査では、以下のような結果となりました。
・離婚時に養育費について取り決めをした世帯は、全体の4割
・取り決めをした4割のうち、半分以上で実際の支払いがされていない
参考:内閣府「養育費の履行の確保に向けた取組」
このような状況は「養育費は義務であるという事実が知られていない」「元夫が怖くて請求できない」という問題から発生していると考えられます。
しかし、条件を満たしていれば養育費は必ず受け取ることができます。
養育費に関してお困りの方は一度法律の専門家である弁護士に相談することをオススメします。
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養育費の不払いを解消したいときの対処法を詳しく解説
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養育費の金額は変更可能
一度決めた養育費の金額も、環境の変化に応じて変更したい時があるはずです。
では養育費の金額を変更することはできるのでしょうか?
それぞれの家庭環境の変化、仕事環境の変化に応じて、裁判所に判断を委ねることで金額が変更されるのです。
具体的には以下の項目を考慮した上で変更されるのが一般的です。
- 義務者の収入の変化
- 権利者の収入の変化
- 子供の年齢や人数の変化
- 義務者の再婚による環境の変化
- 権利者の再婚による環境の変化
参考:裁判所「養育費に関する手続き」
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扶養料とは?
ここまで養育費について詳しく理解できたと思います。
では、養育費とよく比較される「扶養料」とは何か、ここから具体的に解説していきます。
扶養料とは
扶養料とは扶養義務者が扶養権利者に対して支払う衣食住を始めとする生活費などの費用のことを言います。
ただし、扶養義務は必ず親から子に生じるものではありません。
民法877条によると扶養義務は直系血族及び兄弟姉妹に発生しうるとあります。
第877条【扶養義務者】
- 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
- 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
WIKIBOOKSより
つまり扶養義務は「高齢の親から成人した子供に」「兄から弟に」「夫から妻に」発生する可能性もありえます。
扶養義務が発生するには、扶養権利者の生活に扶養が必要な状態、扶養義務者に扶養できるだけの能力が揃っていることが条件となります。
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扶養料は「生活保持義務」が原則
扶養料は「生活保持義務」を前提として支払われます。
この生活保持義務とは扶養権利者の生活を扶養義務者の生活レベルと同等に維持する義務のことです。
つまり扶養関係において以下のような環境が成立することは認められていません。
- 親は経済的に不自由なく暮らしているのに子供は経済的に苦しい状況にある
- 成人した子供は経済的に不自由なく暮らしているのに高齢者の親は経済的に苦しい状況にある
- 夫は経済的に不自由なく暮らしているのに妻は経済的に苦しい状況にある
- 元夫は経済的に不自由なく暮らしているのに元妻とその子供は経済的に苦しい状況にある
つまり、扶養権利者と扶養義務者との間で経済的な格差がある場合は、困窮している片方が生活保持義務に基づいて扶養料の請求が可能なのです。
とはいえ同居している家族内で経済的な格差が生じることは稀で、実際は「別居中の親子や夫婦」「非監護親と別居した監護親と子供」などのケースで扶養料請求が発生します。
基本的に扶養料の支払いは当事者間で話し合った後決定されますが、お互いに合意がまとまらないときは家庭裁判所に調停や審判を申し立てて決定することもできます。
親子間の扶養義務において、成人した子供が親に対して請求するケースはごくまれにみられます。
しかし子供が未成年の場合は、親が扶養義務に基づいて養育費を請求するため、扶養料請求まで一緒に行うことはほとんどありません。
「養育費と扶養料、両方欲しい!」とお考えの方は、実際に両方請求するケースは非常に少ないのが実態であると覚えておきましょう。
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養育費と扶養料を比較
養育費と扶養料の意味がある程度分かってきました。
ここからは両方の共通点と違いについてご紹介します。
比較ポイント | 養育費 | 扶養料 |
請求する側 | 監護親 (離婚後子供と暮らしている親) | 扶養権利者 (扶養関係で経済的に困窮している方) |
請求される側 | 非監護親 (離婚後子供と別居している親) | 扶養義務者 (扶養関係で経済的に豊かな方) |
費用の対象 | 子供の生活費、教育費、医療費 | 衣食住を始めとする生活費 |
原則 | 扶養義務 | 生活保持義務 |
対象となる人間関係 | 離婚した元夫婦間 | 夫婦間 親子間 兄弟間 |
支払いが行われない時 | 家庭裁判所に調停・審判を申し立て | 家庭裁判所に調停・審判を申し立て |
養育費と扶養料の共通点
養育費と扶養料の共通点主に2つあります。
1つ目は、養育費も扶養料も支払い内容がほとんど同じである点といえます。
- 養育費の支払い内容:扶養権利者の生活費や学費が該当します
- 扶養料の支払い内容:扶養権利者の生活費が該当します
学費が含まれるか含まれないかという違いはあるものの、大体は同じ費用が対象となっているのです。
2つ目の共通点として、養育費も扶養料も費用が支払われない場合の対処方法が同じことが挙げられます。
支払いの取り決めをして義務が発生しているにも関わらず、支払いが履行されない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることで対処可能です。
養育費と扶養料は、支払い内容、不払い時の対処方法が共通していると分かりました。
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養育費と扶養料の違い
養育費と扶養料には、どのような違いがあるのでしょうか。
分かりやすく表で比較していきましょう。
比較ポイント | 養育費 | 扶養料 |
請求する側 | 監護親 (離婚後子供と暮らしている親) | 扶養権利者 (扶養関係で経済的に困窮している方) |
請求される側 | 非監護親 (離婚後子供と別居している親) | 扶養義務者 (扶養関係で経済的に豊かな方) |
費用の対象 | 子供の生活費、教育費、医療費 | 衣食住を始めとする生活費 |
原則 | 扶養義務 | 生活保持義務 |
対象となる人間関係 | 離婚した元夫婦間 | 夫婦間 親子間 兄弟間 |
支払いが行われない時 | 家庭裁判所に調停・審判を申し立て | 家庭裁判所に調停・審判を申し立て |
養育費と扶養料は、請求対象となる関係に違いがあるといえます。
養育費は離婚した元夫婦の関係において、子供と暮らす監護親から非監護親に請求します。
一方で扶養料は「監護親から非監護親」はもちろん、「子供から親」「親から子供」も請求対象となりえます。
そのため離婚した家族において、元妻から元夫に養育費を請求+子供から元父親に扶養料を請求といったように二重に金銭を請求することも可能です。
いずれにしても書類作成や裁判所との手続きはかなり面倒なため、弁護士に依頼することをオススメします
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まとめ:養育費と扶養料の違いってなに?【弁護士が分かりやすく解説】
今回は養育費と扶養料の違いや共通点についてご紹介しました。
改めて比較表を見てみましょう。
比較ポイント | 養育費 | 扶養料 |
請求する側 | 監護親 (離婚後子供と暮らしている親) | 扶養権利者 (扶養関係で経済的に困窮している方) |
請求される側 | 非監護親 (離婚後子供と別居している親) | 扶養義務者 (扶養関係で経済的に豊かな方) |
費用の対象 | 生活費、教育費、医療費 | 子供の衣食住を始めとする生活費 |
原則 | 扶養義務 | 生活保持義務 |
対象となる人間関係 | 離婚した元夫婦間 | 夫婦間 元夫婦間 親子間 兄弟間 |
支払いが行われない時 | 家庭裁判所に調停・審判を申し立て | 家庭裁判所に調停・審判を申し立て |
養育費と扶養料の最も大きな違いは元夫婦間以外の関係も対象となるかどうかという点です。
そのため離婚した家族において、元妻から元夫に養育費を請求+子供から元父親に扶養料を請求といったように二重に金銭を請求することも可能です。
養育費や扶養料を請求するには必要書類や手続きがかなりあるため、個人が行うのは厳しいのが現状です。
そんなときは法律の専門家である弁護士に依頼すると良いでしょう。
現在、養育費を貰えていないひとり親家庭の親は全体の80%を超えています。多くの方が泣き寝入りをしている状況です。
一般的な法律事務所や回収会社にお願いをしても、実際に貰える事は少ない様です。
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養育費は誰も奪う事の出来ないお子様の大切な権利です。
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実際に養育費が貰えた時のみに、その中から決められた報酬料と調査料をいただきます。
回収出来ない場合には、報酬料はかかりませんのでご安心ください。
シン・イストワール法律事務所は養育費に関して全国からの受付をしておりますので来所の必要はございません。
その為一度はお電話にてご事情や説明をを伺う時間をおとりいただくようにお願いしております。
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