
今回はこういった悩みを解決していきます。
離婚した夫婦で支払いが行われる養育費ですが、似た種類の費用として「扶養料」と比較されることがあります。
そこで今回は養育費と扶養料の相違点について分かりやすく解説していきます。
不払いや未払いなど養育費回収で悩んでいる方は必見です!
今回のテーマ
- 養育費とは
- 扶養料とは
- 養育費と扶養料の比較
- 養育費と扶養料の共通点
- 養育費と扶養料の違い
- まとめ:養育費と扶養料の違いとは?【弁護士が分かりやすく解説】
目次
養育費とは
では養育費と扶養料の違いについて考える前にまずは養育費の意味について詳しく知っておきましょう。
養育費とは
養育費とは未成熟子が社会的自立を果たすまで必要とされる費用のことで、生活費や学費、医療費などが該当します。
一般的には離婚した夫婦間で、子供と暮らしていない非監護親から子供と暮らす監護親に支払われます。
よくある間違った認識として「養育費は離婚した相手(元配偶者)に対して支払われる費用」だと捉えている方もいらっしゃいますが、養育費はあくまでも子供に対して支払われるものです。

養育費は義務
養育費は民法887条で定められてる扶養義務に基づいて支払われる費用です。
第877条【扶養義務者】
- 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
- 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
ご覧のように血族(血縁関係がある人)には互いに扶養義務があります。
そして両親が離婚したからと言って、夫婦ともに子供に対する扶養義務は無くなりません。
そのため子供に対する扶養義務がある限り、養育費の支払いを拒否することはできないのです。
ですが厚生労働省の調査では「養育費の支払いを受け取っている世帯は全体の2割のみ」という現状があります。これは「養育費は義務であるという事実が知られていない」「元夫が怖くて請求できない」といった問題点によるものだと考えられます。
条件を満たしていれば養育費は必ず受け取ることができます。養育費に関してお困りの方は一度法律の専門家である弁護士に相談することをオススメします。
養育費の金額は変えられる
シングルマザーの方も、元夫の方も、環境の変化に応じて養育費の金額を変更したい時があるはずです。
では養育費の金額を変更することはできるのでしょうか?

それぞれの家庭環境の変化、仕事環境の変化に応じて、裁判所に判断を委ねることで金額が変更されるのです。
具体的には以下の項目を考慮した上で変更されるのが一般的です。
- 義務者の収入の変化
- 権利者の収入の変化
- 子供の年齢や人数の変化
- 義務者の再婚による環境の変化
- 権利者の再婚による環境の変化
養育費について詳しく知りたい方はこちらの記事がオススメです。
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扶養料とは
ここからは扶養料の意味について分かりやすく解説していきます。
扶養料とは
扶養料とは扶養義務者が扶養権利者に対して支払う衣食住を始めとする生活費などの費用のことを言います。
ここで注意していいただきたいのは扶養義務は必ず親から子に生じるわけではないということです。
民法877条によると扶養義務は直系血族及び兄弟姉妹に発生しうるとあります。
第877条【扶養義務者】
- 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
- 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
つまり扶養義務は「高齢の親から成人した子供に」「兄から弟に」「夫から妻に」発生する可能性もありえます。
扶養義務が発生するには、扶養権利者の生活に扶養が必要な状態、扶養義務者に扶養できるだけの能力が揃っていることが条件となります。
扶養料の原則
扶養料は「生活保持義務」を前提として支払われます。
この生活保持義務とは扶養権利者の生活を扶養義務者の生活レベルと同等に維持する義務のことをいいます。
つまり扶養関係において以下のような環境が成立することは認められていません。
- 親は経済的に不自由なく暮らしているのに子供は経済的に苦しい状況にある
- 成人した子供は経済的に不自由なく暮らしているのに高齢者の親は経済的に苦しい状況にある
- 夫は経済的に不自由なく暮らしているのに妻は経済的に苦しい状況にある
- 元夫は経済的に不自由なく暮らしているのに元妻とその子供は経済的に苦しい状況にある
これらのケースのように扶養権利者と扶養義務者との間で経済的な格差がある場合は、困窮している片方は生活保持義務に基づいて扶養料の請求が可能になります。
とはいえ同居している家族内で経済的な格差が生じることは稀です。
そのため扶養料請求が成立するのは「別居中の親子や夫婦」「非監護親と別居した監護親と子供」といったケースが一般的です。

とはいえ子供から親に対して扶養料を請求する事例はほとんどありません。成人の子供が親に対して請求するケースはごくたまに見られますが、子供が未成年の場合は親が子供の代理となって養育費請求を行うので扶養料請求まで一緒に行われることは非常にレアなのです。
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養育費と扶養料を比較
養育費と扶養料の意味がある程度分かったところで、両方の相違点を明らかにするために様々なポイントから比較してみましょう。
比較ポイント | 養育費 | 扶養料 |
請求する側 | 監護親 (離婚後子供と暮らしている親) |
扶養権利者 (扶養関係で経済的に困窮している方) |
請求される側 | 非監護親 (離婚後子供と別居している親) |
扶養義務者 (扶養関係で経済的に豊かな方) |
費用の対象 | 生活費、教育費、医療費 | 子供の衣食住を始めとする生活費 |
原則 | 扶養義務 | 生活保持義務 |
対象となる人間関係 | 離婚した元夫婦間 | 夫婦間 親子間 兄弟間 |
支払いが行われない時 | 家庭裁判所に調停・審判を申し立て | 家庭裁判所に調停・審判を申し立て |
養育費と扶養料の共通点
養育費と扶養料は支払い内容がほとんど同じです。
- 養育費の支払い内容:扶養権利者の生活費や学費が該当します
- 扶養料の支払い内容:扶養権利者の生活費が該当します
学費が含まれるか含まれないかという違いはあるものの、大体は同じ費用が対象となっていることが分かります。

養育費と扶養料の違い
養育費と扶養料はほとんど同じ意味合いですが、請求対象となる関係が異なります。
養育費は離婚した元夫婦の関係において、子供と暮らす監護親から非監護親に請求します。
これに対して扶養料は「監護親から非監護親」はもちろん、「子供から親」「親から子供」も請求対象となりえます。
そのため離婚した家族において、元妻から元夫に養育費を請求+子供から元父親に扶養料を請求といったように二重に金銭を請求することも可能です。

まとめ:養育費と扶養料の違いってなに?【弁護士が分かりやすく解説】
今回は養育費と扶養料の違いや共通点についてご紹介しました。
改めて比較表を見てみましょう。
比較ポイント | 養育費 | 扶養料 |
請求する側 | 監護親 (離婚後子供と暮らしている親) |
扶養権利者 (扶養関係で経済的に困窮している方) |
請求される側 | 非監護親 (離婚後子供と別居している親) |
扶養義務者 (扶養関係で経済的に豊かな方) |
費用の対象 | 生活費、教育費、医療費 | 子供の衣食住を始めとする生活費 |
原則 | 扶養義務 | 生活保持義務 |
対象となる人間関係 | 離婚した元夫婦間 | 夫婦間 元夫婦間 親子間 兄弟間 |
支払いが行われない時 | 家庭裁判所に調停・審判を申し立て | 家庭裁判所に調停・審判を申し立て |
養育費と扶養料の最も大きな違いは元夫婦間以外の関係も対象となるかどうかという点です。
そのため離婚した家族において、元妻から元夫に養育費を請求+子供から元父親に扶養料を請求といったように二重に金銭を請求することも可能です。
養育費や扶養料を請求するには必要書類や手続きがかなりあるため、個人が行うのは厳しいのが現状です。

他にも「養育費の未払い問題」「養育費回収の手続き」「元配偶者からの減額請求への対応」といった養育費に関するトラブルでお困りの場合は、弁護士に相談してスムーズに問題を解決することをオススメします。
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