養育費算定表で子ども4人の養育費を計算するのが難しい…
今回はこのようなお悩みを解決していきます。
養育費の適正な金額を決める際に用いられるのが養育費算定表です。
養育費算定表は家庭裁判所や日本弁護士連合会が発行しており、子供の人数や両親の収入に応じて養育費は大きく変動します。
しかし、養育費算定表は目安でしかないため、子供が3人の場合までしか適正金額が記載されていません。
本記事では、子供が4人以上の場合、どのように適正な養育費を計算すれば良いか、シン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説していきます。
子供が4人以上いらっしゃるシングルマザー・シングルファザーの方は、一緒に解決していきましょう。
- 養育費の金額を計算する算定方式
- 子供が4人いるときの養育費を計算してみよう
- 離婚後の養育費を払わない元夫も多いのが実情
- まとめ:子どもが4人以上の養育費はどう計算するの?【弁護士が徹底解説】
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養育費は子の権利であり、親の義務です。
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養育費の金額を計算する算定方式
家庭裁判所や日本弁護士連合会が公開している養育費算定表では子供が3人の場合までしか掲載されていませんが、具体的な計算方法については公開されています。
結論から申し上げると計算式は以下の通りです。
義務者が1ヶ月あたりに支払う養育費 =
{ 子供の生活費 × 義務者の基礎収入 / (義務者の基礎収入 + 権利者の基礎収入)}/ 12ヶ月
とはいえ「基礎収入」「子供の生活費」といった金額は複雑であるため、多くの人に知られていません。
まず「基礎収入」「子供の生活費」など細かい項目について、しっかりと理解していきましょう。
基礎収入の計算方法
家庭裁判所が定める算定表によると、基礎収入とは全体の収入から生きていく上で避けて通れない費用を差し引いたものを指します。
生きていくために避けられない費用として、税金(租税公課)や社会保険料、職業費用(仕事上必要な費用)、特別経費(家賃や医療費)などが当てはまります。
職業費とは「給与所得者として就労するために必要な出費(被服費、交通費、交際費、など)」
特別経費とは「家計費の中でも弾力性、伸縮性に乏しく、自己の意思で変更することが容易ではなく、生活様式を相当変更させなければその額を変えることができないもの」
と定義付けられています。
公租公課は税法などから論理的に算出された標準的な割合
職業費や特別経費は統計資料に基づいて推計された標準的な割合
を元に推計されています。
養育費・婚姻費用算定表についての解説 / 大阪家庭裁判所より
基礎収入とは年収の内、養育費を支払う基礎となる収入額ということです。
そして基礎収入は公式に当てはめることで算出できます。
基礎収入 = 給与収入× 年収ごとに割り当てられる割合
この内「年収ごとに割り当てられる割合」は以下の表を参照してください。
給与所得者のケース
給与収入 | 割合 |
---|
0~75万円 | 54% |
~100万円 | 50% |
~125万円 | 46% |
~175万円 | 44% |
~275万円 | 43% |
~525万円 | 42% |
~725万円 | 41% |
~1325万円 | 40% |
~1475万円 | 39% |
~2000万円 | 38% |
ご覧のように給与収入に応じて38%~54%の間で割り当てられることが分かります。
実際に基礎収入を計算してみよう
- 給与収入が200万円なら基礎収入は200万円 × 43% = 86万円
- 給与収入が300万円なら基礎収入は300万円 × 42% = 126万円
- 給与収入が400万円なら基礎収入は400万円 × 42% = 168万円
- 給与収入が500万円なら基礎収入は500万円 × 42% = 210万円
- 給与収入が600万円なら基礎収入は600万円 × 41% = 246万円
- 給与収入が1000万円なら基礎収入は1000万円 × 40% = 400万円
- 給与収入が1200万円なら基礎収入は1200万円 × 40% = 480万円
- 給与収入が1500万円なら基礎収入は1500万円 × 38% = 570万円
- 給与収入が2000万円なら基礎収入は2000万円 × 38% = 760万円
自営業者のケース
給与収入 | 割合 |
---|
0~66万円 | 61% |
~82万円 | 60% |
~98万円 | 59% |
~256万円 | 58% |
~349万円 | 57% |
~392万円 | 56% |
~496万円 | 55% |
~563万円 | 54% |
~784万円 | 53% |
~942万円 | 52% |
~1046万円 | 51% |
~1179万円 | 50% |
~1482万円 | 49% |
~1567万円 | 48% |
自営業者の場合は給与収入に応じて48%~61%の間で割り当てられることが分かります。
実際に基礎収入を計算してみよう
- 給与収入が100万円なら基礎収入は100万円 × 58% = 58万円
- 給与収入が200万円なら基礎収入は200万円 × 58% = 116万円
- 給与収入が300万円なら基礎収入は300万円 × 57% = 171万円
- 給与収入が400万円なら基礎収入は400万円 × 55% = 220万円
- 給与収入が500万円なら基礎収入は500万円 × 54% = 270万円
- 給与収入が600万円なら基礎収入は600万円 × 53% = 318万円
- 給与収入が1000万円なら基礎収入は1000万円 × 51% = 510万円
- 給与収入が1200万円なら基礎収入は1200万円 × 49% = 588万円
- 給与収入が1500万円なら基礎収入は1500万円 × 48% = 720万円
- 給与収入が2000万円なら基礎収入は2000万円 × 48% = 960万円
いずれの場合も給与収入が多いほど基礎収入の割合は小さくなります。
基礎収入は義務者だけでなく権利者の分も求める必要がありますので両方計算してておきましょう。
元配偶者の収入が分からないという方も心配不要です。
令和2年の民事執行法改正により、裁判所を介した債務者の個人情報開示がしやすくなりました。
債務名義を有する方であれば、裁判所に申立てをして、債務者の財産に関する情報のうち、①預貯金等については銀行に対し、②不動産については登記所に対し、③勤務先については市町村に対し、強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができます。
参考:法務省「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律について」
公正証書などの債務名義をお持ちであれば、簡単に元配偶者の財産状況や勤務状況を調べることが出来ます。
そのほかにも分からないことがあれば、弁護士に気軽に相談しましょう。
子供の生活費の計算方法
子供の生活費を求める際は一般的な成人の生活費を100とした時の数字(指数)を算出します。
生活費の指数化については、生活保護法第 8 条に基づき厚生労働省によって告示されている
生活保護基準のうち「生活扶助基準」を利用して積算される最低生活費に教育費を加算して算出します。
養育費・婚姻費用算定表についての解説 / 大阪家庭裁判所より
具体的には子供の年齢が14歳以下の場合は62、15歳以上の場合は85とされています。
そしてこの指数と先程求めた基礎収入を組み合わせることで計算します。
子供の生活費 = 基礎収入 × (子供の指数の合計)/ (義務者の指数 + 子供の指数の合計)
*成人である義務者の指数は100になります。
実際に子供の生活費を計算してみよう
- 基礎収入100万円、14歳以下の子供が2人、15歳以上の子供が2人
→ 100 ×(62 + 62 + 85 + 85)/(100 + 62 + 62 + 85 + 85)= 74万円 - 基礎収入300万円、14歳以下の子供が3人、15歳以上の子供が2人
→ 300 ×(62 + 62 + 62 + 85 + 85)/(100 + 62 + 62 + 62 + 85 + 85)= 234万円 - 基礎収入600万円、14歳以下の子供が1人、15歳以上の子供が3人
→ 600 ×(62 + 85 + 85 + 85)/(100 + 62 + 85 + 85 + 85)= 456万円
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子供が4人いるときの養育費を計算してみよう
上段では養育費を求めるのに必要な「基礎収入」と「子供の生活費」の計算方法をご紹介してきました。
さてここからは実際に子供が4人以上いる時の養育費の計算方法を解説していきます。
権利者と義務者の基礎収入と子供の生活費が求まっていればもう簡単です!
先程も軽く触れましたが、養育費は以下の計算式で求まります。
義務者が1ヶ月あたりに支払う養育費 =
{ 子供の生活費 × 義務者の基礎収入 / (義務者の基礎収入 + 権利者の基礎収入)}/ 12ヶ月
これだけだと分かりにくいと思いますので、実際にいくつか具体例を用いて計算してみましょう。(ただし義務者、権利者ともに給与所得者として考えます)
子供が4人・義務者の総収入が500万円・権利者の総収入が200万円のケース
14歳以下が4人
■基礎収入
義務者の基礎収入:500万円 × 42% = 210万円
権利者の基礎収入:200万円 × 43% = 86万円
■子供の生活費
210万円 ×(62 + 62 + 62 + 62)/(100 + 62 + 62 + 62 + 62)= 150万円
■義務者が支払う1ヶ月あたりの養育費
{ 150万円 × 210万円 / (210万円 + 86万円)}/ 12ヶ月 = 8.87万円
14歳以下が3人・15歳以上が1人
■基礎収入
義務者の基礎収入:500万円 × 42% = 210万円
権利者の基礎収入:200万円 × 43% = 86万円
■子供の生活費
210万円 ×(62 + 62 + 62 + 85)/(100 + 62 + 62 + 62 + 85)= 153万円
■義務者が支払う1ヶ月あたりの養育費
{ 153万円 × 210万円 / (210万円 + 86万円)}/ 12ヶ月 = 9.05万円
14歳以下が2人・15歳以上が2人
■基礎収入
義務者の基礎収入:500万円 × 42% = 210万円
権利者の基礎収入:200万円 × 43% = 86万円
■子供の生活費
210万円 ×(62 + 62 + 85 + 85)/(100 + 62 + 62 + 85 + 85)= 157万円
■義務者が支払う1ヶ月あたりの養育費
{ 157万円 × 210万円 /(210万円 + 86万円)}/ 12ヶ月 = 9.28万円
14歳以下が1人・15歳以上が3人
■基礎収入
義務者の基礎収入:500万円 × 42% = 210万円
権利者の基礎収入:200万円 × 43% = 86万円
■子供の生活費
210万円 ×(62 + 85 + 85 + 85)/(100 + 62 + 85 + 85 + 85)= 160万円
■義務者が支払う1ヶ月あたりの養育費
{ 160万円 × 210万円 / (210万円 + 86万円)}/ 12ヶ月 = 9.46万円
15歳以上が4人
■基礎収入
義務者の基礎収入:500万円 × 42% = 210万円
権利者の基礎収入:200万円 × 43% = 86万円
■子供の生活費
210万円 ×(85 + 85 + 85 + 85)/(100 + 85 + 85 + 85 + 85)= 162万円
■義務者が支払う1ヶ月あたりの養育費
{ 162万円 × 210万円 / (210万円 + 86万円)}/ 12ヶ月 = 9.58万円
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子供が4人・義務者の総収入が1000万円・権利者の総収入が50万円のケース
14歳以下が4人
■基礎収入
義務者の基礎収入:1000万円 × 40% = 400万円
権利者の基礎収入:50万円 × 54% = 27万円
■子供の生活費
400万円 ×(62 + 62 + 62 + 62)/(100 + 62 + 62 + 62 + 62)= 285万円
■義務者が支払う1ヶ月あたりの養育費
{ 285万円 × 400万円 / (400万円 + 27万円)}/ 12ヶ月 = 22.25万円
14歳以下が3人・15歳以上が1人
■基礎収入
義務者の基礎収入:1000万円 × 40% = 400万円
権利者の基礎収入:50万円 × 54% = 27万円
■子供の生活費
400万円 ×(62 + 62 + 62 + 85)/(100 + 62 + 62 + 62 + 85)= 291万円
■義務者が支払う1ヶ月あたりの養育費
{ 291万円 × 400万円 / (400万円 + 27万円)}/ 12ヶ月 = 22.72万円
14歳以下が2人・15歳以上が2人
■基礎収入
義務者の基礎収入:1000万円 × 40% = 400万円
権利者の基礎収入:50万円 × 54% = 27万円
■子供の生活費
400万円 ×(62 + 62 + 85 + 85)/(100 + 62 + 62 + 85 + 85)= 298万円
■義務者が支払う1ヶ月あたりの養育費
{ 298万円 × 400万円 / (400万円 + 27万円)}/ 12ヶ月 = 23.26万円
14歳以下が1人・15歳以上が3人
■基礎収入
義務者の基礎収入:1000万円 × 40% = 400万円
権利者の基礎収入:50万円 × 54% = 27万円
■子供の生活費
400万円 ×(62 + 85 + 85 + 85)/(100 + 62 + 85 + 85 + 85)= 304万円
■義務者が支払う1ヶ月あたりの養育費
{ 304万円 × 400万円 / (400万円 + 27万円)}/ 12ヶ月 = 23.73万円
15歳以上が4人
■基礎収入
義務者の基礎収入:1000万円 × 40% = 400万円
権利者の基礎収入:50万円 × 54% = 27万円
■子供の生活費
400万円 ×(85 + 85 + 85 + 85)/(100 + 85 + 85 + 85 + 85)= 308万円
■義務者が支払う1ヶ月あたりの養育費
{ 308万円 × 400万円 / (400万円 + 27万円)}/ 12ヶ月 = 24.04万円
以下の3つを満たせば満たすほど支払われる養育費の額は高くなっていきます。
- 義務者の収入が多い
- 権利者の収入が少ない
- 15歳以上の子供の人数が多い
計算するのが面倒くさい、計算から差し押さえまですべて代行して欲しい、といった方は養育費回収を得意とする弁護士に相談するのがオススメです。
弁護士なら強制執行や未払い請求に必要な手続きをすべて代行してくれるので簡単に養育費を回収することができます。
養育費の支払いは扶養義務に基づいた「義務」であり、誰であっても拒むことができません。正当な額を受け取るために前へ進みましょう!
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参考養育費は取り決め無しでも請求できるの?【弁護士が徹底解説】
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離婚後の養育費を払わない元夫も多いのが実情
子供の人数が4人以上の時の養育費の平均的な相場については、前段までで解説した通りです。
例え離婚をしたとしても養育費は親の義務であり、子供の権利になります。
ですが離婚をした後に、養育費を支払わない元夫が多いのも実情なのです。
平成28年の厚生労働省の調査で「養育費の支払状況は芳しくない」と分かっています。
全母子家庭のうち、離婚時に養育費について取り決めた母子家庭…約4割
取り決めをした母子家庭のうち、継続的に支払われている家庭は…約半分
取り決めをしない理由としては、主な3つが挙げられる。
相手とかかわりたくない…約30%
相手に支払う能力がないと思った…約21%
相手に支払う意思がないと思った…約17%
参考:厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「養育費について」
確かに家庭によっては養育費を受け取りにくい環境かもしれません。
例えば夫からDVを受けていて、半ば逃げるようにして離婚をしたようなケースなどが該当するでしょう。
そうした事実を鑑みたとしても、養育費を支払っている男性があまりにも少ないのは事実なのです。
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参考養育費と扶養料の違いとは?【弁護士が分かりやすく解説】
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離婚時に養育費の取り決めをする家庭も少ない
そもそも離婚時に養育費の取り決めをしている家庭からして多くありません。
同じく厚生労働省のデータなのですが、離婚時に養育費の取り決めをした家庭は約4割しかないのです。
養育費は親の義務であるといっても、それを知らない人も多くいるからです。
そのため離婚時には、しっかりと養育費について取り決めをしておく必要があるといえるでしょう。
ここでポイントなのは、公的な文書として残すことです。
両者で合意をした後に、自分たちだけで書面にしたり、メールなどで送付するというのは法的な効力がありません。
公正証書を作るためには時間も費用もかかりますが、後々にトラブルになることを考えれば安いものでしょう。
公正証書の作成方法についてはこちらの記事をご覧ください。
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養育費を決める時に公正証書を作ったほうが良い理由【弁護士が徹底解説】
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手続きが面倒だったら弁護士に任せよう
もし公正証書などの手続きが難しいのなら、専門家である弁護士に相談をしてみてください。
離婚後でも弁護士を通して、養育費の支払いに関する協議ができます。
またもし元夫が「養育費を支払わない」「減額請求をしてきた」といった対応をしてきた場合は、養育費回収のプロの弁護士に相談して間に入ってもらうことをオススメします。
最近の弁護士は相談料・着手金0円で適正な養育費を請求してくれる事務所がたくさんあります。
中には回収した養育費の一部のみを弁護士費用とする成功報酬型を採用しているところもあり、非常にリーズナブルな価格に抑えることができます。
弁護士なら元夫から正当な金額の養育費を回収するため、あなたに代わって徹底的に交渉してくれます。
「元夫に会いたくない」「口約束で済ましたが、きちんと請求したい」「元夫が養育費を支払わない」そんな方はぜひ弁護士に相談してみましょう。
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参考養育費の相談事例をご紹介【口約束で養育費の取り決めをしたケース】
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まとめ:子どもが4人以上の養育費はどう計算するの?【弁護士が徹底解説】
まとめ
- 養育費を算出するときに使用するのが養育費算定表
- 子供が4人以上の場合は自分で計算する必要がある
- 養育費を検査員するには「義務者と権利者の基礎収入」「子供の生活費」を求める必要がある
- 養育費は「子供の人数と年齢」「義務者と権利者の総収入」「給与所得者か自営業者か」で決まる
- 分からないことがあったら弁護士に相談すれば回収までの手続きを代行できる
今回は子供が4人以上の場合の養育費の金額の求め方についてご紹介しました。
最後に養育費の計算方法をもう一度おさらいしておきましょう。
義務者が1ヶ月あたりに支払う養育費 =
{ 子供の生活費 × 義務者の基礎収入 / (義務者の基礎収入 + 権利者の基礎収入)}/ 12ヶ月
- 基礎収入とは総収入から公租公課、社会保険料、職業費や特別経費を差し引いた、養育費の支払い元となる分を指します。
- 子供の生活費とは成人の生活費を100とした時の子供の生活費の指数と義務者の基礎収入から割り出される費用になります。
養育費回収において、正当な額の算出は避けては通れない道です。
今回紹介した方法を参考に、あなたの状況における養育費も計算してみましょう!
現在、養育費を貰えていないひとり親家庭の親は全体の80%を超えています。多くの方が泣き寝入りをしている状況です。
一般的な法律事務所や回収会社にお願いをしても、実際に貰える事は少ない様です。
シン・イストワール法律事務所は、最大限の調査を行い妥協することのない交渉で徹底回収をしています。
養育費は誰も奪う事の出来ないお子様の大切な権利です。
お子様の未来の為にも決して諦めず、一緒に頑張っていきましょう。
※相談料や着手金は一切無料です。
実際に養育費が貰えた時のみに、その中から決められた報酬料と調査料をいただきます。
回収出来ない場合には、報酬料はかかりませんのでご安心ください。
シン・イストワール法律事務所は養育費に関して全国からの受付をしておりますので来所の必要はございません。
その為一度はお電話にてご事情や説明をを伺う時間をおとりいただくようにお願いしております。
わたしたちと一緒に、あなたの抱える養育費問題を解決していきましょう!電話・メールにて相談受付中です。