相談ケース

養育費の相談事例をご紹介【一括請求を希望している方のケース】

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  • 本記事の監修弁護士
弁護士 田島 聡泰 シン・イストワール法律事務所

監修者

弁護士 田島 聡泰

シン・イストワール法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属。
注力分野:債務整理(自己破産・過払い金・闇金・ファクタリング)・養育費回収など

元夫が養育費を滞納したり逃げたりする癖があるから、一括請求したい。
父親が認知を拒否していても養育費を一括で請求できるのかな?

本記事では、養育費の一括請求を希望している相談事例をもとに養育費回収方法についてシン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説しています。

養育費回収、一括請求でお悩みの方は一緒に解決していきましょう。

今回のテーマ

  • 相談事例① 養育費を滞納しがちな元夫から一括請求したい
  • 相談事例② 元夫が養育費の一括支払いを提案してきた
  • 相談事例③ 学生の父親に養育費の一括請求を請求したい
  • 相談事例④ 逃げ癖のある元旦那から養育費を一括請求したい
  • 相談事例⑤ 息子が中学生になる前に養育費を一括請求したい
  • 相談事例⑥ 認知を拒否されているが養育費を一括請求したい

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※表記の解決イメージないし事例は、過去の取り扱い事件を元に依頼者の特定を防止するため一部抽象化しております。

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相談事例① 養育費を滞納しがちな元夫から一括請求したい

相談内容

養育費一括請求について相談です。

離婚当初から養育費、財産分与の支払いは拒否していた元夫。

裁判にて子供が成人するまで毎月養育費を支払うとの取り決めでしたが、最後まで支払い続けてくれるか不安だったためその時に着手してくれた弁護士に介入してもらった上での支払いとなりました。

養育費の支払いは月初と決めていたのですが、次第に振込日が遅れていき、最近では月末になっても振り込みがない月もあります。

2~3ヶ月振り込みが無い月もポツポツ出てくるようになっています。

今は弁護士さんに間に立ってもらっているから2~3ヶ月の延滞で済んでいますが、もし個人間でのやり取りになったら永遠に支払われないんじゃないかと思っています。

とはいえこれ以上弁護士さんにご迷惑を掛けるわけにもいきませんし、一括請求・一括精算できないものか弁護士さんに聞いてみたのですが返事が来ません。

ちなみに息子の年齢は15歳で、成人するまであと4~5年です。

このような場合、元夫から養育費の一括請求は出来るのでしょうか?

養育費は「子どもの監護や教育のために必要な費用」という性質上、月払いが基本です。ただし、元夫婦間で合意があった場合には一括払いが認められます。

元夫婦間での取り決めは口約束ではなく、離婚公正証書などの書面に正式に残しておきましょう。

公正証書に「支払いが滞ったときには強制執行など差し押さえをして回収しても良い」とする執行受託文言があるとベストな状態です。

Q. 養育費の取り決めはどのようにしたらよいのですか。

A. まずは,しっかりと父母で話し合いましょう。
取り決めをする際には,養育費の支払がスムーズに行われるように,(1)養育費の金額,(2)支払期間,(3)支払時期,(4)振込先などを具体的に決めてください。また,取り決めた内容については,後日,紛争が生じないように,口約束ではなく,書面に残してください。

引用:法務省「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~ >  養育費」

養育費の一括請求は、不払いのリスクを回避できるメリットがある反面、受取金額が少ない金額に設定されやすいデメリットがありますので、注意しましょう。
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相談事例② 元夫が養育費の一括支払いを提案してきた

相談内容

昨年に離婚した歳、公正証書で養育費を月7万円と決めました。

しかし最近では5万円しか振り込まれていません。

本当なら反論したいのですが、相手を怒らせると怖いので5万円のままで我慢しています。

子供が成人するまであと4年支払い義務があるのですが、ここにきて「120万一括で支払うから2年分はなしにして欲しい」と言われました。

こういった場合は強制執行による差し押さえ手続きをせずに一括払いを受け入れたほうが良いのでしょうか?

金額や支払期間など養育費に関する取り決めは、夫婦間の合意が原則です。
そのため、父親が一方的に取り決めを変更する権利はありません。

このケースでは、公正証書にて1ヶ月あたりの養育費は7万円と決まっています。

公正証書がある場合、養育費の支払いが取り決め通りに行われないときに、強制執行などの法的手段をとることも可能です。

「相手を怒らせたくない」とお悩みの場合、なかなか言い出しにくいかもしれません。そんな時は、第三者である弁護士を仲介させるのが得策です。

強制執行など法的手段をとる際、法律の専門家である弁護士が代行することで、トラブルもストレスも最小限に解決できます。
参考養育費と扶養料の違いとは?【弁護士が分かりやすく解説】

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相談事例③ 学生の父親に養育費の一括請求を請求したい

相談内容

現在社会人になったばかりの未婚の母です。

大学2年生の父親に養育費請求をしたいです。

現在連絡手段はないのですが、相手の住所は把握しています。

相手に逃げられる前に養育費の一括払いを請求したいのですが難しいのでしょうか?

私自身、新入社員で収入は少ないですし貯蓄も高校時代のアルバイト分しかないのですが、それでも対応していただけるのでしょうか?

このようなケースでは、まず父親の認知を得ることから始めましょう。
認知によって法的に親子関係が証明され、父親の扶養義務や相続権などが認められます。

相手が認知を拒否する場合は「強制認知」で認知させることも可能ですので、ご安心ください。

相手が認知したら養育費について話し合い、公正証書を作成しましょう。
話し合いの際、「養育費の支払いは一括払い」と合意が取れれば一括請求も可能です。

ただし、相手はまだ学生ということで、一括で支払える資産を持っていないと想像できます。

アルバイトなど、一定の収入があるかなど相手の収入状況を確認してから最適な方法を判断しましょう。

このように「相手が逃げそう」「相手が学生」というケースでは、スピーディーに取り決めして確実に実行することが肝心です。
弁護士などの法律の専門家に相談すれば、確実で迅速な対処が可能です。

未婚でも養育費を受け取ることは可能?【2種類の"認知"がポイントです】

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相談事例④ 逃げ癖のある元旦那から養育費を一括請求したい

相談内容

養育費についての相談です。

元旦那からの養育費が4年前に突然支払われなくなり、いまだに滞納のままです。

連絡をしても電話番号が変わっており、また家も引っ越していたので一切足跡がつかめない状態です。

ところが最近、元旦那が私の兄と同じ職場で勤務していることが分かりました。

早速養育費を請求したいのですが、元旦那は逃げ癖があり直接会うとまた連絡が取れなくなる可能性もあると思うのでためらっている最中です。

いっそのこと一括請求でまとめて養育費を回収したいのですがどうすれば良いのでしょうか?

養育費の一括請求は両者の合意が必要なので、逃げられる前に話し合うことをおすすめします。

「取り決めをする間にも逃げられそう」という場合は、強制執行で相手の財産を差し押さる方法が確実です。

今回のケースでは「過去に支払いがあった」とのことなので、公正証書などの書類が残っていると考えられます。

離婚公正証書などの書類があれば、強制執行などの法的手段もスムーズにとれるので、一度確認してみましょう。

相手の方に逃げ癖がある場合、手続きをスピーディーに終わらせることが重要と言えます。
弁護士が代行することで、正確かつ迅速な養育費回収が可能です。
他にも、弁護士介入によって相手がこちらの真剣度を感じ取り、手続きに応じるといった効果もあります。

【養育費の強制執行】必要な条件や手続きの流れ【弁護士が徹底解説】

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行方不明の相手から養育費の請求ってできるの?
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相談事例⑤ 息子が中学生になる前に養育費を一括請求したい

相談内容

養育費について教えてください。

元旦那の養育費の支払いは離婚後3ヶ月で停止しました。

すぐに連絡を取ろうとしましたが電話番号も勤務先の会社も変わっていました。

やっと向こうの親に連絡がついたと思ったら、ここにはいないと嘘までつかれました。

そこで「子供が持病持ちで入院していて経済的に困っている」と説明すると、向こうの母親の名前で養育費が何度か振り込まれましたがそれも最近止まってしまいました。

現在離婚から10年以上経過しており、息子は今年で13歳になります。

これから中学生で何かとお金がかかるので早めに養育費を回収したいです。

とはいえ相手の連絡先も住所も把握していません。

いっそのこと子供が20歳になるまで7年間分の養育費を一括請求できるならそうしたいのですが、調停離婚した時に裁判所からもらった用紙を無くしてしまいました。

一括請求なんてできるのかどうか、教えてください。

調停離婚した際の用紙ですが、シン・イストワール法律事務所では公的な書類がない方でも養育費の請求に対応していますのでご安心ください。

「相手の連絡先も住所も把握していない」というお悩みについて、令和2年4月の民事執行法改正により相手の個人情報が調査しやすくなったので、心配ありません。

「支払うと約束したお金が支払われない」という養育費などの未払い問題を解決するために、令和2年に民事執行法が改正されました。
民事執行法改正により、裁判所を介せば以下の個人情報を開示可能です。

  • 債務者(元配偶者)の勤務先
  • 債務者(元配偶者)の現住所
  • 債務者(元配偶者)の銀行口座
  • 債務者(元配偶者)の財産状況 など

参考:法務省「民事執行法」

養育費回収は「認知の有無」「相手の現在の情報を知っているか」などケーズごとに適切な対処方法が異なるのです。
非常に煩雑で、ストレスがかかりやすいものですので、弁護士など法律の専門家に相談することをおすすめします。
養育費の増額が決まったら、「公正証書」を必ず作成しよう
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相談事例⑥ 認知を拒否されているが養育費を一括請求したい

相談内容

1か月後に子供が生まれる、未婚のシングルマザーです。

子供の父親は、子供の認知をすると養育費や離婚後の生活費などを請求されるのが嫌だという理由で、認知を拒否したまま家を出ていきました。

相手とは連絡が取れていて、職場や現住所も把握している状態です。

出産してからすぐに働くことは難しいので、養育費を請求したいと考えています。

相手は心変わりしやすい性格なので、一度取り決めをしても支払いを途中でやめると思います。

認知無しの状態でも養育費は受け取れるのでしょうか。
また、一括で支払ってもらうことはできますか。

子供が生まれるまで時間が無いので、焦っています。
よろしくお願いいたします。

結論から申し上げると、養育費は認知しなければ受け取ることはできません。

「認知」によって、子供と父親の親子関係が法的に証明され、はじめて父親の扶養義務や相続権が発生するからです。

そのため、未婚のシングルマザーが養育費を受け取るには相手の認知が必須となります。

父親が自ら認知する「任意認知」が望めない今回のようなケースでは「強制認知」という手続きによって認知が可能です。

強制認知によって親子関係が証明されれば、父親からの支払いが滞った場合に、法的な手段で養育費回収ができるので、手間はかかりますが価値の大きい手続きだといえます。

養育費の一括請求は元夫婦間の合意が必要なので、強制認知の手続きのタイミングなどで合意を取っておくことをおすすめします。

「強制認知」は家庭裁判所で生物学的な証拠をもとに手続きを行います。
有利に進めるためには、確実な証拠と弁護士など法律の専門家を味方につけることが重要です。

まとめ:養育費の相談事例をご紹介【一括請求を希望している方のケース】

今回は「養育費の一括請求を希望している方の相談事例」ということで以下の相談事例をご紹介しました。

  • 相談事例① 養育費を滞納しがちな元夫から一括請求したい
  • 相談事例② 元夫が養育費の一括支払いを提案してきた
  • 相談事例③ 学生の父親に養育費の一括請求を請求したい
  • 相談事例④ 逃げ癖のある元旦那から養育費を一括請求したい
  • 相談事例⑤ 息子が中学生になる前に養育費を一括請求したい
  • 相談事例⑥ 認知を拒否されているが養育費を一括請求したい

基本的に養育費の一括請求は両者の合意がまとまってから可能となります。

とはいえ一括請求の合意をまとめるのはハードルが高いですし、受け取れる総額は低くなる傾向があります。
一方で強制執行による資産差し押さえなら毎月の給料の一部を自動的に養育費として安定的に受け取れるのでオススメです。

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