本記事ではこんな疑問や悩みにお答えしていきます。
養育費とは一度決めてしまったら、増額や減額はできないのでしょうか。
お子さんが成長するのに従って、月にかかる生活費は増えていくものですので、養育費の増額について詳しくご紹介します。
目次
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養育費は子の権利であり、親の義務です。
泣き寝入りは終わりにしましょう。
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本記事ではこんな疑問や悩みにお答えしていきます。
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養育費は離婚時に夫婦が協議をして額を決定するものです。
この養育費の額について変更できない、と考える人もいますがそうではありません。
気軽に養育費の額を変更することはできないのですが、正当な理由があればお互いに協議の上で増額や減額などが可能です。
では養育費の増額ができる条件を5つ、以下にあげてみましょう。
といったケースが考えられます。
一般的に子供の学費というのは小学校よりも中学校、中学校よりも高校、高校よりも大学の方が多くかかるものです。
特に大学でも医学部や薬学部などのような特殊な学部に進学すると、卒業までに数千万円という大金がかかることもあります。
そうした時に事前の取り決め通りの養育費では、確実に不足することになるでしょう。
そのため子供の成長とともに、養育費を増額することができるのです。
また子供が塾や習い事をしたいといった時も同様になります。
基本的に養育費とは子供の幸せが最優先されるものですので、こうした教育にかかる費用については増額案件とみなされるのです。
さらに子供が怪我や病気をした時の、医療費についても同様だと考えてください。
親権保持者が病気や怪我をして、収入が減少したというケースも同じです。
これには勤務先の会社が倒産してしまった、リストラにあったなどの理由も含まれると考えてください。
つまり離婚した時よりも経済的な状況が悪化しているのなら、子供の養育費はその分増額される可能性が高いのです。
では養育費を増額するためには、どのような流れになっているのかを確認します。
それでは順番に見ていきましょう。
最初に行うのはお互いに養育費の増額で話し合うことです。
この段階で成立するようなら、特に問題はありません。
もし成立した場合は、公証役場にて公正証書にしておきましょう。
元配偶者が協力的であれば、この段階で成立するケースも少なくありません。
ポイントは何故増額をして欲しいのか、きちんと話すことです。
上述した5つのうち、いずれかに該当するのなら要求が通りやすくなります。
ですがいずれにも該当しない場合だと、増額を求める理由が薄くなるので注意しましょう。
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相手が増額の協議に応じない、または協議をしても折り合いがつかないといった時には内容証明郵便を送付します。
要は増額の要求に応じないのなら法的な手段を取ります、という宣言的なものです。
ちなみに内容証明郵便とは、郵便局側で発送した日、受け取った日、記載された内容を保証してくれるサービスになります。
内容証明郵便は同じ内容のものを3通作成しないといけませんが、記載内容が同一であればよいのでコピーでも大丈夫です。
ただしあくまでも相手が協議に応じない場合に使うようにしましょう。
相手が協議に応じているのに、内容証明郵便を送ると話がこじれる可能性が高いです。
内容証明郵便を送付したとしても協議に応じないのなら、家庭裁判所に対して養育費増額調停を申立してください。
調停とは調停委員という第三者を仲介として、お互いの主張を行っていく場のことです。
調停委員に裁判官のような権限はないので、飽くまでもアドバイス程度のものとなります。
ですが調停で決着がついた場合は、調停調書というものが発行されるのです。
この調停調書があれば、増額した養育費が未払いになった時に強制執行を比較的に簡単に行えるのが特徴になります。
調停の申立は自分でも行えるのですが、必要となる書類が多いためできれば専門家である弁護士に依頼した方がいいでしょう。
ここで注意しておきたいのは、申立をする裁判所は元配偶者が居住している地域を管轄している家庭裁判所になります。 自分が住んでいる地域の裁判所ではないので、この点は間違えないようにしてください。
調停を使っても双方が納得のいく合意をしなかった場合は、審判へと移ります。
これまでは調停委員という第三者はいても、基本的には協議のレベルでした。
ですが審判とは裁判所が介入することになり、双方の言い分を聞いた上で裁判官が増額は妥当かどうかを判断する仕組みです。
いわゆる最終決定となっているもので、上述した5つの条件に当てはまるものなら増額され可能性が高いでしょう。
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次に養育費の増額を望んだとして、どの程度の額が増えるのでしょうか。
これはケースバイケースで、一概には答えることができません。
そもそも養育費の算定には、以下のようなポイントがあります。
これらの条件によって、そもそもの養育費も異なるのです。
そのため原則として養育費の増額は、ケースバイケースになります。
ただしわかりやすい状況のものもあるでしょう。
習い事や塾に通うといった場合、月に幾らかかるのでその分を増額して欲しいと言えます。
また公立高校には落ちてしまって不本意ながら、私立高校に入学することになったということもあるでしょう。
このケースでは入学金が幾らいるので、その分を増額して欲しいなどのように具体的な交渉ができます。
また調停にかける前の協議の段階であれば、特に決まった額はありません。
基本的に調停や審判になると、裁判所が発行している養育費算定表といったもので、相場を確認して妥当な額が判断されるのです。
ただこの算定表の額そのものが低めの設定であるため、認められても大幅な増額にはなりません。
ですが協議の段階であれば、養育費算定表を用いることもないのです。
そのため交渉次第では大幅な増額もあり得るでしょう。
交渉事が苦手であったり、仕事が忙しいなどの理由があるのなら、弁護士に相談するのをおすすめしておきます。
養育費の平均相場について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
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養育費の増額が決定したのなら、公正証書を必ず作成してください。
公正証書を作成するのは、協議の段階でお互いに納得の合意ができた場合です。
調停の決着すれば調停調書、審判だと審判書というものがあります。
これらは公正証書と同じ効力を持つものですので、協議の段階で成立した場合のみ公正証書を作るのを忘れないでください。
公正証書を作る理由としては以上の2つです。
養育費の支払いに合意をしていても、支払い期限まで滞りなく支払われるケースは、非常に少なくなっています。
最初は支払われていても途中から支払われなくなったというケースも多く、養育費については不払いになる可能性も考えておく必要があるのです。
不払いになった時には強制執行を行うことで、相手の給料や預貯金を差し押さえすることで養育費の回収ができます。
ですが公正証書があるのとないのとでは、かかる手続きの煩雑さがまったく違ってくるのです。
特に公正証書に執行受諾文言がついていると、不払いになった時には強制執行してもいいですよ、と相手が認めることになります。
そのためすぐに強制執行で、相手の財産を差し押さえができるのです。
公正証書を作成する方法は以下の手続きを取ります。
費用も多少かかるのですが、後にトラブルが発生した時の手数料と比べるまでもなく安価ものです。
多少は手間もかかりますが、公証役場にて公正証書を作っておくと安心できます。
養育費の額が不足している、という状況はお子さんが大きくなるほど顕著になります。
それだけお金がかかるようになるからですが、男性と女性では給与の額にも開きがあるため、なかなか解決することができません。
そうした時は連絡をしたくないけれど、元配偶者に連絡をとって養育費の増額をお願いするというケースもあるでしょう。
この時にもし交渉などが苦手なら、弁護士に相談をしておくべきです。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
原則として弁護士は相手と交渉するのが仕事です。
そのため養育費問題に強い弁護士であれば、これまでに幾度となく養育費を支払わない相手と交渉をしてきています。
弁護士に相談をすることで、適切なアドバイスを受けられるだけではなく、協議での交渉も有利に進むでしょう。
調停や審判でも同じく弁護士が矢面に立って、交渉を行ってくれます。
こうした点や、手続きを一任できる点などを鑑みると支払う費用以上に弁護士を雇う価値があるといえるでしょう。
養育費を増額する方法についてのまとめでした。
養育費の増額をするには、先ず正当な理由がなければいけません。
なんとなく少ないと思うから増額して欲しいでは、相手としても納得できないでしょう。
だからこそ子供の進学や塾習い事に費用がかかることや、病気や怪我の治療費用がかかるといった理由が必要です。
もちろん子供の面倒を見ている親権保持者が、リストラなどで経済的な困窮をしているなども正当な理由になります。
これらの理由がある時に、相手と協議することから始めてください。
協議では合意できないのなら調停へ、調停から審判といった形で進みます。
また「養育費の未払い問題」「養育費回収の手続き」「元配偶者からの減額請求への対応」といった養育費に関するトラブルでお困りの場合は、弁護士に相談してスムーズに問題を解決することをオススメします。
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