「未婚でも養育費を受け取ることってできるの?」
「結婚していないけど居なくなった父親に養育費を請求したい!」
今回はこういった疑問を解決していきます。
離婚した夫婦間において、別居した親(非監護親)が子供と暮らす親(監護親)に支払う子供の生活費や学費のことを養育費と言います。
ですが既婚の夫婦間では養育費の支払い・受け取りは義務なのですが、未婚のシングルマザーは、別れた父親に養育費を請求することはできるんでしょうか?
そこで今回は未婚の方は相手に養育費を受け取ることはできるのか?具体的に請求する方法などについて詳しく解説していきます。
不払いや未払いなど養育費回収で悩んでいる方は必見です!
今回のテーマ
- 未婚でも養育費を受け取ることは可能
- 認知の意味や手続きについて
- 未払いの養育費を請求する方法
- まとめ:未婚でも養育費を受け取ることは可能?【弁護士が詳しく解説します】
目次
未婚でも養育費を受け取ることは可能
「子供ができたのに父親と別れてしまい、未婚のシングルマザーになってしまった」
こういった話は決して珍しいものではありません。
この場合、未婚のシングルマザーから子供の父親に養育費を請求することはできるんでしょうか?

これは一体どういうことなのでしょうか?
養育費を請求するには認知が必要
そもそもも養育費というのは親子の扶養義務に基づいて行われる支払いであるため、法律的に父子関係があることを証明する必要があるのです。
既婚の夫婦と2人から生まれた子供は「出生届」や「婚姻届」などの法的な文書によって「親子関係」が認められるので、離婚後も養育費の支払いが行われます。

この「認知」とは、未婚の男女間において男性が女性との間に生まれた子供を「自分の子供である」と法的に認めることを言います。
未婚の女性の場合は自分の体から出産したという事実があるため、認知などの法的な手続きをしなくても親子関係を証明できます。
そして「認知」によって法的な親子関係が認められれば、未婚のシングルマザーであっても養育費の請求ができるようになります。
認知の概要
ここからは認知の種類や、効率的に認知を獲得する方法についてご紹介していきます。
認知の種類
そして未婚の男女間で行われる「認知」には2つの種類があります。
認知の種類
- 任意認知
男性が自らの意思で「自分が父親である」と認める方法です。子供が成年の場合は子供からの承諾、子供が生まれていない(胎児)場合は母親の承諾が必要になります。
男性の意思を確認できたら戸籍法に則って役所に認知届を出すことで任意認知が成立します。認知届の他にも本人確認書類や戸籍謄本などの書類も必要になりますので、裁判所のホームページを確認しておきましょう。 - 強制認知
男性が任意認知を拒否する場合は家庭裁判所の調停委員の立会のもと交渉を行うことになります。認知調停でも合意が取れない時は家庭裁判所にて裁判訴訟を起こすことができます。
裁判では子供と男性の親子関係を裏付ける生物学的な証拠(血液型やDNA鑑定など)を用意することで強制的に認知させることが可能です。
任意認知も強制認知も同じ「認知」として見なされ、男性と子供の親子関係、男性(父親)の扶養義務、男性(父親)の相続権などが法的に認められます。

強制認知を有利に進める方法
任意認知で合意が取れるケースは非常に少ないため、認知調停や認知訴訟などによって強制認知が選択されるのが一般的です。

ということでここでは強制認知を有利に進める方法をいくつかご紹介しておきます。
強制認知を有利に進める方法
- DNA鑑定をする(父親の承諾が必要)
- 血液型を判定させておく
- 性行為があった証拠を用意する
- 法律の専門家である弁護士に依頼する
調停や訴訟において効果があるのは「確実な証拠」と「専門家の味方」です。
DNA鑑定などの生物学的な証拠を用意しつつ、法律の専門家である弁護士を味方につけることで、よりスムーズに強制認知を獲得することができるのです。
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未婚のシングルマザーが養育費を請求する方法
さてここからは未婚のシングルマザーが「認知」を獲得した後、養育費を請求&回収する方法をいくつかご紹介していきます。
未婚のシングルマザーが養育費を請求する方法①
未婚の男女間で協議をする
まずは男女間で協議を開いて、養育費の金額や頻度、期限について取り決めを行いましょう。

もしも話したくない、顔も合わせたくない場合は弁護士に依頼することで協議を代行できます。
未婚のシングルマザーが養育費を請求する方法②
家庭裁判所の養育費調停をしよう
養育費調停とは養育費の支払いについて細かく決定する手続きの1つです。
一般的に養育費に関する取り決め(支払い期間、頻度、支払い額など)は当事者間での協議によって決められるのですが、お互い意見が合意しないことがあります。
そんなときは養育費調停を実施して中立な立場である第三者の立会のもと客観的な判断を仰ぐ必要があります。
この"中立な立場の第三者"こそが、家庭裁判所の調停委員なのです。
家庭裁判所の調停委員は、双方の家庭環境や生活環境、資産や収入などの経済状況を把握し、客観的な視点で適正な解決策や助言を提案します。

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未婚のシングルマザーが養育費を請求する方法③
家庭裁判所の審判を行う
養育費調停でまとまった内容を男性が無視した場合、養育費請求審判を申し立てることが可能です。
養育費請求審判とは家庭裁判所の裁判官に判決を下してもらう手続きのことを言います。

審判の場合は裁判官が最終的に養育費の額などを決め、法的な強い効力を持った審判書が発行されることになります。
未婚のシングルマザーが養育費を請求する方法④
強制執行の実施
強制執行とは、いわゆる差し押さえのことです。
強制執行とは養育費を支払わない男性に対して強制的に支払わせる方法で、具体的には財産や資産、給料や貯金を差し押さえます。
養育費回収における「最後の手段」といって良いでしょう。
養育費の強制執行について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
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まとめ:未婚でも養育費を受け取ることは可能?【2種類の認知がポイント】
まとめ:未婚でも養育費を受け取ることは可能?【2種類の認知がポイント】
- 未婚のシングルマザーでも養育費を受け取ることは可能
- 未婚の場合は「認知」によって男性と子供の親子関係を法的に証明する
- 認知には任意認知と強制認知がある
- 強制認知には家庭裁判所の調停や訴訟の手続きが必要なので弁護士に依頼するのが一般的
- 認知を獲得したら未婚の男女間で競技を行って養育費に関する取り決めを行おう
- 協議で意見がまとまらなかったら養育費請求調停、審判、強制執行などの手続きを行うことで養育費を回収することができる
- 認知獲得も養育費回収も弁護士に依頼することで有利にスピーディーに進められる
今回は未婚の方は相手に養育費を受け取ることはできるのか?具体的に請求する方法などについて説明しました。
未婚の男女間と2人から生まれた子供には法的な親子関係がないため、男性からの「認知」を獲得することで親子関係や扶養義務、相続権が成立します。
認知には任意認知と強制認知の2種類がありますが、男性が任意認知を拒否した場合は裁判所の手続きを踏まえることで強制認知を獲得するのが良いでしょう。
無事に認知を獲得できたら、いよいよ養育費を請求していきます。

といった手順で進めていきましょう。
もしも養育費の調停や審判、強制執行の書類作成や手続きが面倒な方は、法律の専門家である弁護士に依頼すれば全てのやりとりを代行してもらうことができます。
最近の弁護士事務所では相談料や着手金を無料としているところもあります。
まずは無料相談で予算について話し合うのも良いかもしれません。
弁護士法人シン・イストワール法律事務所は、これまでに数多くの養育費回収問題を解決してきました。
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