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未婚でも養育費を受け取ることは可能?【2種類の"認知"がポイントです】

更新日:

  • 本記事の監修弁護士
弁護士 田島 聡泰 シン・イストワール法律事務所

監修者

弁護士 田島 聡泰

シン・イストワール法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属。
注力分野:債務整理(自己破産・過払い金・闇金・ファクタリング)・養育費回収など

未婚でも養育費を受け取ることってできるの?
結婚していないけど居なくなった父親に養育費を請求したい!

今回はこういった疑問を解決していきます。

養育費とは、離婚した夫婦間において、別居した親(非監護親)が子供と暮らす親(監護親)に支払う子供の生活費や学費のことです。

既婚の夫婦間において養育費の支払い・受け取りは義務ですが、未婚のシングルマザーは、別れた父親に養育費を請求することはできるのでしょうか?

本記事では、未婚のシングルマザーが相手に養育費を受け取ることはできるのか?具体的な請求方法について、シン・イストワール法律事務所の弁護士が詳しく解説していきます。

不払いや未払いなど養育費回収で悩んでいる方は必見です!

今回のテーマ

  • 未婚でも養育費を受け取ることは可能
  • 認知の意味や手続きについて
  • 未払いの養育費を請求する方法
  • まとめ:未婚でも養育費を受け取ることは可能?【弁護士が詳しく解説します】

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未婚でも養育費を受け取ることはできるの?

未婚のシングルマザーも養育費を請求できる

「子供ができたが、父親と別れたため未婚のシングルマザーになった」

この場合、未婚のシングルマザーから子供の父親に養育費を請求することはできるのでしょうか?

結論から申し上げると「基本的には可能でも100%できると断言はできない」という表現が適切です。

未婚であっても養育費を請求するためには「認知」の有無によって、養育費請求の可能性が左右されます。

養育費を請求するには認知が必要

そもそも養育費というのは親子の扶養義務に基づいて行われる支払いで、法律的に父子関係があることを証明する必要があります。

既婚の夫婦の間に生まれた子供は「出生届」や「婚姻届」などの法的な文書によって「親子関係」が認められ、離婚後も養育費の支払いが行われます。

一方で、結婚していない未婚の男女と2人から生まれた子供に関しては「認知」によって親子関係が認められます。

「認知」とは、未婚の男女間において男性が女性との間に生まれた子供を「自分の子供である」と法的に認めることです。

未婚の女性の場合、自分の体から出産したという事実があるため、認知などの法的な手続きをしなくても親子関係を証明できます。

しかし、男性には生物的な証拠が無いために「認知」という手続きが必要なのです。

「認知」によって法的な親子関係が認められれば、親子間の扶養義務が発生し、未婚のシングルマザーであっても養育費の請求ができるようになります。

認知を受けた子どもは父親と法律上の親子関係が生じるため、養育費の請求ができ、相続の権利があります。

引用:四日市市「ひとり親家庭の新しい一歩のために - 未婚の場合」

養育費を受け取るためには、婚姻関係よりも親子関係が重要だと分かりましたね。

認知の概要

未婚のシングルマザーが養育費を受け取るためには「認知」の有無が非常に重要だと分かりました。

ここからは認知の種類や、効率的に認知を獲得する方法についてご紹介していきます。

認知の種類は2つ

そして未婚の男女間で行われる「認知」には2つの種類があります。

認知の種類説明
任意認知男性が自らの意思で「自分が父親である」と認める方法。
子供が成年の場合は子供からの承諾、子供が生まれていない(胎児)場合は母親の承諾が必要。
男性の意思を確認できたら、戸籍法に則って役所に認知届を出すことで任意認知が成立。
任意認知の承認には、認知届の他に、本人確認書類や戸籍謄本などの書類も必要。
参考:裁判所「認知調停」
強制認知男性が任意認知を拒否する場合に、家庭裁判所の調停委員の立会のもと強制認知を交渉する(認知調停)。
認知調停でも合意が取れない場合、家庭裁判所にて裁判訴訟を起こすことが可能。
裁判では、子供と男性の親子関係を裏付ける生物学的な証拠(血液型やDNA鑑定など)を用意し、強制的に認知させることが可能。

任意認知も強制認知も同じ「認知」として見なされ、男性と子供の親子関係、男性(父親)の扶養義務、男性(父親)の相続権などが法的に認められます。

強制認知で調停や裁判を利用する際は、弁護士に相談することでより有利にスムーズに手続きを進めることができます

強制認知を有利に進める方法

任意認知で合意が取れるケースは非常に少ないため、認知調停や認知訴訟などによる強制認知が選択されるのが一般的です。

とはいえ強制認知を行うには手間も時間もかかるので、なるべく効率的に有利に進めたいですよね。

ここからは強制認知を有利に進める方法をいくつかご紹介いたします。

強制認知を有利に進める方法

  • DNA鑑定をする(父親の承諾が必要)
  • 血液型を判定させておく
  • 性行為があった証拠を用意する
  • 法律の専門家である弁護士に依頼する

調停や訴訟において効果があるのは「確実な証拠」と「専門家の味方」です。

DNA鑑定などの生物学的な証拠を用意しつつ、法律の専門家である弁護士を味方につけることで、よりスムーズに強制認知を獲得することができるのです。

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未婚のシングルマザーが養育費を請求する方法

未婚のシングルマザーが養育費を請求する方法

さてここからは未婚のシングルマザーが「認知」を獲得した後、養育費を請求&回収する方法をいくつかご紹介していきます。

未婚のシングルマザーが養育費を請求する方法①
未婚の男女間で協議をする

まずは男女間で協議を開いて、養育費の取り決めについて話し合いましょう。

養育費についての話し合いでは、あらゆる事態を想定して漏れなく決めておくことが重要です。

具体的に以下の5項目について決めておきましょう。

  1. 養育費の金額
  2. 支払い期間
  3. 支払い方法・支払い日
  4. 不払いだった時の執行受諾文言
  5. 双方の環境が変わった時の再協議について

比較的に円満に別れた場合、または相手に経済的な余裕がある場合には、協議を開いて当事者同士で話し合うのが最も穏便に済みます。

話し合いがまとまったら、公正役場に行って公正証書を作成しましょう。

ただし、公証役場には当事者双方がそろって同席する必要がある点に注意してください。多くの公証役場の営業時間は平日9:00~17:00のみになります。

「元配偶者と連絡を取りたくない」「元配偶者が話し合いに応じない」場合は、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士が仲介することで、精神的ストレス無く、スムーズに解決できます。

法律の専門家である弁護士であれば、養育費を適正額で交渉し、書類作成などの面倒な作業も過不足なく対応いたします。

しかし、別れるほどの相手ですから「連絡先を知らない」「顔すら合わせたくない」という方もいらっしゃるでしょう。

当事者同士での話し合いが難しい場合は、弁護士を仲介させる方法がおすすめです。

法律の専門家である弁護士が話し合いから書類準備まですべて代行いたします。

未婚のシングルマザーが養育費を請求する方法②
家庭裁判所の養育費調停を申立てる

養育費調停とは養育費の支払いについて細かく決定する手続きの1つです。

一般的に養育費に関する取り決め(支払い期間、頻度、支払い額など)は当事者間での協議によって決められるのですが、お互い意見が合意しないことがあります。

そんなときは養育費調停を実施して中立な立場である第三者の立会のもと客観的な判断を仰ぐのです。

この"中立な立場の第三者"は、家庭裁判所の調停委員を指します。

家庭裁判所の調停委員は、双方の家庭環境や生活環境、資産や収入などの経済状況を把握し、客観的な視点で適正な解決策や助言を提案します。

当事者同士では話合いがまとまらない場合や,不払の際に強制執行もできるように裁判所の手続による取決めをしておきたい場合には,家庭裁判所における養育費の調停審判の申立てをすることができます。

原則として,まずは当事者同士の話合いの手続である調停を申し立てます。調停で解決できない場合には,裁判官が判断する審判の手続に進みます。

引用:裁判所「養育費の調停・審判」

調停でまとまった内容は調停成立時に書記官によって調停調書にまとめられます。基本的に調停調書の内容は家庭裁判所の判決と同等の効力を持つため、決定事項を破ることはできません。万が一義務を守らなかった場合は強制執行によって養育費が差し押さえられます。

養育費調停の流れやポイント【有利に進める5つのコツを徹底解説】

続きを見る

未婚のシングルマザーが養育費を請求する方法③
家庭裁判所の審判を申立てる

養育費調停でまとまった内容を男性が無視した場合、養育費請求審判を申し立てることが可能です。

養育費請求審判とは家庭裁判所の裁判官に判決を下してもらう手続きのことを言います。

養育費調停の調停委員が裁判官になったと考えると分かりやすいです

審判の場合は裁判官が最終的に養育費の額などを決め、法的な強い効力を持った審判書が発行されることになります。

未婚のシングルマザーが養育費を請求する方法④
強制執行で回収する

強制執行とは、いわゆる差し押さえのことです。

強制執行とは養育費を支払わない相手に対して強制的に支払わせる方法で、具体的には財産や資産、給料や貯金を差し押さえます。

大まかに以下の手順で行われ、強力な法的措置であるため比較的スムーズに進むでしょう。

強制執行による養育費回収の流れ

  1. 強制執行申立に必要な書類を用意
  2. 元配偶者の居住地域の地方裁判所に申立を行う
  3. 差し押さえ申立が成立する
  4. 取り立てを行う
  5. 回収後に取り立て届けを裁判所に提出

確実性が高い強制執行ですが、実行には条件があります。

強制執行の条件

  1. 元配偶者の現住所を把握している
  2. 元配偶者の資産状況を把握している
  3. 債務名義を持っている
元配偶者の連絡先は把握していても、現住所や資産状況なんて分からない。

このようにお悩みの方でも、心配不要です。

債権回収に強い弁護士に相談すれば、「弁護士会照会制度」で簡単に元配偶者の住所を特定することが出来ます。

弁護士会照会制度とは、必要書類や資料などの情報を、公的機関や一般企業に対して開示要求できる制度のことです。

弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度(弁護士法第23条の2)です。
個々の弁護士が行うものではなく、弁護士会がその必要性と相当性について審査を行った上で照会を行う仕組みになっています。

引用:日本弁護士連合会「弁護士会照会制度(弁護士会照会制度委員会)」

弁護士に相談することで、自力ではできない調査や準備を円滑に済ませられるでしょう。

養育費の強制執行について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【養育費の強制執行】必要な条件や手続きの流れ【弁護士が徹底解説】

続きを見る

まとめ:未婚でも養育費を受け取ることは可能?【2種類の認知がポイント】

まとめ:未婚でも養育費を受け取ることは可能?【2種類の認知がポイント】

  • 未婚のシングルマザーでも養育費を受け取ることは可能
  • 未婚の場合は「認知」によって男性と子供の親子関係を法的に証明する
  • 認知には任意認知と強制認知がある
  • 強制認知には家庭裁判所の調停や訴訟の手続きが必要なので弁護士に依頼するのが一般的
  • 認知を獲得したら未婚の男女間で競技を行って養育費に関する取り決めを行おう
  • 協議で意見がまとまらなかったら養育費請求調停、審判、強制執行などの手続きを行うことで養育費を回収することができる
  • 認知獲得も養育費回収も弁護士に依頼することで有利にスピーディーに進められる

今回は未婚の方は相手に養育費を受け取ることはできるのか?具体的に請求する方法などについて説明しました。

未婚の男女間と2人から生まれた子供には法的な親子関係がないため、男性からの「認知」を獲得することで親子関係や扶養義務、相続権が成立します。

認知には任意認知と強制認知の2種類がありますが、男性が任意認知を拒否した場合は裁判所の手続きを踏まえることで強制認知を獲得しましょう。

無事に認知を獲得できたら、いよいよ養育費を請求していきます。

まずは当事者同士で協議を行い、合意が取れなかったら養育費調停、調停内容を無視されたら審判、審判内容を無視されたら強制執行
といった手順で進めていきましょう。

もしも養育費の調停や審判、強制執行の書類作成や手続きが面倒な方は、法律の専門家である弁護士に依頼すれば全てのやりとりを代行してもらうことができます。

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