自営業の元夫を養育費請求で差し押さえることはできる?方法は?
今回はこのようなお悩みを解決してきます。
結論から申し上げると、元配偶者が自営業の場合でも養育費請求は可能です。
養育費の未払いが発生したら、強制執行(差し押さえ)で回収します。
自営業の方を対象に強制執行する場合、給与ではなく預金口座を差し押さえるのが一般的です。
本記事では、元配偶者が自営業者の場合の養育費回収方法について、シン・イストワール法律事務所の弁護士が相談事例をもとに徹底解説していきます。
養育費の不払い・未払いでお悩みの方は、弁護士と一緒に解決しましょう。
今回のテーマ
- 相談事例① 自営業者の元旦那が養育費を支払う条件としてDNA鑑定を要求してくる
- 相談事例② 自営業者の元夫から養育費を差し押さえたいけど預金口座が分からない
- 相談事例③ 未婚だが自営業の元夫に養育費を請求したい
- 相談事例④ 元夫が自営業者だと養育費の差し押さえができない?
- 相談事例⑤ 自営業者の元夫の会社が倒産して養育費を回収できなくなった
- まとめ:養育費の相談事例をご紹介【元配偶者が自営業者のケース】
養育費回収でお悩みなら
シン・イストワール法律事務所へ
今すぐ
無料相談!
養育費は子の権利であり、親の義務です。
泣き寝入りは終わりにしましょう。
シン・イストワール法律事務所が最後まで徹底交渉いたします!
相談事例① 自営業者の元旦那が養育費を支払う条件としてDNA鑑定を要求してくる
相談内容
養育費の相談です。
元旦那は自営業をしています。
それを良いことに税理士を通じて自分の所得年額を低くしているようです。
ただ結婚当時は月々の生活費15万程度を支払っていましたので、最低限以上の収入はあるようです。
離婚時には月5万円の養育費に加えて家賃、光熱費、保険などの料金も払ってもらうことにしました。
ところが離婚後、「俺の子供じゃないかもしれないからDNA鑑定をしないと養育費は支払わない」と言われました。
DNA鑑定は近々する予定なんですが、普段から連絡が付きにくく養育費の取り決めをするのが困難な状況です。
やはりこうした場合は諦めるしか無いのでしょうか?
まずDNA鑑定を求められた点について、養育費の支払いを判断する際にDNA鑑定は必須ではありません。
民法772条1項では「妻が婚姻期間中に懐胎した子供なら血が繋がっていなくても夫の子供と見なされ扶養義務が発生する」と定められています。
つまり、養育費の支払いには「実際に血がつながっていること」は重視されないため、DNA鑑定は不要です。
民法772条(嫡出の推定)
第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
第2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
民法 | e-Gov法令検索より
また、養育費についての取り決めを口約束ですることはおすすめできません。
口約束ではなく公正証書に残すことで、養育費の不払いが発生した際に、強制執行(差し押さえ)などの法的措置ができるというメリットがあるからです。
普段から元夫へ連絡がつきにくいという相談内容から、不払いのまま逃げられるリスクも想定できます。
あらゆる危険性に備えて、口約束よりもなるべく早く公正証書を作成する方が得策です。
「連絡がつかない」「元配偶者と顔を合わせたくない」という方は、弁護士代行がおすすめです。
弁護士に依頼することで、正確にストレスなく養育費問題を解決できます。
-
参考養育費請求するときはDNA鑑定は必須?【弁護士が分かりやすく解説】
続きを見る
-
参考養育費を決める時に公正証書を作ったほうが良い理由【弁護士が徹底解説】
続きを見る
>>養育費回収を弁護士に"無料"で相談する
相談事例② 自営業者の元夫から養育費を差し押さえたいけど預金口座が分からない
相談内容
平成29年6月に調停不成立の後、審判で「養育費は月額3万円」と決まりましたが、一度も支払いがありません。
元夫は不動産などの資産を保有しておらず、また自営業で給与収入が無いので、銀行預金を差し押さえるしか無いと考えています。
ですが相手の預金口座の情報は掴めていません。
こういった難しい事例の場合はどう対処すれば良いのでしょうか?
元配偶者が自営業の場合でも養育費の強制執行は可能です。
一般的な強制執行との違いは、強制執行(差し押さえ)の対象が給与ではなく銀行預金となる点だといえます。
預貯金の他にも土地や家なども差押えの対象に設定可能です。
元配偶者の預金口座の情報が分からなくてもご安心ください。
令和2年4月の民事執行法改正により、債務者(元配偶者)の個人情報が開示しやすくなったからです。
裁判所を介せば、債務者(元配偶者)の勤務先や居住先、銀行口座、財産状況などを開示できます。
今回のケースでは、審判で養育費の取り決めをされたとのことなので、審判書などの公正証書が残っていると考えらえます。
公正証書での取り決めが履行されなかった場合は、強制執行などの法的措置が可能です。
詳しい手続きや個人情報の開示は複雑で時間がかかるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
法律の専門家が代行することで、正確に精神的ストレスなく解決できるでしょう。
-
参考養育費は公正証書が無くても請求できるって本当?【弁護士が詳しく解説】
続きを見る
相談事例③ 未婚だが自営業の元夫に養育費を請求したい
相談内容
未婚で認知されている子供の養育費を請求したいのですが、養育費の取り決めを書面で残しておらず、こちらから手紙で請求しても音信不通です。
子供は9歳ですが生まれて1円たりとも養育費をもらってません。
そこで今までの未払いの養育費をすべて請求したいです。
相手方の住所や連絡先はわかります。
また相手方は自営業の為、給与の差し押さえ等は難しい状況です。
是非お力をお借り出来たら幸いです。
結論から申し上げると、自営業の元夫へ養育費の請求は可能です。
給与の差し押さえができない代わりに、預金口座や土地、家を強制執行の対象とします。
こちらのケースでは、未婚でも子供の認知は得られている状態なので、まず公正証書を作成するところから始めましょう。
養育費の取り決めについて双方で合意を取り、取り決め内容を詳しく書面に残すことをおすすめします。
公正証書があると、未払いが発生した際に強制執行などの法的措置がとれるメリットがあるからです。
養育費の取り決めをするときは、以下の項目を中心に話し合いましょう。
「離婚・未婚を選ぶほど当事者同士が不仲で、顔を合わせることも難しい」という方は、弁護士の仲介がおすすめです。
経験と実績をもった弁護士が、あなたに代わって徹底交渉いたします。
-
参考未婚でも養育費を受け取ることは可能?【2種類の"認知"がポイントです】
続きを見る
-
【養育費の強制執行】必要な条件や手続きの流れ【弁護士が徹底解説】
続きを見る
>>養育費回収を弁護士に"無料"で相談する
相談事例④ 元夫が自営業者だと養育費の差し押さえができない?
相談内容
養育費についての相談です。
元旦那からの養育費が毎月10日支払いの約束なのですが2018年7月から現在まで13ヶ月分が未払いとなっています。
連絡先は知っていますが着信拒否をされているようでまったく連絡が取れません。
ちなみに元旦那の母親の電話番号も知っているのですが、こちらも着信拒否をされているようで連絡がとれません。
調停離婚ですので差し押さえもできるのですが、自営業ということになっているようでそれも不可能です。
なんとかして養育費を回収したいのですがお力をお貸しいただけないでしょうか?
相談者者の方は「調停離婚ですので差し押さえもできるのですが、自営業ということになっているようでそれも不可能」とお悩みですが、ご心配は一切不要です。
元配偶者が自営業の場合、給与ではなく預金口座を差し押さえることが出来ます。
今回のケースでは「調停離婚で公正証書を作成済み」であることから、養育費回収する条件が比較的整っているといえます。
「連絡先は知っているが、着信拒否をされている」状況でも、養育費回収は可能です。
令和2年4月の民事執行法改正により、裁判所を介して個人情報を開示しやすくなったからです。
必要な手続きを踏めば、元配偶者の電話番号、居住先、勤務先、財産状況を調べられます。
養育費回収は、相談事例ごとに適切な解決方法が異なります。
ご自身の状況を整理するためにも、一度弁護士に相談することをおすすめします。
-
参考養育費を行方不明の相手から請求することってできるの?
続きを見る
-
参考養育費の相談事例をご紹介【一括請求を希望している方のケース】
続きを見る
相談事例⑤ 自営業者の元夫の会社が倒産して養育費を回収できなくなった
相談内容
平成22年に調停離婚した際に、養育費の金額と私の貸したお金の返済を決めました。
最初の2年間は支払いがありましたが、その後平成25年に2ヶ月だけ支払いがあってからはまったく養育費をもらえてません。
払って欲しいと連絡すると、自営業として元夫が運営している会社が倒産したとのこと。
倒産したなら仕方ないと半ば諦めていましたが、最近になり2018年にまた会社を立ち上げ、2020年には再婚していることが判明しました。
自営業ですし時間も経っていますが養育費回収はできるのでしょうか?
自営業の元夫の会社が倒産しても、養育費請求は可能です。
相手の財産状況や仕事状況などを詳しく調べ、養育費回収の可能性、適正な金額を総合的に判断します。
ただし、相手の収入状況や再婚相手の家庭環境によって、相手から減額請求されたり、希望額より少なくなる可能性も十分にあると覚えておきましょう。
-
参考養育費の相談事例をご紹介【自分が再婚した・元配偶者が再婚したケース】
続きを見る
-
参考養育費の平均相場っていくら?【パターンごとに詳しく解説】
続きを見る
>>養育費回収を弁護士に"無料"で相談する
まとめ:養育費の相談事例をご紹介【元配偶者が自営業者のケース】
今回は「元夫が自営業者のケースの相談事例」ということで以下の相談事例をご紹介しました。
- 相談事例① 自営業者の元旦那が養育費を支払う条件としてDNA鑑定を要求してくる
- 相談事例② 自営業者の元夫から養育費を差し押さえたいけど預金口座が分からない
- 相談事例③ 未婚だが自営業の元夫に養育費を請求したい
- 相談事例④ 元夫が自営業者だと養育費の差し押さえができない?
- 相談事例⑤ 自営業者の元夫の会社が倒産して養育費を回収できなくなった
- まとめ:養育費の相談事例をご紹介【元配偶者が自営業者のケース】
基本的に元夫が自営業者の場合でも養育費を受け取ることは可能です。
自営業者から強制執行によって養育費を差し押さえる際には給料の差し押さえはできませんので、預金口座を差し押さえる形になります。
この事実を知らないがために「元夫が自営業者だと養育費回収ができない」といった誤解があるようです。
また相手の預金口座の情報や居住地、勤務先が分からない時は弁護士にお願いして裁判所に開示請求することでスムーズに情報を入手できます。
自営業者に対する強制執行の方法がわからないという方もご安心ください。当事務所の弁護士がしっかりと安全な方法で養育費を回収致します
また「養育費の未払い問題」「養育費回収の手続き」「元配偶者からの減額請求への対応」といった養育費に関するトラブルでお困りの場合は、弁護士に相談してスムーズに問題を解決することをオススメします。
シン・イストワール法律事務所は、これまで数多くの養育費回収トラブルを解決に導いてきました。
豊富な経験とノウハウを知り尽くしたシン・イストワール法律事務所へ、安心してご相談ください。
当事務所では電話相談・メール相談・着手金をすべて無料で受け付けております。
養育費回収にあたってまず何をしたら良いのか分からない、という方はぜひ一度無料相談をご利用ください。
わたしたちと一緒に、あなたの抱える養育費問題を解決していきましょう!