離婚相手が借金まみれで養育費を支払ってくれない!どうしたらいいの?
借金が大量にある元配偶者から養育費を請求できるの?
今回はこういった疑問を解決していきます。
離婚した夫婦間において、別居した親(非監護親)が子供と暮らす親(監護親)に支払う子供の生活費や学費のことを養育費と言います。
ですが別居した親(非監護親)が多額の借金を抱えている場合、養育費を請求することはできるのでしょうか?
もし別居した親(非監護親)が借金を理由に養育費の支払いを拒否してきたらどうすればいいのでしょうか?
そこで今回は養育費と借金の関係、離婚相手が借金まみれで養育費を受け取れない時の対処法などについて詳しく解説していきます。
不払いや未払いなど養育費回収で悩んでいる方は必見です!
- 養育費と借金の関係
- 離婚相手が借金まみれで養育費を受け取れない時の対処法
- 離婚相手が借金まみれで養育費を減額請求してきた時の対処法
- まとめ
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養育費と借金の関係
それでは養育費と借金の関係について見ていきましょう。
離婚相手に借金があっても養育費を請求できる
先に結論から申し上げると、離婚相手に借金があっても養育費を請求することは可能です。
そもそも養育費は民法887条で定められてる扶養義務に基づいて支払われる費用です。
第877条【扶養義務者】
- 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
- 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
WIKIBOOKSより
ご覧のように血族(血縁関係がある人)には互いに扶養義務があり、養育費を支払う側は養育費権利者の生活を自分の生活レベルと同等に維持する「生活保持義務」を守らなくてはなりません。
そのため離婚相手はどんなに多額の借金を抱えていようと、子供に対する扶養義務がある限り養育費の支払いを拒否することはできないのです。
世間では「借金を抱えれば養育費の支払いを拒否できる」「債務整理をすれば養育費を減免できる」といった解釈が飛び回っているようですがこれは間違っています。どんなに借金があっても養育費の支払いを免れることはできないと知っておきましょう。
他にも養育費の期限や平均相場について詳しく知りたい方はこちらの記事がオススメです。
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自己破産など債務整理しても同じ
任意整理や個人再生、自己破産や過払い金請求などのように、法的な手続きによって借金を減らしたり、返済期限を延長してもらうことで借金生活で困っている人を救済する制度のことを債務整理と言います。
借金は養育費を免除する理由にはなり得ないことは分かりましたが、元配偶者が自己破産や個人再生といった債務整理をおこなった場合はどうでしょうか?
離婚相手が債務整理をした場合でも養育費の支払いを請求することは可能です
そう、借金と同様に、元配偶者が債務整理をしたところで養育費の支払いを免れることはできないのです。
というのも債務整理では消費者金融や闇金からの借金などの破産債権に関しては免責できますが、慰謝料や養育費は免責の対象から除外される「非免責債権」に該当しているため、債権が帳消しになることはありません。
本人の債権よりも扶養する子供の生活が優先されるのです。
減額請求できる可能性も
とはいえ借金でお金がなければ養育費を支払えるはずがありません。
そんなときは別居した親(非監護親)が子供と暮らす親(監護親)に対して、養育費の減額請求を行うことで対処できます。
まずは元夫婦間で協議をおこない、互いの事情や主張を相談して方向性を決めていきましょう。
協議によって合意が取れれば養育費を減額することができます
とはいえ協議で話がまとまるケースは非常に稀で、そのほとんどが揉めてしまいます。
そこで協議で合意が決まらなかった時は、家庭裁判所の調停や審判によって第三者に判断を委ねるわけですが、いくつかの条件を満たすことで減額請求を認めさせる可能性を高めることができます。
減額請求が通りやすくなる条件
- 養育費を支払う義務者が再婚して扶養家族が増えた
- 養育費を支払う義務者の再婚相手の収入が少ない
- 養育費を支払う義務者の収入が減少した
- 養育費を受け取る権利者が再婚して
- 養育費を支払う権利者の再婚相手の収入が多い
- 養育費を受け取る権利者の収入が増えた
ご自身の状況と照らし合わせながら減額請求できるかどうか確認してみましょう。
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離婚相手が借金まみれで養育費を受け取れない時の対処法
ではここからは養育費を受け取る側(監護親)の立場になって考えていきます。
もしも借金まみれの離婚相手が養育費を支払わなかった場合はどう対処すれば良いのでしょうか?
主に3つの対処法が考えられます。
離婚相手が借金まみれで養育費を受け取れない時の対処法
- 家庭裁判所に調停申し立てを行う
- 家庭裁判所に審判申し立てを行う
- 強制執行で財産を差し押さえる
順番に見ていきましょう。
離婚相手が借金まみれで養育費を受け取れない時の対処法
家庭裁判所に調停申し立てを行う
1つ目は家庭裁判所に養育費調停の申し立てを行うという方法です。
養育費調停とは家庭裁判所の調停委員の立会のもと養育費の支払いに関する取り決めを改めて行う手続きのことを言います。
家庭裁判所の調停委員は、双方の家庭環境や生活環境、資産や収入などの経済状況を把握し、客観的な視点で適正な解決策や助言を提案します。
調停でまとまった内容は調停成立時に書記官によって調停調書にまとめられます。基本的に調停調書の内容は家庭裁判所の判決と同等の効力を持つため、決定事項を破ることはできません。
相手が借金まみれだったとしても、公的な効力を持った調停調書を武器に養育費を支払わせることができるのです。
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離婚相手が借金まみれで養育費を受け取れない時の対処法
家庭裁判所に審判申し立てを行う
養育費調停でまとまった内容を元配偶者が無視した場合、養育費請求審判を申し立てることが可能です。
養育費請求審判とは家庭裁判所の裁判官に判決を下してもらう手続きのことを言います。
養育費調停の調停委員が裁判官になったと考えると分かりやすいです
審判の場合は裁判官が最終的に養育費の額などを決め、法的な強い効力を持った審判書が発行されることになります。
相手が借金まみれだったとしても、公的な効力を持った審判書を武器に養育費を支払わせることができるのです。
養育費回収では、調停→審判という順番の決まりはありませんので、いきなり審判申し立てをおこなうことも可能です。ただし調停の場合も審判の場合も必要書類が多いので弁護士に代行してもらうのが一般的です。
離婚相手が借金まみれで養育費を受け取れない時の対処法
強制執行で財産を差し押さえる
調停や審判が終わっても、養育費が支払われないケースは少なくありません。
そんな時は強制執行によって強制的に財産を差し押さえることができます。
強制執行とは相手の財産を裁判所が移動できないようにして、必要分を回収するといった方法になります。
差し押さえる資産の対象としては「不動産・自動車」「給料・預貯金」「家財道具」「建物明け渡し」などがありますが、養育費の強制執行の場合は「給料・預貯金」が最も一般的です。
基本的に給料は安定的に振り込まれますので、毎月金銭債権として給料の一部を養育費として強制的に受け取ることができます。
強制執行による差し押さえが認可されると、裁判所から元配偶者が勤務する会社に連絡がいきます。そして養育費を受け取る権利者が会社と話し合いをすることで、いわゆる天引きする形で口座に振込をしてもらえるのです。
この方法なら一度手続きをしてしまえば金銭債権として給料の一部が毎月継続的に振り込まれるようになりますので未払い・不払いの心配が不要になります。
また給料から天引きされる形になるので、元配偶者が勤務先を辞めない限りは確実に回収できるのです。
ちなみに給料を差し押さえる時の具体的な金額は以下のように分けられます。
- 元配偶者の手取り額が66万円以下の場合
手取り額の50%まで回収可能
例)手取り額が50万円の場合は50%の25万円まで差し押さえ可能 - 元配偶者の手取り額が66万円以上の場合
手取り額から33万円を引いた全額を回収可能
例)手取り額が100万円の場合は33万円を引いた67万円まで差し押さえ可能
一方で銀行口座の預貯金を差し押さえる際は、差押禁止債権に該当しませんので無制限に回収できます。
多額の借金を抱える元配偶者や自分の環境にあった差し押さえをおこなうことが大切です。
強制執行の場合も必要書類が多いので弁護士に代行してもらうのが一般的です。
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離婚相手が借金まみれで養育費を減額請求してきた時の対処法
続いては離婚相手が借金まみれで養育費を減額請求してきた時の対処法について解説します。
主に2つの対処法が考えられます。
離婚相手が借金まみれで養育費を減額請求してきた時の対処法
順番に見ていきましょう。
離婚相手が借金まみれで養育費を減額請求してきた時の対処法
元夫婦間で協議する
1つ目は元夫婦間で話し合って協議するという方法です。
どうしても養育費を減額してほしくない理由(学費が上がるから、医療費が必要だから、収入が減ったからなど)を正しく丁寧に伝えることができれば、こちらの主張が通るかもしれません。
とはいえお互い生活がかかっていますので、そう簡単に意見はまとまらないと考えておいたほうが良いでしょう。
離婚相手が借金まみれで養育費を減額請求してきた時の対処法
弁護士を挟んで話し合う
「元夫婦間で仲が悪くて話し合いにならない」
「協議の段階で意見がまったくまとまらない」
といった場合、義務者の方から養育費減額調停を申し立てられることがあります。
養育費減額調停は平均でも半年かかると言われており、元配偶者と何回も顔を合わせて話し合う必要があります。
権利者の精神的苦痛は計り知れません。
そんな時にオススメなのが「弁護士を挟んで話し合う」という方法です。
法律の専門家である弁護士に依頼すれば専門的な視点から法的な正当性を訴えてくれるので、減額請求の拒否が認められる可能性も高まります。
養育費減額調停では決定権を持つ調停委員を味方につけることが最も重要だと言われています。調停で弁護士に出席してもらうことで、こちらの真剣度や本気度を調停委員にアピールできれば、より有利に進めることができるのです。
まとめ:離婚相手が借金まみれで養育費を受け取れない時の対処法
- 離婚相手が借金まみれでも養育費を請求することは可能
- 離婚相手が借金まみれだと減額請求できる可能性がある
- 借金まみれの元配偶者が支払いを行わない場合は家庭裁判所の調停や審判を利用しよう
- 養育費の調停や審判、強制執行では面倒な作業も多いが、弁護士に依頼することで書類作成や話し合いの作業を丸投げできる
- 養育費回収で困ったら弁護士への無料相談がオススメ!
今回は養育費と借金の関係、離婚相手が借金まみれで養育費を受け取れない時の対処法を説明しました。
養育費は扶養義務のある債務者から債権者に支払われるお金で、いくら借金があろうと、債務整理をしようと法的な親子関係がある限り拒否することはできません。
そして借金まみれの元配偶者が支払いを行わない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することで法的な効力を持つ書類を手に入れましょう。
こうした書類があれば強制的に資産を差し押さえる強制執行の手続をスムーズに進めることができます。
もしも養育費の調停や審判、強制執行の書類作成や手続きが面倒な方は、法律の専門家である弁護士に依頼すれば全てのやりとりを代行してもらうことができます。
最近の弁護士事務所では相談料や着手金を無料としているところもあります。
まずは無料相談で予算について話し合うのも良いかもしれません。
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