離婚した元夫が養育費を払わないまま行方不明になった。今から養育費請求できる?
元夫からの連絡が途絶えた。未払いの養育費を請求できる?
今回はこのようなお悩みを解決していきます。
離婚した夫婦間において、別居した親(非監護親)が子供と暮らす親(監護親)に支払う子供の生活費や学費のことを養育費と言います。
実は、養育費の支払い義務者である元夫が、未払いのまま行方不明や音信不通になるケースは少なくありません。
元夫からの連絡が途絶えた場合、不払いの養育費は回収できるのでしょうか?
本記事では、元配偶者が行方不明になった場合の養育費の回収方法について、相談事例ごとにシン・イストワール法律事務所の弁護士が詳しく解説していきます。
未払い養育費回収は手続きや交渉が煩雑なため、弁護士など法律の専門家に相談することをおすすめします。
- 【ケース別】元夫が行方不明になった事例と養育費回収方法
- まとめ:行方不明の相手から養育費の請求ってできるの?
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【ケース別】元夫が行方不明になった事例と養育費回収方法
実は、養育費を支払っていた元配偶者が突然行方不明や音信不通になり、支払いがストップすることは少なくありません。
ここでは、養育費を支払っていた元旦那が行方不明になってしまった方々の実際の相談事例とそれぞれの解決方法を、ケース別に6つご紹介します。
ケース① 元夫が2か月だけ支払いをしてから行方不明になった
こちらの相談者は元夫が行方不明になってしまい、養育費を受け取れずに困っているようです。
相談が投稿された2011年の段階では行方不明の旦那から養育費を回収するのは難しいとされていました。
ですが落ち込むことはありません!
こうした問題を受け令和2年4月1日に改正民事執行法が施行され、裁判所を介することで元夫の銀行口座や勤務先、行方(現住所)を調査しやすくなりました。
つまり改正民事執行法が施行された現在は、たとえ元夫の行方が分からなくても養育費を回収できる可能性が極めて高いと言えるのです。
とはいえ養育費を回収するには専門的な書類が多数必要になるため、弁護士に依頼してすべて代行してもらうのが良いでしょう。
詳しくは無料相談にて当事務所の弁護士にご連絡ください!
ケース② 元夫が養育費を支払いたくないという理由で行方不明に
こちらの相談者は行方をくらました元夫から養育費を回収するための相談先を探しているようです。
候補として警察が挙がっていますが、今回のような債権のトラブルは民事事件に該当するので、警察に相談しても効果的な対応は期待できないでしょう。
結論から申し上げると以下の4つの相談先が挙げられます。
- 法テラス
- 自治体の相談所
- 弁護士
- 養育費相談支援センター
あなたの条件に合った相談先を見つけることで、よりスムーズに養育費を回収できるでしょう。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
-
養育費未払い問題を相談できる4つの窓口を弁護士がご紹介
続きを見る
ケース③ 元夫が養育費調停中に行方不明になった
4歳の子供を持つシングルマザーです。
約2年前養育費調停をしていたのですが、元夫は一度も出廷せず期間中に引っ越しして行方不明となってしまいました。
その後法テラスや弁護士さんに協力していただいて、元夫の住民票を取り寄せ、引越し先の住所を突き止めました。
ですが元夫は離婚後に転職をしていたようで詳しい職場先はまだ分かっていません。
現在依頼中の弁護士さんは適当な対処法しか提示してくれません。
この段階から養育費回収として給料を差し押さえるにはどう対処したら良いのでしょうか?
養育費調停途中で行方不明になった元夫の現住所を突き止めました。こんにちは。四歳... - Yahoo!知恵袋(一部表現を変えています)
こちらの相談者はすでに弁護士の協力の下、行方不明になった元夫の居場所を突き止めたものの強制執行の方法が分からずに困っているようです。
ですが行方を掴んだからといって養育費の強制執行ができるわけではありません。
養育費の強制執行によって相手の資産を差し押さえるには以下の3つの条件が必要です。
- 相手の住所を把握している
- 相手の資産状況を把握している
- 債務名義を持っている
これらの条件を満たすことで正式に地方裁判所に養育費の強制執行を申し立てることができます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
-
【養育費の強制執行】必要な条件や手続きの流れ【弁護士が徹底解説】
続きを見る
ケース④ 元夫が未払いのまま行方不明になった
こちらの相談にもあるように養育費には時効があります。
民法169条の定期給付債権の時効は5年とありますので、原則は5年で養育費請求ができなくなります。
ですがこれは養育費の内容を口頭で決めた場合の期間です。
家庭裁判所の調停や審判によって養育費を取り決めた場合、消滅時効は10年間となります。
こちらの相談者は養育費調停にて取り決めをしていますので消滅時効は10年間ということになります。
まだ消滅時効を迎えていない場合は、強制執行による資産差し押さえによって養育費を回収するのがオススメです。
ケース⑤ 再婚したが、行方不明の夫から養育費を回収したい
こちらの相談者はすでに再婚していて、養育費の支払いが途絶えた行方不明の元夫から未払い分を回収したいと悩んでいるようです。
先程も触れましたように現在は改正民事執行法が施行されているので家庭裁判所を介することで元夫の行方や勤務先、資産状況を知ることができます。
元夫の居住地や資産状況を把握した後は家庭裁判所に養育費の強制執行申し立てをすることで、強制的に債権を差し押さえることができます。
また相談者の方はすでに再婚しており、子供と再婚相手は養子縁組を組んでいるとのことですので、離婚調停で決めた養育費よりも受け取る金額は少なくなる可能性があります。
-
再婚したら養育費ってどうなる?【養子縁組がポイント】
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ケース⑥ 養育費調停以外の方法で元夫から養育費を回収したい
元夫の子供に対する虐待がひどすぎたため、義母の力を借りながら先日なんとか離婚しました。
ですが元夫は行方不明になり「養育費は払わない」とのメールを送ってきたきり一切連絡が取れない状況です。
養育費調停をするには元夫の居住地の近くの家庭裁判所まで行かないのですが距離が非常に遠くて時間がかかるし交通費だけで数万円かかるため調停を諦めようと考えています。
とはいえ養育費は子供の将来に関わる重要な権利ですのでなんとか受け取りたいと思っています。
調停以外に養育費を請求する方法があれば教えていただきたいです。
養育費の請求について。旦那の子供への虐待で家を出て別居になり、調停... - Yahoo!知恵袋(一部表現を変えています)
こちらの相談者は調停のために家庭裁判所に出向くのが遠いため、養育費調停以外に養育費を回収する方法を探しているようです。
結論から申し上げると元配偶者に支払いの意思がない場合に養育費調停以外に養育費を回収する方法は「家庭裁判所に審判を申立をする」「地方裁判所に強制執行を申立する」といった方法があります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
-
【養育費の強制執行】必要な条件や手続きの流れ【弁護士が徹底解説】
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ちなみに家庭裁判所までの距離が遠いからといって養育費調停を諦める必要はありません。
というのも養育費回収を弁護士に依頼すると調停や審判、強制執行まであらゆる作業を代行してくれます。
そのため仕事が忙しくて裁判所に行く時間がない、遠出する交通費がもったいないといった方でも安心です。
養育費の未払い・不払い問題で困った時はまずは弁護士に無料相談することをオススメします。
まとめ:養育費を行方不明の相手から請求することってできるの?
- 養育費を支払う相手が行方不明になっても改正民事執行法によって裁判所に介入してもらえば行方を特定しやすくなった
- 養育費を支払う相手が行方不明になっても「調停」「審判」「強制執行」といった形で請求できる
- 養育費の調停や審判、強制執行では面倒な作業も多いが、弁護士に依頼することで書類作成や話し合いの作業を丸投げできる
- 養育費回収で困ったら弁護士への無料相談がオススメ!
今回は相手が行方不明になった時の養育費の回収方法について相談事例ごと詳しく解説しました。
令和2年4月1日に改正民事執行法が施行され、裁判所を介することで元夫の銀行口座や勤務先、行方(現住所)を調査しやすくなりました。
改正民事執行法が施行された現在は、元夫の行方が分からなくても養育費を回収できる可能性が極めて高いと言えます。
また相手の居場所を突き止めた後は、適切な手続きを踏むことで元配偶者の資産を差し押さえる強制執行をおこなうことができます。
「行方の調査」「強制執行手続き」にしても、法律の専門家である弁護士を味方につけることで有利に進めることができます。
現在、養育費を貰えていないひとり親家庭の親は全体の80%を超えています。多くの方が泣き寝入りをしている状況です。
一般的な法律事務所や回収会社にお願いをしても、実際に貰える事は少ない様です。
シン・イストワール法律事務所は、最大限の調査を行い妥協することのない交渉で徹底回収をしています。
養育費は誰も奪う事の出来ないお子様の大切な権利です。
お子様の未来の為にも決して諦めず、一緒に頑張っていきましょう。
※相談料や着手金は一切無料です。
実際に養育費が貰えた時のみに、その中から決められた報酬料と調査料をいただきます。
回収出来ない場合には、報酬料はかかりませんのでご安心ください。
シン・イストワール法律事務所は養育費に関して全国からの受付をしておりますので来所の必要はございません。
その為一度はお電話にてご事情や説明をを伺う時間をおとりいただくようにお願いしております。
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