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養育費を無職の元夫から請求することってできるの?【弁護士が解説】

更新日:

  • 本記事の監修弁護士
弁護士 田島 聡泰 シン・イストワール法律事務所

監修者

弁護士 田島 聡泰

シン・イストワール法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属。
注力分野:債務整理(自己破産・過払い金・闇金・ファクタリング)・養育費回収など

元夫が無職だけど、養育費を請求できる?
無職の元夫が養育費を支払わずに音信不通。どうすればいい?

今回はこういった疑問を解決していきます。

離婚した夫婦間において、別居した親(非監護親)が子供と暮らす親(監護親)に支払う子供の生活費や学費のことを養育費と言います。

養育費の支払い義務者である元夫が無職の場合、養育費回収は可能でしょうか?

結論から申し上げると、無職の元夫に養育費を請求することは十分に可能です。

実は「元夫が無職だと嘘をついてそのまま音信不通になった」「養育費減額のために資産状況について嘘の申告をしていた」と行ったケースは多く存在します。

本記事では、無職の元夫から養育費回収できるケース・できないケース、養育費を請求する際のポイントを弁護士が徹底解説してきます。

不払いや未払いなど養育費回収で悩んでいる方は必見です!

今回のテーマ

  • 無職の元夫に養育費を請求することってできる?
  • 無職の元夫に養育費を請求できないケース5つ
  • 無職の元夫に養育費を請求できるケース4つ
  • 無職の元夫から養育費を請求する際の注意点
  • まとめ:養育費を無職の元夫から請求することってできるの?

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無職の元夫に養育費を請求することってできる?

では早速、無職の元夫に養育費を請求できるかどうか解説していきます。

養育費請求できるかは無職の元夫の状況による

養育費は民法で定められている扶養義務に基づく支払いですので、離婚しようが無職になろうが扶養義務がある限り支払いを拒否することはできません

昨今「養育費は子どもの権利であり、親権をもたない親の扶養義務である」という見解が明確化されつつあります。

たとえ元夫が音信不通になろうと、行方不明になろうと親の扶養義務は消えません。

泣き寝入りせずに交渉しましょう。

養育費の請求権は、離婚後に子を監護する親がもう一方の親に対し、必要な費用の分担を求める権利とされる。

扶養義務に基づく扶養料を親に請求できるとされる子の権利を代わりに行使するものと位置づけ、民法に明示する規定を新設するといい、子自身の権利であることを明確にする。

引用:朝日新聞デジタル「養育費請求は『子の権利』 民法明記を法制審検討へ」

かといって相手が養育費を支払えるだけの収入や資産がない場合は、差押えなどの手段をつかえないため、確実に回収できるとは限りません。

そのため結論を申し上げると「養育費を請求できるかは無職の元夫の状況による」と答えるのが最も的確でしょう。

行方不明の相手から養育費の請求ってできるの?
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無職の元夫に養育費を請求できるケース5つ

無職の元夫に養育費を請求できるケースにはどんな事例があるのでしょうか?

ここでは、具体的なケースを5つご紹介します。

請求できるケース① 話し合いで互いの合意が取れている

話し合いで互いの合意が取れている場合、円滑に養育費請求ができます。

「相手の合意が取れている」という前提で養育費回収の手続きが可能だからです。

日本の場合、ほとんどのケースで「協議離婚」の形がとられます。
協議離婚とは夫婦間の話し合い(離婚協議)によって離婚が成立することで、最も穏便な離婚の方法です。

離婚協議で養育費について取り決めがなされたら、離婚公正証書にまとめておきましょう。

離婚公正証書に「養育費の支払いが滞ったら、差押えによって回収してよい」とする執行受託文言がついているとベストな状態で、養育費回収がスムーズに進みます。

話し合いで合意がとれたにも関わらず、養育費を支払わない場合は、強制執行や差し押さえなどの法的な手段で回収しましょう。

強制執行などの法的手段は、手続きが煩雑なため、弁護士など養育費回収に強い専門家と一緒に進めることを強くおすすめします。

しかし現実的に考えると、離婚するほどの夫婦仲が悪化している状態で、冷静に話し合い、公正証書を作成することは非常に難易度が高いと想像できます。

相談事例

離婚にお互い同意なのですが、養育費をどのように決めたら良いかわかりません。

現在私も働いておらず、旦那も無職で仕事を探しています。

自分で調べた結果、収入がない相手から養育費も取れないという事もわかりました。

旦那からも「俺からは取れないんだよ」と言われ、上手く養育費から逃れようとしている気がして不安です。

どうにか出来るだけ多く養育費を支払わせる事はできないのでしょうか?

こちらのケースのように、離婚の合意が取れていて養育費の話し合いをしているケースでは、無職であっても養育費を請求できる可能性が高いです。

元夫が求職しており、潜在的稼働能力(働こうと思えば働ける状態のこと)が認められるからです。

うまく言い逃れをしようとしてくる場合は、問題が複雑になる前に弁護士へ相談しましょう。

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請求できるケース② 無職だが、アルバイトで一定の収入がある

非正規雇用ではない仕事で得た収入も養育費請求の対象になります。

元夫が「アルバイトだから養育費は支払えない」と言い逃れるケースがよくありますが、たとえ収入源がアルバイトだけであっても、一定の収入があれば養育費回収は可能です。

アルバイトの収入源だけでは養育費の支払いが難しい場合、正社員として働いたり、仕事量を増やすように要求することも可能です。

つまり「アルバイトだから養育費の支払いは難しい」というケースでも、健康上の問題なく働けるのであれば、養育費の請求は可能です。

養育費は子供のための大切な権利です。泣き寝入りせずに信頼できる弁護士に相談して徹底的に交渉しましょう。

請求できるケース③ 株式配当や家賃収入などの不労所得がある

仕事と直接関係が無くても、投資や不動産事業での不労所得は収入とみなされます。

元夫が定職に就かずに不労所得だけで生計を立てている場合も、収入として養育費請求の対象にすることが可能です。

元夫から「仕事に就いていないから養育費は支払えない」と嘘をつかれ、調べてみたら不労所得があったというケーも存在します。よく確認しましょう。

請求できるケース④ 十分な不動産や預貯金を持っている

元夫が定職に就いていなくても、十分な不動産や預貯金を持っている場合は、養育費を支払う義務が生じます。

相手が嘘をついて過少申告したり、音信不通になったりする可能性があるため、弁護士など専門家を介して調査することをおすすめします。

養育費請求を諦める前に、相手の仕事状況と一緒に資産状況を調べましょう。

参考【養育費の強制執行】必要な条件や手続きの流れ【弁護士が徹底解説】

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請求できるケース⑤ 潜在的稼働能力があると判断できる

潜在的稼働能力とは、働こうと思えば働ける能力・状態のことを指します。

例えば「リストラされて次の職を探している」「仕事を休職している」「仕事をしたくないから働かない」などの状態です。

潜在的稼働能力は、健康状態や年齢、過去の職歴など様々な事情を考慮して総合的に判断されます。

元夫が「無職だから養育費は払えない」「養育費を払いたくないから仕事を辞めた」と言って来ても、泣き寝入りする必要はありません。

「今は無職だから無理でも、今後は働いて養育費を支払ってほしい」と交渉して合意が取れれば、将来養育費を受け取ることが可能です。

ただこういった合意を口約束ですると後々無視される可能性がありますので、家庭裁判所を利用して調停調書や公正証書などの公的な文書を証拠として残しておくと良いでしょう。
文書に残しておくと養育費の強制執行の手続きがスムーズに進みやすくなります。

現在元夫が収入0の状態であっても、潜在的稼働能力があると判断されれば、養育費請求ができると分かりました。
養育費請求が認められれば、元夫は働き始めて養育費を収める義務が生じるのです。

【養育費の強制執行】必要な条件や手続きの流れ【弁護士が徹底解説】

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無職の元夫に養育費を請求できないケース4つ

続いて無職の元夫に養育費を請求できないケースにはどんな事例があるのか、代表的な4つの事例をご紹介します。

請求できないケース① 元夫が持つ不動産や預貯金等の資産が少ない

元夫が必要以上の資産を抱えていない限り、養育費の支払い義務は発生しません。

もし、元夫が自分の生活を成立させるだけで精一杯という状態であれば、養育費請求は難しいと考えておきましょう。

請求できないケース② 不労所得やアルバイトを含めて収入が無い(生活保護は考慮しない)

不労所得や非正規雇用での収入がないうえに、潜在的稼働能力と判断できない場合は、養育費請求が非常に難しいです。

元夫が「収入0」と判断されると、養育費請求は非常に困難になります。
嘘をついていないか、隠している財産はないか、あらゆる手段を使って調べるようにしましょう。

請求できないケース③ 潜在的稼働能力がないと判断できる

潜在的稼働能力がない状態とは「働きたいと思っても、働けない」という状況のことです。

健康状態や年齢、過去の職歴から総合的に判断されます。

例えば「病気やケガで療養している」「重度の障がいがあって働けない」というケースがあるのです。

物理的に働くのが困難な状況では、基本的に元夫に支払い義務は生じません。

参考養育費の平均相場っていくら?【パターンごとに詳しく解説】

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請求できないケース④ 元夫が生活保護を受給している

元夫が生活保護を受給している場合は、養育費の支払い義務は発生しません。

生活保護は、受給者の最低限度を保証するために支給されるものなので、養育費の算定からは除外されるのです。

前提として、生活保護を受給している人は生活に余裕がないはずなので、支払い義務が発生しても、しっかり回収できる可能性も低いと想像がつきます。

ただし「働きたくないから」という理由で生活保護を受け取っている人もなかには存在します。

元夫が本当に収入が無くて生活保護を受け取っているのか、事前に調べるようにしましょう。

日本では憲法25条によって「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められています。

そのため養育費の支払いのためとは言え義務者の最低限度の生活を阻止することはできません

よって元夫の収入や資産が無い、生活保護を受け取っているという場合は養育費の請求は難しいと考えたほうが良いでしょう。

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無職の元夫から養育費を請求する際の注意点

元夫が無職ではあるものの養育費を請求できる条件を満たしていたとしましょう。

ですが残念なことに、元夫が快く養育費を支払ってくれるケースは極めて少ないのが現実です。

養育費を拒否したいがために、所得について嘘の過少申告をしたり、音信不通になったりするケースも多く存在します。

そんな時は家庭裁判所に調停や審判の申立をすることで、養育費の支払いに関する取り決めを第三者に委ねることができます。

それでも支払いが行われない場合は裁判所に強制執行を申し立てることで、元夫の資産を強制的に差し押さえることができます。

とはいえ調停や審判、強制執行には必要な書類が多数あるだけでなく、裁判所に出向いて専門的な手続きを踏まなくてはなりません

そんな時は弁護士に依頼するのがオススメです。

弁護士に依頼すれば書類作成や裁判所とのやり取りなど、面倒な作業をすべて代行してくれます。

いきなり依頼するのが不安だという方は、まずは無料相談を利用しながら弁護士の雰囲気や性格が自分とマッチするか確かめてみるのも良いでしょう。

養育費で困ったら弁護士に相談しよう

「無職の元夫から養育費を請求したい」
「養育費が未払いの元夫から回収したい」

こういった悩みを抱えている方は弁護士に相談することをオススメします。

弁護士なら相談者ひとりひとりの状況に合った最善の解決方法を提案&実行してくれることでしょう。

養育費は子供の権利であり、親の義務なので、音信不通で逃げることはあってはなりません。

養育費回収に強い弁護士に相談して、一緒に解決していきましょう。

では養育費回収を弁護士に依頼する具体的なメリットを見てみましょう。

  • 養育費回収に必要なあらゆる書類手続きを代行してくれる
  • 裁判所や第三者機関とのやり取りも代行してくれる
  • 養育費回収までスピーディーになる
  • 減額請求を拒否できる可能性が上がる
  • 増額請求が認められる可能性が上がる
  • 無料相談の事務所が増えてきている
  • 分割後払いできる事務所が増えてきている
  • 着手金が無料の事務所が増えてきている
  • 完全報酬型の事務所も増えてきている

もちろん無職の元夫、借金を抱える元夫、破産した元夫から養育費を請求することだって不可能ではありません!

ご覧のように弁護士に相談するメリットは数え上げれば切りがないのです

なにより面倒な書類作成や裁判所とのやり取りをすべて代行してくれるのは非常にありがたいですよね。

「養育費の減額請求を拒否したい」
「未払いの養育費をきっちり回収したい」

「音信不通になった元夫から養育費を回収したい」
このようにお考えの方は、弁護士に相談してみましょう。

また最近では無料相談を受け付けている事務所も数多くありますので、そうした無料サービスで見積もりをするのもオススメです

まとめ:養育費を無職の元夫から請求することってできるの?

まとめ:養育費を無職の元夫から請求することってできるの?

  • 離婚した夫が「無職だから払えない」などと言って、音信不通になるケースは少なくない
  • 離婚した元夫が無職でも「何かしらの収入がある」「高額な資産を持っている」「潜在的稼働能力がある」場合は養育費を請求することはできる
  • 離婚した元夫が無職でも「何かしらの収入がない」「高額な資産を持っていない」「潜在的稼働能力がない」「生活保護を受給している」場合は養育費を請求することはできない
  • 元夫が養育費免除や減額をを目的に、資産状況について嘘の申告をしたり音信不通になったりするケースもある
  • 養育費で困った時は面倒な作業をすべて代行してくれる弁護士に相談するのがおすすめ

今回は無職の元夫から養育費を回収するための条件や請求方法について解説しました。

養育費の支払いは離婚し元夫の義務ではありますが、残念ながら「無職だから払えない」などと言って音信不通になるケースは少なくありません。

無職であっても「潜在的稼働能力がある」場合は、養育費請求は可能です。

しかし、潜在的稼働能力がなく、生活水準も低い場合、養育費請求が認められないこともあります。

そのため「養育費を請求できるかは無職の元夫の状況による」と答えるのが最も的確でしょう。

また無職の相手から養育費を受け取れる条件を満たしていたとしても、相手が嘘の申告をしたり、突然音信不通になったりする可能性があります。

そうした場合は法律の専門家である弁護士に依頼すれば回収までの全てのやりとりを代行してもらうことができます。

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