本記事ではこんな疑問や悩みにお答えしていきます。
子供のいる夫婦が離婚する時に気になるのが養育費です。
この養育費はいつまで支払いをするのでしょうか。
とても大切な問題ですので、詳しくご紹介します。
目次
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養育費は子の権利であり、親の義務です。
泣き寝入りは終わりにしましょう。
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本記事ではこんな疑問や悩みにお答えしていきます。
子供のいる夫婦が離婚する時に気になるのが養育費です。
この養育費はいつまで支払いをするのでしょうか。
とても大切な問題ですので、詳しくご紹介します。
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養育費はいつまで支払うのでしょうか。
端的にお伝えすると、原則として成人となる20歳までとするのが一般的です。
裁判所でも20歳になるまでは養育費は支払う必要がある、と考えるのが主流だと言っても良いでしょう。
ただし民法には直系血族や同居する親族は互いに助け合う必要があるとする、条文が記載されているのです。
そのため親には未成熟な子供に対しての扶養義務が存在します。
ではこの未成熟な子供とは、いったいどのような定義になるのでしょうか。
未成熟な子供とは経済的に自立できていない子供を指します。
ですので成人をしていても大学や大学院に通っている学生や、障害を持っているお子さんなどが該当すると考えてください。
ちなみに2022年には民法が改正されるため、成人年齢が18歳へと引き下げられます。
この問題に対して裁判所の見解としては、直ちに養育費の打ち切りに影響することはないとしています。
ですので成人年齢の引き下げが実現したとしても、原則として大学や大学院を卒業するまでは支払いが続くと考えてください。
こうした点も含めて、しっかりと事前にルールづくりをしておくべきでしょう。
では自分、あるいは元配偶者が再婚した場合は養育費はどうなるのでしょうか?
結論をお伝えすると、再婚をしただけでは養育費の支払い義務はなくなりません。
なぜならお子さんの第一次的な扶養義務は、依然として実の親にあるためです。
ただしこうした状況が覆る可能性があるのが、元配偶者の再婚相手とお子さんが養子縁組をしたというケースです。
養子縁組をすることで再婚相手にも、子供に対する扶養義務が発生します。
そのため親権を保有しない実の親は、第二次的な扶養義務者となるのです。
ただ勘違いをしてはいけないのが、養育費の支払い義務がなくなる訳ではないことでしょう。
一般的な収入がある相手と元配偶者が再婚した場合、養育費の減額については認められる可能性が高いでしょう。
逆に再婚相手に子供を養うだけの収入がないのなら、状況によっては養育費の減額が認められません。
ちなみに養育費の減額や免除については、元配偶者の同意が必要です。
もし相手が同意しないのなら、裁判所に調停の申立を行う必要があります。
再婚後の養育費について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
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養育費をきちんと支払っているとしても、その額は負担が大きいとする人もいます。
この場合はいつまでこの額を支払えばいいのか、と不満を持ってもおかしくありません。
いつまでこの状況が続くのか不安な人は、養育費の支払いを見直してもらうと良いでしょう。
手順としては先程述べた通りです。
先ずは相手に話を通して、お互いが納得できれば問題ありません。
ですが相手が納得できないのなら、調停を起こして決着をつける必要があります。
この時に養育費の額として、平均的な相場になる算定表を確認してください。
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この算定表に記載されている額が、一般的な養育費の相場だからです。
仮にこの算定表記載の額よりも、多く支払っているのなら仮に審判を受けるとしても減額が通る可能性は高いでしょう。
では現在の養育費の額に不満があり、いつまで支払いをするのかと悩んでいる時にとれる対処法を紹介しておきます。
何度もお伝えしてきたように、この2つしか方法がありません。
ですから最初に当事者同士で協議を行ってください。
普通に考えれば、生活費を圧迫するような養育費の支払いがあると聞けば、ある程度の減額は認めてくれる可能性が高いでしょう。
ですが相手によっては話を聞かずに、シャットアウトすることもあります。
その時は弁護士に相談をするのが一番です。
養育費の減額についての話であっても、弁護士からであれば話を聞くだけは聞いてくれる可能性が高いでしょう。
ただ生活を圧迫するほどの養育費というのは、お互いに雰囲気で決めてしまって算定表を用いていないケースも多々あります。
そのためこの年収であれば、これだけが相場と分かれば、意外とスムーズに協議が進むかもしれません。
弁護士が間に入って協議をしても合意ができないのなら、調停に進むことになるでしょう。
原則として調停は当事者が交渉をする場ですが、弁護士に依頼をすることで交渉を代理してもらえるのがポイントです。
養育費の支払いについては不満を持つ人も少なくありません。
厚生労働省のデータでは離婚時の取り決め通りに、現在も養育費の支払いを受けているという人は全体の2割にも満たない程度となっています。
こうしたデータを見ると、支払いをしなくてもいいのだと思う人もいるでしょう。
そもそも社会通念上、離婚をしたとしても扶養義務があるのですから、子供の権利である養育費は支払って当然だと言えます。
ただ不測の事態によって、養育費義務者の経済的な状況に大きな変化があった時には減額されることもあります。
では養育費の不払いをした時には、どのようなリスクがあるのでしょうか。
基本的に養育費の支払い義務は逃れられません。
強制執行とは、いわゆる差し押さえになります。
もともと強制執行のハードルはかなり高かったのですが、改正民事執行法が改定されたことによって、以前よりは簡単に行えるようになったのです。
法律的に罰則がないとしても、強制執行をされることで将来的な給料まで差し押さえされてしまいます。
だからこそ養育費はいつまで支払うのか、と納得がいかないのなら弁護士に相談をするのがおすすめなのです。
養育費はいつまで支払いをするのかについてご紹介しました。
基本的に養育費に関する取り決めがされていないのなら、成人するまで支払うというのが裁判所の見解だと考えてください。
ただし子供が大学に通っているようなケースでは、大学を卒業をするまでは支払いをするのが一般的だと言えるでしょう。
もしいつまで養育費は支払うのかと不満を持っていたとしても、勝手に支払い拒否などはできません。
強制執行が行われて、給料が養育費の支払いが終わるまで差し押さえされるリスクが生まれるのです。
また「養育費の未払い問題」「養育費回収の手続き」「元配偶者からの減額請求への対応」といった養育費に関するトラブルでお困りの場合は、弁護士に相談してスムーズに問題を解決することをオススメします。
シン・イストワール法律事務所は、これまで数多くの養育費回収トラブルを解決に導いてきました。
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