元旦那の養育費の支払いが未払いのままで困っている... 何か良い回収方法は無いかな?
未払いの養育費を差し押さえる時の注意点があれば知りたい!
本記事ではこんな疑問や悩みにお答えしていきます。
離婚後に元配偶者が支払う養育費ですが、実際に継続的に支払いが行われるケースは非常に稀です。
詳細は離婚の際に決められるのですが、実際には養育費の支払いをしない親も少なくありません。
そこで今回は養育費の未払い分を回収する方法について、詳しくご紹介していきます。
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養育費の未払い分の回収方法
前段でも触れたように、養育費の未払いは少なくありません。
厚生労働省の統計によると、離婚後に継続的に養育費を受け取るシングルマザーは、
全体の約4分の1程度に過ぎないのです。
養育費は子どものためのお金ですが、やはり支払いがないと困る人も多くなります。
そこで養育費回収の必要が出てくるわけですが、段階を踏んで行うようにすると揉めにくくなるでしょう。
まずは電話やメールを使って催促しよう
最も代表的なのは、電話やメールなどを使った督促を行うことです。
比較的に円満に離婚した場合、または養育費を支払う方に経済的な余裕があるといった場合には、電話やメールによる督促を行うのが最も穏便な方法でしょう。
仕事が忙しくてつい振込を忘れている、などのケースも少なくありません。
そうした時は電話やメールを送ることで、養育費回収ができるはずです。
内容証明郵便を使って催促しよう
電話やメールでの養育費回収がうまくいかないといった時には、次の段階に進む必要があります。
相手の住所が分かっているのなら、内容証明郵便を使って督促を行います。
内容証明郵便とは差し出しの日時や記載された内容などを、郵便局が証明してくれるサービスになります。
法的な拘束力はなく、支払いを強制するようなことはできません。
ですが仮に養育費回収の件で訴訟になった場合、未払いである証拠として活用できるためです。
ただし内容証明郵便を利用するには、明確なルールがあります。
- 縦書きだと1行は20文字以内、用紙1枚につき26行以内であること
- 横書きは1行20字以内で1枚26行以内、1行13字以内で1枚40行以内、1行26字以内で1枚20行以内のいずれかであること
- 同じ文面の用紙を提出用、郵便局保管用、自分用の3通作成する
- 印鑑、書類が複数枚になる時は綴目に契印
このルールを守って作成してください。
書式にルールはありませんが、インターネット上にテンプレートがあるのでそちらを利用すると便利です。
もしも書類を書くのが面倒だという方は弁護士に依頼することで、養育費回収に関するすべての手続きを任せられるのでオススメです。
裁判所の力を借りよう
養育費回収の最終段階としては、裁判所に頼ることになります。
裁判所では「①養育費請求調停の申立」「②履行勧告・履行命令の申立」「③強制執行の実施」といった3つの段階があると考えてください。
養育費請求調停の申立
養育費請求調停の申立は調停委員によって仲介を受け、家庭裁判所で債務者と養育費の支払いについて協議する方法です。
合意できれば良いのですが、不成立となった時は養育費請求審判へ移行します。
調停の内容や資料などをもとに裁判官が判断を下すことになるのですが、ここでも支払いされないケースもあるでしょう。
履行勧告・履行命令の申立
「養育費請求調停の申立」でも支払いが行われない時は履行勧告や履行命令、強制執行の手続を行います。
履行勧告は裁判所から養育費を支払うよう督促をするもので、履行命令とは期限内に支払いをするように命じてもらう方法です。
履行命令を正当な理由がなく無視した場合は、10万円以下の過料が課されるので、より重いものだと言えるでしょう。
強制執行の実施
強制執行とは、いわゆる差し押さえのことです。
強制執行とは養育費を支払わない元配偶者に対して強制的に支払わせる方法で、具体的には財産や資産、給料や貯金を差し押さえます。
養育費回収における「最後の手段」といって良いでしょう。
養育費の強制執行について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
-
【養育費の強制執行】必要な条件や手続きの流れ【弁護士が徹底解説】
続きを見る
養育費の未払い分を差し押える際のポイント
では養育費の未払い分を差し押さえるとして、その際にはどのようなポイントに注意しないといけないのでしょうか。
養育費の未払いについてはメールや電話での督促にて、支払いをしてくれるのならまだマシであると考えるべきです。
本来は督促などをせずとも、支払いをしてくれるのが理想でしょう。
ですが継続的に支払いをする人は少なく、養育費の請求を諦める人も多くいます。
経済的に余裕があれば良いと考えるのかもしれませんが、養育費は子供の権利なのですから、親としての責任を果たす意味でもしっかりと回収は考えるべきです。
どうしても支払いができないのなら、差し押さえを行う必要があるでしょう。
ただし実施するのに事前に書類を取得していたり、債務者の情報についても把握していないといけませんので、それらを紹介します。
最初に差し押さえをするのに必要な書類と、どう手続きを進めるのかを簡単に解説しておきましょう。
養育費を差し押さえる際に必要な書類
必要書類は以下の通りです。
- 差押命令申立書
- 法的な執行力がある判決の正本などの債務名義
- 当事者目録
- 請求債権目録
- 差押債権目録
- 速達証明書
基本的には上記の6つの書類で問題ありませんが、場合によっては上記以外の書類が必要になるかもしれません。
ですので弁護士や裁判所に連絡をして、どの書類が必要なのか確認するのがおすすめです。
各書類の内容が分からないという人は、弁護士に相談をした方がいいでしょう。
養育費を差し押さえる流れ
次に簡単な手続きの流れです。
- 裁判所に民事執行手続きの申立を行う
- 差し押さえ命令が出る
- 取り立てを行う
- 拒否された場合は取り立て訴訟をする
差し押さえをしたからといって、必ずしも望み通りになるとは言えません。
何故なら債務者の状況によって、回収できる範囲が異なるからです。
差し押さえの対象
次に確認したいのは、何が差し押さえの対象になるかでしょう。
代表的なものを幾つか紹介しておきます。
- 給料や預貯金
- 退職金
- 生命保険
- 株式などの投資商品
- 自宅などの不動産
- 車や時計、宝石
これらが代表的な財産となります。
養育費の回収は継続的に必要になるものなので、一般的には給料や預貯金を対象に差し押さえの手続きを進めていきます。
給料の差し押さえで知っておきたいこと
では給料の差し押さえをするケースから考えていきましょう。
ポイントは以下の2つです。
- 相手の勤務先を把握していないと差し押さえできない
- 元配偶者の手取額に応じて回収可能金額が異なる
給料の差し押さえというのは、会社にも裁判所からの命令がいくものです。
ですので勤務先が分からないと、差し押さえができません。
仮に相手の勤務先が分からないのなら、弁護士に依頼すると法的に調査してくれるのでオススメです。
また手取り額なのですが、66万円を境にしてどこまで差し押さえができるのかが違ってくるのです。
- 66万円未満だと手取り額の半分を差し押さえ可能
- 66万円以上は33万円を除いたすべて
具体例を出してみると、手取りが30万円の人だと半分なので最大15万円までの差し押さえができます。
手取り100万円の人の場合は、33万円を除いた67万円まで差し押さえが可能です。
預貯金の差し押さえで知っておきたいこと
預貯金の差し押さえをするケースだと、回収金額に制限はありません。
ですが債務者名義の口座情報が必要です。
口座情報とは銀行名や支店名などのことで、もし分からない場合は弁護士に特定を依頼しないといけません。
養育費の未払い分の回収期限について
未払いの養育費回収について知っておきたいことの1つが、回収期限についてでしょう。
平たくお伝えすると、時効があるのかどうかだと考えてください。
時効というのは一定の期間支払いをしないまま過ぎると、その分は回収できなくなることです。
そもそも養育費の支払いについては、離婚をする時に取り決めをしているはずです。
例えば毎月晦日に何万円支払う、といったような内容です。
こうした取り決めがされていない場合は、養育費についての具体的な権利が発生しないことになります。
つまり時効もなければ、法的な手段によって養育費回収もできなくなると考えてください。
ですので離婚時に取り決めをしていないのなら、離婚後でも良いので相手と協議した上で養育費の支払いについて具体的なルールを確定する必要があります。
養育費の時効は5年
一方で具体的な養育費の取り決めがある場合は、時効というのは支払い期日の翌日から起算して5年と民法で定められているのです。
ここで1つ注意したいのは、5年間支払いをしないでいれば養育費の支払いがなかったことになるのかという点です。
この時効については期間の計算を中断させる方法があります。
- 支払いの請求を行う
- 差し押さえや仮押さえ・仮処分を行う
- 債務承認を行う
この3つについて1つずつ解説をしていきましょう。
時効を中断させる方法①
支払いの請求を行う
支払いの請求とは文字の通り相手に対して支払いを請求することで、養育費回収においては最も一般的な方法です。
支払い請求は大きく2つに分けられます。
この2つの内、時効を中断させる効果があるのは裁判所を通した請求のみです。
請求においてこの点を勘違いしやすいので、十分に注意しましょう。
では裁判所を通した請求とは、いったい何を指すのでしょうか。
- 養育費回収について訴訟をして裁判を起こす
- 簡易裁判所を通して債務者に対して督促をする
- 調停委員会に仲介を頼んで債務者と協議をする民事調停
この3つのいずれかを行うことで、債務名義が取得できるのです。
これによって時効を5年から10年に延長できます。
他にも時効を中断させることはできませんが、時効の完成を半年間停止させる方法があります。
それは養育費回収について記した書類を、内容証明郵便で相手に通知する方法です。
あまり用いられる方法ではありませんが一応頭の片隅に入れておくと良いでしょう。
時効を中断させる方法②
差し押さえや仮押さえ・仮処分を行う
次に差し押さえなどについても見ておきます。
差し押さえは債務者の財産を強制的に回収する方法で、裁判所に申し立てを行う方法です。
この差し押さえの前段階にあたるのが、仮差押えや仮処分といったものです。
差し押さえする前に財産の処分を行われないように、債務者の財産を固定する手続きのことだと考えてください。
差し押さえは強制執行とも言われます。
詳しい手続きについてはこちらの記事をご覧ください。
-
【養育費の強制執行】必要な条件や手続きの流れ【弁護士が徹底解説】
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時効を中断させる方法③
債務承認を行う
最後に債務承認についても見ておきます。
債務者によって債務の存在を認めるのを債務承認と呼びます。
簡単にお伝えすると、養育費の支払いをしていませんと認める書類を相手に提出させる方法だと考えてください。
他にも以下のようなことで、債務承認が行われます。
- 未払いだった養育費の一部を支払いさせる
- 養育費の減額や支払い期限の延長など支払いに関して相手から申し入れがある
こうした場合は、債務者によって債権があることを認められたと判断されます。
つまり時効がリセットされることになるのです。
債務承認による時効のリセットは、既に時効が成立している場合でも有効になります。
養育費の未払いを弁護士に相談するメリット
ここまでは未払いの養育費回収についての解説を行ってきました。
これらの方法は自分で手続を行うこともできますが、基本的には弁護士に依頼をした方がいいでしょう。
何故なら書類の作成が煩雑であったり、裁判所に足を運んだりと様々なことをする必要があるからです。
また法律の知識が必要になるケースもあるため、弁護士に相談をするのがベストだと言えます。
そこで弁護士に未払い養育費回収について、相談をするメリットについてご説明します。
養育費回収を弁護士に相談するメリット
- 養育費回収の方法は多岐に渡るのでベストな方法を模索してくれる
- 個別の事情に応じた対応をしてくれる
- 養育費未払いの問題の解決スピードが上がる
ここまでお伝えしてきたように、養育費回収については様々な方法があります。
大きく分けると、裁判所を通すものと通さないものです。
例えば電話やメールなどを使って相手に督促をするだけなら、特に弁護士に相談をする必要はありません。
内容証明郵便を使って督促をするとしても、法律の知識がない人でも少し頑張れば問題ないでしょう
ですがそれ以上のやり取りとなってくると、素人では手に負えなくなってくるのが現状です。
もちろん法的な知識があって、何をすればいいのかが分かっているのなら、自分で手続を進めることもできます。
ですがそうした人は多くありません。
だからこそ弁護士に相談をして、どのような方法で養育費回収ができるのかを知ることが重要だと言えるでしょう。
特に裁判所を通すような場合、弁護士を代理人にすれば自分で足を運ぶ必要もなくなります。
書類の作成なども丸投げができるというのも、大きなメリットです。
ただし弁護士なら誰でもいいわけではありません。
弁護士にはそれぞれ得意な分野があります。
この分野が違っていると困るので、養育費問題の解決に強い弁護士や債権回収に強い弁護士を探すといいでしょう。
まとめ:養育費の未払い分の回収方法【回収期限や差し押さえ時のポイントを徹底解説】
今回は未払い分の養育費回収についての情報をご説明しました。
養育費回収については、大きく分けて裁判所を通した方法と通さない方法があります。
離婚した相手が協力的であれば、養育費の支払いを忘れていたなどの場合がありますので、メールや電話で督促するだけでも十分でしょう。
ですがそれだけでは埒が明かないことの方が多いです。
そうした時には裁判所を通して相手と協議をしたり、相手の財産を差し押さえするなどの方法を選択する必要があります。
この時に自分で手続を行うのは大変なので、弁護士に相談をしてみるといいでしょう。
また「養育費の未払い問題」「養育費回収の手続き」「元配偶者からの減額請求への対応」といった養育費に関するトラブルでお困りの場合は、弁護士に相談してスムーズに問題を解決することをオススメします。
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