

本記事ではこんな疑問や悩みにお答えしていきます。
養育費を受け取った時に税金はどうなるのでしょうか。
所得税がかかるのと気になる人も多いでしょうから、養育費と税金に関する知識を基礎的な部分から解説していきます。
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養育費は子の権利であり、親の義務です。
泣き寝入りは終わりにしましょう。
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本記事ではこんな疑問や悩みにお答えしていきます。
養育費を受け取った時に税金はどうなるのでしょうか。
所得税がかかるのと気になる人も多いでしょうから、養育費と税金に関する知識を基礎的な部分から解説していきます。
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養育費は子の権利であり、親の義務です。
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養育費の支払いは税金がかかるのでしょうか。
原則として養育費は非課税であるとされているのです。
そもそも養育費とは子供が健やかに暮らすために支払われるものであり、例え離婚したとしても実の親には扶養義務があります。
そのため養育費の支払いは課税の対象になっていないのです。
ちなみに養育費の支払側で関係しそうな税金としては、贈与税があります。
贈与税とは身内の間でお金のやり取りがあった時に、多すぎる分については税金がかかるというものです。
一般的には1年間に受けた贈与の合計額が110万円を超えると、税金がかかると考えてください。
ですが養育費は課税対象外なので、贈与税を気にする必要もありません。
では養育費の税金について法律的に見た場合はどのような規定があるのでしょうか。
これは民法の第766条に記載されています。
民法第766条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
法務省だよりより
ご覧のように夫婦が協議をして離婚をする時は、監護権を持つ者(シングルマザー)に対して要する費用の分担をし、応分の支払いをしなければならないとあるのです。
また協議によって決まらない時は、家庭裁判所が仲介を行って相当な処分を命じるとなっています。
基本的に子供の利益を最も優先させることとしていて、養育費はきちんと協議した上で支払いなさいと書かれているのです。
他には面会交流権などについての記載もあります。
面会交流権というのは、監護権を持たない親(元夫)が定期的に子供と面会できる権利です。
ただし精神的や肉体的なDVがあった、子供が会うのを嫌がっているという場合は拒否もできます。
なぜなら子供の利益が最優先されるためです。
さらに平成25年には税制の改正があり、教育資金については一括贈与をしたとしても非課税にするという取り決めされました。
つまり養育費とは別に子供の進学などにかかる費用は、非監護権者(元夫)の方で一括支払いをしたとしても課税対象にはならないのです。
このように養育費を支払った分について税金がかかることはありません。
離婚時から養育費の支払いをし、現在でもそれが続いているというシングルマザーの家庭は全体の約2割しかありません。
ですが養育費とは子供の権利であり、同時に親の義務なのです。
そのため養育費の支払いについては、きっちりと行わないと最悪の場合は差し押さえされる可能性があります。
給料の差し押さえがされると、会社にも養育費の支払いをしていないことがバレてしまうでしょう。
それが原因で解雇されるなどのケースが少ないでしょうが、やはり良い評価につながることはありません。
だからこそ離婚時にはしっかりと養育費の取り決めをして、子供が成人するまでは支払うことを約束しておくべきです。
支払わなくても逃げられると考える人もいますが、最近では養育費トラブルに強い弁護士事務所も増えています。
もし受取人が弁護士に相談をした場合、基本的に逃げることはできません。
不払い分もしっかりと回収されてしまうので、養育費の支払い義務はかなり重いものだと考えておくべきです。
では先程とは逆に養育費を受け取る側で、何かしらの税金がかかるのでしょうか。
考えられるのは所得税や贈与税などでしょう。
こちらも結論からお伝えしますと、受取人も原則として養育費は非課税となっています。
所得税法の9条には、次に掲げる所得については課税対象としないと明記されています。
この2つは所得税の対象にはならないのです。
さらに贈与税についても見ておきましょう。
贈与税については相続税法の21条に、条文が明記されています。
つまり通常は必要だと認められるようなものだと、贈与税の対象外となると考えてください。
逆に言えば通常は必要ない範囲の金品については、贈与税の対象になる可能性が高いでしょう。
例えば前述したような進学に伴って使うである文具用品や、祝い金などは問題ありません。ですが大学に進学したからといって100万円もするような、ブランドの腕時計を購入しても税金の対象にならないのは言うまでもないでしょう。
さらに言えば養育費は養育の目的に使われるものですが、それ以外に資金を使った場合は課税の対象になります。
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原則として養育費は課税対象になりません。
非課税として扱われるのですが、社会通念として相当ではない金額であったり、通常ではない額の祝品、養育費を養育以外の目的で使用したといった時には課税の対象に注意しなくてはいけません。
例えば以下のようなケースが該当します。
ここで気になるのが、教育資金を一括で受け取ったというケースでしょう。
これは意外とよくある話なのです。
この場合は金額が大きくなるため、子供の養育目的だけに資金が使われるかどうかの判断が難しくなります。
そのため養育費を一括して受け取ると課税対象となるのです。
もし自分で判断がつかない場合は、弁護士に相談をしてみるといいでしょう。
もしくは自身の居住地を管轄する税務署に確認をとってみてください。
「課税対象になってしまうなら一括受け取りにしない方が良いのでは?」と思う方もいることでしょう。
ですが実は一括で受け取ることのメリットもあるのです。
といったメリットが発生します。
離婚後に何年で養育費の支払い期日がくるのかでも異なりますが、お子さんが小さければ期限までに10年以上の時間はかかるでしょう。
つまり今は受け取りが安定していたとしても、将来的に未払いになるリスクまでは予測できません。
そのため課税対象となって税金をいくらか支払うことになったとしても、一括受け取りを選択することにメリットはあるのです。
当然ですが経済的な環境の悪化などがなく、無事に支払いを終える可能性もあるでしょう。
ですがよりリスクを低くしたいのなら、養育費を一括して受け取ることも選択肢の1つになります。
では一括して養育費をもらった時に、どの程度の課税がされるのでしょうか。
贈与税の計算を見ていきましょう。
控除される金額の計算
例えば月に3万円の養育費を10年分受け取ったと考えてください。
このケースだと年間で36万円、それが10年分なので合計360万円となります。
贈与税は贈与された金額によって適用される税率と、控除される金額が決まっているのです。
360万円の場合だと300万円以上、400万円以下のカテゴリに該当します。
このカテゴリに設定されている税率は20%、控除される金額は25万円です。
贈与税の計算についても見ておきましょう。
贈与税の計算
贈与税では先ず基礎控除となる110万円があります。
年間で110万円以内だと課税されないというのは、この基礎控除があるからです。
計算では360万円から先ずは基礎控除となる110万円を引きます。
すると残りが250万円になるのですが、ここで先程のカテゴリから外れてしまうのです。
300万円以上で400万円以下のカテゴリでしたが、控除額を差し引きすると200万円以上300万円以下になります。
改めて確認すると、適用される税率は15%で控除額が10万円です。
つまり250万円の15%で計算して、37万5000円となります。
ただし控除額が10万円あるので、さらに差し引きして27万5000円が贈与税としてかかる計算なのです。
教育費の一括贈与という点については、もう1つ知っておくべき点があります。
それは大学に進学をした場合は、多額の学費がかかることです。
親として子供の学費は出してやりたいと考えたとしても、この額を一括で振込するとなるとやはり税務署の目が気になるでしょう。
例えば国公立の大学でも入学には30万円程度、授業料は年間で60万円程度といった資金がかかります。私立大学のケースでも入学金が30万円程度、授業料は平均90万円程度かかるはずです。
さらに医学部などの特殊な学科だと、卒業までに数千万円の資金がかかることもあります。
また一般的な大学であっても、進学をきっかけに子供が地元を離れた場合、寮やアパートで暮らすことになるでしょう。
こうした費用も鑑みると、1000万円を超える教育費がかかっても不思議ではありません。
ですが親としてやはり子供のために教育費用を出してやりたいという時は、贈与税の中でも教育資金における一括贈与の非課税制度を使うといいでしょう。
この非課税制度では30歳未満の受贈者1人あたりに対して、最高で1500万円までは教育資金の贈与が非課税となるのです。
といったようなことに利用できる資金です。
さらに一定の条件を満たすことで以下の資金でも非課税になります。
ただし学校以外となる学習塾やスポーツクラブの費用、芸術活動のレッスンなどは該当しないので注意しましょう。
では最後に教育資金贈与の非課税制度を受ける方法を確認します。
では順を追って解説しておきます。
教育資金専用の口座ですが、一般的には信託銀行にて開設可能です。
ただしメガバンクや地銀、都市銀などでも一部は開設できるそうなので、もしお使いの銀行があるのなら一度聞いてみるといいでしょう。
開設をした後は教育資金非課税申告書を、金融機関から提出する形です。
この書類は銀行側が用意してくれますが、自分でも国税庁のウェブサイトからダウンロードしてプリントアウトできます。
後は必要事項を記入して金融機関に提出するだけですが、書き方が分からない時は窓口で相談しながら記入してもいいでしょう。
後は手続きが終了すれば、口座の利用が可能です。
ただし資金の払い出しや支払いをする時は、その都度支払いで受け取った領収書の提出が必要となります。
これらのケースでは明細書の提出だけでも十分です。
原則として受贈者が30歳になった時点で契約が終了するのですが、大学院や研究所などに進学をした場合は、延長手続きを取ることで40歳まで契約期間を伸ばすこともできます。
次に未払いの養育費の請求に関して税金がかかるのかについても考えます。
厚生労働省のデータによると、シングルマザー世帯でしっかりと養育費を受け取っている世帯は全体の2割程度しかありません。
残りはかつて受け取っていたけれど現在では受け取っていない、または一度は受け取っていない世帯になります。
このように養育費の支払いをしている人の方が少なく、支払っていない人の方が割合としては圧倒的に多いのです。
ですが養育費は親としての義務でもありますし、子供が健やかに育つための権利でもあります。
仮に離婚時に養育費の支払いに関する取り決めをしていないとしても、扶養義務がなくなる訳ではないのです。
つまり養育費に関する取り決めがなくても、子供が成人するまでは支払ってもらうことができます。
ちなみに離婚時に取り決めをしている場合は、定額給付債権という扱いです。
定額給付債権において一定額の債権を、債務者から定期的に受け取ることができる制度のことを指します。
未払いの養育費の支払いを求める場合の手順は以下の通りです。
元配偶者と比較的に円満に別れることができたとしましょう。
この場合だと連絡をとって養育費について話し合いをするのも難しくありません。
ですがDVを受けていて逃げるようにして離婚した場合など、連絡を取りたくても取れないような状況があります。
そうした時は弁護士に相談をしてみるといいでしょう。
当事者同士では話し合いが進まないとしても、弁護士が間に入ることで話が進むことがあります。
また調停の時なども弁護士を代理人として、調停委員との交渉を任せること可能です。
もし未払いの養育費があるのなら、できるだけ素早く交渉を始めるべきです。
なぜなら養育費の未払いには5年の時効があるので、これを過ぎると原則として請求できなくなるからです。
督促をすればいいのではと考える人もいるのですが、これは裁判所を通したものではないと意味がありません。
法律が絡んでくるものなので、法的な知識がないのなら素直に弁護士に頼った方がいいです。
では話を未払い養育費の税金に戻します。
未払いの養育費については専門家である弁護士に依頼することで、回収できる可能性は高いでしょう。
ですがこれまでの未払い分を一括して回収した場合では、前述したように課税の対象となることもあります。
非課税としたい時は現行で支払う養育費に加えて、未払い分を分割加算する形で月に何万円という形で振込をしてもらうといいでしょう。
または教育資金のように使途が明確にする形であれば、非課税制度が利用可能です。
ただし弁護士に相談をした場合は、この課税に対する件も聞いてみてください。
ケースバイケースで最適解が異なるものなので、やはり専門家の意見は聞いておくべきです。
次に養育費を支払う側は税金がどうなっているのかを確認します。
支払う側にかかる税金というのはありません。
ただ養育費を支払った場合に、控除される仕組みがあるのです。
離婚後に同じ家に居住していなくても、養育費を支払うことにより生計をともにしていると考えられるのです。
そのため扶養控除の対象となります。
実際には扶養親族という形になり、12月31日の時点で子供の年齢が19歳~23歳未満だと特定扶養親族とみなされる形です。
特定扶養親族とは、一般的な扶養親族よりも控除額が大きくなるのが特徴でしょう。
以上のような違いがあると考えてください。
ただし子供がアルバイトできる年齢になり、給与所得が103万円を超えるようなケースでは扶養親族から外れることになります。
ですので扶養控除を受けたい場合は、子供のアルバイト収入についても確認しておく方がいいでしょう。
ちなみに扶養控除の申請は、給与所得者か自営業者かで異なります。
養育費を支払うことで、扶養控除があるのは義務者のメリットです。
小さいものかもしれませんが、控除があるのとないのとでは大きな違いがあります。
そのためにも離婚時には、しっかりと養育費の取り決めをするべきです。
養育費は子供が持つ権利だけではなく、親の義務でもあるからです。
などのようにしっかりと内容を詰めておくべきです。
そうすれば万が一に自分の経済環境が悪化したとしても、養育費の額を減らすことなどで対応できます。
最後に養育費の支給期間と、金額の目安についても考えておきます。
養育費の支給期間ですが、一般的には成人年齢である20歳までです。
ですが近年では大学に進学する子供も多く、一概に20歳で養育費を打ち切ることができません。
なぜなら成人年齢を迎えていても、学生の場合は経済的に自立できないからです。
このケースでは経済的な自立ができる大学卒業年の3月までとするのが、一般的な取り決めだと言えるでしょう。
基本的に自分が大学を出ているのなら、それと同じような環境を子供には与えないといけません。
ですのでいつ養育費を打ち切るのかについても、子供の進路によって条件付をしておくといいです。
養育費の金額については、常識の範囲内であれば後は支払い義務者が納得する額を支払うことになります。
こうした時に先ず確認したいのが、養育費算定表になります。
養育費算定表とは裁判所が作成しているもので、いわば養育費の相場を表にしたものです。
この4つを指標として作成されているものです。
ただし飽くまでも目安であり、この相場よりも高くても低くても問題ありません。
後は扶養義務者が相互に納得できるかどうかです。
あまりにも相場を超えて多い場合だと、課税の対象になるでしょう。
ですが通常の範囲内なら課税はされません。
養育費算定表は裁判所のウェブサイトからダウンロードするか、ブラウザでそのまま閲覧できます。
9つの種類があるのですが、子供の人数と年齢にあわせて該当するものを選択してください。
もし自分には良く分からないのなら、専門家である弁護士に相談しましょう。
養育費と税金に関する基礎的な知識についてでした。
原則として養育費については非課税となっています。
養育費をもらう方として気になるのは、所得税と贈与税の2つでしょう。
所得税の方は課税対象としていますし、贈与税の場合は通常の範囲なら問題ありません。
ただし一括で支払いを受けた場合は、課税対象となる可能性が高いです。
逆に養育費を支払う側は、扶養控除が受けられる仕組みになっています。
また「養育費の未払い問題」「養育費回収の手続き」「元配偶者からの減額請求への対応」といった養育費に関するトラブルでお困りの場合は、弁護士に相談してスムーズに問題を解決することをオススメします。
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