養育費を口約束で取り決めたけど、実際に支払われるか不安…
口約束だけで公正証書を残さなかったけど、今から養育費請求できる?
このようなお悩みを抱えてはいませんか?
平成28年の厚生労働省の調査によると、
- 全母子家庭のうち、養育費について取り決めをしているのはおよそ4割
- 養育費について取り決めをした母子家庭のうち、実際に1度でも支払いがあったのはおよそ半分
と分かっています。
参考:厚生労働省 子ども家庭局家庭福祉課「養育費について」
このように、養育費の不払い・未払い問題は社会的な課題です。
養育費は子の権利であり、親の義務なので泣き寝入りせずに交渉することが受け取りへの第一歩です。
本記事では、口約束だけで取り決めた場合の養育費回収方法について、相談事例ごとにシン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説していきます。
養育費の不払い・未払いでお悩みの方は一緒に解決していきましょう。
今回のテーマ
- 相談事例① 口約束後に養育費の受け取りを拒否してしまった
- 相談事例② 養育費を支払わないのに娘に会おうとしてくる
- 相談事例③ 養育費を口約束で決めたものの不払いが続いている
- 相談事例④ 口約束だけで養育費の請求は可能?
- 相談事例⑤ 養育費を口約束で取り決めたのに1円も支払われない
- 相談事例⑥ 口約束の半分以下の額しか養育費が振り込まれない
- 相談事例⑦ 養育費の口約束から数ヶ月で連絡が途絶えた
- 相談事例⑧ 養育費の口約束を無視され音沙汰がない
養育費回収でお悩みなら
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養育費は子の権利であり、親の義務です。
泣き寝入りは終わりにしましょう。
シン・イストワール法律事務所が最後まで徹底交渉いたします!
相談事例① 口約束後に養育費の受け取りを拒否してしまった
相談内容
養育費についての相談です。
3年前の10月に離婚した際に口約束で「子供2人2万5千円ずつ合計5万円の養育費を受け取る」と取り決めました。
ですが離婚後も物品の所有のことで連絡をとるうちに嫌味のように色々言われ、精神的に追い込まれて「養育費はもういらない」と言ってしまいました。
この場合、もう養育費はもらえないでしょうか?
口約束で養育費の取り決めをしたものの、その後怒りに任せて養育費の受け取りを拒否してしまった相談事例です。
一時的な感情で養育費を決めてしまい、後から変更したいというケースは珍しくありません。離婚という重大なタイミングで、冷静な判断は難しいものです。
このような場合でも、養育費を後から請求することは可能なのでご安心ください。
どんな理由があっても、子供と元配偶者の親子関係があり、扶養義務が発生していれば、養育費の支払いを拒否することはできません。
民法877条にも記載がある通り「養育費は子の権利であり、親の義務」だからです。
親と子は直系の血族にあたりますので、互いに扶養する義務を負います(民法877条1項)。
この扶養義務は、夫婦が離婚しても子どもとの間で断たれるものではありませんので、子どもを引き取らなかった親も、子どもに対する扶養義務の一環として養育費を支払うべき一般的義務があると言えます。
参考:東京弁護士会「養育費」
ただし、口約束のままでは法的な効力をもたないため、なるべく早く取り決め内容を離婚公正証書などの書類に残しましょう。
公正証書があれば、相手が養育費の支払を拒否した場合に強制執行などの法的措置をとることが出来ます。
離婚するほどの相手と再び会って話し合い、公正証書を作成するのは非常にストレスがかかるものです。
弁護士などの第三者を介入させることで、精神的負担なく、スムーズに解決できます。
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参考養育費は公正証書が無くても請求できるって本当?【弁護士が詳しく解説】
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相談事例② 養育費を支払わないのに娘に会おうとしてくる
相談内容
養育費についての相談です。
相手とは未婚で籍を入れていませんが子供がいます。
昨年の8月に私が子供を引き取る形で別れました。
私はまだ18歳だったためアルバイトをしてなんとか養ってます。
ですがアルバイトだけでは金銭的に限界があるので、相手に養育費の話を持ちかけました。
多少いざこざはあったものの、私の親と相手の保護者に介入してもらった結果、口約束ではありますが支払ってくれることになりました。
ですが相手の保護者が1回だけ少額を支払ってくれたきり、それ以降は一切養育費が支払われません。
にも関わらず相手は娘に会いたいと一方的な要求を押し付けてきます。
私は養育費を払わない人には合わせたくないと拒否しているのですが、文句を言って話を聞いてくれません。
相手によると弁護士に相談しても意味がないと言われたのですが、実際のところどうなのでしょうか?
こちらは未婚の状態でできた子供の養育費を回収したいという相談事例です。
未婚の状態でも「認知」され、必要な手続きを踏めば養育費を請求できます。
婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
認知がされると,出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。
引用:裁判所「認知調停」
子供と別居する親が、一緒に遊んだり継続的に会うことを「面会交流」といいます。
実は、養育費と同様に面会交流については離婚した元夫婦間でトラブルになりやすく、前もって元夫婦間で話し合っておくことをおすすめします。
面会交流は、子どもと離れて暮らす親が、子どもに定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり電話や手紙などで交流したりすることをいいます。
面会交流の方法や時期、回数などについては、子どもの年齢や健康状態、生活状況などを考えて、無理のないように決めましょう。
こうした取り決めの内容は、口約束だけだとトラブルが生じる可能性があるので、お互いの約束事を証明するものとして、「合意書」や「公正証書」などの書面に残しておきましょう。
参考:政府広報オンライン「お子さんの将来のためによく話し合って決めておきましょう『養育費』と『面会交流』」
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未婚でも養育費を受け取ることは可能?【2種類の"認知"がポイントです】
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相談事例③ 養育費を口約束で決めたものの不払いが続いている
相談内容
養育費についての相談です。
先日離婚した際に、口約束ではありますが元旦那と養育費に関する取り決めを決めました。
先月はちゃんと支払ってくれたのですが、今月はお金がないから払えないと言われました。
それ以降は一切支払ってもらえず今後も払う気ないと言われました。
こういった場合相手から養育費を受け取ることはできないんでしょうか?
こちらは口約束で養育費の取り決めをしたものの、すぐに不払いになってしまった相談事例です。
子供と元夫との親子関係がある限り、扶養義務に基づき養育費を支払う義務が発生します。
そのため、相談事例のような「口約束で最初は払っていたが、最近受け取っていない」というケースでも養育費を請求することは可能です。
ただし口約束の場合は、まず公正証書を作成する必要があります。
公正証書の作成は煩雑ですが、きちんと作れば養育費の不払いが起こったときに強制執行など法的処置をとれるメリットがあります。
こちらの相談事例では、相手が公正証書の作成に応じない可能性も十分にあります。
当事者間で話し合いが不可能だと感じたら、すぐに弁護士へご相談下さい。逃げられる前の迅速な手続きが重要です。
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養育費の不払いを解消したいときの対処法を詳しく解説
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相談事例④ 口約束だけで養育費の請求は可能?
相談内容
養育費についての相談です。
元旦那から養育費を3年前の4月から一切払って貰えてません。
8月からは連絡も取れなくなり相手の居所も分かりません。
公正証書などはなく口約束のみですが請求は可能でしょうか?
こちらは元夫と口約束で養育費を決めたものの音信不通になってしまった相談事例です。
養育費の取り決めが口約束だけでも、請求は可能です。
また「相手が行方不明になった」「公正証書が無い」という場合でも、シン・イストワール法律事務所なら養育費回収ができます。
というのも、令和2年の民事執行法改正により、裁判所を介して債務者の個人情報を開示しやすくなったからです。
「支払うと約束したお金が支払われない」という養育費などの未払い問題を解決するために民事執行法が改正されました。裁判所を介せば、以下の情報を開示できます。
- 債務者(元夫)の勤務先
- 債務者(元夫)の現住所
- 債務者(元夫)の銀行口座
- 債務者(元夫)の財産状況 など
養育費は子供の権利であり、親の扶養義務です。
たとえ不利な状況にあっても、泣き寝入りせずに請求しましょう。
シン・イストワール法律事務所の弁護士があなたに代わって徹底交渉いたします。
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参考養育費を決める時に公正証書を作ったほうが良い理由【弁護士が徹底解説】
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参考養育費を行方不明の相手から請求することってできるの?
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相談事例⑤ 養育費を口約束で取り決めたのに1円も支払われない
相談内容
養育費についての相談です。
元旦那と4年前に離婚しました。
離婚する際には養育費について話し合い、口約束でしたが「最低でも1万円・払える時は3万円を毎月払う」ということで合意しました。
ですが離婚後、養育費は1円たりとも支払われたことはありません。
数年に一度、LINEで連絡して養育費の請求をするのですが、毎回「お金がないから払えない」と断られます。
結婚期間中は生活費さえくれない旦那だったので、本当にお金がないのか、それとも払うのを渋っているのか分かりません。
小学生の子供が2人・保育園児の子供が1人いて、年々お金がかかる頃ですので、早めに養育費を回収したいのですがどうしたら良いのでしょうか?
こちらは口約束で養育費の取り決めをしたものの、毎回「お金がないから払えない」と断られる相談事例です。
元夫にお金が無くても、養育費の支払義務が無くなることはありません。
相談事例のように、言い訳をされたり、曖昧な口約束をしている場合は、再度話し合いをして公正証書など正式な書類に残しておくことをおすすめします。
公正証書は元夫の経済状況や収入などを考慮したうえで適正額を取り決めるので「お金がない」などと言い逃れることはできません。
また、公正証書での取り決め通りに支払いが行われない場合は、強制執行などの法的措置が可能です。
公正証書の作成が面倒な方は、弁護士に一括して任せることをおすすめします。
また、相談事例のように子供が複数人の場合は当初の取り決め額1~3万円より多めに請求できる可能性が高いので、弁護士に相談しましょう。
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相談事例⑥ 口約束の半分以下の額しか養育費が振り込まれない
相談内容
養育費についての相談です。
昨年の12月に離婚しました。
離婚時の話し合いで元夫は、口約束ではありましたが「責任持って養育費4万円支払います」といった内容で決定しました。
ところが今月振り込まれていた金額は1万5千円だけでした。
相手に理由を聞いたところ「弁護士に相談したら手取りの1割で大丈夫と言われたのでその値段になりました」と言われました。
さすがに子供2人いてのこの金額は生活が困ってしまいます。
この金額は妥当なのでしょうか?ご意見をお聞かせ頂けますでしょうか。
こちらは相手の養育費の金額があまりにも少なくて困っている相談事例です。
相談者の相手によると弁護士が1割で大丈夫と教えたようですが、そんな決まりはどこにもありません。
ちなみに養育費算定表から「子供が2人」「相手の手取りは15万円(1割が1万5千円)」の条件に該当する養育費の最低額を算出すると月2~4万円となります。
このことからも相手は嘘をついている、あるいは悪徳弁護士に騙されている可能性があります。
弁護士のなかにも、養育費に強い弁護士と養育費を得意としない弁護士が存在するのです。
養育費回収に強い弁護士に依頼すると、スピーディーかつ正確に解決できるというメリットがあります。
弁護士選びに失敗しないためにも、無料相談などのサービスを上手に使いましょう。
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養育費算定表の見方・使い方を分かりやすく徹底解説
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相談事例⑦ 養育費の口約束から数ヶ月で連絡が途絶えた
相談内容
養育費についての相談です。
離婚したのは2017年の9月です。
公正証書を作らず口約束で月々5万円の養育費を払うと約束し離婚しました。
しかし最初の月から一方的に減額されて2万円しか振り込まれませんでした。
2017年の10月と11月は2万円受け取っていたのですが、やがて2018年の1月から一切振り込まれなくなりました。
連絡は取って理由を聞いたのですが「今は払えない」の一点張り。
そして2018年の5月から連絡がとれなくなり、元夫は携帯を変えたのか番号を変えたのか電話が繋がらなくなりました。
今となっては元夫の住んでいる場所も働いている会社も分からない状態です。
公正証書を作っていないのでもう諦めるしかないのでしょうか?
こちらは元夫が養育費が未払いのまま音信不通になってしまった相談事例です。
相手の居住地も勤務先も連絡先も分からず、しかも口約束のみで公正証書もないという状況ではありますが心配ご無用です。
令和2年4月の民事執行法改正により、裁判所を介した元配偶者の勤務先や居住先、銀行口座といった個人情報を調査しやすくなりました。
弁護士に依頼すれば、あなたに合ったプランで精神的負担を少なく、スピーディーに解決できます。
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相談事例⑧ 養育費の口約束を無視され音沙汰がない
相談内容
子供が大学に進学し大学院進学を考えているので、元旦那に連絡して「2023年3月まで月5万円の養育費を払ってくれる」とLINEと電話にて口約束をしました。
旦那は「子供が高校を卒業するまでの養育費を払ってこなかったので、大学院までの養育費はしっかりと払う」と誠意を見せてくれたので私も少し安心していました。
しかし最初の何ヵ月かは送金がありましたが、それ以降は全然音沙汰がありません。
他の養育費回収サービスに申し込んだのですが、それも全然進展も連絡もないまま半年が過ぎました。
こちらの弁護士さんにお願いをすれば「送金約束してから今迄の未払い分」と「今後2023年3月までの養育費」を元旦那に請求することはできますか?
こちらは口約束で養育費の取り決めをしたものの数ヶ月で支払いが途絶えてしまったという相談事例です。
養育費は法的な義務ですので支払いを拒否することはできません。
シン・イストワール法律事務所は、過去分も将来分も対応しておりますので「離婚後から子供が大学院を卒業される2023年の3月までの全期間」の全額を請求することも可能です。
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参考養育費の相談事例をご紹介【未来分まで回収したい方のケース】
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まとめ:養育費の相談事例をご紹介【口約束で養育費の取り決めをしたケース】
今回は「口約束で取り決めしたケースの相談事例」ということで以下の相談事例をご紹介しました。
- 相談事例① 口約束後に養育費の受け取りを拒否してしまった
- 相談事例② 養育費を支払わないのに娘に会おうとしてくる
- 相談事例③ 養育費を口約束で決めたものの不払いが続いている
- 相談事例④ 口約束だけで養育費の請求は可能?
- 相談事例⑤ 養育費を口約束で取り決めたのに1円も支払われない
- 相談事例⑥ 口約束の半分以下の額しか養育費が振り込まれない
- 相談事例⑦ 養育費の口約束から数ヶ月で連絡が途絶えた
- 相談事例⑧ 養育費の口約束を無視され音沙汰がない
基本的に養育費に関する取り決めを口約束でしたからといって養育費の支払い義務が無くなることはありません。
養育費の支払いは扶養義務に基づいた"法的な義務"ですので口約束かどうか、書類があるかどうかは関係ないのです
また「養育費の未払い問題」「養育費回収の手続き」「元配偶者からの減額請求への対応」といった養育費に関するトラブルでお困りの場合は、弁護士に相談してスムーズに問題を解決することをオススメします。
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