相談ケース

養育費の相談事例をご紹介【生活保護を受け取っている方のケース】

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  • 本記事の監修弁護士
弁護士 田島 聡泰 シン・イストワール法律事務所

監修者

弁護士 田島 聡泰

シン・イストワール法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属。
注力分野:債務整理(自己破産・過払い金・闇金・ファクタリング)・養育費回収など

自分が生活保護を受け取っているけど、養育費は請求できるのかな?
元配偶者がいま無職で生活保護を受け取っているけど、養育費は受け取れるの?

今回はこのようなお悩みを解決していきます。

ご自身や元配偶者が生活保護を受け取っていても、養育費は受け取れます。
養育費の支払いは親子関係の扶養義務にもとづく義務で、生活保護の受給の有無とは関係ありません。

本記事では、自分・元配偶者が生活保護を受け取っている場合の養育費回収方法を、相談事例ごとにシン・イストワール法律事務所の弁護士が解説していきます。

養育費の不払い・未払いでお悩みの方は一緒に解決していきましょう。

今回のテーマ

  • 相談事例① 自分が生活保護受給中だけど養育費を請求したい
  • 相談事例② 自分の生活保護も養育費もゼロに
  • 相談事例③ 生活保護を受給している無職の父親から養育費を回収したい
  • 相談事例④ 自分が生活保護を受給しながら未払いの養育費を貰っても大丈夫?
  • まとめ:養育費の相談事例をご紹介【生活保護を受け取っている方のケース】

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相談事例① 自分が生活保護受給中だけど養育費を請求したい

相談内容

7年前に調停離婚をしました。

今は生活保護を受けて2人の子供と生活をしています。

調書の内容は養育費として2人に月6万の支払いで成立しましたが、離婚して数ヶ月で期日までの支払いが止まってしまいました。

一度口頭で養育費をいらないと断ってしまったことがあるのですが、それでも元旦那に再度請求はできますか

また生活保護を受給している状態でも養育費を請求することは可能でしょうか?

養育費の支払いは扶養義務に基づく義務なので、口約束や生活保護に関わらず、元夫と子供の親子関係があれば請求できます。

民法877条から、養育費は子供に扶養義務の一環であると解釈できるためです。

親と子は直系の血族にあたりますので、互いに扶養する義務を負います(民法877条1項)。

この扶養義務は、夫婦が離婚しても子どもとの間で断たれるものではありませんので、子どもを引き取らなかった親も、子どもに対する扶養義務の一環として養育費を支払うべき一般的義務があると言えます。

引用:東京弁護士会「養育費」

今回のケースでは、調停離婚で養育費に関する取り決めをしたとのことなので、調停調書が残っているでしょう。

調停調書のように公正証書があれば、相手が支払いを履行しない場合に強制執行などの法的措置が可能なため、手続きを有利に進められます。

「自分は生活保護を受け取っているから養育費を受け取れない」と誤解される方も少なくありません。
しかし、生活保護を受給していることと養育費の請求は無関係ですので、覚えておきましょう。
参考養育費調停の流れやポイント【有利に進める5つのコツを徹底解説】

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相談事例② 自分の生活保護も養育費もゼロに

相談内容

養育費についての相談です。

離婚時の平成21年10月に公正証書も作ってます。

現在高校生の息子、中学生の娘がそれぞれ成人するまで一人あたり25,000円支払うという内容です。

離婚してから私が病気になり仕事復帰後も生活保護を受給してましたが、娘が高校退学するためこの3月で受給が打ち切られることになりました

娘が働いてバイト代をいれてくれるとはいってますが、娘にも生活があり、毎月必ずいれてくれる保証は無く厳しい状況です。

本来なら養育費全額回収したいですが、せめて息子が大学を卒業するまでの養育費を回収したいです。

現段階で支払われているのはトータルで10万円程度と全体のわずか一部でしかありません。

こちらのケースでは公正証書を作成済みとのことですので、スムーズに養育費の未払い分を請求できます。

公正証書がある場合、取り決め内容を相手が履行しなかった際に、強制執行など法的措置で養育費を回収できるメリットがあるのです。

相談者の方は「息子が大学を卒業するまで」とお考えですが、必要な手続きを踏めば養育費は過去分・未来分ともに回収可能です。

養育費は子の権利であり、同居しない親の義務でもあります。
泣き寝入りせずに適正な額を確実に回収しましょう。
参考養育費の相談事例をご紹介【未来分まで回収したい方のケース】

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養育費の増額が決まったら、「公正証書」を必ず作成しよう
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相談事例③ 生活保護を受給している無職の父親から養育費を回収したい

相談内容

養育費について相談したくメールしました。

両親は私が子供の頃離婚していて、私は母と一緒に暮らしています。

養育費は最初の2回程しか払われず、これまで母の収入で生活して来ました。

今私は26歳、2歳差の妹も共に社会人になりましたが奨学金の返済や、母の借金返済などで、未だに安定した生活を過ごせていません。

母は父に養育費を請求するための手間や時間を考えると自分で働いて稼いだ方がいいと思っているみたいです。

また父は私達に養育費を払える程の生活状況ではないらしく母が最後に連絡を取った時には無職で生活保護レベルだったそうです。

父が払えない場合はもう諦めるしかないのでしょうか。

公正証書は持っています。

成人を過ぎても払ってもらえなかった養育費を支払ってもらえるのでしょうか。

こちらは、成人したお子さんがシングルマザーの母に代わって請求を考えている事例です。

相談者の方の年齢から、父親はそれなりに高齢だと想定できます。
父親が無職で生活保護受給者である場合、潜在的稼働能力の有無によって養育費の請求は変わってきます。

「潜在的稼働能力」とは「働こうと思えば働ける能力」のことで、元夫の健康状態や年齢、職業状態から総合的に判断されます。

潜在的稼働能力の有無によって請求の可能性、適正な請求額はが大きく変わるため、弁護士に相談しながら解決していくことをおすすめします。

養育費を無職の元夫から請求することってできるの?【弁護士が解説】

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相談事例④ 自分が生活保護を受給しながら養育費を貰っても大丈夫?

相談内容

離婚して4年ほど経過し彼と何度か復縁し、それでも合わないという事で別れて数年が経ちました。

養育費に関して何度も話し合いをしましたが払うと言って支払われたのは3回ほどでそれ以降、養育費が支払われる事がなくなりました

何度か養育費の話を持ち出すと今付き合ってる女性が妊娠したのでお金を払うのは難しいと言われます。

妊娠直後の離婚でしたので仕事をするのが困難で生活保護を受けています。

生活保護を受けてても子供が成人するまで毎月養育費を貰う事はできすか?

それとも養育費を貰うことはもう諦めるしか方法はないのかご相談したくて連絡させていただきました。

こちらのケースも、生活保護の受給と養育費は無関係ですので、両方受け取ることが出来ます。
元夫は子供の認知をしている様子なので、未婚の状態でも比較的スムーズに養育費請求できるでしょう。

ただし養育費の取り決めは、口約束のままでは非常に危険です。
元夫に逃げられたり、不払いが起きた時に回収が難しいというリスクがあります。

養育費に関して公正証書を作成していない場合は、まず取り決めを公正証書に残すことから始めましょう。

繰り返しになりますが、生活保護の受給と養育費は関係ありません。
正々堂々と養育費を回収することができますので、ご安心ください。

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参考【養育費の強制執行】必要な条件や手続きの流れ【弁護士が徹底解説】

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まとめ:養育費の相談事例をご紹介【生活保護を受け取っている方のケース】

今回は「浮気が原因で離婚したケースの相談事例」ということで以下の相談事例をご紹介しました。

  • 相談事例① 自分が生活保護受給中だけど養育費を請求したい
  • 相談事例② 自分の生活保護も養育費もゼロに
  • 相談事例③ 生活保護を受給している無職の父親から養育費を回収したい
  • 相談事例④ 自分が生活保護を受給しながら未払いの養育費を貰っても大丈夫?

今回は養育費の相談事例ということで自分・元配偶者が生活保護を受け取っているケースについてご紹介しました。

権利者(養育費の受取人)が生活保護を受給している場合、養育費は変わらず請求可能ですし減額されることもありません。

一方で義務者(養育費の支払人)が生活保護を受給している場合は、年齢や健康状態、就労履歴などを参照して潜在的稼働能力を判断した上で支払い義務の有無が決定されます。

つまり現在生活保護を受給しているからと言って養育費の請求が認められない、なんてことはありませんのでご安心ください。

また「養育費の未払い問題」「養育費回収の手続き」「元配偶者からの減額請求への対応」といった養育費に関するトラブルでお困りの場合は、弁護士に相談してスムーズに問題を解決することをオススメします。

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