みなさんは「不法原因給付」という言葉を聞いたことはありますか?
実はこの不法原因給付では、違法な条件で借りたお金は返済しなくていいといった内容が書かれています。
不法原因給付は闇金などの貸金業者を利用している方にとっては、非常に重要な言葉なのです。
そこで今回は、闇金と不法原因給付の関係や、違法貸金業者と縁を切るための対処法などをわかりやすく解説いたします。
心当たりのある方は、記事を読んですぐに対策へと動き出しましょう。
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※ 債務整理受任に関しては弁護士との面談が必要ですが、諸事情により面談が困難な方はお気軽にご相談ください。 不法原因給付とは
不法な条件での借金は返済不要
不法原因給付とは、民法第708条に書かれている内容のことを指します。
民法には「信義誠実の原則」といって、公法・私法を問わず当事者が相手の信頼にそむかず誠意をもって行動しなければならないという原則があります。
実際の不法原因給付の条文を見てみましょう。
第708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。(不法原因給付)
電子政府の総合窓口e-Gov/民法 より引用
「不法」とは道理や道義に反していること、「給付」とは相手に利益を与えること、を意味しています。
少し硬い表現なのでわかりやすくしてみると
「不法な(理不尽な)条件でお金を貸し付けても、返済を要求することはできない」
という意味になります。
特に闇金などの貸金業者は数々の法律を破りながら、お金の貸付を行っています。
ですがそうした違法業者に返済する必要はまったく無いということです。
不法原因給付は、闇金のような違法貸金業者を取り締まるための法律なのです。
不法原因給付の最高裁判例
平成20年6月10日の最高裁判所では不法原因給付について以下のような判決がなされています。
闇金が債務者に高い金利(年利数百%〜数千%)で貸し付けた場合、闇金業者は返還を要求できない
→債務者は元本について返済義務がない
→債務者は支払ってきた元本・利息をすべて損害賠償として請求できる
日本ではそれまで不法原因給付の考え方が浸透しておらず、闇金に対する法整備が不完全でした。
というのも民事事件に介入できない警察や、条文が曖昧で間違った解釈が生まれやすいヤミ金融対策法だけではしっかりと機能できなかったのです。
ところが上記にもある平成20年の最高裁判決によって、不法原因給付の概念が浸透し、多くの闇金被害者が救われたのです。
不法原因給付の具体例
では具体的にはどういった貸金業者に、不法原因給付が適用されるのでしょうか?
不法原因給付に該当する違法行為
不法原因給付が適用される条件は「違法な条件で融資をしている」ことです。
具体的には以下のような違法行為が挙げられます。
- 上限金利の違反
- 取り立て行為の違反
- 貸金業未登録での営業
- 詐欺行為
これらの項目にひとつでも該当していればその業者は違法貸金業者です。
「利息が高すぎる(少なくとも年利20%以上)」
「取り立てが激しくて怖い」
そんな経験がある方、相手は間違いなく違法業者ですので、すぐに警察や弁護士に相談しましょう。
違法業者の特徴
ただ、相手も違法であることをバレないように必死です。
簡単に見分けがつかないこともあるでしょう。
そこで違法業者にありがちな特徴をご紹介します。
- 「即日融資」「ブラックでもOK」といった宣伝文句を使っている
- 契約書を見せてくれない
- 住所や電話番号が実在しない
- 名前が大手の金融業者と似ている
- 口座買取を提案してくる
特にファクタリング業者、ネット上での個人間融資は闇金である確率が高く、本当に危険です。
もし利用してしまった方も慌てることはありません。
不法原因給付が適用されますので、落ち着いて弁護士に相談することをオススメします。
不法原因給付と闇金の関係
闇金とは
そもそも闇金とはどんな業者を指すのでしょうか?
それはずばり「法律を犯している(不法な)貸金業者」です。
どんなに丁寧で親切でも、ひとつでも法律を破っていればその業者は闇金と言えます。
闇金は至るところに存在します。
ファクタリング業者、個人間融資、名義貸し、口座買取、高利貸し、カード現金化などが該当します。
必ずしもドラマやマンガでイメージするような業者とは限りませんので、油断しないようにしましょう。
闇金には不法原因給付が適用される
これまで説明してきたように、不法原因給付は違法な条件で貸付を行っている業者に適用されます。
よって存在自体が違法である闇金にも不法原因給付は適用されます。
もちろん借りたお金に返済義務は発生しません。
返済しなくても闇金と縁を切る方法
ひとりで立ち向かうのは危険
闇金からの借金に不法原因給付が適用されることは分かりましたが、どのようにして縁を切ればいいのでしょうか?
返済する必要がないからと言って闇金を放置してはいけません。
それではかえって相手を怒らせてしまい、取り立てが激しくなる危険があります。
それでは相手に直接連絡して不法原因給付のような法的な正当性を訴えてみるのはどうでしょうか?
残念なことにこちらも効果は期待できません。
相手に舐められて、反感を買うリスクも出てきます。
違法業者と縁を切るには、法律に詳しい専門家に相談することをオススメします。
弁護士に相談しよう
法律の専門家である弁護士なら闇金の違法性を指摘して、不法原因給付をはじめとした法的手続きを取ることができます。
そのため闇金としても反抗するわけにはいかず、驚くほど呆気なくこちらの要求に応じてくれます。
弁護士が介入すれば、不法原因給付が適用されます。
そうなれば、借金がなくなるのはもちろん、取り立てや嫌がらせも最短即日でストップします。
あなたは民法の不法原因給付によって守られているのです。
専門家と一緒に正々堂々と立ち向かいましょう。
まとめ:闇金と不法原因給付の関係とは?【弁護士が分かりやすく解説します】
- 不法原因給付とは「不法な(理不尽な)条件でお金を貸し付けても、返済を要求することはできない」という意味
- 最高裁判所では不法原因給付について「債務者は元本の返済義務を持たない」「支払った利息・元本を損害賠償請求できる」との判決がなされている
- 違法貸金業者の闇金には不法原因給付が適用されるので返済義務はない
- 闇金と縁を切る際はひとりで立ち向かわずに法律の専門家である弁護士に相談しよう
今回は不法原因給付を通じて闇金には借金を返す必要がないことを説明しました。
闇金トラブルは時間が経過するほど深刻になるため、なるべく早めの行動が大切です。
もし闇金からの借金や取り立てで悩みを抱えているのであれば、まずは弁護士に相談をしましょう。
シン・イストワール法律事務所には、闇金対応のノウハウが豊富にあります。
お困りの方は当事務所へぜひご連絡ください。
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