夫婦間のトラブルや不和が続いた場合、円満離婚も1つの選択肢となります。
円満に離婚していても、子供の養育費の取り決めを怠ってしまうと、将来的に大きなトラブルに発展する可能性があります。
本記事では、円満離婚をした場合の養育費の支払い義務、未払い養育費の回収方法について、シン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説していきます。
養育費の未払い、不払いでお困りの方は、弁護士と一緒に解決していきましょう。
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養育費は子の権利であり、親の義務です。
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円満離婚でも養育費は受け取れるのか?
結論から申し上げますと、円満離婚の場合も養育費を受け取ることは可能です。
詳しくご説明していきます。
円満離婚でも養育費は受け取れる
円満離婚の場合でも、養育費を受け取ることは可能です。
なぜなら、子供に対する養育費の支払い義務は、離婚の理由・元夫婦の関係性によっては変動しないからです。
養育費は、子供の成長に必要な生活費や教育費、医療費などを賄うための費用であり、親が負担するべきとされています。
養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。
子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。
なお,離婚によって親権者でなくなった親であっても,子どもの親であることに変わりはありませんので,親として養育費の支払義務を負います。
参考:法務省「養育費とは何ですか?」
つまり、たとえ円満に離婚したとしても、子供は両親の共同の責任で育てることが求められるのです。
離婚後に養育費を支払う必要があるにもかからわず、支払われない家庭は多くあります。泣き寝入りせずに交渉していきましょう。
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円満離婚の場合、養育費の支払い義務はどうなる?
円満離婚でも、子供に対する養育費の支払い義務は、元配偶者にあります。
養育費は、子供の成長に必要な生活費や教育費、医療費などを賄うための費用であり、親が負担するべきものです。
離婚後も、子供は両親の共同の責任で育てることが求められます。
養育費の支払い義務は、子供と同居しない親にある
養育費の支払い義務は、子供の養育に必要な費用を負担することにあります。
養育費は、親が自由に決めることができるものではありません。
夫婦が協議によって養育費の額や支払い方法を決めた場合は、その取り決めに従う必要があります。
もし夫婦が協議によって取り決めを行わず、養育費の額や支払い方法について合意に達しなかった場合は、家庭裁判所に申し立てることができます。
家庭裁判所は、子供の年齢や生活状況、親の収入などを考慮して、養育費の額を決定します。また、支払い方法や支払いの期日も決定されます。
養育費の支払いは、離婚後も長期にわたって継続することがあります。支払い期間は、子供が自立するまでとなります。
支払いが遅れた場合は、遅延損害金を支払うことが求められることがあります。
離婚をする際には、子供の養育費の問題についてもしっかりと協議を行い、円滑な離婚を目指すことが大切です。
夫婦で話し合いを行い、公正な取り決めをすることが望ましいです。万が一、支払いが遅れた場合は、専門の弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
なお、養育費の支払いについては、民事執行手続きによって強制執行することもできます。
民事執行手続きは、裁判所の命令によって、養育費を支払う側の親の収入から直接差し押さえを行うことができます。
また、養育費を支払う側の親は、支払いについての義務を認識し、正確かつ遅延なく支払いを行うことが大切です。
円満離婚においては、養育費の支払い以外にも慰謝料や財産分与など、さまざまな問題が発生することがあります。
また、離婚においては、子供のことを最優先に考えることが大切です。
親同士の不仲やトラブルが子供に与える影響は非常に大きく、長期的に見ても深刻な問題を引き起こすことがあります。
ご夫婦間だけでなく、子供のストレスを軽減するためにも、計画立てていきましょう。
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円満離婚する場合の養育費の取り決め方
離婚協議でしっかり決めておくことが重要
円満離婚の場合でも、養育費の取り決めは必要です。
夫婦が協議によって養育費の額や支払い方法を決める場合があります。
この場合、養育費の額は、子供の生活状況や教育状況、親の収入などを考慮して決められます。
支払い方法は、銀行振込や郵便振替、現金での支払いなどがあります。
また、養育費の額や支払い方法を決める際には、公正証書を作成しましょう。
公正証書は、弁護士や司法書士が作成し、法的に有効な書類となります。
公正証書によって、養育費の支払いを義務付けることができます。
円満離婚したのに、養育費が支払われない時の対処方法
ここまで、円満離婚の場合も、養育費の支払義務はあると解説してきました。
では、円満離婚したのに養育費が支払われない時はどう解決すれば適切でしょうか?
3つの解決方法をご紹介します。
解決方法① 遅延損害金が発生すると伝える
遅延損害金とは、金銭債務において債務不履行があった場合の損害賠償金のことです。「遅延利息」と呼ばれることもあります。
養育費においても、元配偶者が支払い期日を守らなかった場合、ペナルティーとして遅延損害金が発生します。
離婚公正証書などの債務名義にまとめることで「金銭債務」が発生し、遅延損害金を請求すできるからです。
遅延損害金とは、金銭債務について債務不履行があった場合の損害賠償のことです。
契約の内容の中で、消費者が支払いを怠った場合の遅延損害金について利率を定めていることが普通です。
この場合、原則として契約で定めた利率の遅延損害金を支払う義務を負います。
引用:国民生活センター「法定利率」
ただし、遅延損害金は、公正証書と呼ばれる債務名義がある場合にのみ認められますので注意しましょう。
債務名義として有効な書類には、以下のように種類があります。
《名称》 | 《内容》 |
離婚公正証書 | 夫婦で合意した離婚内容をまとめたもの。 |
調停調書 | 離婚時に養育費の取り決めについて、当事者間では話し合いが不可能な場合、家庭裁判所による調停で解決するのが一般的。調停で決着がついたときに作成されるもの。 |
審判書 | 調停で解決しない場合、裁判所で裁判官が両者の言い分を聞き、審判を下す。最終的な審判の内容が書かれたもの。 |
和解調書 | 裁判において、裁判所が提示した和解内容で決着をつけた場合に、その内容がまとめられたもの。 |
判決書 | 和解とならずに、裁判官の判決によって話をまとめた際に残されるもの。 |
債務名義が無い場合は、債務名義を作成するところから始めましょう。
公正証書などの債務名義が存在するだけで、遅延損害金の請求や強制執行など、法的措置をとれるため有利でしょう。
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解決方法② 内容証明郵便で督促する
「内容証明郵便」とは、郵便を出した内容や発送日、相手が受け取った日付などの情報を郵便局が正式に証明するサービスのことです。
内容証明郵便によって文書の内容が証明されるため、後に訴訟を行う際、意思表示の日付や内容等を立証する手段として役立つでしょう。
電話やメールよりも正式な証拠として有利に機能することで知られています。
内容証明郵便は、郵便物の内容について、いつ、どんな内容のものを、誰から誰にあてて差し出したかということを、差出人が作成した謄本(内容を写したもの)によって証明するものです。
自主交渉ができない(話合いがつかない、使用者が応じない)場合には、配達証明付き内容証明郵便で相手に意思を伝えると効果的な場合があります。
引用:埼玉県「配達証明付き内容証明郵便について」
内容証明郵便による督促は、公正証書が無い場合でも可能です。
「元配偶者が公正証書作成の話し合いにも応じない」という場合は、内容証明郵便でプレッシャーをかける効果が期待できます。
ただし、内容証明郵便には法的な強制力がないので、確実な養育費請求方法とは言えません。元配偶者が督促に応じなかった場合は、すぐに次の手段に移りましょう。
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解決方法③ 弁護士を介して、支払うよう督促する
どの方法が最適か分からない場合は、悩みを丸ごと弁護士に相談しましょう。
「強制執行を会社に拒否されて、他の手段が無い…」
「元配偶者の資産状況が不明なので、回収できる気がしない…」
このようにお悩みの方は、信頼できる弁護士へご相談ください。
弁護士であれば、専門知識と豊富な経験のもと、あなたの状況に合った解決策をご提案できます。
裁判所や元配偶者とのやり取りなど、面倒な作業もすべて代行いたします。
弁護士を通して督促することで、元配偶者が話し合いに応じた、自力で進めるよりも早く養育費回収に成功したという事例も少なくありません。
万が一、交渉に難航しても、弁護士であれば幅広い選択肢をもって交渉可能です。
特に「自分に合った対処方法が分からない」「交渉につかれた」という方は、弁護士への相談がおすすめです。
まとめ:円満離婚でも養育費はもらえる?取り決め方と未払い請求を徹底解説!
円満離婚においては、配偶者間で話し合いを行い、納得のいく取り決めを行うことが重要です。
具体的には、養育費の支払い額や頻度、子供の親権や面接権など、子供に関する問題について話し合いを行います。
ただし、円満離婚をするためには、配偶者同士のコミュニケーションが重要です。
互いに話し合いを行うことで、お互いの意見や要望を理解し、よりよい解決策を見つけることができます。
円満離婚をしたのに、養育費が支払われないという場合は、弁護士に相談しましょう。
法律の専門家である弁護士なら、あなたのご家庭に合った解決策をご提案、迅速に実行可能です。
他にも、弁護士に相談するメリットは数多くあります。
養育費回収を弁護士に相談するメリット
- 養育費を適正額で交渉できる
- 精神的ストレスなく解決できる
- 弁護士であれば弁護士照会制度を利用できる
- 債務名義に必要な書類手続きを代行してくれる
- 強制執行に必要な書類手続きをすべて代行してくれる
- 裁判所や第三者機関とのやり取りも代行してくれる
- 減額請求を拒否できる可能性が上がる
- 増額請求が認められる可能性が上がる
- 無料相談の事務所が増えてきている
- 分割後払いできる事務所が増えてきている
- 着手金が無料の事務所が増えてきている
- 完全報酬型の事務所も増えてきている
シン・イストワール法律事務所は、養育費の未払い・不払いをはじめとした、養育費回収問題に強い法律事務所です。
たとえ元配偶者が養育費を払いたくないと主張していても、弁護士が徹底交渉いたしますので、ご安心ください。
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