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養育費をもらえない・請求できないケース6選【弁護士が詳しく解説】

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  • 本記事の監修弁護士
弁護士 田島 聡泰 シン・イストワール法律事務所

監修者

弁護士 田島 聡泰

シン・イストワール法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属。
注力分野:債務整理(自己破産・過払い金・闇金・ファクタリング)・養育費回収など

養育費を請求したいけど、もらえない可能性ってあるのかな?
養育費の支払いを拒否された時の対処方法を知りたい!

今回は、このような疑問について、解決していきます。

養育費は親の扶養義務から発生する費用ですので、ほとんどの場合で受け取れます。しかし、もらえないケースも存在することをご存知でしょうか?

養育費を請求する前に、受け取ることが可能か、請求する際の注意点について理解を深めましょう。

本記事では、養育費をもらえない・請求できないケースについてシン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説していきます。

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養育費をもらえない・請求できないケース【6つ】

早速、養育費をもらえない・請求できないケースを6つご紹介します。

  1. 相手に支払い能力が無い
  2. 自分の収入が高い
  3. 自分が再婚し、子どもが養子縁組をした
  4. 相手が死亡した
  5. 相手が再婚し、子どもができた
  6. 子どもが自立した

この6つのケースに当てはまっている方は、詳しく見ていきましょう。

ケース① 相手に支払い能力がない

養育費を請求しようと思っても元配偶者に支払い能力が無ければ、もらえる金額が少額になったり、もらえなかったりする可能性があります。

元配偶者が病気や障がいなどの理由で働けない状態や、養育費の支払いをすると自身の生活が破綻する状態では、養育費回収の望みは低いでしょう。

ただし、元配偶者が健康上の問題がないにも関わらず働いていない場合は「潜在的稼働能力」があるとみなされるため、養育費請求が可能です。

潜在的稼働能力とは、働こうと思えば働ける能力・状態のことを指します。

例えば「リストラされて次の職を探している」「仕事を休職している」「仕事をしたくないから働かない」などの状態です。

潜在的稼働能力は、健康状態や年齢、過去の職歴など様々な事情を考慮して総合的に判断されます。

相手が無職で支払い能力がなくても潜在的稼働能力があれば、養育費の請求は可能です。

新たに仕事に就くことで、養育費の支払いを見込めるでしょう。

養育費請求を諦める前に、
・元配偶者に本当に支払い能力が無いのか?
・潜在的稼働能力が無いか?
について、確認することをおすすめします。
参考養育費を無職の元夫から請求することってできるの?【弁護士が解説】

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ケース② ご自身の収入が高い

養育費の支払い額は、ご自身の収入と元配偶者の収入のバランスで決定されます。

つまり、ご自身の収入が相手より高い場合、平均相場よりも低い金額になったり、もらえなくなったりする可能性があるのです。

例えば2人の子供(1人は0~14歳、もう1人は15歳以上)がいるケースにおいて、ご自身の収入によって受取額に最大4万円の差がつきます。

あなたの給与収入300万円<相手の給与収入500万円の場合
…もらえる養育費は6~8万円

あなたの給与収入500万円>相手の給与収入300万円の場合
…もらえる養育費は4~6万円

参考:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」

原則、元配偶者に潜在的稼働能力があれば養育費請求は可能です。

ただし、元配偶者とご自身の収入に大きな差がある場合は、受け取れる養育費の金額が平均相場よりも低くなると覚えておきましょう。

ご自身の収入元配偶者の収入について、事前にチェックしておくと、スムーズに養育費請求が可能です。
参考養育費の平均相場っていくら?【パターンごとに詳しく解説】

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ケース③ ご自身が再婚し、子どもが養子縁組をした

ご自身が再婚し、かつ再婚相手とお子さんが養子縁組をした場合、相手への養育費請求はできなくなります。

養子縁組により、新しい配偶者とお子さんの間に法律上の親子関係が成立するからです。

ただし、ご自身が再婚しただけでは相手への養育費請求権は残ったままなので、注意しましょう。

養子縁組とは、血縁上親子ではない人どうしの間に親子の関係(養親子関係)をつくることです。

養子縁組をした人どうしは「親子」ですから、親子の間に生じる様々な権利や義務が発生します。

具体的には、相続の権利や扶養の義務などです。

参考:豊田市「 養子縁組とは何ですか。縁組をした人どうしはどのような関係になるのですか。」

ご自身が再婚して、養子縁組をした場合、元配偶者に養育費請求はできないと覚えておきましょう。
参考再婚したら養育費ってどうなる?【養子縁組がポイント】

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ケース④ 元配偶者が死亡した

元配偶者が死亡した場合、支払い期間がまだ残っていても、養育費請求はできません。

というのも、養育費の支払いは「一身専属義務」といい、相続されない義務だからです。

ただし、未払い養育費が残っている場合は、相続人に請求することができます。

元配偶者が死亡するまでの未払いが残っている方は、養育費を請求することが出来ます。

ケース⑤ 元配偶者が再婚し、子どもができた

元配偶者と再婚相手との間に子どもができた、元配偶者が子連れ再婚した場合、養育費を減額されたり、請求できなくなる可能性があります。

なぜなら、再婚・養子縁組により、元配偶者が扶養しなければならない人数が増えるからです。

元配偶者は、扶養義務の対象が増えることで、今まで以上に生活が苦しくなると想像できます。

その負担を考慮して、養育費が減額されたり、請求できなくなったりします。

ケース⑥ 子どもが自立した

養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用を指します。

養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。

一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などです。

参考:厚生労働省委託事業 養育費等相談支援センター「養育費のこと」

養育費を支払い期間は、子どもが経済的・社会的に自立するまでとされていますので、子どもが自立すれば、支払い期間は終了します。

原則、20歳未満の子どもが支払いの対象です。

ただし、子どもが20歳になるまでに就職し、経済的に自立している場合には、養育費の支払いが打ち切られることもあります。

令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられましたが、養育費の支払い期間が18歳までに短縮されることはありません。

養育費は、親の子どもに対する生活保持義務に基づいて支払われるため、子どもが自立するまでは支払い義務は続きます。

「子どもの自立」は各ご家庭の取り決めによって差があります。養育費について話し合うときに詳しく決めておきましょう。
行方不明の相手から養育費の請求ってできるの?
参考養育費を行方不明の相手から請求することってできるの?

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未払い養育費を回収する方法

ここまで、養育費をもらえない・請求できないケースについて弁護士が解説いたしました。

最後に、どのように養育費を回収すれば良いか、弁護士がご紹介します。

自力での回収は時間と手間がかかる

養育費回収を自力で行うのは、可能ですが、おすすめできません。

自分1人で行うには、様々なデメリットがあるからです。

自力で養育費回収するデメリット

  • 書類収集に手間がかかる
  • 元配偶者と連絡をとる精神的負担が大きい
  • 適正額を獲得できない
  • 元配偶者が協力的でない場合、手続きが難航しやすい
  • 知識不足から法的手段に移るのが難しい
  • 裁判所とのやり取りに時間がかかる
  • 公正証書の作成に時間、手間、ストレスがかかる
  • 取り決め内容が曖昧で、継続的に養育費を受け取れない

実際に、自力で養育費を回収するときに起こりがちなのが「適正金額を誤る」という失敗です。

過少金額では自分が損してしまい、過大金額では元配偶者が納得せず交渉が難航するというケースが多くあります。

交渉に1度失敗すると元配偶者に主導権を握られて、その後の養育費請求で不利になる恐れもあるのです。

日々の家事・育児・仕事と両立して養育費回収を進めることは簡単ではありません。

あらゆるリスクに対応するためにも、弁護士と一緒に手続きを進めましょう。
参考養育費の保証会社とは?トラブルになりやすいって本当?【弁護士が詳しく解説!】

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弁護士への相談がおすすめ

養育費回収は、弁護士への相談がおすめです。

特に、取り決めなし・公正証書なしの状態から、養育費請求をを開始する場合、弁護士に依頼すると効率よく回収できるため、非常におすすめです。

強制執行のような、自力では難しい法的手段も、弁護士であればスムーズに手続きを進められます。

また、元配偶者が交渉に応じない場合でも、弁護士であれば元配偶者がプレッシャーに感じ、交渉に応じるといったケースも少なくありません。

他にも、弁護士が養育費回収を代行するメリットは多くあります。

養育費回収を弁護士に相談するメリット

  • 養育費回収にかかる時間、手間を省ける
  • 元配偶者と交渉するストレスを負担せずに済む
  • 債務名義に必要な書類手続きを代行してくれる
  • 強制執行に必要な書類手続きをすべて代行してくれる
  • 元配偶者や裁判所、第三者機関とのやり取りも代行してくれる
  • 減額請求を拒否できる可能性が上がる
  • 増額請求が認められる可能性が上がる
  • 無料相談の事務所が増えてきている
  • 分割後払いできる事務所が増えてきている
  • 着手金が無料の事務所が増えてきている
  • 完全報酬型の事務所も増えてきている

養育費回収は、ご家庭や個人の事情によって最適な解決策が大きく異なります。

最適な方法で、一刻も早く回収スタートできるように、弁護士に相談してみることをおすすめします。
参考養育費の決め方と注意点【重要ポイントを弁護士が詳しく解説】

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まとめ:養育費をもらえない・請求できないケース6選【弁護士が詳しく解説】

まとめ

以下の6つのケースでは、養育費をもらえない・請求できない可能性が高いでしょう。

  1. 相手に支払い能力が無い
  2. 自分の収入が高い
  3. 自分が再婚し、子どもが養子縁組をした
  4. 相手が死亡した
  5. 相手が再婚し、子どもができた
  6. 子どもが自立した

今回は、養育費をもらえない・請求できないケースについてシン・イストワール法律事務所の弁護士が徹底解説してきました。

未払い養育費を自分で回収すると、手間と時間がかかります。養育費回収は、各ご家庭の事情によって最適な解決方法が異なるため、経験豊富な弁護士に依頼しましょう。

また「養育費の未払い問題」「養育費回収の手続き」「元配偶者からの減額請求への対応」といった養育費に関するトラブルでお困りの場合は、弁護士に相談してスムーズに問題を解決することをオススメします。

シン・イストワール法律事務所は、これまで数多くの養育費回収トラブルを解決に導いてきました。
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