闇金

闇金からの借金に、元本の返済義務はあるの?【弁護士が徹底解説】

更新日:

  • 本記事の監修弁護士
弁護士 田島 聡泰 シン・イストワール法律事務所

監修者

弁護士 田島 聡泰

シン・イストワール法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属。
注力分野:債務整理(自己破産・過払い金・闇金・ファクタリング)・養育費回収など

「闇金からの借り入れって返済する必要あるの?」
「いくら闇金からの借金でも返済義務はあるよね?」

今回はこんな疑問にお答えしていきます!

例えば闇金のような、違法な貸金業者から借り入れをした場合「一度借りたら逃げられない」「激しい取り立てや嫌がらせを受ける」というイメージがありますよね。

しかし実際は、闇金などの違法な貸金業者からの借金には、元本、利息ともに返済義務は無いと法的に認められています。

本記事では、闇金からの借金に返済義務がないと言い切れる根拠返済義務が無くてもやってはいけないNG行動闇金問題の解決方法を弁護士が徹底解説していきます。

今回のテーマ

  1. 闇金からの借金に元本の返済義務はあるの?
  2. 「返済義務なし」でもやってはいけないNG行動
  3. 闇金を解決するには?
  4. 【補足】闇金の特徴と種類をわかりやすくご紹介
  5. まとめ

シン・イストワール法律事務所がお届けする闇金問題、養育費回収の情報サイト「リーガルクリップ」

当サイトでは、シン・イストワール法律事務所監修の元、情報を定期的に発信しております。
まずは無料相談をご利用ください。
当事務所では「時代を先取りし、新たなリーガルサービスを開拓する」という信念の元、現代社会で放置されている様々な社会問題に光を当て、困っている方々の再建に協力したり、あるべき利益の回復に助力したりして、社会に貢献したいと考えています。
私たちがお客様の立場になってアドバイスさせていただきます。
シン・イストワール法律事務所では日頃からお客様と丁寧に寄り添うことを心がけております。 「弁護士事務所に相談するのはちょっと緊張する」 そんな方でも安心してご連絡いただければと思います。
「闇金問題」「養育費回収問題」でお困りの方はシン・イストワール法律事務所へお気軽にご相談ください。

事務所名:シン・イストワール法律事務所
所属弁護士会:東京弁護士会
代表弁護士:田島 聡泰(たじま あきひろ)東京弁護士会所属
電話番号:0120-501-019
注力分野:債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払金・闇金被害問題・法人向けファクタリング・給料ファクタリング)・養育費回収・B型肝炎訴訟
所在地:〒102-0093
東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4階

※表記の解決イメージないし事例は、過去の取り扱い事件を元に依頼者の特定を防止するため一部抽象化しております。

闇金でお悩みなら
シン・イストワール法律事務所へ
今すぐ無料相談

弁護士に相談したらタダじゃすまないぞ!」
と脅されていても安心してご相談ください。
シン・イストワール法律事務所があなたを闇金から全力で守ります

シン・イストワール法律事務所 第二東京弁護士会所属 蒲谷 博昭

※ 債務整理受任に関しては弁護士との面談が必要ですが、諸事情により面談が困難な方はお気軽にご相談ください。
無料相談0120-501-019
受付時間:午前 9:00 ~ 午後 9:00
 
メールで無料相談する
24時間・365日 相談メールを受付中
 

1. 闇金からの借り入れに返済義務はあるのか

ここまで、闇金について詳しく説明してきました。

では、闇金からの借り入れに返済義務はあるのか、ここから詳しく解説していきます。

返済義務はない

闇金からの借り入れに、返済義務はありませ

借り入れをして元本が残っている場合でも、差し押さえを受けるなどの恐れもありませんので、ご安心ください。

「返済義務はない」と言い切れる根拠は、平成20年の最高裁判所の判決にあります。

ヤミ金融業者が著しく高利(年利数百~数千%)で貸し付けた場合、ヤミ金融業者は元本の返還を請求することができない。借主は、元本についてもヤミ金融業者に返還する義務がない。また、利息分だけでなく、支払った元本・利息の全額を損害として請求することができる。

金融庁「ヤミ金融業者に係る最高裁判決の概要について

このように、闇金からの借り入れは元本・利息ともに返済義務は無く、支払った元本・利息に関して損害請求ができるといえます。

2. 「返済義務なし」でもやってはいけない行動

ここまで、闇金からの借り入れには返済義務は無いと説明していきました。

しかし「返済義務なし」でも、闇金に対してやってはいけないNG行動が2つあります。

これからご紹介するものは、しっかりと覚えておきましょう。

借り逃げ

「闇金からの借金しても返済する必要がないなら借りたまま逃げればいくらでも借りられる!」と考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、このような「借り逃げ」は絶対におすすめしません

闇金は、自分たちが違法な取引をしているという自覚をもっているため、利用者の個人情報を押さえておくなど、借り逃げのリスクにあらかじめ備えているものです。

また、闇金はヤクザや暴力団などの反社会的勢力と関わっている可能性が高く、借り逃げをするとかえって危険な目にあうことも。

もし利用者本人が借り逃げに成功したとしても利用者の家族や同僚、友人へ取り立ての矛先が向かう可能性があります。

自分だけでなく、大切な人を守るためにも借り逃げはおすすめできません。

また、「最初から返済する意思が全くないのに借金をする」行為は、「詐欺」として犯罪に問われる可能性があります。

借り逃げ行為は、民法第1条で定められる信義則に反するため、通常守られるはずの債務者の権利が守られないケースがあるのです。

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

e-GOV 法令検索:民法第1条2項

闇金からの借り逃げ行為はかえって犯罪行為になる可能性があるので、お勧めできません。

警察に相談する

闇金を警察に相談して解決してもらうことはおすすめできません。

警察は民事不介入のため、個人間のお金の貸し借りなどの民事事件について対応しないからです。

民事事件は司法権によって解決すべきであり、行政権に属する警察は口を出してはならない、というのが民事不介入の意味するところである

引用:Wikipedia「民事不介入」

警察は基本的に被害にあったと分かる証拠がある場合に、刑事事件として対応するものです。

逆に言うと、証拠がない限りあなたの悩みを解決してくれることはないと考えられます。

近年、闇金は証拠を残さないために、事務所を持たずに営業したり、固定の電話番号を持たないなどの工夫をする傾向です。

そのため、警察に相談するために証拠を集めようとしても、なかなか揃えられないかもしれません。

証拠がある場合を除いて、原則警察への相談はおすすめできません。

解決件数は10,000件以上!!
あなたの抱える闇金問題を速攻解決

電話で無料相談する
0120-501-019

受付時間:午前 9:00 ~ 午後 9:00


無料メール相談をご利用の方はコチラ↓

メールで無料相談する
24時間・365日 相談メールを受付中

※ 債務整理受任に関しては弁護士との面談が必要ですが、諸事情により面談が困難な方はお気軽にご相談ください。

3. 闇金問題を解決するには?

ここまで、闇金の元本の返済義務について説明してきました。

実際に闇金から借り入れをした場合、どのように解決したらよいか、最後に詳しくご紹介します。

警察に相談しても意味がない

さきほど述べた通り、警察への相談は効果があまり期待できません。

警察は「民事不介入」のため、個人間の融資トラブルには関わらないものです。

また、被害があったという証拠がない限り、警察は基本的に対処しないでしょう。

闇金は、警察からの摘発を恐れ、証拠を残さないように取引を行うため、被害の証拠も集めづらいというのが現状です。

これらの理由から、警察への相談はおすすめできません。

弁護士に相談する

闇金トラブルで困ったら弁護士への相談がおすすめです。

法律の専門家である弁護士は違法業者である闇金の違法性を正式に指摘することができます。

借金の無効化はもちろん、取り立て行為を即日で停止させることも可能です。

そのため多くの闇金は弁護士のことを非常に恐れており、弁護士が介入通知を知らせただけで取り立てが完全にストップすることもあります。

弁護士費用が気になる方もいるかもしれませんが、心配ご無用!

最近では電話やメールでの無料相談を実施している弁護士も増えてきていますので、資金で困っている方はまずはこうした無料サービスを利用してみましょう。

4. 【補足】闇金の特徴と種類をわかりやすくご紹介

「闇金」と一言で表しても実態や種類は様々です。

まずは、闇金の定義についてしっかり理解していきましょう。

闇金とは違法な貸金業者

闇金は、違法に貸付を行う貸金業者のことで、以下の2つの特徴がみられます。

  1. 貸金業登録をせずに貸し付けを行っている
  2. 利息制限法、出資法が定める上限金利を超えて貸し付けを行っている

貸金業を始めるには、財務局長または都道府県知事へ貸金業者としての登録を申請する必要があります。

しかし、闇金業者は貸金業登録を行わずに営業をしているケースがほとんどです。

貸金業登録をせずに営業している業者は、利息などでも違法な取引を行っている可能性が高いので、十分に注意しましょう。

また、利息制限法や出資法が定める上限金利を超えて貸し付けを行う貸金業者も違法で、闇金といえます。

利息制限法では、上限金利を貸付額に応じて年15~20%と定めています。

貸金業者は、利息制限法に基づき貸付け額に応じて15%~20%の上限金利で貸付けを行わなければならず、利息制限法の上限金利を超える金利は超過部分が無効・行政処分の対象、また、出資法の上限金利(20%)を超える金利は、刑事罰の対象となっています。

参照:日本貸金業協会「お借り入れの上限金利は、年15%~20%です」

一方で、闇金は利息を次のように定めていることが多いです。

通称利率10日間10万円を借りた場合の
返済額
トイチ10日で1割(おかでいちわり)11万円
トサン10日で3割(おかでさんわり)13万円
トゴ10日で5割(おかでわり)15万円

例えば、トイチの年利は単利計算で約365%、複利計算で3000%超となり、利息制限法が定める上限金利(年15~20%)を大幅に超えていると分かります。

闇金から借り入れをすると、元本だけでなく利息の支払いのために必要以上にお金を失う可能性があるのです。

悪質な取り立てや嫌がらせを受ける

闇金からの借り入れの恐ろしさは、利息だけではありません。

返済が1度でも滞ると、悪質な取り立てや嫌がらせを受ける可能性があるのです。

自宅や職場に付きまとわれたり、家族や同僚、近隣住民へ嫌がらせをされることも。

「頼んでもないピザをデリバリーされ、支払いを求められた」「救急車を勝手に手配された」などという被害も存在します。

自分自身だけでなく、家族や身の回りの大切な人にまで被害を広げないためにも闇金の利用はおすすめしません。

闇金は種類が多い

一言で「闇金」と言っても種類は豊富で、以下が代表的な闇金です。

代表的なものだけでも、これほど多く存在します。闇金は警察からの摘発を恐れ、日々営業形態を進化させる傾向です。新しい闇金にも十分注意が必要です。

まとめ:闇金からの借金に返済義務はあるの?【弁護士が徹底解説】

まとめ

  1. 闇金とは、貸金業登録をしないまま、利息制限法・出資法が定める上限利息を超えて貸し付けを行う違法な貸金業者のこと
  2. 闇金からの借り入れは、元本・利息ともに返済義務は無い
  3. 闇金からの借金を借り逃げすることは危険
  4. 闇金トラブルで困ったら弁護士に相談するのがおすすめ

今回は闇金からの借り入れたら、元本・利息に返済義務はあるのかについて徹底解説しました。

闇金からの借金は、元本・利息ともに返済義務はありません。

しかし、闇金は利用者が返済するまで、しつこく付きまとったり、激しい取り立てをしてくるでしょう。

闇金からの借り入れが長期化すればするほど、金銭的、精神的に苦しくなるので、なるべく早い段階で解決へと動くことをおすすめします。

放置していても被害は拡大するばかりです。
被害が大きくなる前に、適切な対処法を実践していきましょう。

闇金でお困りの方は、今すぐ弁護士に相談をしましょう
誰かに悩みを打ち明けるだけでも、きっと心が軽くなります。

シン・イストワール法律事務所は、これまでに10,000件以上の闇金問題を解決してまいりました。

闇金問題のノウハウや経験が豊富なシン・イストワールへ、まずはお気軽にご相談ください。

今なら電話・メールでの無料相談を受け付けております。

私達と一緒に闇金問題を解決しましょう!!

弁護士相談料は無料

解決件数は10,000件以上!!
あなたの抱える闇金問題を速攻解決

電話で無料相談する
0120-501-019

受付時間:午前 9:00 ~ 午後 9:00


無料メール相談をご利用の方はコチラ↓

メールで無料相談する
24時間・365日 相談メールを受付中

※ 債務整理受任に関しては弁護士との面談が必要ですが、諸事情により面談が困難な方はお気軽にご相談ください。
  • 監修専門家情報

シン・イストワール法律事務所がお届けする闇金問題、養育費回収の情報サイト「リーガルクリップ」

当サイトでは、シン・イストワール法律事務所監修の元、情報を定期的に発信しております。
まずは無料相談をご利用ください。
当事務所では「時代を先取りし、新たなリーガルサービスを開拓する」という信念の元、現代社会で放置されている様々な社会問題に光を当て、困っている方々の再建に協力したり、あるべき利益の回復に助力したりして、社会に貢献したいと考えています。
私たちがお客様の立場になってアドバイスさせていただきます。
シン・イストワール法律事務所では日頃からお客様と丁寧に寄り添うことを心がけております。 「弁護士事務所に相談するのはちょっと緊張する」 そんな方でも安心してご連絡いただければと思います。
「闇金問題」「養育費回収問題」でお困りの方はシン・イストワール法律事務所へお気軽にご相談ください。

事務所名:シン・イストワール法律事務所
所属弁護士会:東京弁護士会
代表弁護士:田島 聡泰(たじま あきひろ)東京弁護士会所属
電話番号:0120-501-019
注力分野:債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払金・闇金被害問題・法人向けファクタリング・給料ファクタリング)・養育費回収・B型肝炎訴訟
所在地:〒102-0093
東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4階

※表記の解決イメージないし事例は、過去の取り扱い事件を元に依頼者の特定を防止するため一部抽象化しております。

-闇金

© 2024 シン・イストワール法律事務所がお届けする情報サイト【リーガルクリップ】